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特定技能2号の農業分野について解説

日本の農業分野では、人手不足を補うために外国人労働者の受け入れが進められています。その中でも「特定技能2号(農業分野)」は、日本で農業に従事する外国人にとって重要な在留資格の一つです。特定技能には1号と2号の2種類があり、特定技能2号は、より高度な技能や経験を持つ人が長期的に日本で働くための資格として位置付けられています。

特定技能2号(農業分野)を取得できれば、在留期間の更新が無制限になり、将来的には家族の帯同も認められる可能性があります。そのため、農業分野で長く働きたいと考えている方にとって、大きなメリットのある在留資格です。しかし、特定技能2号(農業分野)の取得には、特定技能1号での一定の実務経験や、農業分野における専門的な技能の習得が必要です。

本記事では、特定技能2号(農業分野)の取得に必要な条件(経験・技能など)、申請の流れについて詳しく解説します。特定技能2号(農業分野)の取得を目指す方が、スムーズに手続きを進められるように、わかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能2号「農業分野」とは

特定技能は、慢性的な人手不足に対応するために設けられた在留資格です。国内での生産性向上や人材確保の努力を行ってもなお、人材確保が難しい業種において、専門的な技能を持ち、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れるための制度です。

このうち特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能と実務経験を積んだ外国人が取得できる在留資格です。この資格には以下のような特徴があります。

  • 在留期間の制限なし:更新を続ければ長期間の滞在が可能
  • 家族の帯同が可能:配偶者や子どもと一緒に日本で生活できる
  • 永住権取得の可能性:条件を満たせば永住申請も視野に入る
  • キャリア形成がしやすい:安定した長期就労が可能

農業分野では、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに区分されています。

  • 耕種農業:野菜・果樹・穀物などの栽培を担当
  • 畜産農業:牛・豚・鶏などの飼育管理を担当

特定技能試験もこの2つに分かれており、合格した分野でのみ就労可能です。例えば、「耕種農業」の試験に合格した人は、「畜産農業」の仕事には従事できません。

参考:農林水産省「在留資格「特定技能」について (農業分野)」

特定技能2号「農業分野」の条件

特定技能2号「農業分野」の在留資格を取得するための条件について、外国人本人と受入れ側に分けて解説します。

外国人側の条件

特定技能2号「農業分野」の在留資格を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。

2号農業技能測定試験に合格すること

試験は「耕種農業」と「畜産農業」に分かれており、合格した分野のみで就労可能です。

作業経験に関する以下いずれかの条件を満たすこと

  • 作業工程の管理や作業員指導の経験が2年以上あること
    〇 自ら判断して農作業(耕種または畜産)を行い、複数の作業員の指導や工程管理を担当することが求められます。
    〇 閑散期など指導を行わない期間があっても問題ありません。ただし、技能実習期間はこの経験に含まれません。
  • 現場での実務経験が3年以上あること
    〇 作業工程の管理や指導の経験は必須ではありません。
    〇 技能実習での経験も含めることが可能です。

技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性があれば、1号への移行時の試験は免除されます。ただし、特定技能2号を取得するには必ず試験に合格する必要があるため、1号とは異なる点に注意が必要です。

また、2号農業技能測定試験を受験するには、実務経験を証明する書類が求められます。日本以外の国での経験も認められますが、証明書は日本語で作成する必要があります。

前述のとおり、「耕種農業」と「畜産農業」は別枠なので、例えば「耕種農業」の経験があっても「畜産農業」の試験は受験できません(逆も同様)。必ず自分が経験した分野の試験を受験する必要があります。

なお、農業分野ならではの特徴として、他の特定技能2号の分野では「2年以上の管理・指導経験」が必要とされることが多いですが、農業分野は「3年以上の現場経験」だけで要件を満たせます。そのため、特定技能1号から2号へ移行しやすい分野の一つと言えるでしょう。

