国際結婚は手続きが大変そうです。
手続きの流れや必要書類など、日本人同士の結婚と違うポイントを教えてください。
国際結婚では、相手の国と日本側両方での結婚手続きが必要となるので、手続きが複雑で大変です。
国際結婚の手続きには大きく分けて2パターンあります。
- 日本で最初に婚姻届を提出、その後外国側で届出
- 外国で最初に婚姻届を提出、その後日本側で届出
さらに、結婚手続き後に配偶者ビザを申請する必要もありますよ。
この記事では、国際結婚の手続きの流れや必要書類などについて解説しています。
- 婚姻届
- パスポート
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(宣誓書など)
外国人のビザ手続きの専門家で、実際に国際結婚している行政書士が、国際結婚の手続きについてわかりやすく解説していきます。
国際結婚の手続きをスムーズに済ませたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
国際結婚の手続きの流れ
国際結婚の手続きは、大きく分けて2パターンあります。
- 日本で最初に婚姻届を提出、その後外国側で届出
- 外国で最初に婚姻届を提出、その後日本側で届出
日本と外国のどちらで先に婚姻届を提出するかは、各自で自由に決められます。
外国人が日本在住か海外在住かは関係なく、①と②どちらの手続きも可能です。
一般的には、結婚後に住む国での手続きを最初にするのがやりやすくなっています。
外国人が既に日本に在留している場合は、日本で先に婚姻届を出す方が、手続きが簡単になる場合が多いです。
結婚相手の国籍によって手続き方法が変わる場合もありますが、今回は、基本的な手続きの流れを紹介していきます。
日本で先に婚姻届けを出す場合
結婚相手が既に日本に住んでいる場合や、相手が外国に住んでいて結婚後は日本に住む場合は、日本で先に婚姻届を出すとスムーズです。
日本で先に婚姻届を出す場合の手続きの流れを紹介します。
- 問い合わせ
- 必要書類の取得
- 市区町村役場で婚姻届けを提出
- 在日大使館・領事館に婚姻の報告
- 配偶者ビザの申請・取得
1.問い合わせ
市区町村の役所と在日大使館・領事館に、必要書類について問い合わせます。
相手の国によって必要な書類が異なる場合があるので、在日大使館・領事館にきちんと問い合わせてから取得しに行くと、二度手間にならずに済みます。
2.必要書類を取得
役所や在日大使館・領事館で必要書類を取得します。
- 婚姻届
- パスポート
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(宣誓書など)
結婚相手の「婚姻要件具備証明書」に関しては、在日大使館・領事館に結婚相手本人が直接行って取得します。
「結婚要件具備証明書」を発行しない国の場合は、代わりとなる証明書を取得しましょう。
相手が外国在住の場合、独身証明書や出生証明書を母国で準備して日本に郵送してもらいます。
日本側では日本人だけで婚姻届を提出できますが、婚姻届には結婚相手の署名が必要となることに注意しましょう。
3.市区町村役場で婚姻届を提出
必要な書類が揃ったら、最寄りの役場で婚姻届を提出します。
相手が海外在住の場合は、郵送された証明書を市役所に持って行き、日本人の方だけで手続き可能です。
結婚相手の署名が入った結婚届と証明書、その他必要な書類を持って手続きに行きましょう。
婚姻届が受理されたら、「婚姻届受理証明書」を取得します。
4.在日大使館・領事館に婚姻の報告
「婚姻届受理証明書」を結婚相手の国の在日大使館・領事館に提出し、婚姻の報告をします。
5.配偶者ビザの申請・取得
結婚相手が既に日本に住んでいる場合は、在留資格を変更するための申請書類を提出します。
結婚相手が外国に住んでいる場合は、相手を日本に呼ぶための手続きが必要です。
出入国在留管理局の審査は、面接などはなく書類のみとなっています。
審査に通って、無事に配偶者ビザが取得できれば、日本での結婚生活スタートです。
外国で先に婚姻届けを出す場合
相手が外国に住んでいて、結婚後に相手の国に住むなら、外国で先に婚姻届を出すとスムーズです。
外国で先に婚姻届を出す場合の手続きの流れを紹介します。
- 問い合わせ
- 必要書類を取得
- 外国の市区町村役場で婚姻届を提出
- 日本の役場か在日大使館・領事館に婚姻の報告
- 結婚相手の在留資格認定証明書の発行
- 配偶者ビザの申請・取得
1.問い合わせ
相手国の市区町村役場に問い合わせて、必要書類を確認します。
2.必要書類を取得
法務局や市区町村役場で、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
3.外国の市区町村役場で婚姻届を提出
必要書類を持って相手の国へ渡航し、婚姻届を提出します。
日本で提出するために、婚姻の証明書を発行してもらいましょう。
4.市町村役場に婚姻の報告
住所のある市町村役場に婚姻届を提出します。
日本人のみ帰国し、日本人だけで役場に婚姻届を提出することも可能です。
国際結婚の必要書類
国際結婚に必要な書類は、主に4つあります。
結婚相手の国によって異なる場合がありますが、基本的には以下の4つです。
- 婚姻届
- パスポート
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(宣誓書など)
婚姻届
婚姻届は、日本の市区町村役場に提出する書類です。
日本国内の様々な場所で入手できます。
- 市区町村窓口でもらう
- 法務省のHPからダウンロードする
- コンビニで購入する
日本人の方が海外に住んでいて、先に外国での婚姻届の提出が済んでいる場合は、その国の日本大使館や領事館へ提出することもできます。
パスポート
パスポートは、結婚相手の国籍を証明するために必要となります。
日本人でも、マイナンバーカードや免許証が無い人は身分証明として使用可能です。
戸籍謄本
戸籍謄本は、日本人の戸籍の情報を確認するために使います。
日本人側の本籍地と住民票の住所が同じなら、婚姻届提出の際に、戸籍謄本の提出は不要です。
