農業で外国人を雇用するには、どうしたら良いのでしょうか?
農業では、外国人を雇用することで人手不足を解消し、若い労働力を確保している会社もあります。
外国人雇用は手間と時間がかかりますが、上手く活用できれば、若い労働力が確保できて、生産性の向上が可能です。
この記事は、農業で外国人を雇用できる在留資格や手続き、現状や課題について解説した記事です。
外国人のビザ手続きの専門家で、様々なケースでの外国人雇用手続きをお手伝いしてきた行政書士が、農業での外国人雇用についてわかりやすく解説していきます。
人手不足に困っている農業関係者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
外国人雇用(農業)の方法
農業分野で外国人を雇用するために、外国人は在留資格を取得する必要があります。
農業では、特定技能や技能実習としての在留資格において、外国人雇用が可能です。
農業分野で外国人雇用のために必要な在留資格
農業分野で外国人雇用のために必要な在留資格である、特定技能と技能実習について詳しく説明していきます。
特定技能
特定技能は、人手不足な分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能の在留資格を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- それぞれの分野ごとに課せられる「技能試験」の合格
- 「日本語試験」の合格
特定技能には1号と2号があり、2号には熟練した技能が求められます。
特定技能1号は、特定の産業分野に関して、相当程度の知識又は経験を持っている外国人が申請可能です。
通算で、5年までの勤務が可能となります。
特定技能は日本語能力の試験をクリアしないと取得できないため、一定以上の日本語能力が担保されている状態で採用できるというメリットがあります。
農業分野では、以下の業務が可能です。
①耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
②畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選抜等)
技能実習
技能実習は、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るための在留資格です。
技能実習生の要件は以下のとおりです。
① 18 歳以上であること。
② 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
③ 修得した技能等を帰国後活用し、本国で農業に従事する予定があること。
④ 本国において農業に従事した経験を有すること、又は日本で実習する特別な事情があること。
⑤ 本国の国・地方公共団体等からの推薦を受けていること。
⑥ 第3号移行には、第2号修了後又は第3号開始後1年以内に 1 カ月以上の一時帰国をしていること。
⑦ 同じ段階の技能実習を過去に行っていないこと。
技能実習は単純作業が可能となっています。
技能実習は、1年目の1号、2・3年目の2号、4・5年目の3号に分けられています。
雇用期間は最長5年です。
1号から2号、2号から3号へ移行するためには、技能実習評価試験の合格が必要となります。
技能実習の場合は、「団体監理型」による受入れとなるため、農業者や農業法人が直接受け入れることはできません。
監理団体が雇用し、組合員や会員の元で技能実習を実施します。
受け入れ人数にも制限があり、人数は会員企業(組合員)の常勤職員数によって定められています。
「特定活動」国家戦略特区農業支援外国人受入事業
国家戦略特別区域内において、適正受入管理協議会の管理体制の下、農業支援活動を行う外国人材を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
日本国内の一部の地域(国家戦略特区)において、外国人労働者の農業雇用を支援するために設立されました。
農業に関わる専門学校を卒業した留学生、または農業に関わる実務に1年以上従事したことがある外国人を受け入れられます。
農業でアルバイト雇用できる外国人の在留資格
留学ビザや特定活動・家族滞在・文化活動、身分系の在留資格(定住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者)などの在住資格を持った外国人は、アルバイト雇用が可能です。
ただし、身分系の在留資格以外では、資格外活動許可が必要となります。
アルバイト雇用の詳細については、「外国人のアルバイト雇用の手続きや注意点とは?必要書類も詳しく解説」で解説しています。
農業で外国人を雇用するために必要な手続き
農業で外国人を雇用する場合には、直接雇用と派遣型雇用があります。
直接雇用の場合
登録支援機関かつ職業紹介事業者が外国人を生産者に紹介することで、直接雇用する方法です。
生産者が雇用主となります。
直接雇用するためには、雇用主が以下の条件を満たしている必要があります。
- 農業特定技能競技会への入会
- 過去5年間で6ヶ月以上労働者を雇用した経験がある
- 地域を管轄する地方出入国在留管理局に「誓約書」を提出する
特定技能の場合は直接雇用が可能となっていますが、技能実習の場合は直接雇用はできません。
「団体監理型」による派遣型雇用となっています。
派遣型雇用の場合
派遣型雇用は、特定技能所属機関が雇用主となり、生産者と労働者派遣契約を結ぶ方法です。
雇用主が以下の条件を満たしている必要があります。
- 過去5年間で6ヶ月以上労働者を雇用した経験がある、または、派遣先責任者講習やこれに準ずる講習を受けた者が派遣先責任者として選任していること
- 派遣事業者と労働者派遣契約を締結する
- 「派遣先事業者誓約書」を派遣事業者に提出する
6ヶ月以上労働者を雇用した経験については、同一の外国人労働者である必要はありません。
通算で6ヶ月以上雇用していれば、条件を満たしています。
農業で外国人を雇用する現状と課題
農業分野の外国人雇用の現状と課題について解説します。
農業分野で働く外国人労働者は増えている
農業分野で働く外国人労働者は、増加傾向にあります。
増加人数は、毎年2000~4000人ほどです。
収穫作業や畑での育種、畜産業での労働など、さまざまな農業関連の職種で活躍しており、地域の農業生産に貢献しています。
通年での雇用が難しい
農業は季節によって作業が多い時期・少ない時期があるため、通年で雇用するのは難しい分野です。
収穫時期の異なる様々な農産物を生産したり、農産物の加工業務に当てたりと、地域で連携しながら柔軟に対応していく必要があります。
適切な労働条件や報酬を提示し、安心して長期間働ける環境を提供するためには、雇用側のサポートが欠かせません。
屋外での作業となるため他産業よりも人気が無い
他の産業では屋内での作業が多くなりますが、農業は屋外での作業が多く、労働時間も長くなりがちです。
そのため、他の産業よりも人気が無いことが課題となっています。
労働時間の制限や休憩時間の確保、適切な賃金と手当を提供するなど、労働条件と労働環境の改善が必要です。
農業分野での雇用の魅力が向上すれば、外国人労働者も農業分野で働きたくなります。
若い労働力を確保することで生産性が上がれば、労働条件を改善する余裕も生まれます。
まずは、外国人労働者を雇用して若い労働力を増やすことで、働きたくなる職場環境作りを実現させていきましょう。
【まとめ】外国人雇用で農業の人手不足を解消しよう
若い働き手の不足に悩まされる農業分野では、外国人雇用をすることで若い労働力を確保できます。
若い労働力を確保することで生産性が上がれば、農業分野の労働環境も改善されていくでしょう。
直接雇用は難しいと感じるかもしれませんが、特定技能所属機関が雇用主となる派遣型雇用もあるので、検討してみるのはいかがでしょうか。
ただし、職務内容や採用形態によって必要となる在留資格が異なるので注意が必要です。
適切な労働条件や報酬を提供しながら、外国人雇用で農業の人手不足を解消していきましょう。