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個人事業主でも外国人を雇用できる?就労ビザ申請の注意点とコツ

個人事業主でも外国人を雇用できる?就労ビザ申請の注意点とコツ

個人事業主だけど、外国人を雇用して事業を広げていきたい!

就労ビザの申請は、どんなことに注意したらいいのでしょうか。

個人事業主として事業を行っている場合でも、翻訳の仕事や通訳、外国人の顧客対応などで外国人を雇用できるケースがあります。

しかし、個人事業主が雇用するためのポイントを押さえて就労ビザを申請しないと、許可されない可能性があるのです。

この記事では、個人事業主が外国人を雇用する方法と、就労ビザ申請の注意点とコツについて解説しています。

 

個人事業主による外国人雇用のポイント

・個人事業主が外国人を雇用する方法は4パターン
・個人事業主が外国人を雇用する場合は、就労ビザの審査が厳しく必要書類も多い
・ビザ申請をスムーズに進めるには、審査のポイントを押さえる必要がある

 

外国人のビザ手続きの専門家で、様々なケースでの外国人雇用手続きをお手伝いしてきた行政書士が、個人事業主の外国人雇用についてわかりやすく解説していきます。

個人事業主の外国人雇用に関する手続きをスムーズに済ませたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

個人事業主が外国人を雇用する方法は4パターン

雇用方法

個人事業主が外国人を雇用することは可能です。

外国人を雇用するには、4つの方法があります。

個人事業主が外国人を雇用する方法

・就労制限のないビザを持っている外国人を雇用する
・「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得済みの外国人を雇用する
・他のビザを取得済みの外国人のビザを変更して雇用する
・海外在住の外国人を呼び寄せて雇用する

就労制限のないビザを持っていない場合、基本的には就労ビザの申請が必要です。

まずは、それぞれの雇用方法について解説していきます。

就労制限のないビザを持っている外国人を雇用する

外国人女性

雇用主が個人事業主でも、外国人が就労制限のないビザを取得している場合は、学歴や職歴、職種に関わらず採用できます

就労制限のないビザは以下の4種類です。

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得済みの外国人を雇用する

技人国ビザのある外国人

すでに「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)を取得して他の企業で働いている外国人が、個人事業主のところへ転職する場合は、そのままのビザで雇用できることもあります。

