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日本の永住ビザを取得したい

日本の永住ビザを取得したい!申請の許可率を上げるコツってある?

日本の永住ビザを取得したいと考えている方の中には、

  • 「本当に自分でも取得できるの?」
  • 「許可率を上げるにはどうすればいいの?」

という疑問を抱えている方もたくさんいるでしょう。

そこで今回は、日本の永住ビザのメリットや許可率を上げるコツ、注意点や必要な書類について詳しく解説していきます。

永住ビザとは一体何?

永住ビザというのは、その名の通り特定の国での永住権を得られるビザのことを指します。

その他の在留資格とは違い、在留期間が指定されず、尚且つ活動内容も制限されないため、

  • 「日本で働き続けたい」
  • 「日本に住み続けたい」

と考えている方に最適のビザと言えるのです。

ただし、永住ビザを取得するためには特定の条件を満たす必要があり、申請すれば誰でも取得できるというものではありませんので注意しましょう。

永住ビザを取得するメリットは?

では次に、日本の永住ビザを取得するメリットについて詳しく解説していきます。

国籍はそのままで良い

永住と混同されがちなものに、帰化というものがあります。

帰化というのは、日本の国籍を取得し、元々の国籍を放棄するという手続きのことです。

中には、

「永住ビザを取得したら出身国の国籍が無くなってしまうのでは?」

と考える方もいるのですが、永住の場合は元々の国籍を維持したまま日本での無期限滞在が許可されます。

書類上は外国人という扱いになりますので、行政サービスなどは完全に日本人と同じというわけにはいきませんが、一般的な生活をする上ではほぼ不自由がないと言っても過言ではありません。

この記事を見ている方の中には、

「元の国籍を手放したくない」

と考えている方もいると思いますが、永住ビザを取得することによって、国籍を手放すリスクを回避しつつ、日本での生活の利便性を向上させられるようになるのです。

在留期間が無期限になる

永住ビザ以外の在留資格には、在留期間が定められています。

在留期間というのは、日本への滞在が認められる期間のことを指し、その期間を超えての滞在はできません。

期間を超えているにもかかわらず、何の手続きもせずに滞在していると、オーバーステイ扱いとなり、国外退去処分になることもありますので注意が必要です。

永住ビザには、このような在留期間の定めがなくなりますので、手続き不要で日本に住み続けられるようになるのです。

就労の制限がなくなる

外国人が日本で就労を行うためには、日本政府から許可を受ける必要があります。

その際は、目的ごとの在留資格が必要になり、好きな仕事を選べるというわけではありません。

例えば、

「技術・人文知識、国際業務」

の許可を受けた外国人が、工場の製造ラインで勤務することはできず、これをやると不労就労という扱いになります。

一方、永住ビザにはこのような就労制限がありませんので、日本人と同じように、自分の好きな仕事を選び、好きなように働けるようになるのです。

国内での信用力が上がる

永住ビザを取得することによって、国内での信用力が上がります。

というのも、外国人の採用を行っている企業の中には、

  • 「いつか帰国してしまうのではないか」
  • 「採用しても、すぐに帰国されたら費用対効果が合わない」

という不安を持っている所も多くあります。

永住ビザを取得しておくことによって、日本に定住することをアピールできるようになりますので、就職活動や融資の手続きなども行いやすくなるのです。

在留資格の変更が必要ない

この記事を見ている方の中には、配偶者ビザを取得している方もいるでしょう。

配偶者ビザは、配偶者と離婚、あるいは死別したタイミングで在留資格の変更手続きが必要になります。

その際は、別の在留資格を取得するための条件を満たしておく必要があり、要件を満たしていない場合は在留資格が取れないため、帰国しなければならないのです。

永住ビザを取得しておくことによって、万が一配偶者と離婚しても、死別しても在留資格の変更が必要なく、これまで通り生活ができます。

配偶者の就労制限もなくなる

就労ビザを取得することによって、自分だけでなく、配偶者にとってもメリットがあります。

なぜなら、永住ビザを取得した外国人の配偶者には、

「永住者の配偶者等」

という在留資格が与えられ、永住者と同様、活動内容の制限を受けなくなるからです。

永住ビザ取得のデメリットってあるの?

永住ビザ取得のデメリットは、母国での滞在日数や活動内容が制限される場合があることです。

国によって対応は異なりますが、中には外国(日本)の永住ビザを取得した自国民を、外国人同様に扱う国もあります。

場合によっては、母国に帰国する際にビザが必要になったり、逆に母国での滞在日数や活動内容を制限されたりするケースもありますので、慎重に検討していかなければなりません。

永住ビザの取得条件と許可率を上げるためのコツ

では次に、永住ビザの取得条件と、許可率を上げるためのコツについて詳しく解説していきます。

懲役、禁錮、罰金刑に課されたことがない

日本の永住ビザを取得する際は、

  • 懲役
  • 禁錮
  • 罰金
  • 拘留
  • 科料

などに課されたことがない、というのが条件となります。

ただし、懲役や禁錮の場合は出所後10年経過(執行猶予の場合は満了後5年)、罰金や拘留、科料は支払い完了から5年経過していれば「処罰された者」として扱われません。

違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないということも、永住ビザ取得の条件です。

ここで注意していただきたいのが、交通違反です。

交通違反の反則金というのは、厳密に言うと罰金ではありません。

ただ、何度も交通違反を繰り返していると、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていると判断される可能性が高くなりますので注意してください。