受入れ側の条件

特定技能2号「農業分野」の外国人材を受け入れるためには、雇用する側にも以下の要件が求められます。

  • 農業経営を行っていること:耕種農業または畜産農業のいずれかを営んでいること
  • 労働者の雇用経験があること(※)
  • 雇用契約を結んでいること:特定技能2号の外国人と適正な雇用契約を締結すること
  • 農業特定技能協議会への加入:農業特定技能協議会の構成員となり、制度運用や法令遵守の啓発活動に協力すること
  • 派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とすること(派遣先になる場合)

※過去5年以内に技能実習生を含む同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験があること、または過去5年以内に6カ月以上、労務管理に関する業務に従事した経験があること。

特定技能1号では、受け入れ企業が外国人への生活支援を行う義務がありましたが、2号では支援義務がありません。

特定技能協議会は、農業分野における特定技能制度の適正な運用を目的として設置されている協議会です。

  • 特定技能の情報提供や制度周知、法令遵守の啓発活動を行っている
  • 特定技能2号の外国人材を受け入れるには、この協議会への加入が必須です

特定技能2号の受け入れには、労働者の雇用経験や協議会の参加などの条件を満たす必要があるため、事前にしっかりと準備を進めることが重要です。

特定技能2号「農業分野」の申請手順・流れ

特定技能2号の申請は、大まかに以下の3つのステップで進めます。

ステップ

補足

①実務経験を積む

特定技能1号の資格を持つ外国人が、2年以上の工程管理や作業指導の経験、または3年以上の実務経験を積む。

②技能試験を受験・合格する

2号農業技能測定試験を受験し、合格する。受験時には、実務経験を証明する書類の提出が必要。

③在留資格変更の申請

在留資格変更許可申請書を含む必要書類を準備し、最寄りの出入国在留管理局(空港支局を除く)へ提出する。

この手順を踏むことで、特定技能1号から2号への移行が可能になります。

特定技能2号「農業分野」測定試験

特定技能2号「農業分野」技能測定試験の基本情報は、以下のとおりです。

試験の実施方法

  • CBT方式(コンピュータベーステスト)
  • 全国のテストセンターで実施
  • 受験者は専用ブース内でコンピュータを使用し、画面上に表示される問題に解答

受験資格

  • 試験日に満17歳以上であること
  • 以下のいずれかの実務経験を有すること
    〇 耕種農業または畜産農業の現場で、複数の作業員を指導し、作業工程を管理する業務を2年以上経験
    〇 耕種農業または畜産農業の現場で、3年以上の実務経験を積んでいること

試験科目と内容

試験は学科試験と実技試験の2つで構成され、試験時間は60分、問題数は約50問(一部、採点対象外の問題を含む)です。

  • 耕種農業(農作物の栽培)
    〇 学科試験
    ・耕種農業全般(マネジメント含む)
    ・農業一般知識
    ・安全衛生
    ・栽培作物の品種・特徴
    ・栽培環境(施設・設備・資材・機械)
    ・栽培方法・管理
    ・病害虫・雑草防除
    ・収穫・調整・貯蔵・出荷 など
    〇 実技試験(イラスト・写真による判断)
    ・肥料・農薬の取り扱い
    ・種子の管理
    ・環境管理(資材・装置・機械の操作)
    ・栽培作業全般
    ・病害虫の識別
    ・安全衛生 など
  • 畜産農業(家畜の管理・飼育)
    〇 学科試験
    ・畜産農業全般(マネジメント含む)
    ・畜産農業の基礎知識
    ・安全衛生
    ・畜産動物の品種
    ・繁殖・生理の知識
    ・飼育管理 など
    〇 実技試験(イラスト・写真による判断)
    ・家畜の取り扱い
    ・健康状態の観察
    ・飼育管理(器具の取り扱い含む)
    ・繁殖・生理の管理
    ・安全衛生 など


特定技能2号「農業分野」を目指す方は、適切な経験を積み、試験に向けた準備を進めることが重要です。

参考:農林水産省「「2号農業技能測定試験」試験実施要領」

必要書類

特定技能2号を申請する際には、主に以下の書類を提出する必要があります。

  • 技能試験の合格証明書(写し)
    〇 申請する業務区分に応じて、次のいずれかを提出
    ・ 「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」の合格証明書
    ・ 「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」の合格証明書
  • 特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
    〇 特定技能所属機関(雇用主)が作成し提出する
  • 協議会の構成員であることの証明書
    〇 特定技能所属機関が農業特定技能協議会に加入していることを証明する書類

