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永住許可申請で特に注意を要する「収入」について

永住許可を取得するには様々な要件をクリアする必要があります。その中の一つが収入です。法律上【独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】という規定がありますが、年収がどのくらいあればよいのかという具体的な数字は公表されていません。

永住審査における収入の基準は年収300万円以上

一般的には、年収300万円以上が永住許可を取得するための基準とされています。さらに、扶養家族が一人増えるごとに70万円以上が必要とされています。

この数字は、これまで永住許可が取得できた方からの情報や、不許可になった方が入管で理由を確認した際の情報などから算出された信ぴょう性の高いものと考えられます。

この年収額は永住許可の目安とはなりますが、この数字をクリアしたから必ず許可になるわけでもありませんし、クリアできなくても許可となる場合があります。ここでは永住許可に関する年収についての注意点を見ていきます。

収入の審査対象期間が長くなった

永住許可申請では、申請者が持っているビザの種類によって、何年分の年収が審査対象となるかが異なります。その対象期間が、2019年5月以降において長くなったのです。

詳しい変更については別の記事【2019年5月から永住許可が難しくなっています】を確認してみてください。

代表的なビザでいうと、配偶者ビザはこれまで所得証明書は1年分だけでよかったのが、3年分提出するように変更されました。就労ビザは、これまでの3年分から5年分の提出へと変わっています。当然、その期間の収入が審査対象期間となるため、「長期間収入が安定していること」を厳しく確信されるようになったのです。

就労ビザの方でしたら、5年の間に転職する場合もあるかと思いますので、永住申請の審査対象期間内で一時的にでも年収が下がってしまっていると、そのまま申請しても不許可となる可能性が高まります。

平均年収が300万円あっても厳しい

永住許可の目安として年収300万円という数字をあげましたが、その考え方にも注意が必要です。というのも、審査対象期間の平均で300万円あっても厳しい場合があります。

年収に関して「年収300万円以上かつ、審査対象期間中に一度も300万円未満になっていない」というのが一つの基準となっているからです。

この意味について、就労ビザで永住申請をした場合の例で考えてみます。

年収の推移
1年目:400万円、2年目:420万円、3年目:250万円、4年目:300万円、5年目:280万円 
平均年収330万円

上記の場合、平均300万円という条件は満たしています。しかし、3年目と5年目は300万円を下回っています。

さらに現在の年収よりも以前の年収の方が高いということで「収入の状況が安定していない」という判断となり、この収入では永住許可を取得するのは極めて難しいと考えられます。

海外在住の扶養家族がいる場合は要注意

永住申請を一人で申請する場合でも、海外に家族がいる方は収入の考え方について注意が必要です。なぜなら、海外にいる家族を扶養に入れて税金の控除を受けている場合、永住申請の際の扶養家族とみなされて、扶養家族1名につき70万円の収入をプラスして考える必要があるためです。

また、国外の扶養家族の人数が多すぎると、税金逃れのために本当は扶養していない家族を入れていると疑われてしまい、永住審査でマイナスポイントとなってしまいます。

そのため、海外の家族を扶養に入れている場合は、実際に送金している記録を提出することをおすすめします。

会社経営者は年収だけでなく、会社の業績も審査対象となる

経営管理ビザの方で永住申請をする場合、就労ビザなどの給与所得者の方とは違った注意が必要です。

年収300万円以上という条件に加え、「会社の業績」も審査対象となります。自身が経営者であれば、役員報酬は永住許可の基準に合う金額に設定できてしまいます。そのため、自身の年収と合わせて会社の業績も永住審査の対象となります。

会社の業績の審査対象期間は、収入の審査対象期間と同じく5年間が一つの目安となるでしょう。対象期間中の売上と利益が増加傾向であることが必要となります。一時的に会社の業績が落ち込んでいて、合理的な理由を説明できない場合は永住許可を取得するのが難しくなります。

年収が300万円以上ない場合でも永住許可になる場合もあります

このように永住申請にあたっては収入の要件は厳しく審査されます。永住許可となれば、ずっと日本で住み続けられるようになるわけですから、その審査は厳しく入管側も容易には許可を出しません。

「自分は年収要件が足りないから永住は無理かな…」と思われている方もいると思います。確かに年収要件は厳しく審査されますが、永住申請ではそのほかの要素も総合的に判断した上で判断されます。

そのため、

  • ほかの要件は満たしているが年収だけ少し足りない、年収が一時的に下がっている理由を合理的に説明できる場合
  • 貯蓄や不動産などの資産を保有している場合
  • 今後は年収が確実に上がることを立証できる場合

などは永住申請が許可される場合もあります。

実際にしらき行政書士事務所にご依頼いただいた永住申請において、年収が300万円以上なくても永住許可となったケースはございます。

永住申請を検討されていてご不安の方は、一度当事務所へご相談ください。これまでに様々なビザから永住許可の取得をお手伝いした経験がございますので、お一人お一人に必要な永住申請のためのアドバイスが可能です。

しらき行政書士事務所では永住許可申請に関するご相談など、初回のご相談は無料で対応しております。

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