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【相談事例】留学生は週28時間のアルバイトができると聞いたのですが…。

相談者:

現在、当方は留学ビザで日本に在留しています。そこで、アルバイトを始めたいのですが、1週間で28時間までしか働けないと聞きました。ここでいう「1週間」とは、具体的にどこからどこまでの期間をさすのでしょうか?また、留学ビザでアルバイトを始めるために必要な手続きの内容についても教えてください。

回答:行政書士

はじめに結論から述べておくと、留学生が制限を受ける就労時間「週28時間」は、どの曜日から数えても週28時間以内の就労に収まっていることが求められるため、シフトを組む際はご注意ください。

また、留学ビザでアルバイトを始めるためには、在留資格「留学」だけでなく、資格外活動許可を受ける手続きが必要です。

今回は、留学ビザでアルバイトを行う際に把握しておくべき就労時間の制限や、アルバイトを始める際に必要な手続き、そのほか留意しておくべき点についてご紹介します。

留学生に認められるアルバイトの就労時間

留学生に認められるアルバイトの就労時間について、把握しておくべき内容を順番に解説していきます。

資格外活動許可の取得により週28時間まで就労できる

留学生が日本でアルバイトをするためには、「資格外活動許可」と呼ばれる特別な許可を取得する必要があります。この許可を持っていれば、原則として1週間に最大28時間までアルバイトができるというルールが適用されます。

このルールは、留学生が本来の目的である学業に影響を及ぼすことなくアルバイトをするためのものです。週に最大28時間まで働けるということは、1週間7日を通じて平均すると1日あたりの就労時間は約4時間という計算になります。

しかし、アルバイトにも週に1日の法定休日を設ける必要があるため、実際に働く日数を考慮すると、1日あたりの勤務時間は5時間弱になるということを認識しておきましょう。

「週28時間」という時間の区切り方

「週28時間」という制限は、どの日から始めて計算しても、その1週間のわたって働いた時間が28時間を超えてはいけません。つまり、月間・年間を通じた平均の就労時間ではありません。どの週(7日間)を選んでも、就労時間は28時間以内に収まっている必要があります。

また、「週28時間」は、あくまでも1人の労働者に対する就労時間の制限であり、1つの職場に対する制限ではありません。したがって、雇用者側からすれば、留学生のアルバイトについて、自社でのシフト管理のみで就労時間を調整していると、他の職場での就労時間を知らずに「不法就労」を助長してしまうおそれがあります。

不法就労助長罪は、「その事実を知らなかった」「気づかなかった」という理由で免れることはありません。したがって、留学生のアルバイトを雇用する場合には、しっかりとコミュニケーションを取り、シフト管理を適切に行うことが必要です。

長期休暇中は1日8時間・週40時間まで就労できる

留学生が在学する教育機関(学校)の学則で定められた長期休業(例:夏休み、冬休みなど)の期間中に限り、1日に最大8時間までアルバイトできる時間が拡大します。

この期間中には、日本人労働者と同様に労働基準法が適用され、1週間の勤務時間の上限は40時間まで拡大します。ただし、もしも留学生が複数のアルバイト先を持っている場合には、週28時間の制限の場合と同様に、残業時間を含めてすべての就労時間を合計した時間で判断されます。

なお、1日8時間までアルバイトが許可されるのは、在学する教育機関の学則が定める長期休業期間だけです。もしも授業が休みになったり、何かの理由でアルバイトが可能な時間が増えたりしたとしても、それが「教育機関の学則が定めた長期休業期間」を理由とするものでなければ、1週間に働ける時間は28時間までという制限が適用されます。

