外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

フィリピン人との国際結婚の手続きを解説

フィリピンは「アジアの楽園」として知られるセブ島をはじめ、海外へ多くの労働者を送り出している国の一つです。そのため、日本国内でもフィリピン人と出会う機会は少なくありません。もし日本人がフィリピン人と結婚を考えている場合、どのような書類が必要で、手続きはどのように進めるべきなのでしょうか?

この記事では、「結婚手続きと配偶者ビザ申請をできるだけ効率よく進めたい」という方に向けて、フィリピン人と国際結婚をする際の手続きの流れや必要な書類、注意すべきポイントをわかりやすく解説しています。スムーズに手続きを進めるためのヒントを知りたい方は、ぜひご一読ください。

※本記事で紹介している必要書類は、あくまでも一般的なケースで求められるものです。必要書類は各ケースによって異なりますので、駐日フィリピン大使館の公式HPなどで詳細を確認したうえで手続きを進めましょう。

フィリピン人との国際結婚手続きの特徴

フィリピンでは、ミンダナオ島地域を除くほとんどの人々がキリスト教徒で、国民の約90%がキリスト教を信仰していると言われています。信仰の度合いに関わらず、離婚や堕胎、避妊に対して厳しい考えを持つ人が多く、法律上、離婚制度が存在しないのも特徴です。多くのカップルはフィリピン国内で現地の方式に従って結婚手続きを行います。

フィリピンでの結婚手続きは、まず役所で結婚許可証を取得し、認可された法律上の権限を持つ者の立会いのもとで挙式を行い、最後に婚姻登録を行うという三段階のプロセスです。この手続きには多くの書類が必要で、準備にも日数がかかるため、非常に複雑な手続きとなります。スムーズに進めるためには、事前にしっかりと準備を整えておくことが重要です。

下表に、フィリピンでの婚姻要件と効力についてまとめました。

結婚年齢 男18歳/女18歳 (21歳未満の人は両親の同意が必要)
必要な保証人の数 成人2名
婚姻の効力 婚姻契約書に登録
婚姻の証明 婚姻証明書

フィリピン人との国際結婚手続きの選択肢

フィリピン在住のパートナーと結婚し、日本で一緒に暮らす場合には、以下の2つの方法があります。

  • 先にフィリピンで結婚手続きを行う方法
  • 短期滞在ビザなどを利用してフィリピン人を日本に呼び寄せてから、日本で結婚手続きを行う方法

どちらの方法を選んでも問題はありませんが、相手が「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの中長期ビザをすでに持っており、日本に滞在している場合は、フィリピンに一度戻らずに日本国内で結婚手続きを先に進める方が効率的です。

一方、フィリピンに住んでいるパートナーを日本に呼び寄せるためには、短期滞在ビザの申請が必要となるため、その手間を考慮すると、日本人側がフィリピンに行き、現地で結婚手続きを行う方がスムーズでしょう。どちらの方法を選ぶかは、双方の状況やスケジュールに合わせて判断することが大切です。

日本側で最初に届出する際の流れ

手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得
  2. 市役所(区役所)で婚姻届の提出
  3. フィリピン大使館に報告的婚姻届を提出
  4. 出入国在留管理局で配偶者ビザの申請

日本で先に婚姻手続きを行う場合、フィリピン人パートナーが日本国内に住んでいるかフィリピンに住んでいるか、または初婚か再婚かなどによって、準備すべき書類や手続きが異なります。

国際結婚の手続きでは、市役所(区役所)で婚姻届が受理されることが最初のステップとなるため、事前に提出予定の市役所(区役所)に必要書類を確認し、しっかりと準備しておきましょう。

①駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を入手する

フィリピン人の婚約者が日本国内に在留カードを持って滞在している場合、駐日フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書(LCCM)」を発行してもらう必要があります。LCCMは “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” の略称で、日本での結婚手続きに欠かせない書類の一つです。証明書の取得には、フィリピン人配偶者と日本人が一緒に大使館へ出向き、申請を行います。

駐日フィリピン大使館の公式HPでは、「婚姻要件具備証明書は現在日本に居住しており、外国人と結婚を希望するフィリピン国籍者のみに発行される」と記載されていますが、事前に大使館へ確認を取っておくことをおすすめします。万が一、婚姻要件具備証明書の発行が難しい場合は、婚姻届を提出予定の市役所または区役所の戸籍担当窓口で、代替書類について確認しておきましょう。