「引き続き」10年以上日本に滞在していること

日本の永住ビザを取得するためには、引き続き10年以上日本に在留しており、尚且つ就労資格で5年以上在留していることが求められます。

「引き続き」というのは、日本に住み続けているという状態を指し、およそ3か月以上日本から離れていた場合は、

「引き続き日本に滞在している」

とみなされない可能性がありますので注意しましょう。

各種税金や公的年金、公的医療保険を納付していること

各種税金や公的年金、公的医療保険をしっかりと納付していることも、永住ビザの取得条件です。

中には、

「支払期限を過ぎてしまったことは何度もあるが、現在はしっかりと支払っている」

という方もいると思いますが、最終的に支払ったかどうかだけでなく、期限をしっかりと守っているかということまで見られますので注意してください。

独立して生計を営むだけの資産や技能があること

日本の永住ビザを取得するためには、

「日常生活において公共の負担になっておらず、保有している資産または技能から見て、将来においても安定した生活が見込まれること」

という入国管理局が定めた基準を満たす必要があります。

要するに、独立して生計を営むだけの資産や技能があるかどうかをチェックされるということです。

具体的には、過去5年間連続して年収300万円以上あることが1つの目安となりますので、是非覚えておいてください。

身元保証人がいること

日本の永住ビザを取得するためには、

  • 日本人
  • 永住者

いずれかの身元保証人が必要になります。

一般的には、日本人配偶者が身元保証人になるケースが多いです。

身元保証人というのは、永住ビザを取得する外国人に法令を遵守させ、滞在費や帰国費用を保証することです。

ただ、入管法上の身元保証人は道徳上の責任を負うだけであり、法的な責任は追及されません。

永住ビザを取得する際に注意すべきこと

では次に、永住ビザを取得する際に注意すべきことをいくつか紹介していきます。

何度も申請しない

永住申請には、回数の制限がありません。

そのため、基本的には何度も申請できるのですが、やみくもに何度も申請するのはあまりおすすめできません。

というのも、永住ビザの申請で不許可になった場合、出入国管理庁に理由を聞きに行くことができるのですが、その回数は1回のみです。

また、何度も不許可になると審査が厳しくなるため、条件をしっかりと確認したうえで慎重に申請をすることをおすすめします。

転職に注意

永住ビザの審査においては、就労状況の安定性を確認されます。

転職をしてすぐに永住ビザの申請をすると、

「安定性が欠けている」

と判断されてしまうことがあるのです。

そのため、転職後すぐに申請を出すのではなく、就労状況の安定性を証明あるいはアピールできる期間を待ってから申請することをおすすめします。

日本の永住ビザ取得に必要な書類とは?

では最後に、日本の永住ビザ取得に必要な書類について詳しく見ていきましょう。

申請書

永住ビザを取得するためには、入国管理局が用意している申請書を用意しなければなりません。

この書類は、現在の在留資格の種類によって変わり、場合によっては任意書類が必要になることもあります。

顔写真

申請書には、横30mm×縦40mmの顔写真を貼る箇所があります。

顔写真には、

  • 3か月以内に撮影したもの
  • 氏名や申請者の国籍、生年月日を記入する(裏面に)
  • 帽子をかぶっていないこと
  • 背景がないもの

など、様々なルールがありますので注意しましょう。

立証書類

立証書類というのは、虚偽の申告をしていないことを証明するための書類です。

具体的には、在留歴や学歴、職歴などを記載した年表に加え、住民票や賃貸借契約書のコピーなどが必要になります。

また、自宅内や玄関などで撮影した写真、配偶者含む家族と撮影したスナップ写真なども用意しなければなりません。

場合によっては、母国から書類を取り寄せなければならないケースもありますので、早い段階で準備を進めておきましょう。

在留カード

永住ビザを取得する際は、在留カードも必要です。

基本的なことではありますが、有効期限があり、正しく更新が行われている在留カードでないと認めてもらえませんので注意してください。

資格外活動許可書

先ほども解説したように、外国人が日本で就労するためには、目的に合わせた在留資格を取得しなければなりません。

その活動において報酬を受け取る場合に必要なのが、資格外活動許可書です。

この書類も、永住ビザ取得時に必要になります。

旅券or在留資格証明書

旅券(パスポート)もしくは在留資格証明書も、永住ビザ申請に必要です。

在留資格証明書というのは、法務大臣が滞在を許可したということを証明するための書類となっています。

ただ、有効期間が3か月と比較的短いため、旅券(パスポート)を提示するケースが多いです。

身分証明書

どの在留資格を持っているかにもよりますが、基本的には身分証明書の提示も必要になります。

例えば、

配偶者の戸籍謄本 日本人の配偶者がいる場合
在職証明書 会社に所属している場合
確定申告書控えの写し 自営業者

などです。

これらの書類の処理期間は平均6か月前後、最長8か月となっていますので、できるだけ早めに申請するようにしましょう。

まとめ

日本の永住ビザには、たくさんの魅力やメリットがありますので、日本に住み続けたいと考えている方や、日本で働き続けたいと考えている方におすすめです。

ただ、永住ビザというのは申請すれば誰でも許可されるわけではなく、必要な書類を提出し、特定の条件を満たした人でなければ許可されません。

就労ビザの取得申請は個人で行うこともできますが、かなりの時間と手間がかかりますし、不備があると不許可になる可能性も高くなりますので、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

しらき行政書士事務所では、外国人の方のビザ申請サポートを行っております。

手続きに詳しい行政書士による無料相談も行っていますので、永住ビザ申請でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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