本籍地の自治体で直接入手するだけでなく、郵送や電子申請、コンビニでの取得もできます。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は、母国での結婚要件を満たしていることの証明書です。
日本で先に婚姻届を提出する場合は、結婚相手の「婚姻要件具備証明書」を本人が在日大使館・領事館に直接行って取得します。
「結婚要件具備証明書」を発行しない国の場合は、代わりとなる証明書の取得が必要です。
相手が外国在住の場合、独身証明書や出生証明書を母国で準備して日本に郵送してもらいます。
反対に、外国で先に婚姻届を提出する場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。
国によって、証明書を発行するために必要な書類や発行手数料が異なります。
提出する国によっては、発行場所の制限もあるので注意が必要です。
国際結婚の手続きにかかる時間
国際結婚で戸籍に記載されるまでには、少なくとも2~3ヶ月かかります。
国によって必要書類も手続きも違うので、問い合わせや書類の準備に時間がかかるのです。
婚姻届を提出しても、役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで、1週間から1ヶ月ほどかかることもあります。
無事に戸籍に記載されても、配偶者ビザの手続きには、さらに時間と労力が必要です。
結婚生活を始めるまでには時間がかかることを念頭において、手続きを進めていきましょう。
国際結婚の手続きにかかる費用
婚姻届の提出に費用はかかりません。
ただし、必要書類の取得に手数料や、書類を取得・提出する際の移動費がかかります。
配偶者ビザの手続きに関しても、基本は費用がかかりません。
しかしながら、配偶者ビザの手続きはとても複雑で時間がかかるものです。
自分で手続きをしようとすると、仕事を休む必要が出てきたり、手続きが上手くいかなくて配偶者ビザを諦めてしまったりする事態にもなりかねません。
手続きをプロに依頼すれば、配偶者ビザの手続きにかかる時間や労力を短縮できます。
配偶者ビザの手続きを専門とする行政書士に依頼する場合の相場は、15万円ほどです。
国際結婚の手続きの注意点
国際結婚の手続きに関する注意点を紹介します。
必要書類を揃えるのには時間がかかる
国際結婚では日本だけでなく他の国が関わるので、必要書類を揃えるのには時間がかかります。
入籍したい日付が決まっているなら、早めに準備しておきましょう。
結婚相手の国によって必要書類は異なる
結婚相手の国によって、必要な書類や手続きの流れは異なります。
婚姻要件具備証明書を発行していない国もあれば、日本で婚姻したら相手の国では手続きが必要のない国もあるのです。
事前に必要書類をしっかり確認して、書類の発行や手続きをスムーズに進めましょう。
書類の有効期限に注意
公的書類には有効期限があります。
日本発行の書類は3ヶ月、外国発行の書類は6ヶ月であることが多いので、必要書類を集める時には手続きに時間がかかるものから集めていきましょう。
婚姻届の受理には時間がかかる
国際結婚の場合、婚姻届を提出してもすぐに受理されるとは限りません。
婚姻届を提出しても、受理されるまでに1ヶ月かかることもあります。
役所では判断できない場合、受理伺いになり、法務局で審査されるため時間がかかるのです。
婚姻届けが受理されても必ずビザが許可になるわけではない
配偶者ビザの手続きは複雑で、婚姻届が受理されてもビザが必ず許可されるとは限りません。
自分で調べたり何度も挑戦したりするのは、時間もお金もかかります。
配偶者ビザの手続きをするなら、自分でするよりもプロに任せるのが安心です。
しらき行政書士事務所では、ビザ専門の行政書士が、配偶者ビザの申請手続きをお手伝いいたします。
自身も国際結婚している行政書士が親身になって対応しますので、ぜひご相談ください。
国際結婚の手続きの疑問
国際結婚の手続きのよくある疑問について解説します。
国際結婚で戸籍謄本や住民票はどうなる?
戸籍謄本では、結婚相手(外国人配偶者)は日本人配偶者の身分事項欄に記載されます。
外国人は、日本での戸籍が存在しないためです。
外国人でも住民票は存在するので、住民票の場合は、日本人と同じ場所に記載されます。
国際結婚で苗字はどうなる?
原則は夫婦別姓となります。
日本での手続きの場合、外国人が日本人の姓に変えることはできません。
反対に、日本人が外国人の姓に変えることは可能です。
ダブルネームを名乗ることも可能ですが、使用できるのは漢字・ひらがな・カタカナのみとなります。
外国人と結婚すると国籍はどうなる?
日本の法律では、日本人の国籍は変わりません。
結婚相手の国によっては、国籍の選択や二重国籍が必要になることもあります。
婚姻届けをひとりで出すことはできる?
婚姻届の提出は、ひとりでもできます。
婚姻届を提出するために必要な書類と、結婚相手の署名が入った婚姻届が必要です。
【まとめ】早めの準備で国際結婚の手続きをスムーズに
国際結婚の手続きは大変ですが、必要な書類や手続きの流れをしっかり調べておくことでスムーズに進められます。
結婚後は日本に住む予定がある場合や、結婚相手が既に日本に住んでいる場合は、日本で先に婚姻届を提出しましょう。
手続きがスムーズに進む可能性が高くなります。
- 婚姻届
- パスポート
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(宣誓書など)
国際結婚の手続きが終わり婚姻届が受理されても、配偶者ビザの申請は複雑です。
配偶者ビザの申請に不安がある場合は、手続きを行政書士に任せる選択肢もあります。
しらき行政書士事務所なら、外国人のビザ手続きの専門家で、自身も国際結婚している行政書士が親身になって対応します。
国際結婚の手続きでお困りの方は、しらき行政書士事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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