外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

2024年追加「自動車運送業」分野の特定技能外国人を採用する方法や要件などを解説

2019年4月、日本政府は深刻な人手不足を抱える業界に対し、外国人が働くための新しい在留資格「特定技能」を導入しました。これは、少子高齢化が進み、労働力が不足している分野で、一定の技能や専門知識を持つ外国人を即戦力として迎えることを目的とした制度です。

これまで「特定技能」の対象分野は12種類でしたが、2024年3月の閣議決定により、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つの分野が加わりました。本記事では、新しく追加された分野のうち「自動車運送業」に焦点を当て、特定技能を持つ外国人を採用するための方法や必要な条件について詳しく解説します。

特定技能「自動車運送業」分野とは

自動車運送業は、物流や公共交通を支える重要な産業ですが、近年、労働者の高齢化と深刻な人手不足に直面しています。こうした背景を踏まえ、2024年に特定技能1号の対象分野に追加されることとなりました。

この制度により、トラックドライバー、バス運転士、タクシー乗務員といった職種で、特定技能を持つ外国人材の受け入れが可能になります。これにより、運送業界における安定的な人材確保が期待されています。

特定技能外国人は、貨物輸送や旅客輸送、安全管理といった業務に従事し、現場での人手不足を補う役割を担います。ただし、安全運転の知識や日本の交通ルールを確実に習得する必要があるため、受け入れ企業による適切な教育と支援体制の整備が不可欠です。

自動車運送業界における人手不足の現状

自動車運送業界の人手不足を語る上で、避けて通れないのが「2024年問題」です。これは、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用され、さらに改正された改善基準告示により労働時間の短縮が進むことに起因するさまざまな課題を指します。長時間労働の是正にはつながる一方で、ドライバー不足のさらなる深刻化が懸念されています。

財務省の広報誌『ファイナンス』では、この問題に対して何の対策も講じなかった場合、2024年には14%、2030年には34%の輸送力が不足するという試算を示しています。

ただし、ドライバー不足は2024年から始まったわけではありません。経済産業省・国土交通省・農林水産省が公表した「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」によれば、すでに2014年時点で「ドライバーが不足している」と回答した企業は全体の53%にのぼっており、10年以上にわたり慢性的な課題となってきたことがわかります。今回の法改正によって、その問題がさらに深刻化すると見られています。

加えて、物流業界では倉庫内作業スタッフの人手不足も進行中です。コロナ禍以降、宅配便の取扱件数は増加傾向にあるものの、現場では人材の確保が難しく、とくにフォークリフトの運転など特殊スキルを持つ人材の採用が課題となっています。

「自動車運送業」分野で認められる業務内容

特定技能「自動車運送業」分野では、外国人材の受け入れが可能な業種として、トラック運送業・タクシー運送業・バス運送業の3つが対象となっています。

この在留資格をもつ外国人ドライバーは、事業用自動車の運転業務だけでなく、それに関連する付随業務にも従事することが認められています。

ここでいう「付随業務」とは、その企業に勤務する日本人ドライバーが日常的に行っている業務内容を指します。つまり、日本人が業務の一環として担当している作業であれば、同様に外国人ドライバーにも任せることが可能です。

【従事可能な業務内容】

  • 事業用自動車の運転業務
  • 運転に関連する付随業務(荷物の積み下ろし、車両の点検など)

このように、特定技能制度を活用することで、外国人ドライバーが現場の即戦力として幅広い業務に対応できる体制づくりが期待されています。

特定技能「自動車運送業」分野の申請要件

特定技能「自動車運送業」分野で外国人を採用するには、外国人本人と受入れ企業の双方が、それぞれ定められた条件を満たしていることが前提となります。

申請人(外国人本人)の要件

特定技能「自動車運送業」分野で在留資格を申請する際には、以下の主な条件を満たしている必要があります。

まず、申請者には以下の2つの基本的な要件があります。

  • 技能水準:従事する業務に必要な知識・技能を有していること
  • 日本語能力:日常生活および業務に支障のない日本語能力を有していること

さらに、業務内容に応じて、下記のように運転免許に関する条件も異なります。

  • トラック運送業:第一種運転免許を取得していること。
  • バス運送業・タクシー運送業:第二種運転免許を取得していること。

いずれも、各都道府県の公安委員会が実施する試験に合格しなければなりません。このように、従事する職種に応じて求められる免許が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

受入れ企業の要件

特定技能外国人を受け入れるにあたり、企業側には適切な雇用環境の整備が求められます。

まず、外国人労働者の労働条件は日本人と同等以上であることが原則です。また、安全運転を担保するために、徹底した安全管理の実施と、業務に必要な技能を身につけさせるための適切な研修の実施が不可欠です。特定技能制度の目的は、労働者と企業の双方にとって持続可能な雇用環境を築くことにあります。