フィリピン人配偶者が初婚の場合に必要な書類
  • 記入済みの申請用紙
  • パスポート(原本とデータページのコピー1部)
  • 在留カード、または日本での在留資格を証明する書類(原本とデータページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本とコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本とコピー1部)
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)
18歳~25歳の初婚者の場合の追加書類
  • 18歳~20歳の場合:両親の同意書
  • 21歳~25歳の場合:両親の承諾書
フィリピン人配偶者が離婚歴のある場合に必要な書類
  • 記入済みの申請用紙
  • パスポート(原本とデータページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格を証明する書類(原本とデータページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本とコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本とコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書または婚姻届(離婚承認注釈付き)(原本とコピー1部)
  • フィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書および確定証明書(原本とコピー1部)
  • 日本国内の離婚記録
    ・前配偶者が日本国籍の場合:離婚日が記載された戸籍謄本(戸籍抄本および受理証明書は不可)
    ・前配偶者が外国籍の場合:離婚日が記載された受理証明書
  • •パスポートサイズの証明写真(3枚)
日本人配偶者に必要な書類
  • 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの、原本1通とコピー1部)
  • 改製原戸籍または除籍謄本(婚姻・離婚・死別などの記載が戸籍謄本にない場合)
  • パスポートまたはその他の公的な写真付き身分証明書(原本とデータページのコピー1部)
  • パスポート用証明写真(3枚)

事前の準備をしっかりと行い、手続きがスムーズに進められるように必要書類を揃えましょう。また、書類の詳細や最新情報については、駐日フィリピン大使館の公式HPを確認することをおすすめします。

②市役所(区役所)で婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書(LCCM)を駐日フィリピン大使館で取得したら、次は日本の市役所または区役所に婚姻届を提出します。以下は、提出の際に必要となる書類と注意点です。

提出時に必要な書類
  • 婚姻届:結婚する二人の署名と捺印、証人2名の署名が必要です。
  • 婚姻要件具備証明書(LCCM)およびその日本語訳
  • フィリピン統計庁(PSA)発行の出生証明書:原本を提出し、コピーも一部準備しておくとよいでしょう。
  • フィリピン人配偶者のパスポート:パスポートの原本を提示し、コピーを添付してください。
  • 戸籍謄本(本籍地と異なる市区町村で手続きを行う場合)
  • 日本人配偶者の身分証明書および印鑑

万が一、婚姻要件具備証明書が発行されない場合には、以下の書類を代わりに提出することが可能です。事前に提出予定の役所に確認を取っておきましょう。

  • フィリピン統計庁(PSA)発行の独身証明書(CENOMAR)
  • 申述書(市役所に専用書式があります)

これらの書類を用意しておくことで、婚姻手続きをスムーズに進めることができます。しっかりと準備を整え、余裕を持って婚姻届を提出することを心がけましょう。

離婚歴があるフィリピン人との結婚

フィリピンの家族法では、フィリピン人同士の離婚は法律上認められていません。しかし、フィリピン人が日本で日本人(またはフィリピン人以外の外国人)と離婚した場合、そのフィリピン人が再び日本人と再婚することは可能です。

ただし、駐日フィリピン大使館において婚姻要件具備証明書を取得するには、フィリピン裁判所が発行した「外国離婚承認審判書」および「確定証明書」が必要となります。これらの書類を用意できないと、大使館で証明書を発行してもらえないため、日本での婚姻届を提出する際には事前に市区町村役場へ相談しておくことが重要です。

婚姻届の提出が認められる場合、以下の書類を準備する必要があります。

  • 前配偶者の戸籍謄本
  • フィリピン統計庁(PSA、旧NSO)発行の婚姻記録証明書
  • 申述書

このケースでは、駐日フィリピン大使館へ報告的婚姻届を提出することはできませんので注意してください。また、フィリピンの法律では、女性が離婚した後、再婚するまでに100日間の待婚期間が必要です。再婚を希望する場合は、離婚成立から100日経過後に手続きを行いましょう。

③駐日フィリピン大使館で報告的婚姻届をする

日本の市役所や区役所で婚姻届を提出したら、駐日フィリピン大使館で「報告的婚姻届」の手続きを行います。この手続きが完了すると、レターパックで婚姻証明書が送付されてきます。受け取った婚姻証明書のコピーは、入国管理局で配偶者ビザを申請する際に必要となります。

