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配偶者ビザは出会いから結婚までの期間が短いと不許可になる?

配偶者ビザの申請においては、その結婚が真実のものであり、ビザを取得することが目的の偽装結婚ではないことを証明する必要があります。

結婚する方にとって偽装結婚を疑われるのは不愉快だと思います。しかし、配偶者ビザの場合、日本人もしくは永住ビザを持っている人と結婚することがビザの申請条件のため、ほかのビザに比べて要件を満たすことが比較的容易です。

配偶者ビザでは虚偽の申請が多い

そのため、どうしても形の上だけで結婚して、ビザを不正に取得しようとする人間が多いのも事実です。

当人同士は真実の結婚であると思っていても、それが審査する側の入管にちゃんと伝わらないと、ビザ不許可という最悪の結果になってしまいます。

特に、配偶者ビザで不許可となりやすい条件がいくつかありますが、その中の一つである「出会ってから結婚までの期間が短い」というケースは特に注意が必要です。

交際期間の短い結婚はビザの不正取得を疑われやすい

配偶者ビザの場合、

  • 「この結婚は真実のものか?」
  • 「ビザの不正取得が目的の結婚ではないのか?」

という観点で審査が行われます。そのため、世間一般の結婚に関する常識から少しでも外れた結婚は、ビザの審査の上では「疑わしい結婚」という風に見られてしまいます。

今回取り上げる「出会ってから結婚までの期間が短い」場合もその典型的なものです。

一般的には、結婚とは人生においても大きな転機であり、そこに至るまでには一定の交際期間を経て、お互いを十分に知ったうえで決断するもの、という考え方があると思います。

また、偽装結婚でビザを取得しようとする人間は、とにかく早くビザが欲しいという思いから、結婚の手続きやビザ申請を早く済ませようと考え、出会ってから結婚に至るまでの期間が短い傾向にあります。

このようなことから、当人同士はお互いを愛し合ってすぐに結婚したいという気持ちから結婚に至った場合、ほかのケースと比べてどうしてもビザの不許可率が上がってしまいます。

ちなみに、交際期間が短いと判断されるケースは1年未満が一つの目安となります。特に半年未満では厳しくなり、交際期間が短ければ短いほど審査が厳しくなっていきます。

交際期間が短い結婚でのビザ申請における注意点

真実の結婚であっても、それがビザの審査官に伝わらなければ許可が下りません。真実の結婚なのにビザが不許可になってしまうという事態を避けるためにも、以下の注意点に気をつけて申請をすることをおすすめします。

①交際期間が短い理由を詳細に説明する
②交際期間中の写真や連絡記録などを可能な限り用意する

①交際期間が短い理由を詳細に説明する

配偶者ビザにおいては、入管指定の様式である「質問書」があり、それに結婚に至るまでの詳細な経緯を書く必要があります。通常のケースですと、出会ってから、交際期間を経て、結婚に至るまで、時系列で記入すれば問題ありません。

一方、今回のように結婚するまでの交際期間が短い場合、その書き方では不許可となる可能性が高くなってしまいます。交際期間が短い場合は、その理由を審査官が納得するように記入する必要があります。

当然、お互いが愛し合っているからすぐ結婚したいということで、スピード婚になったと思います。しかし、それ以外にも結婚を急ぐ理由があるのではないでしょうか。

例えば、「コロナ禍で入国制限が厳しくなり、配偶者ビザがないと合うことができないから、当初の予定よりも早くなった」「妊娠が分かり、時間がかかる婚姻届やビザ申請を早く進めるため」など、結婚が早くなった理由というものがあるはずです。

ビザ申請は、提出した書類や資料に基づいて審査が行われます。そのため、こちらから積極的に多くの関係資料を提出しないと、審査側には伝えたい内容が伝わらないこともあります。

早く結婚するに至った、当人同士にしか分からない事情というものがあると思いますので、それを審査側に伝えることが重要です。

②交際期間中の写真や連絡記録などを可能な限り用意する

交際期間中の写真や、連絡のやり取りは配偶者ビザで必ず要求される資料の一つです。結婚までの交際期間が短い場合、特にこの資料が重要となります。

交際期間が短いながら結婚するに至ったということは、短い期間ながらお互いに合った回数や連絡の頻度も多いはずです。それを証明するためにも、可能な限り写真や連絡の履歴を印刷して提出することが必要です。

写真に関しては、デートでどこかに旅行に行ったものに限らず、自宅や近所で一緒に撮った写真や、知人や家族と一緒に写っているものなど、お二人の親密度合いや会っている頻度が高いことが分かるものを提出します。

LINE等でのやり取りに関しても、残っている履歴を可能な限り拾い出します。特に交際期間が短い場合、短い間でも頻繁に連絡を取っていたことを客観的に示すことで、その結婚の真実性を伝えることができます。

配偶者ビザに不利な条件がある場合

お互いに愛し合い、一刻も早く一緒にいたいという気持ちから結婚したのに、偽装結婚を疑われ、ビザが不許可となってしまう。そんな理不尽なことが起こる可能性があるのが、配偶者ビザの申請です。

配偶者ビザが不許可となり、離れ離れになってしまうリスクを考えると、ビザ申請に関しては専門家の助言を受けることも一つの選択肢です。

配偶者ビザでお困りの場合は、しらき行政書士事務所にご相談ください。当事務所は、代表者自身が国際結婚をしていますので、配偶者ビザの申請に関する豊富な経験がございます。

少しでも配偶者ビザの申請で不安な事がありましたら、しらき行政書士事務所までご相談ください。初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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