そのままのビザで雇用できるかどうかに大きく関わってくるのは、職務内容です。

・職務内容が変わらない場合
・職務内容が技人国ビザの職務内容ではなくなる場合
・職務内容は変わるが、技人国ビザの職務内容である場合

3パターンについて、雇用できる条件を解説します。

職務内容が変わらない場合

学歴・職歴と、個人事業主の元で働く場合の職務内容が関連している場合には、そのままのビザで雇用できます

技人国ビザで「通訳」として仕事をしていた人が、個人事業主の元でも「通訳」として働くならば、同じ「通訳」の仕事なので問題なく働ける場合がほとんどです。

職務内容が技人国ビザの職務内容ではなくなる場合

個人事業主の元で働く職務内容が、技人国ビザの職務内容でない場合には、就労ビザの変更が必要です。

「経営・管理」ビザに変更するケースなどがあります。

職務内容は変わるが、技人国ビザの職務内容である場合

個人事業主の元で働く職務内容が、技人国ビザの職務内容であれば、そのままのビザで雇用できる可能性は高くなります

前の会社では技人国ビザで「通訳」をしていた人が、個人事業主の元で「エンジニア」として働く場合には、ビザの変更は必要ありません。

「エンジニア」も、技人国ビザの職務内容であるためです。

ただし、業務内容が違うので、行政の証明となる「就労資格証明書」を取得しておいたほうが安心ですよ。

※「就労資格証明書」については別の記事で詳しく解説していきます。

他のビザを取得済みの外国人のビザを変更して雇用する

留学生

留学ビザや家族滞在ビザを取得済みの場合は、就労ビザへ変更して雇用します。

在留資格を切り替える手続きが必要です。

海外在住の外国人を呼び寄せて雇用する

海外から呼ぶ

海外在住の大学生や、海外で大学を卒業した外国人を呼び寄せる場合には、新たに就労ビザを取得する必要があります。

企業の場合は、企業が申請代理人として「在留資格認定証明書」を申請するので、個人事業主の場合も同様の手続きが必要です。

個人事業主が外国人雇用する時の就労ビザ申請の注意点

個人事業主が、職務内容に適した就労ビザを持たない外国人を雇用するためには、就労ビザの申請や変更が必要です。

個人事業主が外国人を雇用する場合、就労ビザを申請する時の注意点を紹介します。

個人事業主が申請する場合は審査が厳しい

厳しい

個人事業主の就労ビザ申請が厳しくなる理由は、事業の実態を証明するところから始めなくてはいけないからです。

個人事業主は、登記もしませんし、登記簿謄本もありません。

管轄の税務署に開業届を提出するだけで、実際は事業を行っていなかったとしても、開業できてしまいます。

誰でもなれる個人事業主だからこそ、ビザを目的として外国人を雇用しようとしている可能性はゼロではありません。

ビザ目的の雇用を阻止するために、実体のある事業か、継続性があるかどうかなどの厳しい審査が必要となるのです。

入国管理局において、外国人雇用を行う企業や事業主に対して行われている「カテゴリー分け」でも、個人事業主は信頼性が低くなっています。

カテゴリーは1から4まであり、数字が小さいほど信頼性が高く、審査が通りやすいです。

完全に1人で仕事をしている個人事業主は、最も信頼性が低いカテゴリー4に当たります。

数名の従業員を雇用して、小さな店舗(飲食店や雑貨店など)を経営している個人事業主の場合は、1人の個人事業主よりも少し信頼性が高いカテゴリー3です。

いずれにしても、法人化していない場合は、外国人雇用における審査は厳しくなるのが一般的となっています。

必要書類が多い

書類

個人事業主が申請する場合は、審査内容が厳しいだけでなく、審査のために提出する必要書類も他のカテゴリーより多くなっています。

個人事業主が用意する主な必要書類については、以下の通りです。

・税務署に提出している開業届の写し
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
・個人事業の確定申告書
・事業計画書
・取引の実態がわかる契約書や発注書など
・事業用通帳のコピー(直近1年間の記帳ページ)
・融資や補助金の証拠となる書類(受けている場合のみ)

税務署に提出している開業届の写し

個人事業主として開業する時に提出した開業届の写しを提出します。

提出前のものではなく、税務署の押印がある開業届の写しが必要です。

既に数名雇用しているカテゴリー3の個人事業主でも、開業届の写しは必要となります。

給与支払事務所等の開設届出書の写し

従業員を雇用するために提出する、「給与支払事務所等の開設届出書」の写しを提出します。

税務署の押印がある開設届の写しが必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し

源泉徴収の回数を年2回とするために提出する、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写しを提出します。

税務署の押印がある申請書の写しが必要です。

個人事業の確定申告書

個人事業で確定申告を行ったことがある場合には、確定申告書を提出します。

開業して1年未満の場合は、月次決算書を提出しましょう。

事業計画書

事業計画書は、事業を始めて間もない場合に提出する書類です。

開業してから時間が経っている場合は、出す必要はありません。

確定申告書の代わりに作成した月次決算書と一緒に提出しましょう。

事業計画書では、事業が実在しており、外国人を雇用して続けていけることを証明します

個人事業を始めた理由や集客方法など、事業の概要を書きましょう。

事業用通帳のコピー(直近1年間の記帳ページ)

確定申告書や月次決算書と合わせて、外国人を雇用しても支払いの面で問題がないことを証明します。

取引の実態がわかる契約書や発注書など

第三者との取引の際に交わした契約書や発注書などがあれば、事業として成り立っている証拠になります

カテゴリー3の個人事業主で、従業員への給与支払い実績がまだない場合には、雇用している従業員との契約書もアピール材料となりますよ。

合わせて提出しておきましょう。

融資や補助金の証拠となる書類(受けている場合のみ)

