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ビザ申請における実務経験の証明方法

就労系のビザを取得するうえで重要な要件となるのが実務経験です。ビザを取得しようとしている業務に関して、その業務での経験を証明できればビザ申請の要件に該当します。

学歴要件の場合ですと、大学(短大含む)卒業、日本の専門学校卒業、といったように明確な基準が設けられています。

実務経験でビザの申請要件を証明する場合

一方で、職務経験の場合は、これまでの職務経験がビザ申請の上で、どこまで実務経験として認めてくれるかについて、明確な基準がありません。

申請者が客観的に実務経験を証明できる資料を提出し、それをもとに審査官が実務経験として認めるかどうか判断します。そのため、実務経験を証明する資料はとても重要になってきます。

ここでは、ビザ申請の際に実務経験の要件で申請する場合、どのような資料が必要なのかを説明します。

就業形態によって提出資料が異なる

まず、実務経験を証明する資料は、客観的であることが重要です。履歴書は自分で書くため、その経歴が果たして正しいのかどうかは本人にしか分かりません。それを裏付ける資料が当然必要になります。

学歴を証明する場合、卒業証明書、成績証明が教育機関から発行されます。それによって客観的に学歴が証明できるわけです。では、仕事の場合はどうでしょう?勤め人か事業主下でも変わってきますが、以下のような書類が該当します。

給与所得者

  • 在職証明書、退職証明書(勤務先発行)

経営者

  • 登記簿、税務申告書、決算書

実際にそれぞれのケースでどういった書類が必要かを見ていきましょう

給与所得者の職務経験証明資料

給与所得者の場合、勤務先からの在職証明書や退職証明書が職務経験を証明する書類となります。

ただし、その内容によっては職務経験の証明にならないと判断される場合があります。職務経験証明書として認められるには「在職期間」「職務内容」が絶対に必要な項目です。ビザの種類によって3~10年の実務経験が必要となりますので、その職務に就いていた期間というのが明確にならないといけません。

そのため、いつ入社していつ退職したのか、もしくは在籍中なのかといった、在職期間が分からなければ、証明書の意味をなしません。転職歴がある場合は在職期間を合算できますので、各勤務先で証明書をもらえれば職務経験として認められます。

在職期間と同様に必須の項目が、職務内容です。勤務していたことは証明できても、「何の業務を担当していたのか」という点がビザ申請の上で重要になります。

海外取引業務でのビザ取得を希望している方は、「海外営業」「貿易事務」「通訳業務」などが実務経験として認められる可能性があります。

ちなみに、日本で担当する業務と職務経験が完全一致しなくても、ビザ申請での職務経歴として認められる場合もあります。

また、職務経歴には会社の住所、電話番号、証明者氏名といった基本的な情報も漏れなく含まれていることが重要です。ビザ審査では、実際にビザ申請者がその会社で勤務していたかを直接会社に連絡して確認する場合もあるからです。

経営者の場合の経験証明資料

給与所得者の場合は会社が証明することで客観的に実務経験を証明できます。

しかし、個人事業主や会社の経営者の場合、在職証明書だと自分自身で発行できるため、客観的に証明できる資料とはなりません。そのため、経営者の場合は別の証明資料が必要です。

日本の場合で考えると、個人事業主であれば事業に関する確定申告書、営業許可証、法人であれば法人登記簿、決算報告書などで客観的に事業を行っていることを証明できます。外国の場合でもこれらに似た書類はあるはずですので、それらの書類を準備します。

事業開始時期や事業期間を証明するために、必要な年度分の決算書が必要となります。また、業務内容を証明する書類として、取引の記録が分かる請求書なども準備するとより認められやすくなります。

経営者の場合は自身で事業を行っているため、より客観的にそのことを証明する必要がありますので、実務経験として認めてもらうには給与所得者の場合に比べてより多くの資料を準備することが求められます。

番外編:学歴も職務経験に含まれる!?

意外と見落とされがちなのですが、条件が揃えば学歴も職務経歴としてカウントしてもらえる場合があります。

例えば外国料理の調理師の技能ビザの場合には10年の実務経験が必要ですが、この経験に調理に関する専攻で勉強した期間も含まれます。

また、代表的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザでは、高等学校や専門学校で業務に関する専攻を学んだ場合、その期間を実務経験期間として参入することができます。この場合の高校や専門学校は、母国の学校の場合でも対象となります。この点、学歴要件では母国での学歴は大学より上しか認められないのとは異なる基準です。

学歴も職務経験に含まれますが、学校での専攻が重要となりますので、証明するには学校の卒業証明書はもちろんのこと、取得科目が詳細に分かる成績証明書が重要となります。専攻内容によっては学校に通ったすべての期間が職務経験に算入されない場合があります。

例えば、高校に3年間通っていた場合で、1年目は通常コース、2年目以降に科IT専門コースで勉強した場合、IT関連業務の実務経験としては1年目を除いた2~3年生の2年間だけカウントされることになります。学歴を実務経験として認めてもらう以上、その専門性が明確になっている必要があります。

ビザ申請の実務経験の証明方法でお悩みの方へ

就労ビザを実務経験にもとづく要件で申請する場合、準備する書類が複雑になります。どんな書類が必要かを判断し、すべて集めるのはなかなか骨の折れる作業です。

ようやく準備できて申請しても、入管からは「実務経験とは認められない」と判断される可能性もあります。

不許可になって日本での仕事に就くのが遅れたりしないためにも、専門家のサポートを受けるのも一つの方法です。

しらき行政書士事務所では、これまで実務経験にもとづく就労ビザの申請を数多くおこなっています。ご自身では実務経験が足りないと思っていた方が、相談時に詳しく確認したところ、学校での専攻も実務経験に入れられることが判明し、美時に許可となったケースもございます。

どこまでが実務経験に入るのか?どういった書類が証明書類として認められるのか?そんな疑問やお悩みをお持ちの方は、一度しらき行政書士事務所までご連絡ください。当事務所では初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

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