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配偶者を日本に呼ぶためのビザの種類と申請のポイント

  • 海外にいる配偶者を呼びたいが、私の場合どのビザで呼べばよいの?
  • 配偶者とは正式に結婚しているから簡単にビザが取れるんでしょ?

配偶者を日本に呼ぼうと思ったとき、どのような手続きの種類があり、どんな点に注意すればよいのでしょうか。

以下では、その種類に応じて説明していきます。

配偶者を呼ぶためのビザはいくつかあります

自分の配偶者を海外から呼ぶとき、日本側にいる人の国籍やビザの種類によって、どのビザで呼ぶことができるのかが異なります。

ビザの種類によって準備すべき書類や手続きが違ってきますので、正式に結婚手続きしているからといって、配偶者の方を日本に呼ぶのは容易ではありません。

配偶者の方を呼ぶためのビザを、下の表にまとめました。呼ぶ側と呼ばれる側の関係性を示した一覧表です。

  呼ぶ人(日本側)

呼ぼうとしている配偶者が該当するビザ(海外側)

国籍 持っているビザ
日本 日本人の配偶者ビザ
外国 永住者 永住者の配偶者ビザ
外国 定住者 定住者ビザ
外国 (※) 家族滞在ビザ

(※)対象となるビザの種類

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」

これらを大まかに分けると、配偶者の方を呼ぶためのビザは以下の3種類に分けることができます。

配偶者ビザ(日本人・永住者)

配偶者の方を日本に呼ぶためにもっとも一般的なのが、配偶者ビザです。上の表の①、②です。

呼ぶ側の方が日本人だと日本人の配偶者ビザ、呼ぶ方が永住者の方だと永住者ビザで呼び寄せることになります。この2つをまとめて配偶者ビザと呼んでいます。

このビザの特徴は、「就労制限なし」「永住請まで最短で3年」というものです。これは他のビザに比べると、かなり優遇された扱いとなります。

日本側で呼ぶ方が日本人もしくは永住者ということは、それだけ日本との結びつきが深く、その配偶者の方も来日して長期間日本で住むことが予想されることから、このような特別な扱いとなっています。

配偶者ビザは優遇措置のぶん事前審査が厳しい

しかし、配偶者ビザ申請における申請書類はかなり複雑になります。日本での世帯収集を証明する書類、婚姻証明書(日本人の配偶者ビザの場合はお互いの国のもの)、結婚の経緯などを詳細に記載した「質問書」、電話やLINE等でのやり取りの記録、2人で写った写真など、かなり多くの書類や資料を準備する必要があります。

特に入管が指定する様式「質問書」については、出会ってから結婚するまでの経緯、お互いの親族情報、日ごろのコミュニケーション方法、紹介者の有無、お互いの国への渡航歴などのプライベートな内容を書くことになります。

配偶者ビザは優遇措置がある分、事前審査が厳しくなる傾向にあります。

定住者ビザ

上記表の③の、呼ぼうとする人が定住者ビザの場合、その方の配偶者も同じく定住者ビザで呼ぶことになります。

定住者ビザの特徴は「就労制限なし」「永住請まで最短で5年」ということで、配偶者ビザに近い扱いがされます。これも、定住者ビザが身分に基づくビザであり、一般的に日本との結びつきの強い方(日系3世、永住者の子など)が取得するビザであるため、ほかのビザに比べて優遇的な措置が取られています。

ビザの特徴が配偶者ビザと近いということで、ビザ申請にあたっても準備する書類関係はほぼ同じものになります。収入証明書類、婚姻証明書、質問書といったものです。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、これまで説明した2つのビザとは少し異なります。日本側で呼ぶ人のビザの種類は幅広く対象となります(上記の一覧表参照)。また、家族滞在ビザは「就労不可」となっています(資格外許可取得による週28時間以内のアルバイトは可)。

日本側にいる方のビザが就労系のものですので、その方のビザが主体であるため、配偶者の方のビザは副次的な扱いとなっているためです。そのため、主体となっている方のビザが取り消されたり、離婚や死別で主体の方との婚姻関係がなくなってしまったりしてしまうと、家族滞在ビザの配偶者の方のビザを維持することは困難になります。

家族滞在ビザで配偶者の方を呼ぶ場合は、配偶者ビザや定住者ビザで必要となる「質問書」の提出は不要です。収入証明書類、婚姻証明書などの書類を準備することになります。

理由書については任意の提出書類となりますが、できれば添付した方がよいでしょう。これまで別々に暮らしてきてなぜこのタイミングで日本に呼ぶのかという点や、どのように夫婦関係を維持してきたのかという点は説明した方が良いと考えられます。

配偶者の方のビザに関するご相談

以上のように、配偶者の方を呼ぼうと思ったとき、ご自身の国籍やビザの種類によって配偶者の方をどのビザで呼べるのかを最初に判断しないといけません。その上で、該当するビザを申請するにはどのような書類や資料が必要か、どういった点に注意しないといけないのかなどを調べて申請する必要があります。

配偶者の方のビザは、「正式な結婚=ビザ取得が容易」という図式にはなりません。ですので、ご自身で申請したら不許可となってしまったり、審査に長い時間がかかってしまったりということもあります。

しらき行政書士事務所では、過去に様々な種類の配偶者ビザ申請を取り扱った実績がございます。また、代表者自身が国際結婚をしていて、配偶者の方のビザ申請における注意点を実体験からも熟知しております。

配偶者の方の呼び寄せでお困りの方は、しらき行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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