融資や補助金を受けているならば、受けている証拠となる書類を提出することで資金面の安定性をアピールできます。

個人事業主が外国人雇用の就労ビザ申請をスムーズに進めるコツ

個人事業主が外国人を雇用する場合、どんな点に気を付けて就労ビザを申請すればよいのでしょうか。ポイントを解説していきます。

事業の安定性と将来性をアピール

将来性

個人事業主が就労ビザ申請をスムーズに進めるには、外国人を雇用し続けられると証明する必要があります。

これまでの事業の安定性と、将来性の両方をアピールすることで、審査に通りやすくなりますよ。

事業を始めて間もない場合には、これからの事業の展開について、事業計画書に丁寧に書きましょう。

外国人でなければいけない理由をアピール

外国人

業務に当たるのがなぜ外国人でなければいけないのか、外国人であることでどんなメリットがあるのかをしっかりとアピールする必要があります。

外国人でなくてはいけない理由が弱いと、就労ビザは許可されにくいのです。

外国人が持っているスキルの必要性や、外国人が事業にとってプラスになることを証明していきましょう。

業務量を明確にする

十分な業務量がなければ、雇用の必要性がないとされてしまいます

実際に外国人を雇用した場合の業務量についても明記しておきましょう。

事務所を構える

事務所

個人事業主であっても、事務所を構えていることは、審査を通過するための必須条件です。

事務所を構えていることがわかるように、以下の書類や写真も一緒に申請しましょう。

・事務所の賃貸借契約書のコピー
・事務所の写真(外観、入口、室内、看板など)

パンフレットやWebサイトを作成しておく

ウェブサイト

事業の実在性を証明するためには、事務所を構えるだけでなくパンフレットやWebサイトの作成もおすすめです。

会社概要では、住所や責任者名、開業日などの情報を記載します。

取り扱っている商品やサービス、連絡先についても明記することで、実体のある事業としてアピール可能です。

専門家への依頼を検討する

専門家に依頼

ビザ申請は、要件や必要書類が揃っていれば許可が出る訳ではありません

就労ビザが許可されるためには複数の審査ポイントがあり、取得には入念な準備が必要です。

ビザ専門の行政書士に依頼することで、審査のポイントを押さえて申請ができるので、採用が決まっているのに就労ビザでつまずくことはありません。

しらき行政書士事務所なら、就労ビザ申請の許可実績が豊富な行政書士が、個人事業主と申請者の両方を手厚くサポート致します。

英語・中国語の翻訳も可能です。ぜひご相談ください。

しらき行政書士事務所の相談実績を見てみる

【まとめ】個人事業主が外国人雇用するなら入念な準備を

入念にチェック

個人事業主が外国人を雇用する場合でも、企業と同じように就労ビザの申請が必要です。

個人事業主の場合、信頼性が低いため、安定性や継続性において厳しい審査が行われます

提出書類も多くなっているので注意が必要です。

個人事業主が就労ビザ申請をスムーズに進めるには、以下の5つのポイントを押さえましょう。

・事業の安定性と継続性をアピール
・外国人を雇用したい理由、仕事内容の専門性、業務量を記載
・事務所を構える
・パンフレットやWebサイトを作成しておく
・専門家への依頼を検討する

外国人雇用において、就労ビザの申請に不安がある場合は、手続きを行政書士に任せる選択肢もあります

しらき行政書士事務所は、外国人のビザ手続きの専門家です。

留学から就労ビザへの申請手続き、新規呼び寄せでの就労ビザ取得、転職時のビザ申請手続きなど、様々なケースの就労ビザ申請をサポートしている行政書士が親身になって対応します。

個人事業主の外国人雇用手続きでお困りの方は、しらき行政書士事務所にぜひご相談ください

 

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