特定技能2号で初めて農業分野の外国人を受け入れる場合は、申請前に協議会への加入手続きを済ませておく必要があります。

特定技能2号「農業分野」の注意点

特定技能2号「農業」を取得するには、管理指導の経験または現場での実務経験の条件を、技能測定試験の受験までに満たしておくことが求められます。特に、実務経験のみでも取得可能な点は農業分野の特徴ですが、最低3年以上の実務経験が必要です。

特定技能1号から別分野へ転職した場合、農業の実務経験が不足し、特定技能2号の取得要件を満たせない可能性があります。

また、農業分野内で転職した場合、前職での実務経験が認められるため、以前の職場から「実務経験証明書」を取得することが重要です。もし発行してもらえない場合は、農林水産省へ相談しましょう。

退職者から実務経験証明書の発行依頼があった場合、企業は基本的に対応してあげましょう。証明書の発行がスムーズに行われることで、円滑な在留資格の取得につながります。

特定技能2号「農業分野」に関してよくある質問

最後に、特定技能2号「農業分野」の取得を考えている方からよく寄せられる質問と回答をまとめました。

特定技能2号でも各種届出や定期面談は必要?

特定技能2号の外国人については、受入れ企業や登録支援機関による以下のような支援は不要です。

  • 定期面談
  • 「支援実施状況に係る届出」の提出

しかし、「受入れ活動状況に係る届出」やその他の随時届出は、特定技能1号と同様に求められます。届出の義務を理解し、適切に対応しましょう。

特定技能2号は永住者と実質的に同じ扱いなのか?

「特定技能2号」には、「特定技能1号」と異なり在留期間の上限はありません。しかし、これは永住者と同じ扱いになるわけではありません。

特定技能2号から見た永住者との主な違いは以下のとおりです。

  • 在留期間の更新が必要(「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格と同様)
  • 退職などで活動を終了した場合、在留期間の更新ができない
  • 活動内容の制限がないわけではない

「特定技能2号」は長期滞在が可能な資格ではあるものの、永住者と同じ扱いにはならない点に注意が必要です。

2号農業技能測定試験の合格率は?

2025年1月現在、正式な合格率は公表されていません。しかし、試験の水準についてはある程度の目安が示されています。

日本国内で7年以上の実務経験がある人の場合、約3割が合格するレベルとされています。今後、公表される情報が更新される可能性もあるため、最新の試験情報を随時確認することが重要です。

2号農業技能測定試験の対策教材はある?

2024年8月現在、特定技能2号(農業分野)の実技試験に関する対策本は存在しません。
一方で、学科試験については公式の教科書があり、以下のテキストをPDF形式でダウンロードできます。

  • 耕種農業
  • 畜産農業
  • 安全衛生管理

試験対策をする際は、これらの公式教材を活用し、学習を進めることが重要です。

参考:一般社団法人 全国農業会議所「2号農業技能測定試験」

終わりに

特定技能2号は、農業分野での長期的な就労を希望する外国人にとって、大きなチャンスとなる在留資格です。特定技能1号と異なり、在留期間の更新が無制限であり、将来的に家族の帯同も可能になる可能性があるため、日本で安定した生活を築けます。

しかし、特定技能2号「農業分野」への移行には、特定技能1号での十分な経験と高度な技能の証明が求められます。そのため、農業分野での経験を積みながら、適切な技能試験に合格することが重要です。

本記事で紹介した移行条件や必要な経験、申請の流れを参考に、計画的に準備を進めてください。特定技能2号「農業分野」の取得を目指す場合、雇用主や支援機関と相談しながら、必要なスキルを確実に習得することが成功への鍵となります。

不安や疑問がある場合は、行政書士や入国管理局などの専門機関に相談し、正確な情報をもとに手続きを進めましょう。

しらき行政書士事務所では、在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、在留資格の申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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