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【相談事例】設立直後の会社で外国人を雇用したい

相談者:会社経営者

当社で海外から外国人を招へいしたいと考えています。当社は設立直後の会社で、現在事業を行うための準備を進めている段階です。事業内容は、日本の中古自動車を海外へ輸出する事業です。海外取引業務に従事してもらうつもりです。最終学歴は、機械系の専門学校か技術学校のようです。学校卒業後は10年近い自動車業界での勤務経験があり、会社での勤務だけでなく自身で自動車関連の会社も経営していた経験があります。

このような条件ですが、この人物を当社で雇用するためのビザは許可になるのでしょうか?

回答:行政書士

この方の詳細な情報を確認する必要はありますが、お聞きする限りでは就労ビザを取得して日本に呼べる可能性はあると思います。

今回のご相談で注意すべきポイントとなるのが以下の3点です

  • 受入れ予定企業が設立して間がない
  • 該当するビザの種類と担当する業務内容
  • 呼び寄せる外国人の学歴もしくは職歴の内容

受入れ予定企業が設立して間がない

まず御相談者様の会社が、設立されてまだ日が浅く、事業活動をこれから行うという状態です。

就労ビザの審査においては、申請人である外国人に対する審査に加え、雇用予定先である受け入れ企業側も審査対象となります。そのため、ビザ申請時に受け入れ企業の事業状況が分かる資料(会社案内、法人登記簿、決算書類など)の提出が必要となります。

設立後間もない企業であれば、まだ事業がスタートしたばかりということで、ビザ申請で要求される書類のほとんどが提出できないということになります。

では、事業を立ち上げたばかりの会社がビザ申請をする際にはどう対応したらよいのでしょうか?出入国管理庁のウェブサイトを確認すると【新規事業の場合は事業計画書 1通】という文言があります。

この文言があることから、入管庁側は新規で会社を立ち上げた企業であっても、外国人を雇用することが可能であると示唆しています。ただ、まだ立ち上げたばかりで経営実績がないという点で、すでに事業を行っている会社と比べると、審査上はかなり不利になります。

事業計画書の内容

経営実態がないということで、自社の事業内容を証明する必要があります。そのため、事業計画書の内容が審査にとってとても重要になります。

事業計画書と聞くと「どれくらいのレベルの内容が必要なんだろうか…」と不安になるかと思います。イメージで言うと、新規創業時に銀行から融資を受けるために必要な事業計画書と同程度の内容となります。

銀行の融資における事業計画書は、まだ事業実態がない会社に対して銀行が融資してもよいと判断できるほどの、ある程度の具体性がある内容が求められると思いますが、それと同程度のものがビザ申請でも必要となります。

事業計画書に盛り込みたい項目としては、「会社設立の動機」「事業内容」「取扱商品」「強み」「販売ターゲット」「取引先」「資金計画」「売上見込み」などが代表的なものです。

事業計画書に加えて出しておきたいのが、具体的に事業を進めていることが客観的にわかる資料です。

まだ売上がない状態であっても、商品を仕入れる準備は進めていると思います。その際の見積書も事業の具体的な準備に関する資料となりますし、発注書や領収書があれば実際に商品を仕入れているということが証明できます。

また、事業によっては許認可が必要な場合もあると思いますので、その許可証の写しもあればよいでしょう。今回のケースですと、中古自動車の輸出事業とのことですので、古物商の許可が必要となります。現在申請中であれば、申請時にもらう受付票のコピーを提出しましょう。

審査する入管側としては、設立して間もない場合は、「本当に事業を行うのか?」というところを厳しく審査するため、現時点でどれだけ具体的に事業を進めているかを丁寧に説明する必要があります。

該当するビザの種類と担当する業務内容

次に、呼び寄せようとしている申請者の方がどのビザに該当するのか事前に検討する必要があります。ビザごとに外国人が行うことができる業務には制限があるため、どんな業務でもできるわけではありません。

今回のお話では「海外取引業務」とのことですので、就労ビザの中の「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当し、その中の「国際業務」にあたると思われます。

中古自動車の輸出業務がメインであれば、該当する業務としては「海外顧客とのやり取り(営業、受注、納期連絡など」「仕入業務」「輸出手続き」などが挙げられます。

一方で、「国際業務」に該当しない業務については行ってはいけません。例えば、輸出自動車の解体作業、コンテナへの積み込み作業、修理作業といった、いわゆる現場労働はビザでは許可されていませんので注意してください。

業務内容がビザで許可された内容であることに加えて、業務量がどれだけあるかということもビザの審査では重要な要素です。

今回のご相談では、「全体の事業の中での輸出業務の割合」「月の予想輸出量」「顧客数とその国名」などを説明すると仕事量が十分にあることが伝わると思います。

場合によっては、申請者の方の業務スケジュール(週単位、月単位)を提示するとより具体的な業務内容や業務量が入管側に伝わり、審査がスムーズに進むと思います。

呼び寄せる外国人の学歴もしくは職歴の内容

3つ目のポイントが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの学歴・職歴要件を満たしているかということです。

このビザの学歴要件は「日本の専門学校、短大、大学卒業」「海外の短大、大学卒業」となっています。一方で職歴要件としては「国際業務に該当する業務での実務経験3年以上」となっています。 学歴要件か職歴要件のいずれかを満たしていれば、ビザの取得要件に該当します。

今回のご相談では、「最終学歴は、機械系の専門学校か技術学校のようです」とのことです。お聞きする限りでは「海外の短大、大学卒業」には該当しなさそうです。

しかし、日本の高等教育と海外の高等教育では、制度そのものが違うため、海外では専門学校という扱いでも、日本では短大と同等と認められるケースもあります。そのため、実際に申請者の方がお持ちの学校の卒業証明書や成績証明書、学校のウェブサイトなどを詳しく確認する必要があります。

一方で、今回の方の職歴については要件に関しては「10年近い自動車業界での勤務経験があり」とのことですので、「国際業務に該当する業務での実務経験3年以上」を満たす可能性が高そうです。経験年数自体は大丈夫そうですが、注意すべきは業務内容です。

あくまでも「国際業務」での経験が3年以上必要ですので、今回の方が自動車業界に10年以上いても、担当業務が自動車整備であれば該当しないことになります。

業務経験の証明は、過去の勤務先からの在職証明書などに記載された担当業務内容によって判断することになります。

今回のケースでは、申請者の方は学歴面、職歴面のいずれでもビザの取得要件を満たす可能性はありそうです。細かい内容の確認は必要ですが、比較的該当性の高い職歴要件で申請することをおすすめします。

最後に

上記のご相談のように、会社設立後間もない会社様であっても、ビザの要件を満たしていれば外国から新規ビザで呼び寄せることは可能です。

ただ、細かい要件や確認すべき点が少々面倒ではありますので、なかなかご自身では申請に不安な場合は、しらき行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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