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ビザで外国人が単純作業に従事することができる3つのケース

外国人が単純作業に従事することは原則禁止されています。ほとんどのビザ申請において、専門知識や経験を生かした仕事や研究などの活動を行う場合に限り許可されます。

しかし、ビザの種類によってはこの単純作業が認められる場合もありますし、条件付きで単純作業が認められるケースもあります。ここではその例を紹介したいと思います。

そもそも単純作業とは?

入管においては、特段の技術又は知識を要しない業務反復訓練によって従事可能な業務を、ビザ審査の上で単純作業とみなしています。

具体例であげると、宿泊施設での清掃やベッドメイキング、飲食店での接客業務、小売店での販売業務、工場でのライン業務、建設現場での作業員、農業の収穫作業などです。

未経験者やアルバイトでもできる業務というのが一つの目安です。このような業務はビザ申請において単純作業とみなされ、就労ビザで許可される業務には該当しません。

単純作業が可能なケース

いわゆる単純作業は、原則外国人がビザに基づいて行うことができない業務です。しかし、例外的に単純作業に従事できるケースがあります。それが以下の3つのケースです。

①就労制限のないビザを持っている
②資格外活動許可で行う活動
③就労ビザの業務に必要な実務研修

①就労制限のないビザを持っている

単純作業を目的として許可される就労ビザはありませんが、ビザの種類によってはどんな仕事にでも就くことができるビザがあります。永住ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザなど、その人の身分に基づくビザには就労制限が一切ないビザがあります。これらのビザを持っている方は、日本人と同様にどのような職種にも就くことができます。

また、雇用形態の制限もなく、正社員以外でも、パートやアルバト、契約社員としての勤務も可能です。加えて、個人事業主や法人代表者として自身で事業を行う事も可能です。

就労制限については、在留カードの表に「就労制限の有無」という欄で確認できます。そこに「就労制限なし」と書いてあれば、単純作業に問題なく従事できます。

②資格外活動許可で行う活動

留学ビザや家族滞在ビザの方は、原則として就労不可のビザです。しかし、それぞれの活動に影響しない範囲であればアルバイトが可能です。その場合は、資格外活動許可を入管で申請して取得すれば、週28時間以内の範囲で働くことができます。

この場合、就労ビザでは禁止されている、清掃業務やコンビニや飲食店での接客業務などが可能です。さらに留学ビザの場合、夏休みなどの長期休暇中であれば、特別に1日8時間以内かつ週40時間以内の範囲で働くことができます。

ただし、資格外活動許可でできる業務には、①の就労制限がないビザの場合とは異なり、一部就労制限があります。それは、風営法の規制対象となる店では働くことができないという点です。

風営法の規制対象となる店とは、パチンコ店、ゲームセンター、バー、クラブなどです。これらに該当する店舗では、どのような職種であっても資格外活動許可での就労は禁止されていますので注意してください。

③就労ビザの業務に必要な実務研修

就労ビザでは単純作業は禁止されています。しかし、他の日本人従業員も同様に行う実務研修や、就労ビザで担当する業務を行う上で必要な実務研修である場合、その期間中における業務が単純作業を含む場合でも認められることがあります。

しかし、本来は禁止されている単純作業が可能となるわけですから、その実務研修が本当に必要なものであるということを入管に納得してもらわないといけません。

まず、実務研修が外国人だけに行われているものでないということが必要です。つまり、日本人の新入社員も同様のスケジュールで実務研修を行っている場合に認められる可能性があります。

例えば、大卒の新入社員は、まず1年間製造現場での業務を担当し、その後に各配属先での業務にあたる、という方針を取っている会社であれば、外国人社員も同じように1年間製造業務を行うことが合理的と判断される可能性があります。

しかし、日本人社員は数週間の製造実務研修で終わるところを、外国人従業員は1年間の実務期間を設定している場合は、実務研修期間が合理的でないと判断されてしまいます。

他には、将来的に管理業務を行う上で、必要な業務経験に単純作業が含まれる場合も認められる可能性があります。

例えば、建設業の会社において、主任技術者や専任技術者といった、管理監督の立場での業務は就労ビザで行える業務に該当します。しかし、そういった技術者になるためには、大学で学んだ知識だけでなく、実際の現場での経験が必要となります。また、専門の資格を取得するには、現場での実務経験が受験の要件となっている場合もあります。

このようなケースでは、仮に管理監督者になるまでの期間を5年と設定し、その間どのような業務を行い最終的に監督者となるキャリアプランを提示します。

監督者となる上でどのような資格を取得し、その資格を取得するためには何年の実務経験が必要か、といった具体的な業務の必要性を説明し、そのキャリアプランが合理的であることを説明できれば、就労ビザにおいても期間限定ながら単純作業が認められる可能性があります。

単純作業が可能なケースは例外的な扱い

上記で紹介したとおり、単純作業と呼ばれる業務でも場合によっては可能なケースがあります。①の就労制限がない場合は特に気を付ける点はありません、しかし、②であれば働くことができる時間や一部就労できない業務がありますので、そのルールを破ってしまうと、日本にいられなくなってしまう可能性もあります。

また、③のケースでは、実務研修と称して単純作業をずっとさせていると、会社側は不法就労助長罪で処罰対象となります。

外国人雇用に関しては、単純作業が可能なケースはかなり限られていて、例外的に認められているという認識をもっておいた方がよいと考えます。

ただ、就労ビザの申請にあたって、業務上どうしても単純作業が必要な場合もあるかと思います。そのような場合の説明書やキャリアプランの作成についてお困りの方は、一度しらき行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、就労ビザにおける実務研修に関する申請実績が多数ございますので、説明書に必要な内容やポイントなどのアドバイスが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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