留学生が就労時間制限に違反してアルバイトしたときの罰則

留学生が資格外活動許可を持っていない状態でアルバイトを行ったり、就労時間の制限を超えたりした場合は、違法な労働、つまり不法就労に該当します。

そうなれば、アルバイトをする留学生本人だけでなく、留学生を雇っている側も法律違反となり、大きなトラブルに発展するおそれがあるためくれぐれも注意してください。

本章では、留学生が就労時間制限に違反してアルバイトした場合に発生する罰則について、留学生側・雇用者側に分けて順番に解説します。

【留学生】留学ビザの更新・就労ビザへの変更が許可されず、退去強制の対象になることもある

時間制限を守らずに働いた留学生は「資格外活動許可違反」となります。これにより、留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請を行った場合に不許可となる可能性が高まり、多くのケースで帰国することを強いられます。

さらに、不法就労を行ったとして強制退去の対象となる可能性もあり、そのケースでは5年間にわたって日本への入国が認められなくなるのです(出入国管理及び難民認定法第24条等)。

最近では、留学ビザを取得し日本に来た留学生たちが実際にはフルタイムで働いてしまっているという事例が増えています。これにより、留学ビザの審査が厳格化しており、特定の国からの留学ビザの許可率が下がっています。「他の友達もやっているから…」と軽い気持ちで就労時間制限に違反をすると、後々大きなトラブルに発展するため注意してください。

なお、就労時間制限を破った結果として帰国しなければならなくなった場合、原則一度出国して、再び在留資格の認定申請をして復学または就労ビザの取得可否を検討することになります。しかし、必ずしも元のビザが再度許可されるわけではなく、仕事を見つけた場合でも企業から内定を取り消されることもあります。

このような結果を防ぐためには、雇用する側も留学生の時間制限を尊重し、配慮することが重要です。留学生が勉強の目的を果たせず、取り返しのつかない事態にならないよう注意しましょう。

【雇用者】不法就労助長罪として処罰される

雇用者側で、留学生の不法就労を許したり手助けをしたりする行為は「不法就労助長罪」に該当し、法律に違反します。この罪に問われると、最大で3年の懲役、あるいは300万円までの罰金、場合によってはその両方が科せられます。

就労が不法であることを明確に認識していないとしても、しっかりと確認をせずに雇用した場合、雇用者は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

さらに、不法就労を手助けした雇用主が外国籍の場合、その雇用主自身が日本から強制的に退去させられることもあります。だからこそ、雇用する側は十分な配慮を持ち、取り返しのつかない事態を引き起こさないよう注意しなければなりません。

留学生による就労時間制限の違反を出入国在留管理庁が把握できる理由

日本に住んでいる全ての外国人は「在留カード」を持っています。このカードを通じて、出入国在留管理庁は、各人が納税や他の手続きをどう行っているかを把握できます。

そのため、外国人留学生が正社員になるためのビザ変更または現在の留学ビザの更新を申請するとき、審査の過程で彼らがどれだけの時間アルバイトをしてきたかを容易に確認することが可能です。

例えば、留学生が正社員になりたいと思っても、彼らが規定以上の時間アルバイトをしていた場合、ビザの更新が許可されない可能性があります。その結果、現実問題として日本での就職が難しくなるでしょう。

留学生がアルバイトをする際に必要な手続き

ここからは、実際に留学生がアルバイトをする際に必要な手続きの内容を解説します。

在留資格「留学」と資格外活動許可(包括許可)の申請

留学生が日本でアルバイトをするためには、在留資格「留学」と資格外活動許可(包括許可)を取得しなければならないのが基本です。

ここでは、在留資格「留学」を取得している状態を前提として、資格外活動許可「包括許可(留学や家族滞在ビザを持つ人がアルバイトするための許可)」の申請方法を解説します。

資格外活動許可の申請は、留学生本人の住所を管轄する出入国在留管理庁の支局で行います。資格外活動許可を申請できるのは、「許可を希望する外国人本人」「申請人の法定代理人」または「行政書士など、規定された資格を持つ人が申請人の依頼を受けた人」です。

