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手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

永住許可の申請サポート

  • 永住申請したけど不許可になって困っている
  • 永住申請をしても許可になるかどうか不安
  • いつ永住申請したらいいのか分からない
  • 永住申請の書類が多すぎて何から手を付けたらよいか分からない

永住の申請で、こんなお困りごとはございませんか。

永住の手続きは申請が難しい

永住許可、ビザの中で最上級資格です。永住許可があれば、

  • どんな仕事でもできる
  • 定期的な更新手続きが不要(※カードの切り替えは7年ごとに必要です)
  • 信頼度が高いため、住宅ローンや事業融資などがスムーズに受けられる
  • 親や配偶者が亡くなったり離婚しても、自分のビザに影響が出ない

というように、今までのビザでいろいろと心配だったことがほとんど解消されます。ビザの中でも別格なので、当然審査も厳しくなります。さらに2019年7月からは、永住申請で提出しないといけない書類が今までの倍以上に増えました。より一層審査が厳しくなり、永住許可を申請しても許可されることがとても難しくなってきています。

書類も多い上、永住申請をできる条件が細かく決まっているため、誰でも申請できるわけではありません。そして、申請できる条件が揃ったからすぐに申請しても、不許可になる可能性が高いのです。というのも、申請するための条件と許可になるための条件は違います。収入や年金・税金の納付状況など、許可になるためには押さえるべきポイントがいくつもあります。

私の事務所で対応した中には、

  • 自分で申請して、たった書類1枚が原因で不許可になったケース
  • 永住許可をもっと早く申請していれば許可になっていたのに、日本人の配偶者が亡くなったため今の条件では申請できなくなってしまったケース
  • 準備が整うまで2か月待って申請していれば許可になったケース

など、ちょっとした勘違いで不許可になった方のお話を多く聞きます。このように、永住申請は数あるビザ申請の中でも最も難しい手続きの一つなのです。

その難しい永住の手続きはどのようなものなのか

永住許可がどれだけ難しい手続きかはわかっていただいたと思いますが、では実際に申請するにあたってどのような準備が必要なのでしょうか?出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されている【永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)】を参考に説明します。

許可の要件

(1)素行が善良であること

簡単に言ったら法律違反をしていないという事です。もし法律に違反して刑事罰を受けている場合、懲役・禁錮刑の場合は執行から10年経過後、罰金刑の場合は5年経過後でないと許可になりません。また、罰金刑ではなく、軽微交通違反での反則金については大きなもんだにはなりませんが、頻繁に違反している場合は不許可になる可能性があります。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

こちらの要件はお金です。日本でずっと暮らしていくための生活費が十分かを審査されます。一般的な目安として、独身であれば年収300万円、家族がいる場合、300万円+家族一人あたり60~80万円と言われています。ただ、この金額はあくまでも目安です。この金額に満たない場合でも、貯蓄額や所有する不動産等の財産によっては要件を満たす可能性があります。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

これは日本で住んでいる期間についての要件です。

① 10年以上ビザを持って日本に住んでいること
② 5年以上は【就労資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能など】か【居住資格(日本人の配偶者等、定住者など】であること

上記の①と②両方を満たす必要があります。例えば、「留学」のビザで日本に8年間滞在し、その後就職して「技術・人文知識・国際業務」のビザで3年経過した場合、①の要件は満たしますが、②には2年足りませんので申請ができません。

ただし、この「10年以上」という要件についてはビザの種類によって特例があります。代表的なものは以下の2つです。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方       

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本で生活していること

定住者

5年以上継続して日本で生活していること

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

これは「(1)素行が善良であること」とも重なる部分ですが、最近のガイドライン改定で変更となったのが「公的年金・保険料の納付」「法に定める届出義務」です。以前から永住許可の審査において、公的年金や保険料の納付は審査対象となっていました。しかし、この度の改定で年金記録、保険料の納付証明等の提出が必須となりました。しかも、納付しているだけでなく、期限を守って納付していることも求められます。また、勤務先を変更した時や、配偶者と離婚した時など、出入国在留管理局へ届出をする必要があります。意外とこの届出を忘れている方も多いと思いますが、その届出を怠っていたら永住許可の審査に影響することが明記されました。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

これは、申請時点での在留カードの期間が「3年」以上が必要という事です。現在の在留カードの最長期間は「5年」ですが、この5年という期間は2012年に導入された比較的新しいルールのため、当面の間はそれまで最長であった3年の在留期間があればOKという事になっています。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

感染症予防法で定める感染症にかかっている方や、麻薬・覚醒剤などの薬物中毒者等がこれに該当します。

当事務所の解決事例

当事務所では、これまで永住申請について様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

永住の解決事例(1)

「自身で申請して不許可になった後、再申請で許可になったケース」

ご依頼者が自身で申請し不許可に。その後当事務所でご依頼を受け、まずは不許可理由の確認を行いました。不許可理由の解消に約1年かかることが判明したため、その1年間にすべきことをお伝えし、1年後に再申請を行い無事に許可となりました。

永住の解決事例(2)

「在留期間1年の状態から、永住許可までのスケジュールを立てて許可となったケース」

日本での滞在歴が10年以上あり、以前は在留期間が3年でしたが更新で1年となったため、当事務所に相談いただきました。在留期間が短くなった理由を確認の上、次回更新で3年を取得できるように改善点をアドバイスさせていただきました。その後の更新で3年の許可となり、直後に永住申請を行い無事許可となりました。

永住の解決事例(3)

「家族5名で同時に永住許可となったケース」

ご家族5人の永住申請のご相談を受けて事前確認を行ったところ、収入面で許可基準に届かない恐れがありました。その後、収入面について細かく聞き取り調査を行い、別の角度から生活面での不安がない事を確認し、その旨を説明するとともに裏付け資料を作成して申請を行いました。申請後も出入国在留管理局からの追加説明要求がありましたが、追加で裏付け資料を提出し、無事に許可となりました。

