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経営管理ビザから経営者用の「高度専門職(1号ハ)」への変更する際のポイント

日本で会社の経営や管理を行う際には、一般的に「経営管理ビザ」が使用されますが、その上位版ともいえる経営者向けのビザがあることをご存知でしょうか?

それが今回解説する「高度専門職ビザ(1号ハ)」です。このビザは、一定の条件を満たすことで取得でき、多くの優遇措置が用意されています。

当社では、経営管理ビザで事業を行っている外国人の方から、「高度専門職ビザ(1号ハ)」への変更についてのご相談をいただくことがよくあります。

本コラムでは、経営管理ビザから高度専門職ビザ(1号ハ)への変更について、専門家である行政書士がわかりやすく解説します。

高度専門職ビザ(1号ハ)とは

平成24年5月7日から導入された「高度人材ポイント制」(または高度専門職制度)は、高度外国人材の受け入れを促進するため、ポイント制を活用して出入国在留管理上の優遇措置を提供する制度です。

この制度では、高度外国人材の活動を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目にポイントが設定されています。ポイントの合計が一定の基準(70点)に達した場合、出入国在留管理上の優遇措置が与えられ、高度外国人材の日本への受け入れを促進することを目的としています。

この中で「高度専門職ビザ(1号ハ)」は、日本の公的または民間の機関で事業の経営や管理に従事する高度外国人材が取得できる在留資格です。例えば、代表取締役、取締役、マネージャー、管理職、支配人などが対象となります。

高度外国人材の定義・イメージ

平成21年5月に開催された高度人材受入推進会議では、高度外国人材について次のように定義されました。

高度外国人材とは、「国内の資本や労働力と補完関係にあり、代替が難しい優れた人材」であり、「日本の産業にイノベーションをもたらし、日本人との競争を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促進し、国内の労働市場の効率性を高めることが期待される人材

簡単に言い換えると、「日本経済の発展のために、日本人と共に積極的に働いてくれる優秀な外国人」というイメージです。

高度専門職に対する優遇措置

高度専門職には、どのような出入国在留管理上の優遇措置が与えられるのでしょうか。ここでは高度専門職1号に関する優遇措置について簡単に説明します。

優遇内容 補足
複数の活動が可能 通常の在留資格では、許可された1つの活動しか行えませんが、高度専門職では複数の活動が認められています。例えば、大学での研究活動に加えて、関連するビジネスの経営を行うことができます。
最長の在留期間 高度外国人材の在留期間は5年で、これは法律で定められた最長の期間です。さらに、この期間は更新が可能です。
永住権の取得が容易 通常、日本で永住権を取得するためには、継続して10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職の場合、一定の条件を満たせば、1年以上の活動で永住権の申請が可能になります。
配偶者の就労が容易 通常、配偶者が就労するためには、学歴や職歴などの要件を満たす必要がありますが、高度外国人材の配偶者にはそのような要件が緩和されます。ただし、場合によっては変更許可申請が必要となることがあります。
親の受け入れが可能 現行の制度では、親の受け入れは原則として認められていませんが、高度外国人材の場合、一定の条件を満たすことで、親の入国・在留が認められます。
家事使用人の帯同が認められる 通常、外国人が家事使用人を雇うことは制限されていますが、高度外国人材の場合は、より広範に認められます。
スピーディーな入国・在留手続き 高度外国人材に対する入国・在留審査は、他の審査と比べて優先的かつ迅速に処理されます。具体的には、入国事前審査は申請受理後10日以内、在留審査は5日以内に処理されます。

高度専門職ビザ(1号ハ)と経営管理ビザの違い

ここでは、高度専門職ビザ(1号ハ)と経営管理ビザの主な違いについて解説します。

優遇措置

経営管理ビザと高度専門職ビザ(1号ハ)の違いで最も大きなものは、前述した「優遇措置」の有無です。比較表にまとめましたのでご覧ください。

  高度専門職ビザ(1号ハ) 経営管理ビザ
①永住許可要件 1年以上の在留で可能 ※高度専門職ポイントが80点以上の場合。70~79点の場合は3年以上の在留が必要。 10年以上の在留が求められる
②親の帯同 一定の要件を満たせば可能 認められない
③家事使用人の帯同 一定の要件を満たせば可能 認められない
④在留期間 初回申請でも最長「5年」の在留期間が許可される 初回申請では多くの場合「1年」の在留期間が許可される
⑤配偶者の就労 特定の分野では時間制限なく就労が可能 週28時間以内のアルバイトに制限される
⑥複合的な活動 関連する事業経営活動であれば複数の活動が可能 認められない
⑦入国・在留手続き 他のビザより優先的に処理される 優先的な処理は行われない

