国際結婚をして連れ子を日本に連れてきたいというご相談をよく受けます。
- 国際結婚をして連れ子を日本に呼びたい。
- 日本人と再婚をして外国にいる子供も一緒に日本に連れていきたい。
- どんなビザを取得すればいいかわからない。
- 申請の方法や書類、要件について知りたい。
このようなお悩みを抱えている方に向けて国際結婚で連れ子を日本に連れていく方法を紹介したいと思います。
実際の相談事例を元に、申請の方法や書類、要件など詳しく解説していますので理解していただけると思います。
目次
国際結婚で連れ子を日本に呼びたい!実際の相談事例を紹介します。
国際結婚をした際の連れ子を日本に連れてくる方法で悩んでいる方の相談をたくさんお受けしております。
そこで、実際にあった相談事例を一部紹介します(個人が特定されない範囲で改変しています)
相談内容
今回紹介する相談事例は、中国人女性が日本人と結婚予定で、前夫との間の子がいるが、この場合に一緒に日本に連れてくることは可能か?
このような相談内容でした。
相談に対しての解説
未成年で未婚であれば可能です。
子どもが一緒に来るため、生活費の負担や教育をちゃんと受けさせることが必要になります。
また、未成年とはいえ、15歳以上(義務教育修了年齢)の場合は難易度が高くなります。
それでは、国際結婚で日本に子を連れてくるための方法について見ていきましょう。
連れ子に必要なビザとは?定住者ビザが必要になります
連れ子を日本に連れてくるためには、定住ビザの取得が必要になります。
定住ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
永住者との違いは、在留期間が定められており3年または1年となっており資格取得後、更新の必要があります。
定住者ビザは未成年に限りますので、もし成人している場合は他のビザを取得する必要があります。
定住者ビザの要件とは?
続いて、定住者ビザの要件を紹介します。
要件としましては下記の通りです。
- 外国人親の実子であること
- 未成年であること
- 未婚であること
- 外国人親の扶養を受けて生活していたこと
- 日本人や永住者
- 定住者の6歳未満の養子
- 中国残留邦人やその親族
- 難民認定を受けた外国人等
- 日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方
などがあります。
また未成年であっても15歳以上の場合、審査が厳しくなってしまうのが現状です。
定住者ビザの提出書類
定住者ビザの提出書類につきましては、2パターンあります。
A. 新規申請する場合と、B. 変更申請する場合です。
A. 新規申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 扶養者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 本人の戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、その他身分証明書
- 両親または祖父母の婚姻証明書、出生証明書、その他身分証明書
- パスポート (提示)
- 在留カード (提示)
B. 新規申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 扶養者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 扶養者の方の在職証明書、源泉徴収票その他手適宜資産証明するもの
- 身元保証人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 身元保証人の在職証明書、源泉徴収票
- 離婚証明書、離婚を証明する戸籍謄本
- パスポート(提示)
- 在留カード (提示)
以上が必要書類になります。
定住者ビザの申請の流れ
- 書類を作成し、必要書類を準備する。
- 入国管理局へ申請 準備した書類を提出する。
- 申請時に入国管理局に送付した返信用封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 入国管理局での手続き
最後の入国管理局での手続きですが、認定証明書交付申請の場合は不要です。
定住者」への変更許可申請の場合は、入国管理局へ行き収入印紙を購入し、受領サインをすることで手続きが完了になります。
定住者ビザに関してよくある質問
ここまでで、定住者ビザについて詳しく解説しました。
次に、今まで受けてきたご相談でよくあった質問を紹介します。
多くの方が、これから紹介する疑問をお持ちのようです。
定住者ビザの場合国籍はどうなるの?
日本に住むので国籍も変わるのではないか?と思っている方も多くいるようです。
日本に滞在する際には国籍は変更しなくて大丈夫ですのでご安心ください。
なぜかと言いますと、日本の国籍法により変更をするように定められていないからです。
子供が未成年じゃない場合どうしたらいい?
子供が未成年じゃない場合でも日本に連れてくる方法はあります。
一例ですが、就労ビザや留学ビザの取得で解決する場合があります。
留学ビザは、在留期間が決まっています。
ですので、留学後母国で就職するのか日本で就職するのか早いうちに考える必要性があります
在留資格を申請する時期はいつがいい?
連れ子の在留資格申請は、親と同じタイミングもしくは親子別々のタイミングのどちらでも行うことが可能です。
ここで注意ポイントですが、親が申請を行ってから一定期間経ったのちに子どもを呼んでしまうと、就労などの目的があって呼んだと判断されてしまう可能性が高まります。
その結果、入国が難しくなることもあります。
そうならないためにも、特別な理由がない限り、親子は同じタイミングで入国しておいたほうがよいでしょう。
まとめ
今回は、連れ子を日本に連れていく方法を紹介しました。
基本的に、未成年の場合は定住者ビザで連れてくることは可能ですが、成人していたり15歳以上の場合は別の方法を考えなければなりません。