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【相談事例】配偶者ビザで離婚した場合は定住者ビザに変更が必要ですか?

相談者:日本人と離婚をした女性

私は日本人と結婚し、配偶者ビザを持っています。しかし、先月その配偶者と離婚しました。今もっている配偶者ビザは3年の許可で、有効期限がまだ2年以上残っています。今のビザが切れるまでこのまま日本に残っていても大丈夫でしょうか?それとも何か手続きをする必要があるのでしょうか?定住者ビザへの切り替えが必要なのではないか、と聞いたのですが。

回答:行政書士

配偶者ビザのままではダメです。

まず、配偶者ビザの場合、日本人や永住者と結婚している方がもらえるビザです。そのため、結婚が継続されていない状態(離婚、死別など)では、そのビザの要件を満たさないことになります。

ご相談のケースでは、配偶者ビザの有効期限は2年以上残っているとのことですが、離婚されたのであれば、配偶者ビザは有効ではない状態となってしまいます。

しかし、今の状態ですぐにその配偶者ビザが取り消されるわけではありません。適正な手続きを行えば、別のビザを取得して引き続き日本にいることも可能です。そのための基本的な手続きについてご説明します。

離婚したことの届出を行う

離婚されたということであれば、市役所や大使館への届出は終わっているかと思います。配偶者ビザを持っている方は、このほかに出入国在留管理局への届出が必要です。

手続き名は【配偶者に関する届出】というものです。届出書はA4サイズの用紙1枚で、届出者の方の在留カード番号等の情報と、配偶者の方と離婚もしくは死別した日を記入し、最後に署名すればOKですので、簡単に作成できると思います。

この手続きは、オンライン、郵送、窓口のいずれかで提出が可能です。

なお、この届出は、離婚や死別で配偶者と別れた日から14日以内に手続きする必要があります。14日を過ぎたからといってすぐに今のビザが取り消されるわけではありません。しかし、引き続き日本で生活することを希望している場合は、後のビザ申請等で不利な要素となりますので、14日を過ぎていても急いで届出を行ってください。

ビザの変更について検討する

離婚の届出を行った後は、ビザの変更について考える必要があります。今回のケースでは配偶者ビザが2年以上残ってはいますが、それはあくまで表面上の話です。

法律上は、配偶者ビザの方が離婚や死別で配偶者と別れて6か月が過ぎると、配偶者ビザが取り消される可能性があります。必ず6か月を過ぎたら取り消されるわけではありませんが、なるべく早く次のビザに変更する準備を進めることをお勧めします。

なお、今回のケースでは2年以上ビザの有効期間が残っていますが、有効期間が残り少ないケースは、その有効期間内に別のビザへの変更申請を行わないと、母国へ帰らざるを得ない状態になりますので、現在の配偶者ビザの有効期限には十分にご注意ください。

配偶者ビザから定住者ビザの変更が可能

配偶者ビザの場合、離婚や死別で相手の方と別れた場合でも、定住者ビザへの変更が可能です。定住者ビザは、配偶者ビザと同様に就労制限がないビザで、就労ビザに比べて優遇される点が多いビザです。

配偶者ビザの方の場合、結婚していた相手が日本人や永住者ということで、日本とのつながりが深いと判断されます。その事を考慮して、離婚や死別で相手の方と別れても、一定の条件を満たすことで日本での生活が続けられるように、定住者ビザへの変更の道が用意されています。

定住者ビザの要件

ただ、配偶者ビザから定住者ビザへの変更に際しては、いくつか条件があります。その中でも特に重要なのが以下の2点です。

  • 婚姻生活が3年以上継続していたこと
  • 日本で生活していける経済的基盤があること

婚姻生活が3年以上継続していたこと

配偶者ビザで婚姻関係が3年以上続いていたという点が、定住者ビザの許可要件として重要なポイントです。この3年以上というのは、実質的な婚姻期間で判断される点に注意してください。

仮に戸籍上では3年以上婚姻関係があったここになっていても、そのうちの最後の1年は別居していたのであれば、2年の婚姻期間としてしか見られずに、定住者ビザが不許可になる可能性が高くなります。

別居の理由が夫婦間の不仲ではなく、仕事上の理由などであれば考慮される可能性がありますので、その事情を詳細に説明することが大切です。

3年に満たない場合でも、別れた原因が相手側に非がある場合(不倫、DVなど)は、許可される可能性もあります。

また、別れた相手との間に子どもがいて、その子どもを引き取って育てる場合は、3年以上の婚姻関係は要求されません。

日本で生活していける経済的基盤があること

配偶者の方と別れて、引き続き日本で生活するということで、生活費などの経済的基盤がしっかりしているかも定住者ビザの審査で重要になります。

離婚前から定職がある場合はこの点は問題ありませんが、今まで仕事をしていない場合もしくはパートやアルバイトで収入が少ない場合は要注意です。

一番良いのが、定住者ビザへの申請時点で既に正社員の職についていることです。それが難しいようでしたら、パート勤務でも複数の勤務先があれば、生活費を十分にカバーできることを証明できます。

どうしても仕事が見つからない場合であっても、預貯金や住居用不動産などの資産がある場合や、日本にいる親族や身元保証人の援助を受けることができるといった場合は、定住者ビザへの変更が許可される可能性はあります。

まとめ

配偶者ビザの方が離婚や死別で相手の方と別れた場合、まずは入管への届出が必要です。その手続きをしたうえで、一定の条件を満たせば定住者ビザへの変更が可能です。定住者ビザへの変更申請は離婚もしくは死別してから6か月が目安となります。

相手の方と別れた時は、その他の手続きに追われて入管への届出やビザの申請について忘れがちになると思います。

配偶者の方と別れて、ビザの手続きでよく分からないことがありましたら、いつでもしらき行政書士事務所へご相談ください。当事務では、過去に配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続きのお手伝いをした経験もございます。

手続きの流れやビザ申請時のポイントなどを十分に把握していますので、どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。

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