特に自動車運送業では、運行管理が不十分であれば事故につながるおそれがあり、労務管理が適切でない場合は過重労働のリスクが高まります。そのため、以下のような業界特有の要件が定められています。

  • 道路運送法第2条第2項に規定される「自動車運送事業者」であること
  • 以下のいずれかの認証を取得していること
    ・働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証)
    ・Gマーク(安全性優良事業所認定)
  • 日本標準産業分類における「43 道路旅客運送業」または「44 道路貨物運送業」に該当していること
  • 自動車運送業分野の特定技能協議会に加入していること
  • 以下の研修を実施すること
    ・【タクシー・バス】新任運転者研修
    ・【トラック】国土交通省告示に基づく初任運転者研修

特定技能「自動車運送業」分野で必要な手続き

本章では、特定技能「自動車運送業」分野の在留資格を取得するために必要な手続きとして、以下の3つを紹介します。

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格
  • 日本語試験の合格
  • 運転免許の取得

自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格

特定技能「自動車運送業」分野で外国人が働くためには、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。以下に、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の概要をわかりやすくまとめました。

【試験概要】

  • 使用言語:日本語
  • 実施機関:一般財団法人 日本海事協会
  • 試験方式:学科試験と実技試験の両方を実施
  • 実施形式:以下の2つの方式で受験可能
     ①出張方式:申請法人が希望する会場にてペーパーテストを実施
     ②CBT方式:テストセンターでコンピューターを使用して受験

【費用】

  • 受験料:国内 5,000円(税抜)/海外 37米ドル
  • 合格証明書の発行手数料:14,000円(税抜)
  • 出張方式の場合:受験料のほかに、試験監督者1名分の旅費・宿泊費を申請者が負担

【出題内容】

  •  運行業務や荷役業務に関する知識が問われる

日本語試験の合格

外国人が特定技能「自動車運送業」分野で働くためには、一定の日本語能力が求められます。日本での生活や業務を円滑に行うために、以下のいずれかの日本語試験に合格していることが必要です。

なお、技能実習2号を良好に修了した方については、日本語試験が免除される場合があります。特に「トラック運送業」分野では、同分野に限り、技能実習2号修了者であれば日本語試験の免除対象となります。他の分野での修了者についても、条件を満たせば免除されることがあります。

日本語能力試験(JLPT)

  • トラック運送業:N4レベル以上の合格が必要
  • タクシー・バス運送業:N3レベル以上の合格が必要

JLPTにはN1〜N5までの5段階があり、N1が最も難しく、N5が最も易しいとされています。
N4レベルは「基本的な日本語を理解できる」、N3は「日常的な会話がある程度理解できる」レベルとされています。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

主にトラック運送業向けに受験が可能です。250点満点中200点以上で合格となり、「日常生活に支障のない程度の日本語能力」があると判定されます。日本国内では頻繁に試験が実施されており、受験の機会が多く確保されています。

業種によって求められる日本語レベルが異なるため、事前に必要な試験内容や水準を確認したうえで、適切に準備を進めることが大切です。

運転免許の取得

自動車運送業分野で特定技能の外国人が働くには、日本国内での運転免許の取得が必須です。取得方法は大きく分けて、「外国免許の切替」と「新規取得」の2通りがあります。

外国免許の切替(母国の運転免許がある場合)

対象となるのは、日本の免許と同等と認められた国の免許を所持し、その国で3か月以上運転経験がある方です。
手続きは各都道府県の運転免許センターで行い、以下のような審査を受けます。

  • 書類審査
  • 適性試験(視力・聴力など)
  • 学科試験・実技試験(国によっては免除されることがあります)

新規取得(免許を持っていない、または切替できない場合)

対象は、母国に運転免許がない方、あるいは切替が認められない国の免許を所持している方です。この場合は、日本の自動車教習所に通い、交通ルールや運転技術を学びます。以下の手順で免許取得を目指します。

  • 教習所での講習修了後、第一種運転免許の学科試験と技能試験に合格
  • タクシーやバスの運転に従事する場合、第二種運転免許も追加で取得する

自動車運送業分野で特定技能外国人が働くためには、日本の運転免許を取得することが必須です。外国人が運転免許を取得する方法には、「外国免許切替」と「新規取得」の2つがあります。