上表を見ると、高度専門職ビザ(1号ハ)の方が、様々な優遇措置があることがわかります。

高度専門職ビザ(1号ハ)にデメリットはあるのか?

高度専門職ビザ(1号ハ)には、経営管理ビザと比べて特にデメリットはありません。ただし、申請のハードルが高く、許可を得るのが難しいことや、手続きが比較的複雑になりやすい点が挙げられます。

許可されている活動内容

経営管理ビザでは、特定の活動が在留資格の対象から除外されています。それは、「法律や会計業務に関連する資格がなければ法律上行うことができない事業の経営や管理に従事する活動」です。例えば、弁護士事務所の経営がこれに該当します。

しかし、高度専門職ビザ(1号ハ)では、こうした除外がありません。したがって、例えば、個人事業主として外国法事務弁護士事務所を経営する場合でも、高度専門職ビザ(1号ハ)でカバーされる活動となります。

経営管理ビザから高度専門職ビザ(1号ハ)へ変更する方法

ここからは、経営管理ビザから高度専門職ビザ(1号ハ)に変更する方法について解説します。

高度専門職ビザ(1号ハ)へ変更するための要件

高度専門職ビザ(1号ハ)へ変更するためには、以下の2つの条件をクリアする必要があります。

  • 年収が300万円以上あること
  • 高度専門職ポイントが70点以上あること

高度専門職ビザ(1号ハ)へ変更するためのポイント表

以下は高度専門職ビザ(1号ハ)のポイント計算表です。この表を使って計算してみましょう。

分類 詳細 点数
学歴 経営管理に関連する専門職学位(MBA、MOT)を保有 25
博士号または修士号、もしくは専門職学位を取得 20
学士号または同等以上の教育を修了(博士号や修士号を除く) 10
複数の分野で2つ以上の博士号や修士号、または専門職学位を取得 5
職歴(事業の経営又は管理に係る実務経験) 10年以上 25
7年以上10年未満 20
5年以上7年未満 15
3年以上5年未満 10
年収 3,000万円以上 50
2,500万円~3,000万円 40
2,000万円~2,500万円 30
1,500万円~2,000万円 20
1,000万円~1,500万円 10
地位 代表取締役、代表執行役、または代表権を持つ業務執行社員 10
取締役、執行役、または業務執行社員 5
特別加算活動機関 イノベーション促進支援措置を受けている 10
上記に該当する企業であり、中小企業基本法に規定された中小企業者 10
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている 10
活動機関が中小企業基本法に規定された中小企業者であり、試験研究費および開発費の合計額が、総収入金額(固定資産や有価証券の譲渡による収入を除く)の3%を超えていること 5
特別加算資格・表彰 従事する業務に関連する外国の資格や表彰などで、法務大臣が認めるものを保有している 5
特別加算 日本の大学 日本の大学を卒業、または大学院を修了している 10
特別加算 日本語能力 日本語専攻で外国の大学を卒業、または日本語能力試験N1相当の資格を持っている 15
日本語能力試験N2相当の資格を持っている(※日本の大学を卒業または大学院を修了した者およびⅠに該当する者を除く) 10
特別加算 プロジェクト 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事している 10
特別加算 卒業大学

以下のいずれかに該当する大学を卒業している 

Ⅰ: 以下のランキングのうち2つ以上で300位以内に入っている大学
・「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」(クアクアレリ・シモンズ社、英国)
・「THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」(タイムズ社、英国)
・「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」(上海交通大学、中国)  

Ⅱ: 文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)で補助金を受けている大学  

Ⅲ: 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業で「パートナー校」に指定されている大学

10
特別加算 研修修了 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として、JICAが行う研修を修了している 5
特別加算 投資① 日本の公私の機関で、貿易その他の事業に1億円以上を投資している 5
特別加算 投資② 投資運用業等に従事している 10
その他 地方公共団体が行う高度外国人材の受け入れ促進のための支援措置(法務大臣が認めるもの)を受けている機関で就労している 10

