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【相談事例】個人事業で英会話講師の雇用するには

相談者:

私は個人で英会話教室をしています。このたび、外国人の先生を雇用することになりました。個人事業で外国人の先生のビザが取れるかどうか心配です。特に注意する点などがあれば、教えてください。

回答:行政書士

はじめに結論から述べておくと、個人事業の英会話教室での外国人講師の雇用であっても、在留資格を取得可能です。ただし、特有の注意点もあり、事前に把握しておかないと在留資格を取得できないおそれがあります。在留資格の申請にあたっては、入念に準備を行いましょう。

この記事では、個人の英会話教室で外国人講師を雇用するにあたって注意すべき点を解説します。取得が検討される在留資格の種類についても紹介していますので、しっかりと把握しておき準備を進めましょう。

まずは外国人の持つ在留資格を確認

英会話教室などの個人事業で外国人講師を雇用する場合、最初にその人が日本で働くことが許可されている適切な在留資格を持っているかを確認することが重要です。日本では、「出入国管理及び難民認定法」に基づき定められた在留資格に従って外国人が活動できます。

外国人講師を雇用する際は、本人の同意を得た上で、その在留カードを直接確認する必要があります。在留資格や有効期限について正確に理解していない外国人もいるため、注意が必要です。

また、業務委託の場合でも、個人事業主には在留カードの確認義務があることを忘れないでください。

個人の英会話教室で必要な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」

在留カードを確認して、身分系の在留資格がない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の有無をチェックします。語学教師として働くことを許可する就労ビザは複数存在します。

主に、「技術・人文知識・国際業務」のほか、「教育」や「教授」などの在留資格も語学教育に関連する業務で利用できます。しかし、教育機関以外で、例えば民間の英会話教室などで語学講師として働く場合、一般的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になります。

※身分系の在留資格(「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」)の方は就労制限はありません。日本人と同様に制限なく働けます。

「技術・人文知識・国際業務」以外の外国人をフルタイムで雇用したい場合

在留カードの確認で「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格がある場合、その方をフルタイムで雇用するか、フルタイムに匹敵する契約を結ぶ場合、在留資格の変更が必要です。

たとえ現在の在留期限に余裕があっても、仕事を始める日までには、在留資格変更のための申請を完了させる必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」以外の外国人を週1〜2日ほど雇用したい場合

異なる在留資格を持つ外国人を、週に1から2回程度、語学講師として非フルタイムで雇う場合(この外国人にとって副業やパートタイムとなる状況)、その人が現在持っている在留資格で許可されている活動に加えて語学講師として働きたいなら、「資格外活動許可」を取得する必要があります。在留資格の活動範囲外で収入を得る活動をする場合には、この「資格外活動許可」の申請が必要になります。

在留資格「留学」や「家族滞在」などの外国人を雇用したい場合

留学生、家族滞在者、文化活動参加者、または特定活動ビザを持つ配偶者や子供などが、パートタイムやアルバイトを希望する場合は、「資格外活動許可」の一形態である「包括許可」を申請します。

この包括許可を得ることで、週に最大28時間まで収入を得る活動や報酬を受ける活動を行うことが許可されます。具体的には、この許可があれば、週28時間以内での語学講師としての雇用が可能となります。

「技術・人文知識・国際業務」以外の就労ビザを持つ外国人を雇用したい場合

「技術・人文知識・国際業務」のビザ以外で、例えば「教授」「教育」「技能」のビザを持つ方が副業として語学講師を希望する場合、個別の「資格外活動許可」を申請する必要があります。

この許可を得る際の重要なポイントは、副業が本業に影響を与えないこと、また本業の雇用先が副業を認めているかどうかが確認されます。副業が日本人の労働者と同等かそれ以上の条件で、かつ過度に負担にならない範囲であれば、個別許可の申請は比較的容易です。

許可を受けた後は、在留カードの裏面と資格外活動許可証(通常パスポートに貼付される)を確認し、副業での雇用が適法であることを確認してください。業務委託契約を結ぶ場合も同様に、適切な手続きを確認することが重要です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件

ここからは、個人事業の英会話教室で基本的に求められる在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件を紹介します。

3年以上の実務経験があること

日本で働くには、特定の業務に関して母国で3年以上の実務経験が必要な場合があります。

ただし、語学教師や通訳などの職種については、この実務経験が必須ではありません。大学を卒業していれば、申請条件を満たすことができます。専攻科目に関する制限もないため、例えばアメリカ人がITを専攻していた場合でも、日本で英会話教師として働くことが可能です。

語学教師として働く際、重要なのは教える言語が自身の母国語であることです。例として、中国出身の方が中国語を、アメリカ出身の方が英語を教える場合が該当します。フィリピンのように公用語として英語が広く使われている国の出身者は、英語教師としての申請が可能です。

ただし、この条件は絶対ではありませんが、母国語以外を教えようとする場合、例えばタイ出身で英語を流暢に話せる人が英語を教える場合などは、申請が難しい傾向にあります。