必要書類一覧
  • フィリピン人申請者とその日本人配偶者の両名が一緒に窓口で申請を行うこと
  • 婚姻届申請用紙(大使館の公式HPからダウンロード可能)
  • パスポートとそのデータページのコピー(夫用に4枚、妻用に4枚)
  • 婚姻届の記載事項証明書(原本+コピー4部)
  • 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの、原本+コピー4部)
  • 婚姻届の届出遅延供述書(日本で婚姻後、30日以上経過してからフィリピンで婚姻届を提出する場合)
  •  証明写真(パスポートサイズ)(夫用に4枚、妻用に4枚)
  • 返信用のレターパックプラス
大使館で婚姻要件具備証明書を事前に取得していない場合に必要な追加書類

【初婚のフィリピン国籍者の場合】

  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー4部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー4部)

【離婚歴のあるフィリピン国籍者の場合(日本で再婚する際の前配偶者との離婚手続きを完了している方)】

  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書(原本+コピー4部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書または婚姻届(離婚承認の注釈付き、原本+コピー4部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書(離婚承認の注釈付き、原本+コピー4部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー4部)
大使館で婚姻要件具備証明書を事前に取得していない場合に必要な追加書類

前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本を準備します。

この手続きを通して、フィリピン大使館への報告を完了し、その後の配偶者ビザの申請をスムーズに行えるように準備を整えましょう。必要書類は多岐にわたりますので、事前にすべての書類を揃えてから手続きに臨むことをおすすめします。

④出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

婚姻証明書を取得したら、次のステップとして出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請を行います。この申請は、フィリピン人との国際結婚手続きにおいて最も重要かつ複雑なステップといえます。入管局へ提出する書類をしっかりと準備し、手続きをスムーズに進めることが成功のカギとなります。

提出が必要な書類一覧

【日本人配偶者側の書類】

  • 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)または戸籍謄本(婚姻の事実が記載されていない場合)+婚姻届受理証明書

【フィリピン人配偶者側の書類】

  • 婚姻証明書のコピーおよびその日本語訳:婚姻証明書の原本は申請時に確認のため提出が求められるので、持参してください。

これらの書類を漏れなく揃え、申請書と一緒に提出することが求められます。配偶者ビザの申請は、入管局による審査が厳しいため、各書類に不備がないよう事前に入念な確認を行ってから提出しましょう。

参考:綾瀬市「フィリピン人が日本で婚姻するには、どのような手順で届け出るのですか。」

フィリピン側で最初に届出する際の流れ

フィリピンで先に婚姻手続きを行う場合は、日本人もフィリピンへ渡航し、現地で手続きを進める必要があります。フィリピンでの婚姻手続きにはある程度の期間がかかるため、滞在日数に余裕がない場合は、少なくとも2度フィリピンを訪れることを視野に入れておきましょう。

手続きのステップは以下のとおりです。

  1. 婚姻要件具備証明書の取得
  2. マリッジライセンス(婚姻許可証)の取得
  3. 結婚式および婚姻証明書の取得
  4. 報告的婚姻届の提出

これらの手続きをスムーズに進めるには、事前に必要な書類や手続きの詳細を確認し、計画的に準備を進めることが大切です。

①婚姻要件具備証明書の取得

日本人が直接、在フィリピン日本国大使館(マニラ、セブ、ダバオ)に出向いて申請を行います。提出する必要書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 日本人のパスポート
  • フィリピン人の出生証明書(PSO発行のもの)
  • 婚姻同意書(申請者が未成年の場合、両親などの法定代理人による同意書)

事前に書類の不備がないか確認し、必要なものをすべて揃えて大使館へ持参しましょう。

②マリッジライセンス(婚姻許可証)の取得

フィリピン人婚約者が住む市区町村役場にて、マリッジライセンスの申請を行います。役場によっては、申請前に夫婦揃って家族計画に関する講習(セミナー)を受講することが条件となることもあります。

婚姻許可証は、申請者の情報が地方民事登録官事務所(LCR)で10日間公示されたのちに発行されます。許可証の有効期間はフィリピン国内で120日間となっており、その期間内に結婚式を挙げる必要があります。

マリッジライセンスの申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 婚姻要件具備証明書(日本人配偶者のもの)
  • 出生証明書(フィリピン人配偶者のもの)
  • 洗礼証明書(フィリピン人配偶者のもの)

必要書類を事前に確認し、すべて揃えた上で手続きを行うようにしましょう。

③結婚式の挙式と婚姻証明書の取得

結婚式は、牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官および成人2名の証人の立ち会いのもとで婚姻宣言を行い、正式に成立します。