高度専門職ビザ(1号ハ)への変更申請に必要な書類

経営管理ビザから高度専門職ビザ(1号ハ)に変更するには、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。提出する書類は、現在経営または管理している会社の規模に応じて異なります。

共通の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm):1枚
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算表に関連する証明書類
    ・学歴に関する書類:卒業証書の写しなど
    ・職歴に関する書類:職務経歴証明書など
    ・年収に関する書類:所得課税証明書や支払い証明書など
    ・地位に関する書類:登記事項証明書など
    ・特別加算に関する書類:補助金交付決定通知書、資格の合格証、研修の修了証など
  • 追加書類(会社の規模に応じて異なります)

上場企業または関係省庁の認定を受けた企業

共通の必要書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 四季報の写しまたは認定を受けたことがわかる書類 

前年度の源泉徴収税額が1,500万円以上の企業

共通の必要書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 前年度の源泉徴収票などの法定調書合計表 

前年度の源泉徴収票などの法定調書合計表を提出した企業

共通の必要書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 前年度の源泉徴収票などの法定調書合計表
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする書類
  • 事業所の賃貸契約書など
  • 決算書など

その他の企業

共通の必要書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする書類
  • 事業所の賃貸契約書など
  • 決算書など
  • 給与支払事務所等の開設届の写し
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書など 

実際に必要な書類は、現在の経営管理ビザでどのような活動を行っているかによって異なります。詳しくは法務省の資料やホームページでご確認ください。

高度専門職ポイントを立証する資料について

経営管理ビザから高度専門職ビザ(1号ハ)への変更、更新、または新規認定を行う際には、申請書類に加えて「ポイント計算表」と「ポイントを証明する資料」を提出する必要があります。

当事務所にも、「ポイント加算のためにはどのような資料を提出すれば良いでしょうか」というお問い合わせをいただくことがよくあります。

「ポイントを証明する資料」については、ポイント計算表のExcelファイル内にある「疎明資料(基本例)」シートに、項目ごとに必要な資料の例が示されています。特に、よく利用されるポイント加算項目についても、どの資料を提出すべきかがわかりにくい場合があるため、以下の2つのポイントについて解説します。

イノベーション促進支援措置について

イノベーション促進支援措置の一覧は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますが、日本語の縦書きで「法務省告示」の形式となっているため、少し扱いづらいかもしれません。しかし、一覧を確認していくと、「3 文部科学省関係」の中に「二 科学研究費助成事業(科研費)」などが含まれています。

もし申請者が所属する企業で「科研費」を受けている場合、その交付決定通知書の写しがポイントを証明する資料として使用できます。また、企業と政府系機関が実施する事業との契約書の写しなどが該当する場合もあります。

このポイントは、申請者の所属機関が特定の条件を満たしていることで加算されるものであり、申請者自身が直接このイノベーション促進支援措置に関与している必要はありません。

先端プロジェクトに従事について

「各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事していること」に関するポイントについては、申請者自身がそのプロジェクトに直接従事していることが求められます。この先端プロジェクトの一覧も、出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。

イノベーション促進支援措置と重複しているプロジェクトもありますが、別のものですので混同しないよう注意してください。

ポイントを証明するためには、企業(プロジェクト代表者など)宛ての補助金交付決定通知書や契約書の写しに加え、申請者自身がそのプロジェクトに従事していることを証明する資料が必要です。例えば、プロジェクトのメンバーリストなどが該当します。

終わりに

高度専門職ビザ(1号ハ)には、在留期間が最長で5年となる、最短で1年後に永住申請が可能になる、親を呼び寄せられるなど、経営管理ビザにはない多くのメリットがあります。当社では、経営管理ビザの新規取得をサポートするお客様が多くいらっしゃいますが、その中で高度専門職ビザ(1号ハ)へ切り替える方も少なくありません。

しらき行政書士事務所では、経営管理ビザや高度専門職ビザ(1号ハ)をはじめとする就労ビザ(在留資格)の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、高度専門職ビザ(1号ハ)への切り替え成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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