日本人と同等額以上の報酬を受けること

日本で外国人を雇用する際の2つ目の重要な条件は、その外国人が日本人従業員と同じ業務を行う場合、同等の給料を支払う必要があるということです。

つまり、同じ仕事内容で日本人従業員が22万円を受け取っている場合、外国人従業員に低い報酬(例:20万円)を設定することは許されません。このような報酬の不平等は、申請が不許可になる理由の一つとなり得ます。

外国人従業員を雇用する際に人件費を節約したいと考えることは理解できますが、報酬を不当に低く設定することは避けるべきです。

継続して雇用が見込まれること

語学教師のビザ申請における三つ目の条件は、申請者が日本で継続的に雇用される見込みがあることです。

雇用形態は正社員に限らず、契約社員や請負契約なども含まれますが、重要なのは安定した収入と契約が期待できるかどうかです。このため、雇用者側が企業の財務状況を明示し、その資力を証明することが必須となります。

個人の英会話教室で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためのポイント

個人運営の英会話教室で外国人講師を雇用する際は、企業経営の場合に比べて、雇用者の審査が厳しくなることがあります。

審査では、教室の大きさやクラスの数、外国人講師の雇用が本当に必要か、そして給与を支払うための安定した経済基盤が存在するかどうかが重点的に評価されます。

これらのポイントは企業運営の英会話教室でも確認されますが、個人事業主の場合は特に経営の安定性が詳細に検討されるため、十分な準備と検討が必要です。

よくある質問

最後に、個人の英会話教室で外国人雇用を考えている方からよくある質問と回答をまとめました。

フリーランスの語学講師を雇用できる?

フリーランスとして複数の企業から仕事を受けて語学講師として活動する場合、フリーランスでも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。この場合、フリーランスは個人事業主として活動します。

一般的に、個人事業主としての就労ビザ取得は困難とされていますが、契約期間や契約金額、複数の企業と安定した契約がある場合など、安定した収入が見込める場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が認められることがあります。

しかし、その安定性が不十分だとビザ取得は難しくなります。

一方で、事業が大きく成長し、売上が増えたり社員を雇用するような規模になった場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザではなく、経営管理ビザへの変更を検討する必要があります。

母国語が英語でない外国人も英会話講師として雇用できる?

英語が母国語でない方でも日本で英会話講師として勤務することは可能です。ただし、注意点としては、語学講師は一般的に「母国語」を教える場合が想定されています。

そのため英語を母国語としない方が英語講師として働く場合、「大学等で英語に関する学科を専攻」「実際に英語講師としての勤務経験がある」「英語指導に関する資格を有する」など、客観的に英語講師としての実績や経験、能力を提示する必要があります。

このように英語が母国語でない方も日本で英語教師になる道は開かれていますが、その過程でのビザ申請が挑戦的になる点に留意してください。

実際に働いてもらえるようになるまでどれくらいの時間がかかる?

海外から日本へ英会話講師として働いてもらう外国人を呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」というプロセスが必要です。

これは、日本の出入国在留管理庁入国管理局で行われ、技術や人文知識、国際業務関連の在留資格で申請する場合、審査期間は通常1~3ヶ月程度を要します。

この期間はあくまで審査にかかる時間の目安であり、申請書類の準備や、海外と日本間の郵送時間などを含めると、実際にはもう少し時間がかかることが多いです。したがって、就労ビザの手続きを始める際は、余裕を持ったスケジュールで計画することをお勧めします。

また、別の在留資格(例:教育、教授など)を持っている外国人を個人事業の英会話教室で講師として雇用する場合、技術や人文知識、国際業務関連の在留資格への変更手続きが必要です。

この場合、新規で海外から呼び寄せるケースと同様に、在留資格の変更許可が出るまで(1~3か月)は働けないため、余裕を持ったスケジュールが求められます。

一方で、すでに技術や人文知識、国際業務関連の在留資格を持っていて日本に在留している外国人を雇用する場合、前職が語学講師であるケースでは「所属機関等に関する届出手続」を行うことで、そのまま切れ目なしで新たな英会話教室での勤務が可能です。

なお、技術や人文知識、国際業務関連の在留資格を持っていても、前の勤務先での業務が語学講師でない場合には「就労資格証明書」の交付申請を行い、その外国人が英会話講師として勤務できるのか事前に確認しておくことが望ましいです。

これにより、英会話講師として転職した後の初回更新で「技術や人文知識、国際業務関連の在留資格」の継続が不許可になるリスクを回避できます。

終わりに

外国人語学教師として日本で働くためには、適切なビザ取得が必要不可欠です。それぞれ要件が異なるため、取得を検討する在留資格についての知識を深めるところから始めましょう。

また、個人事業主として外国人を雇用する場合、特に経営の安定性については法人に比べてかなり厳しめに審査されます。

申請の際には、確定申告書類に加えてこれまでの実績なども提示して、個人事業として継続的かつ安定的に経営しているという事をしっかりアピールすることが重要です。

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