挙式後、婚姻証明書(Certificate of Marriage)は婚姻挙行担当官からフィリピンの市区町村役場に送付され、婚姻が登録されます。この証明書の謄本は、日本への報告的婚姻届の際や、入国管理局での在留資格申請時に必要な重要書類です。提出前にフィリピン外務省での認証手続きを行ってください。

④日本側に報告的婚姻届をする

婚姻が成立した後は、3カ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館へ「報告的婚姻届」を提出します。日本の役場へ直接届け出る方が手続きが迅速に進むことが多いため、可能であればそちらをおすすめします。ただし、必要書類は事前に必ず確認しておきましょう。

  • 提出時に必要な書類
  • 戸籍謄本
  • フィリピン人配偶者の出生証明書およびその日本語訳
  • 婚姻証明書およびその日本語訳

なお、フィリピンの市区町村役場で発行された書類は、フィリピン外務省での認証を行ったうえで提出するようにしてください。認証を受けていない書類は受理されない場合がありますので、注意が必要です。

フィリピン人との国際結婚手続きに関する注意点

フィリピン人との国際結婚手続きに関して、知っておきたい注意点を3つお伝えします。

フィリピンには離婚の制度がない

フィリピンには法律上の「離婚制度」が存在しません。これは、フィリピンの法律がキリスト教の教義に基づいており、宗教的な観点から離婚という概念自体が認められていないためです。

そのため、日本国内では市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚手続きが問題なく完了しますが、フィリピン国籍の方が再婚する場合には注意が必要です。日本での離婚が成立しても、フィリピンでは法的に婚姻関係が残ったままとなり、そのままでは再婚ができません。

フィリピンにおいても離婚を法的に成立させるためには、フィリピンの裁判所において「離婚承認手続き」を行い、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。この手続きが完了して初めて、フィリピン国内でも婚姻関係が解消されたと認められ、再婚が可能となります。

フィリピン人との国際結婚は審査が厳しい傾向にある

フィリピン人と国際結婚をした後、日本で生活するためには、在留資格の変更や配偶者ビザの申請を行う必要があります。ただし、フィリピン人配偶者のビザ取得は、他国に比べて厳しい審査が行われることを理解しておきましょう。

特に、フィリピンパブなどの飲食店で知り合ったカップルの場合、偽装結婚の疑いを持たれやすく、審査が一層厳しくなる傾向にあります。また、交際期間が短いカップルにおいては、交際の証拠となる写真や、出会いから現在に至るまでの時系列が把握できる書類などを準備することが難しく、ビザ申請時に「偽装結婚」と疑われるリスクが高まります。

こうした状況を避けるためにも、結婚前から2人で出かけた際は、必ず2人が一緒に写っている写真を撮影したり、日常的なやりとり(電話やメッセージ履歴など)を残しておいたりすることが重要です。こうした記録をしっかりと残しておくことで、審査時に「誠実な交際関係である」と示す証拠書類として役立ちます。

つまり、2人の思い出や日々のやりとりを証拠として提出することで、審査担当者に信頼されやすくなり、ビザ申請をスムーズに進められる可能性が高まります。

提出書類にはフィリピン語と日本語翻訳が必要

フィリピン人と国際結婚の手続きを進める際、相手国で発行された書類は、提出先の言語に翻訳して添付する必要があります。翻訳を自身で行える場合は問題ありませんが、内容に不安がある場合は、専門の翻訳会社に依頼することをおすすめします。

なお、翻訳した書類には、必ず翻訳者の署名が必要です。また、国際結婚の手続きを行政書士に依頼する際、翻訳サービスも含めて対応してくれるケースもあるので、手続きの際は併せて相談してみると良いでしょう。

終わりに

配偶者ビザを申請する際には、申請者自身が「偽装結婚ではなく実際の婚姻関係であること」および「結婚生活が安定して継続可能であること」をしっかりと証明する必要があります。配偶者ビザの審査は非常に厳しく、準備不足のまま申請を行うと不許可となるリスクが高まるため、事前の準備が不可欠です。

入国管理局の審査は、入管法や各種通達、内部規定などに基づいて実施されており、これらの規定に沿って適切に書類を作成することが求められます。

配偶者ビザ申請に特化した行政書士事務所では、法令や規定に精通しており、これらに則した書類作成を行うため、個人で申請するよりも許可率が高くなる傾向があります。専門家に依頼することで、より安心して申請を進められるでしょう。

しらき行政書士事務所では、配偶者ビザをはじめとする在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、配偶者ビザの申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る