日本国内で就労ビザを取得済みで、すでに別の会社で働いている外国人の方を、転職によって雇用する場合、ビザに関する手続きで注意すべきポイントがいくつかあります。
「すでに就労ビザ持ってるんだから、特に手続きは必要ないんじゃない?」と思われるかもしれません。しかし、外国人を転職で採用する場合にビザについて十分確認せずに雇用すると、本人のみならず会社側も罪に問われる場合があります。
転職者のビザについて注意すべき点をご説明します。
目次
在留カードの確認
まず、転職で外国人を雇う際にすべきことは、在留カードの確認です。
日本に在留する外国人の方は許可された活動しかできませんので、在留カードを確認してその事を確認します。就労ビザで最もポピュラーな資格が「技術・人文知識・国際業務」ですので、転職者の方の多くはこの就労ビザを持っている場合が多いです。
その他には「企業転勤」「教育」などの就労ビザを持っている場合がありますが、この場合はビザの変更手続きが必要となります。「企業内転勤」のビザは、外資系企業の日本支社で働くといった場合に与えられるビザですので、転職するとそのビザに該当しなくなってしまうからです。
また、語学講師という職務内容であっても、学校で教える場合は「教育」ビザ、企業の英会話教室で教える場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザとなります。ですから、学校で教えていた語学講師を一般企業で雇用する場合もビザの変更手続きが必要です。
転職者の経歴・職務内容の確認(就労資格証明書)
次にすべきことが、転職予定の外国人の方の職歴の確認です。「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている方に対しては、特に重要になります。
既にお伝えしたとおり、このビザは就労ビザで非常にポピュラーですが、実際のところ複雑な就労ビザでもあります。名前を見てもわかるとおり、3種類のビザが一つになっているからです。
例えばITエンジニアであれば「技術」、翻訳・通訳業務は「国際業務」に該当しますが、どちらも就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」と同一のビザになります。つまり在留カード上ではその外国人の方の細かい職種までは見分けられないのです。
そのため、転職で外国人を雇用する場合は、在留カードの確認だけではなく、本人がどういった職務を担当していたかを詳細に確認する必要があります。
では、前職と職務内容は異なるが、新しい雇用先では「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する別の業務を担当してもらいたい、という場合はどうしたらよいでしょうか?
その場合は、「就労資格証明書」の取得がおすすめです。この証明書は、「転職者が転職先でも今と同じ就労ビザのままで働いても問題ないですよ」、という入管からのお墨付きです。この証明書を転職前に取得しておけば、雇用する側も安心して転職者を雇用できますし、転職後に初めてビザを更新する際には更新許可をスムーズに取得しやすくなります。
採用後は所属機関変更届が必要
正式に外国人の転職者を採用して勤務先が変更となったら、就労ビザとは別の手続きとして、「契約期間に関する届出」が必要となります。勤務先が変更してから14日以内に届出を出す必要があります。
これは外国人本人がする手続きですが、あまり知らない方も多い手続きです。この手続きをし忘れていると、ビザ更新でいつも1年の許可となってなかなか3年や5年という長期の許可がもらえないという場合もあります。
ビザの更新頻度が多くなると、雇用する側にとってもビザ更新の法人関係書類の準備や従業員管理の面で煩雑な手続きとなってしまいます。届出自体はA4用紙1枚で済む簡単なものですので、雇用する側で事前に準備して外国人本人に案内するのもよいかと思います。
なお、この「契約期間に関する届出」には、近くの入管(例:香川県に住んでいる場合は、高松出入国在留管理局)へ直接提出する方法と、郵送で東京に届出する方法のいずれかで行うことができます。
転職後のビザ更新時は要注意
採用時に就労ビザの変更手続きが不要だった場合、転職後初回のビザ更新は注意が必要です。
すでに外国人が持っている就労ビザは、「前の会社で、特定の業務を行うこと」の許可です。つまり、「新しい会社で、特定の業務を行うこと」についてはまだ審査されていません。
そのため、転職後の初回ビザ更新については、一からの審査に近くなりますので、新規ビザやビザ変更と同等の申請書類(法人登記簿、会社案内、決算書類、雇用契約書の写しなど)を準備する必要があります。場合によってはビザ更新が不許可となる可能性もありますので、転職なしの一般的なビザ更新申請とは全く別物と考えてください。
ただし、すでにお話した「就労資格証明書」を取得している場合、ビザ更新時にその写しを添付すれば転職なしのビザ更新と同じ扱いになります。就労資格証明書の申請時には法人関係書類や雇用条件書を添付する必要があるため、就労証明書を取得済ということはビザ更新の事前審査がすでに終わっている、という意味を持つからです。
転職者の就労ビザでお困りなら
このように、すでに就労ビザを持っている外国人を雇用する場合でも、気を付けるべき点はたくさんあります。しかもビザ特有の細かい決まりごとを全て把握して手続きをすすめるのは非常に難しいと思います。
そういうときは、しらき行政書士事務所へご相談ください。これまで数々の就労ビザに関するご相談・ご依頼を受けておりますので、御社の状況に応じた適切な就労ビザ手続きに関するアドバイスをさせていただけます。
しらき行政書士事務所では、これまで香川県を中心として徳島県、愛媛県、高知県の四国全域の企業様から就労ビザに関するご相談対応をしてまいりました。初回相談は無料で対応しておりますし、お時間がなかなか取れない場合はZOOMなどを利用したご相談も可能です。
就労ビザでお困りごとがございましたら、しらき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。