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【相談事例】飲食店で外国人を雇用したい

相談者:

当方は飲食店を営んでいますが、このたび外国人を雇用しようと考えています。飲食店の場合、外国人の雇用が難しいと聞いたことがありますが、実際に当方の飲食店で外国人を雇用することは可能でしょうか?もし可能であれば、外国人を雇用するにあたって注意すべき点を教えてください。

回答:行政書士

はじめに結論から述べておくと、飲食店を経営している事業主様であっても、外国人の雇用は可能です。そもそも業種によって外国人の雇用難易度が変わるということはなく、外国人が担当する業務・職種・業務量および事業者の事業規模などの部分がビザ(正確にいうと在留資格)の審査対象となります。

前述のとおり、飲食店での外国人の雇用は可能ですが、申請時に注意すべき点もあります。今回は、飲食店の経営者様がビザ申請の際に特に気をつけたほうがよい点をご紹介します。

飲食店で外国人を雇用する場合は在留資格が必要

前提として、飲食店での担当業務によって、雇用を検討する外国人に求められる在留資格の種類が異なる点に注意しましょう。ここからは、飲食店での担当業務ごとに求められる在留資格について概要を解説します。

飲食店での配膳や調理業務には特定技能ビザ

飲食店で外国人を雇用し、配膳や調理などの業務を担当させたい場合、特定技能(外食業)の在留資格を取得していることが求められます(もしくは、後述する在留資格「特定活動46号」の取得が求められます)。

特定技能(外食業)の在留資格を持つ外国人には、飲食店における飲食物の調理・接客などの業務を任せることが可能です。

そもそも特定技能制度は、国内の人材不足を解消すべく、一定の技能・日本語能力を有する外国人の受入れを促進するために設立されました。

そのため、特定技能の在留資格は、受け入れ直後から即戦力として働けるような技能や、ある程度の日本語でのコミュニケーション能力を有する外国人を対象に与えられています。

したがって、外食産業における基本的な知識を有し、日本語である程度コミュニケーションが取れることは、雇用する外国人を選ぶ際の検討材料のひとつになり得ます。

ただし、勤務当初は慣れない職場環境や人間関係で戸惑う人が多いため、受け入れ後のフォローを欠かさないようにしましょう。

特定技能は業種ごとに取得条件が異なりますが、飲食店(外食業)の場合の主な条件は以下のとおりです。

  • 本人が特定技能試験(外食)に合格していること
  • 本人が日本語能力試験N4以上に合格していること
  • 雇用側が社会保険に加入し、納税義務を果たしていること

店舗運営・管理などのマネージメント業務ならば就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)


飲食店で外国人を雇用し、店舗運営・管理などのマネージメント業務を担当させるためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が求められます。

この在留資格を有する外国人は、飲食店の店舗管理やマーケティング、マネージャーやスーパーバイザーといった仕事に従事できるようになります。

ただし、飲食店で外国人を雇用するにあたって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、飲食店を営む会社に一定以上の規模があることが求められます。

例えば、現在数店舗しかない飲食店において、専業として店舗運営・管理などのマネージメント業務をおこなう本部スタッフが必要とされるか(本部スタッフとして専業に従事するだけの業務量が実際にあるか)という点が問題になります。

エリアマネージャーとしても、一定程度以上の店舗数があるチェーン店でないと、その必要性が認められないケースが多いです。

また、飲食店における清掃・荷物運び・配膳といった業務は単純労働とみなされ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得は認められません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、以下に挙げる1の項目いずれかに加えて、2の要件を満たす必要があります。

  1. ①従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
    ②従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(ただし「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限る)。
    ③10年以上の実務経験(大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人留学生アルバイトの指導係なら特定活動46号

飲食店で外国人を雇用し、外国人留学生アルバイトの指導係を担当させるためには、在留資格「特定活動46号」が求められます。

これは、日本の大学を卒業し高度な日本語能力を有する外国人が取得可能な在留資格であり、前述した「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に従事する活動が認められています。

在留資格「特定活動46号」を持つ外国人が飲食店に採用された場合、飲食店の店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うことが可能です。

外国人に対してだけでなく日本人に対する接客を行うことも可能ですが、例えば厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められておらず、主に日本語を用いたスムーズな意思疎通を要する業務に従事することが想定されています。

つまり、現場での外国人労働者と日本人の通訳・翻訳業務などを行いながら単純作業もこなすという働き方が考えられます。

在留資格「特定活動46号」を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 日本の4年制大学卒業者、あるいは日本の大学院修了者(学位授与者)※短期大学、専門学校、外国の大学、大学院は対象外
  • 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の者。

外国料理店の調理師なら技能ビザ

外国料理店で外国人を調理師として雇用し、調理業務を担当させたい場合、在留資格「技能」の取得が求められます。

この在留資格を取得するためには、10年以上の調理師としての実務経験がなければなりません(教育機関で調理等の科目の履修期間も含めて10年以上でも問題ありません)。

また、在留資格「技能」は、熟練した技能が必要となる専門性の高い資格であるため、飲食店における調理補助・掃除・洗い場等の業務に従事することは認められていません。

さらに、外国料理の調理師のための在留資格であるため、居酒屋や日本料理店等の日本料理では、10年以上の経験があっても在留資格「技能」の取得は不可能です。

そのほか、高度な外国料理の知識が求められている点からも、報酬は日本人と同等かそれ以上の条件でなければならないことにも注意が必要です。

終わりに

以上のとおり、飲食店の経営者様において、外国人を雇用することは十分に可能です。

配膳や調理業務を中心に担当させるならば「特定技能」の申請が検討されますし、店舗運営・管理などのマネージメント業務を担当させる場合は「技術・人文知識・国際業務」もしくは「特定活動46号」の申請が考えられます。

それぞれの在留資格によって認められる業務内容や申請要件が異なるため、それらの点を十分に検討したうえで、在留資格を申請することをおすすめします。

飲食店の経営者様で、「在留資格の申請が初めてで、何から初めてよいのかわからない」「担当させる業務内容がどの在留資格に該当するのかわからない」といった場合は、お気軽にしらき行政書士事務までお問い合わせください。

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