新任運転者研修の受講義務

トラック・バス・タクシーなどの運転者として採用される際には、以下の内容を含む研修を受けることが義務づけられています。

  • 安全運転講習
  • 接客マナー研修
  • 緊急時の対応方法 など

特定技能「自動車運送業」分野の外国人を受け入れる流れ

特定技能外国人を自動車運送業分野で受け入れるには、企業側が適切な手続きを踏み、必要書類を準備することが求められます。申請は、出入国在留管理庁や自動車運送業分野特定技能協議会などの関係機関を通じて行います。

この分野の特定技能1号では、他の分野と異なり「日本の運転免許証の保有」が要件となっているため、外国人が免許を持っていない場合は、手続きに時間がかかる点に注意が必要です。

【運転免許を持っている場合の主な流れ】

  1. 採用検討の開始
  2. 人材紹介会社や登録支援機関への相談
  3. 求人内容の確定
  4. 募集・選考・内定及び雇用契約の締結※国籍により労働局の認証が必要な場合あり
  5. 協議会への加入手続き
  6. 必要書類の準備、出入国在留管理庁への在留資格「特定技能1号」申請
  7. (海外在住者の場合)現地でのビザ申請
  8. 入国・入社

【運転免許を持っていない場合】

上記に加えて、まず「特定活動」の在留資格で日本に入国してもらい、国内で運転免許を取得します。その後、新任運転者研修を受講し、在留資格を「特定技能1号」へ変更する申請を行います。

運転免許の取得手続きも含めると、採用の検討から在留資格の取得まで6カ月以上かかるケースが一般的です。スムーズな受け入れのためには、人材紹介会社や登録支援機関の選定・相談を早めに始めることが重要です。

特定技能外国人に対する支援

特定技能外国人を受け入れる企業には、就労・日常生活・社会生活に関する支援を行う義務があります。主な支援内容は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 出入国時の送迎支援
  • 住居の確保や生活インフラ(携帯・銀行・ライフラインなど)契約のサポート
  • 生活オリエンテーションの実施(交通ルールやゴミ出しのルールなど)
  • 役所等での公的手続きへの同行支援
  • 日本語学習の機会提供に関するサポート
  • 日常の相談・苦情への対応
  • 地域住民や日本人との交流促進の取り組み
  • 企業都合での雇用終了時における転職支援
  • 定期面談の実施と、必要に応じた行政機関への報告

これらの支援は、外国人本人が十分に理解できる言語(原則として母国語)で行う必要があります。そのため、受け入れ企業は、通訳対応が可能なスタッフを配置するなど、支援体制の整備が求められます。

なお、こうした支援業務は、法務省に認定された登録支援機関に委託することも可能です。外国人受け入れの経験がない企業や、社内体制に不安がある場合は、外部の専門機関に支援業務を任せることも有効な選択肢となります。

特定技能「自動車運送業」分野の外国人を採用する際の注意点

自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れる際には、安全管理の徹底、言語・文化への配慮、そして長期的な定着支援が欠かせません。特に運転業務においては、以下のような観点から事故防止のための丁寧な指導と継続的な研修が求められます。

注意点

詳細

安全管理と事故防止の徹底

  • 出発前の点検を義務づけ、車両の安全性を常に確保する
  • 交通ルールや緊急対応マニュアルを多言語で整備し、理解を深める
  • 定期的な安全講習を通じて、リスク意識の向上と事故防止に努める

言語・文化の壁への対応

  • 業務に必要な日本語能力を事前に確認し、必要に応じて日本語学習支援を行う
  • タクシーやバス業務では接客研修を実施し、乗客対応力を高める
  • 文化的な違いによるトラブルを防ぐため、社内で異文化理解の研修を定期的に実施する

長期定着を見据えた支援

  • 住居の確保や生活必需品のサポートを通じて、安心して生活できる環境を整備する
  • 運転スキルをさらに高めるためのフォローアップ研修を実施し、キャリア形成を支援する
  • 他社との連携により、成功事例の共有や情報交換を行い、受け入れ体制の向上を図る


こうした取り組みによって、特定技能外国人が安心して長く働ける環境を実現し、業務の安定化と運送業界全体の発展につながっていきます。

終わりに

特定技能制度の導入により、トラック、バス、タクシーといった運送業界でも外国人労働者の受け入れが可能となり、深刻化する人手不足の緩和が期待されています。外国人材が安心して働けるよう、適切な教育や支援体制を整えることで、単なる労働力の補完にとどまらず、業界全体の安定的な運営やサービスの質の向上にもつながっていくでしょう。

しらき行政書士事務所では、特定技能「自動車運送業」分野をはじめ、外国人労働者に必要な就労ビザの申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、就労ビザの申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る