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YouTuber(動画クリエイター)の在留資格について

最近では、誰でも手軽に動画を作ったり公開したりできるSNS・動画共有サイトが多く利用されています。

その結果、自分自身で動画を作ったり編集したりできる外国人の中には、日本での動画制作活動、つまりYouTuber(動画クリエイター)としての活動を考えている方もいることでしょう。実際、日本で活動する外国人YouTuberはたくさんいます。

しかし、YouTuberとして日本に在留するためには、適切な在留資格が必要です。

そして、YouTuberの活動は、いくつかの在留資格に当てはまる可能性があります。そのため、自身の状況に最も適したビザを選び、そのビザを申請することが重要です。

この記事では、YouTuberとして日本で活動するために必要なビザの情報を詳しくご紹介します。

YouTuber(動画クリエイター)の在留資格

YouTuberとしての活動は特殊であり、さまざまな職種・活動が複合的に組み合わさることから、一つの在留資格のカテゴリーに当てはまらないこともあります。

そのため、YouTuberの在留資格選びは、自身の活動内容を詳しく把握したうえで、最適なものを選ぶ必要があります。

YouTuberとして日本で活動するうえで取得が検討される在留資格は、主に以下の3つです。

  • 興行ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 経営・管理ビザ

それぞれの在留資格について、順番に詳しく解説します。

①興行ビザ

興行ビザは、正式名称を「在留資格「興行」」というもので、演劇・演芸・演奏・スポーツ・芸能活などの興行に関する活動を行うための在留資格のことです。

この在留資格に該当する方の例としては、俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手などが挙げられます。在留期間は、3年間・1年間・6ヶ月間・3ヶ月間・15日間です。

興行ビザは、自身が演者として活動するYouTuberの方が取得を検討する在留資格です。基本的には芸能人と同じように扱われます。YouTuberの場合、一般的にこのビザの取得を検討することが多いです。

興行ビザの場合、認められる在留期間は最長で3年間です。とはいえ、3年間の在留期間はなかなか認められることがなく、長期間日本にいても1年の許可しか受けられずに毎年出入国在留管理庁に更新申請をしている方もいます。

これは、興行ビザがモデル・芸能人・スポーツ選手・歌手など、比較的短期間だけ日本に在留する外国人の方を想定したビザであるためです。そのため、許可される最長の在留期間が3年間と、他の2種類の在留資格の場合(5年間)と比べて短いのです。

そのため、将来的に日本において永住・帰化申請などを行うことを想定している方の場合は、本記事で後述する「経営・管理ビザ」の取得を検討することをおすすめします。

②技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは、正式名称を「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」というもので、いわゆる海外の「ワーキングビザ」に相当するものです。

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識・技術を日本へ還元することを目的とした在留資格です。

この在留資格に該当する方の例としては、機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・企業の語学教師・マーケティング業務従事者などが挙げられます。 認められる在留期間は、5年間・3年間・1年間・3ヶ月間です。

技術・人文知識・国際業務ビザは、演者ではなくクリエイターとしてYouTube動画の撮影や編集などの作業をメインで手がけている方に向いている在留資格だといえます。

一般的には日本の企業(例:YouTube動画の制作会社など)に雇用されるケースにおいて取得が検討されますが、個人の活動で仕事量を多く確保しているのであれば、フリーランス(個人事業主)としてもこの在留資格の取得を目指せるでしょう。

③経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、正式名称を「在留資格「経営・管理」」といいます。外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行うケースや、事業の管理を行うケース、事業に投資して経営を担うケースなどに取得する在留資格です。

例えば、自身で日本に会社を作り、事業として動画配信・制作を行うことを考えているYouTuberの方であれば、この在留資格の取得が考えられます。

この在留資格では、自身が演者をメインに担当するのではなく、あくまでも経営者としてYouTubeチャンネルの経営や運営・宣伝広告・営業企画などを手がける場合に取得が認められる可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」との違いは、動画配信以外の経営面の事業を手がけるかどうかや事業の規模感などです。例えば、以下のようなケースでは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ではなく、「経営・管理ビザ」の取得が検討されます。

  • 複数のYouTuberを抱えた芸能プロダクション事業を手がけるケース
  • 複数の技術者を雇用してBtoB(企業間取引)サービスとして動画の企画・制作・チャンネル運用などの事業を手がけるケース
  • 不動産や人材派遣事業など別の事業も併せて手がけるケース

一方で、規模が小さく、あくまでも個人事業としてYouTuberの活用を行う場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が検討されるでしょう。

YouTuber(動画クリエイター)の在留資格に関してよくある質問

最後に、YouTuber(動画クリエイター)の在留資格取得に関してよくある質問と回答をまとめました。

Q留学生がYouTuberとして収入を得る活動を行う場合、「資格外活動」に該当し個別許可が求められますか?

「留学」の在留資格で日本に在留している方の場合、「個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となる」旨が出入国在留管理庁のWebサイトにて示されています。

しかし、留学生のYouTuberとしての活動については、資格外活動の個別許可は取得できません(2023年6月現在)。

YouTuberをはじめとする近年生まれた新しい働き方については、出入国在留管理庁による取り決めが追いついていない状況であり、現時点ではYouTuberについては包括許可の範囲内での稼働を認めて、稼働時間については外国人自身で管理を行わせるという運用がされるのが基本的な取り扱われ方です。

Q動画クリエイターとして日本企業で働く際に必要な在留資格は?

動画クリエイターとして日本企業に雇用される場合、基本的な「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が検討されます。

ただし、それぞれの企業で個別的に取り決めを設けていることもあります。

例えば、外国人の就職希望者について「永住権」「定住権」「特別永住権」のいずれかの在留資格を持つ方もしくは、日本人の配偶者、永住者・定住者の配偶者、特定活動46号の取得者(日本の4年制大学または大学院を卒業・修了し学位を授与された者。

日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者)であることを採用要件として掲げている企業もあるようです。

終わりに

YouTuberとして日本で活動するうえで取得が検討される在留資格は、主に以下の3つです。

  • 興行ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 経営・管理ビザ 

YouTuberとして取得を検討する在留資格を選ぶ際は、自身の活動内容を詳しく把握したうえで、最適なものを選びましょう。

しらき行政書士事務所では、YouTuberとして就労に関する在留資格の取得を目指す方に対してサポートを提供しております。まずは個々の状況を詳細にお伺いし、そのうえで在留資格の申請手続きを手厚くサポートいたします。

在留資格の取得手続きをはじめ幅広くサポートを承っておりますので、「自分の場合はどの在留資格を選べば良いのかわからない」「手続きが複雑で良くわからないので、サポートしてほしい」といった場合には、どうぞお気軽にしらき行政書士事務所までご連絡ください。

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