- 永住と帰化の違いって何?
- 永住と帰化はどっちが難しい?
- それぞれのメリットとデメリットを知りたい。
日本への永住や帰化を考えていらっしゃる方の多くにこのようなお悩みを抱えている方がいらっしゃいます。
そこで、今回は永住と帰化の違いを詳しく解説しますので、理解していただくことで適切な選択ができるようになります。
目次
永住とは?
永住とは外国人が、そのままの国籍で日本に永住できる権利を得ることをいいます。
将来的に母国に帰国したい方や、仕事や用事などで頻繁に帰国される方は永住を選択する方が多いです。
外国籍のまま日本に永住できるというところがポイントです。
それでは、永住のメリットとデメリットを解説していきたいと思います。
永住のメリット
永住のメリットとしましては下記の通りです。
- 日本に永久に在留することが可能
- 在留期間更新や在留資格変更等の手続きが不要
- 日本での活動制限がなくなる(職種、転職、起業など自由に行える)
- ローン、融資等の借入が容易になる
- 配偶者や子どもが外国人の場合は、有利な在留資格を申請できる
- 外国国籍のまま日本に永住ができる
- 従来の外国国籍のパスポートの使用ができる
基本的に、日本に在留することが可能で日本の活動制限もなくなりローンの借入も容易にできるようになります。
永住のデメリット
次に永住のデメリットを紹介したいと思います。
- 在留カードの携帯義務あり
- 在留カードの更新が必要
- 1年以上外国に滞在する場合は再入国許可が必要
- 重大犯罪を犯せば国外退去処分になる
- 日本パスポートが使用できない
メリットも多い反面、在留カードの携帯義務や更新が必要になります。
帰化とは?
帰化とは外国籍を持っている方が、新たに日本の国籍を取得して日本人になるということを言います。
帰化をするためには、法律に定められた条件を満たす必要があり申請も大変です。
結果の通知が来るのに一年ほどかかると言われております。
それでは、次に帰化のメリットとデメリットを解説していきたいと思います。
帰化のメリット
- 日本に永久に在留できる
- 在留期間更新や在留資格変更等の手続きが不要になる
- 日本での活動制限がなくなる(職種、転職、起業など自由に行える)
- ローン、融資等の借入が容易になる
- 配偶者や子どもが外国人の場合は、有利な在留資格を申請できる
- 日本パスポートの使用ができる
- 参政権
- 公務員への就職
このように帰化のメリットとして、参政権や日本のパスポートも使用できるようになります。
帰化のデメリット
帰化のデメリットとしては、
- 従来の外国国籍の喪失です。
母国の国籍がなくなってしまうというところがデメリットになってしまいます。
帰化と永住の具体的な違いとは?行政書士が解説します
帰化と永住の違いについて簡単にまとめた表は下記になります。
永住 | 帰化 | |
---|---|---|
国籍変更 | 母国の国籍(変わらない) | 日本になる |
申請先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
申請取次 | 可能 | 不可 |
必要書類の量 | 帰化申請より少ない | 永住よりかなり多い |
審査期間 | 約4ヶ月 | 約1年 |
退去強制処分 | 有 | 無し |
それでは、次に違いについてもう少し詳しく見ていきましょう。
申請取次の違いとは
申請等取次制度とは、在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが、その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています
引用:出入国在留管理庁公式HP
永住ビザ申請は、行政書士などが取次という形で本人に代わり出入国在留管理庁に申請することが可能です。
しかし、帰化申請は取次が不可となっておりますので、自分で管轄の法務局に申請しにいかなければなりませんが、書類の作成は行政書士に代行を依頼することが可能です。
もし、帰化申請する人が15歳未満であれば親もしくは法定代理人が代わって申請することとなります。
必要書類の違いとは
一般的に、永住申請よりも帰化申請の方が書類の量が多いです。
理由としましては、帰化になると戸籍を一から作成するからです。
本人の身分を証明する書類を本国の戸籍を発行する公的機関から取り寄せないといけないからです。
申請人にもよりますが、100枚を超えることもありますので自分で作成するとかなり大変になります。
審査期間の違いとは
審査期間は、人それぞれですが目安としまして永住申請が約4ヶ月、帰化申請が約1年かかると言われています。
もちろん、早く審査が終わったり長引いたりする方もいらっしゃいます。
なお特別永住者の方の帰化申請は、6ヶ月ほどで終わる傾向があります。
強制退去処分の違いとは
永住ビザを取得しても、国籍は外国のままになります。
つまり、日本で大きな犯罪を犯してしまった場合は懲役刑を受けることもあれば、自国に強制退去処分される場合があります。
一方帰化申請は、日本の国籍を取得しますので、大きな犯罪を犯してしまっても強制退去処分になることはありません。
永住と帰化どっちが難しい?永住の方が要件のハードルが高いです
永住と帰化では、帰化の方が準備書類も多いですし申請期間も長い、新たに国籍を取得するのでハードルも高いと思われがちですが、実際には永住申請の方がハードルが高いです。
理由としましては、帰化の手続きは確かに煩雑で時間を要するものの、窓口で受け付けてもらえる段階まで至れば帰化の許可が出る可能性が高いのに対して、永住許可はそもそも要件を満たすのが難しいからです。
帰化と永住のそれぞれ要件とは?
帰化申請と永住申請の要件は下記の通りです。
帰化申請 | 永住申請 | |
---|---|---|
住所要件 | 基本的に5年以上日本に住んでいて適切な在留資格を取得していること。 | 基本的に10年以上日本に住んでいてそのうち5年は就労資格か居住資格で在留していること |
能力要件 | 18歳以上で、母国の法律でも成人していること | 18歳以上であること |
素行要件 | 素行が善良であること | 素行が善良であること |
生計要件 | 収入に困窮することなく日本で十分に生活していけること | 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
重国籍防止要件 | 無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要 | なし |
憲法遵守要件 | 日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません | なし |
まとめ
今回は、永住と帰化の違いについて詳しく解説させていただきました。
永住と帰化の違いがご理解できたと思います。
もし「自分で手続きを進めるのは難しそうだな」と思われる場合は、一度、当事務所までご相談ください。