包括許可を申請する場合には、パスポート・在留カード・資格外活動許可申請書の3つの書類が必要です。

申請手続きの日に、これらの書類を持参して、資格外活動許可申請書を提出し、パスポートと在留カードを見せます。ただし、その場で即座に許可が下りるわけではありません。およそ申請から1週間ほど後に、再度パスポートと在留カードを持って出入国在留管理庁へ行き、パスポートに資格外活動許可証印シールを貼り、在留カード裏面に資格外活動許可の記載を受けることになります。

なお、留学ビザで初めて日本に来る場合は、空港で上陸の許可を受けた後、すぐに資格外活動許可の申請を行うことも可能です。

資格外活動許可が認められる期間

資格外活動許可が与えられる期間は、基本的に在留期限までとされています。しかし、期間の定められた雇用のケースでは、その雇用契約の期間が終わるまでが許可される期間となります。

ただし、留学生の場合、たとえ在留期限がまだ残っていても、学校を卒業したり学校から退学したりした後は、資格外活動は許されません。

留学生がアルバイトをする際の注意点

最後に、留学生がアルバイトをする際に把握しておくべき注意点をまとめて紹介します。

必ずしも週28時間働けるとは限らない

在留資格「留学」に応じた活動をきちんと行っていない場合、資格外活動許可は得られません。具体的な例をいくつか説明します。

  • 授業出席率が極端に低いまたは学業成績が不良な場合、アルバイトの許可が得られないケースが多い
  • 「家族滞在」の在留資格を持つ人が、法律で定められた扶養の範囲を超えて働いている場合、扶養の範囲を超えていると判断され、許可が下りないことがある

資格外活動許可が認められる具体的な基準については、一概には答えられません。自身の状況に合わせて、家族・学校の教員・職場の人などとしっかり相談しながら判断する必要があります。

休憩時間や休日の数を念入りにチェックする

外国人留学生も、日本人と同じく、労働基準法の規定に従う必要があります。例えば、1日の就労時間が6時間を超える場合、45分以上の休憩が必要とされています。

また、毎週1日以上、そして1ヶ月につき4日以上の休日を確保することも義務付けられています。これらの規定を遵守しないと労働基準法に違反することになるため、休息時間や休日の確保には十分に気を付けましょう。

アルバイトをかけ持ちする場合はすべての就労先に伝える

留学生が複数のアルバイトをかけ持ちしている場合でも、その週の働いた時間の合計が28時間を超えないように注意が必要です。勤務時間を管理する際は、自分が思っている以上に働いている可能性もあるため注意が必要です。

具体的には、すべてのアルバイト先に他の職場での就労時間を申告しつつ、留学生自身でも全体の就労時間を把握し、しっかりと管理しておくことが大切です。

留学生が就労できないアルバイトがある(風俗営業)

たとえ資格外活動許可を持っている留学生でも、特定の場所でのアルバイトは許されていません。それは、風俗営業が行われている場所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可を受けている場所)でのアルバイトです。

風俗営業が行われている場所では、接客だけでなく・調理・案内・清掃・送迎などの業務も含めてアルバイトが禁止されています。

留学生がアルバイトできない場所の具体例は以下のとおりです。

  • キャバクラ、ホストクラブ、スナック
  • 性風俗店
  • 麻雀店、パチンコ・パチスロ店
  • ゲームセンターなど

留学生の方は、上記の場所でのアルバイトを選ばないようご注意ください。

終わりに

本記事で述べた内容は、留学ビザでアルバイトを行う際に把握しておくべき基本的なポイントです。留学生がアルバイトをする際は、就労時間だけでなく、就労場所についても注意する必要があります。

しらき行政書士事務所には、資格外活動許可を取得したい留学生の方をサポートしてきた実績があります。まずは個々の状況を詳細にお伺いし、そのうえで申請手続きを手厚くサポートいたします。

在留資格の取得手続きを含めて幅広くサポートを承っておりますので、「留学ビザでアルバイトするための手続きをスムーズに済ませたい」場合には、どうぞお気軽にしらき行政書士事務所までご連絡ください。

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