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配偶者ビザは離婚歴が多いと不許可になりやすい?

配偶ビザは、結婚さえすれば簡単に取得できるという間違った考えを持った方が多く、ビザの不正取得が問題となる申請です。そのため、審査する入管側も偽装結婚でないかどうかをかなり厳しく審査します。

配偶者ビザの申請では条件によって不許可となりやすい

本当の結婚であっても、提出する資料が少なかったり、結婚に至るまでの説明が不十分であったりすると、ビザが不許可となることもあります。

偽装結婚かどうかを厳しく審査される関係で、配偶者ビザの申請で不許可となりやすい条件というものも存在します。ここではその中の一つである「離婚歴が多い場合」の配偶者ビザ申請についてご紹介します。

配偶者ビザと離婚歴

結論から言えば、配偶者ビザを申請する場合、離婚歴が多いと審査の上で不利となってしまいます。当然回数が多ければ多いほど「今回の結婚もまた離婚となるのでは?」という印象を持たれてしまうため、審査の上でマイナスの評価となります。

また、婚姻期間が短く、短期間で離婚している場合も、その結婚の真実性を疑われてしまうため、その後の結婚でビザ申請を行う場合も不利になります。

さらに、外国人の方の離婚歴において、日本人と何度も離婚している場合、「ビザ目的で結婚しているのでは?」と疑われてしまいます。

配偶者ビザの場合、離婚してしまうと配偶者ビザから別のビザに変更しないと日本に滞在できなくなってしまいます。その状況を避けるために、離婚してすぐに別の日本人と結婚しているとみなされてしまいます。

また、日本人側に離婚歴がある場合で、これまでの結婚相手が外国人ばかりだと「不正に配偶者ビザを取得する手助けを行っているのでは?」と疑われる可能性があります。

配偶者ビザ申請で離婚歴が多い場合の対応策

①これまでの離婚の詳細、今回の結婚の経緯を詳細に説明 ②  ①を裏付ける資料の提出

①これまでの離婚の詳細、今回の結婚の経緯を詳細に説明

離婚歴が多いと、どうしてもビザの不正取得を疑われてしまいます。その疑いを晴らすためには、詳細な説明が必須です。

離婚については、その経緯と原因について説明します。結婚後の夫婦関係、不仲となった原因、離婚に至るまでを時系列で書いていきます。

説明を書く際に注意すべき点は、なるべく中立的な立場で書くことです。離婚のことを説明する場合、どうしても自身の主張や主観が強く出てしまい、つい感情的になってしまう傾向があります。あくまでも事実に基づく記載で、離婚の状況を説明することを心がけてください。

過去の離婚について説明したうえで、別の方と結婚することになった経緯を説明します。この内容を詳しく書かずに、離婚して結婚するまでの経緯が不透明と判断されると、結婚自体の真実性が疑われて不許可になる可能性が高くなります。

出会いから交際期間中のこと、結婚までの経緯など、一般的な配偶者ビザの申請と同様に書いていきます。中でも、新たな配偶者とどのタイミングで知り合ったのかという点は重要となります。

離婚後に新しく知り合ったのであれば、ビザ申請で大きな障害とはなりません。しかし、前婚が続いている状態で、今回の配偶者と付き合っていたとなれば、不倫状態からの結婚ということで、審査の上ではマイナスとなってしまいます。

実際に不倫状態から結婚したのであれば、そのことを隠さずに記載する必要があります。また、前婚と今回の配偶者との交際期間が重なっていても、実質前婚が破綻しているなどの事情があれば、そのことを記載してください。

上記の離婚や結婚の説明について、真実の内容を記載することは当然ですが、過去にビザ申請している場合は、その内容と矛盾していないことが重要です。

過去の結婚において配偶者ビザを申請している場合、入管にはその提出資料がすべて記録として残っています。配偶者ビザ取得時だけでなく、更新した時の記録もすべてです。そのため、今回の結婚におけるビザ申請においても、過去の記録を確認しながら審査が進められます。

つまり、前回の結婚におけるビザ申請の記録と、今回の申請での説明が食い違っていると、今回の結婚自体の真実性が疑われてしまい、不許可となる可能性が高くなってしまいます。

新しいビザ申請においても、過去にビザ申請をしている場合は、説明の整合性が取れていることを注意する必要があります。

②  ①を裏付ける資料の提出

説明文でいろいろと書くことは可能です。自分の都合の良いことだけを書いても、読む側は果たしてそれが真実かどうかを確認できません。

ビザ申請において、過去の離婚の経緯の説明や今回の結婚の経緯についての説明に加え、それを裏付ける資料が必要です。

離婚に関して、相手のDVが原因であった場合、警察への届出や医師の診断書など、客観的に相手の暴力が証明できる資料が考えられます。また、相手の浮気が原因の離婚であれば、興信所の浮気調査の結果、相手が浮気を認めたという証拠(文書、音声、動画)などが考えられます。

新しい結婚に関しては、知り合ってから結婚するまでの間に取った写真や連絡の記録を提出します。再婚ということで、最初結婚のときほどデートの記録を残していない事もあるかと思いますが、可能な限り提出することをおすすめします。写真や連絡履歴は、お二人の関係性を示す客観的な証拠ですので、ビザの許可不許可の判断に大きく関わってきます。

もし、デートをあまりしていない、デートのときの写真を撮っていない、という場合でも、二人でくつろいでいる写真、近所を散歩しているときの写真、など日常生活の写真でも十分交際している記録となります。

配偶者ビザの申請においては、プライベートな部分をオープンにする必要があるため、あまり気分の良いものではないと思います。しかし、ビザ申請においては、そのプライベートな部分が大きく審査に影響しますので、可能な限りの情報を出したうえでの申請が重要になってきます。

配偶者ビザの申請でご不安の方へ

配偶者ビザの申請する場合、離婚歴が多いと審査上不利となってしまいますが、上記のポイントに注意して申請を行えば、許可となる可能性は高まります。

ただ、どこまで詳細に説明したらよいのか、説明を書いたけどうまくまとまらない、写真や連絡の記録についてどのくらいの量を準備したらよいのかなど、自分で申請するとなると色々と不安や心配があるかと思います。

そんなときは、しらき行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。当事務では、これまで配偶者ビザの申請や相談対応に関す豊富な経験がございます。また、代表者自身が国際結婚をしているため、ビザ申請の当事者という立場からのアドバイスが可能です。

少しでも配偶者ビザの申請で心配なときは、お気軽にしらき行政書士事務所までご連絡ください。

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