永住のビザのこと、当事務所に相談してみませんか

ここまでお読みいただいても分かるかと思いますが、永住許可を取得するには単純に出入国在留管理局のウェブサイトで公開されている書類を出すだけでは難しいのが現実です。そして一度不許可になると、そのことが2回目の申請にも大きく影響してしまいます。

当事務所では永住許可申請の実績も豊富にありますので、ご依頼者様それぞれの状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。

「自分は申請できるの?」

「申請しても許可になるの?」

「書類が複雑でよく分からない」

「不許可になっても何回でも申請できるって聞いたけど」

このようなお悩みをお持ちの方、是非一度当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で対応いたします。

当事務所にご依頼いただくメリット

① 実績

当事務所は四国では数少ないビザ専門の行政書士事務所です。これまで150件以上の国際業務に関わってきた実績があります。特に永住許可申請は審査基準が厳格化された2019年7月以降の申請がほとんどですので、永住許可申請の審査基準を十分に把握しております。お客様自身で申請し不許可になった申請を再申請での許可、ご家族5名の永住許可、など多数の実績がございます。

② 手厚いサポート

申請に必要な書類やその取得先・取得方法などをこちらでリスト化し、お客様になるべくお手間がかからないようにします。また、申請後の追加書類の提出通知への対応もいたします。その他にも英語・中国語の文書については翻訳代金は発生しません。可能な限りお客様のご負担を軽減させていただきます。

③ 申請理由書の作成

永住許可で大きなポイントとなるのが理由書です。当事務所では、お客様から詳細な聞き取りをしたうえで、許可となる確率を高める理由書を作成いたします。過去の申請経験をもとに、出入国在留管理局からが指摘されそうな点をあらかじめ丁寧に説明するだけでなく、それを裏付ける資料の添付や作成も行います。

永住ビザ業務の内容

当事務所でのサービス内容
  • 事前相談(永住許可見込みの判定)
  • 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
  • 翻訳サービス(英語・中国語)
  • 申請書類の作成
  • 理由書の作成(詳細な情報を聞き取りの上作成)
  • 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
  • 申請書類の提出
  • 追加資料提出、出入国在留管理局からの確認等への対応
  • 在留カードの受け取り
  • 不許可の場合、出入国在留管理局への理由確認

業務の料金

料金はお客様の在留資格等により異なります。詳細な費用は初回相談時にお見積り致します。

報酬額 11万円~(最多価格帯15万円)
※実費:8000円(許可時手数料)、2000~6000円(郵送費、証明書類費)
支払時期 ①申請書提出時:報酬額の50%
②許可時:残金
※不許可の場合残金は不要です。
支払方法 現金、銀行振込、キャッシュレス決済

業務対象のエリア

  • 香川県、徳島県、愛媛県、高知県:交通費無料
  • 全国(四国除く):別途交通費

ご依頼の流れ

1. お問い合わせ

・まずはお気軽にお問い合わせください。
・面談日時はお客様のご都合により対応いたします。(土日祝日、早朝・深夜対応可能)

2. 初回相談・ヒアリング

・面談の費用は無料です。
・お客様の状況をお聞きし、永住許可の可能性を検討します。
・当事務所でのサービス内容、タイムスケジュール等もお伝えします。

3. ご依頼・契約

・ご依頼いただいた場合、正式に契約を締結します。
・契約締結後、申請書類の準備等を行います。

4. 書類準備

・必要書類、取得先、取得方法についてご案内します。
・香川県内で取得可能な書類については当事務所で取得します。
・申請書・理由書の作成に必要な詳細な情報をご提供いただきます。
・必要書類・情報をもとに申請書類を作成します。

5. 申請書類提出

・すべて書類が整った段階で出入国在留管理局へ提出します。
・申請時にパスポート、在留カードをお預かりします。 
 ※お客様は出入国在留管理局へ行く必要はありません。
・また、申請時に報酬額の50%をいただきます。

6. 補正対応

・申請後、出入国在留管理局より追加書類提出の依頼や問い合わせがあった場合、当事務所にて対応します。
・必要に応じてお客様とご面談の上補正対応します。

7. 結果受取

・許可時:パスポート、在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。
・不許可時:出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を確認します。不許可理由をもとに現状把握、再申請の時期について情報を提供します。

よくあるご質問

Q. 無料相談だけでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。無料相談での過剰な勧誘は一切ございません。無料相談だけであとはご自身で手続きされる方もいらっしゃいますので、ご事情に合わせて当事務所のサービスをご利用ください。 

Q. 相談は平日だけですか?

いいえ。可能な限りお客様のご希望に沿った日時で対応いたします。土日祝日、早朝・深夜等のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお伝えください。また、当事務所ではZoom等を活用したオンライン面談も可能ですので、県外のお客様でもお気軽に無料でご相談いただけます。

Q. 申請にはどれくらい時間がかかりますか?

①ご依頼から申請まで:1週間~1か月 ※書類の準備状況により異なります。

②申請から許可まで:

  • ビザ更新:1週間~3週間 
  • ビザ変更:2週間~2か月
  • 新規ビザ:1か月~2か月
  • 永住ビザ:3か月~6か月

上記はあくまでも目安です。より詳しい情報については個別にお問い合わせください。

Q. 自分が永住申請をできるかどうか教えてもらえますか?

はい、可能です。まずは無料相談にお申し込みください。無料相談の中で今までの日本での生活やお仕事など詳細な情報をお聞かせいただければ、永住申請が可能かどうかその場でお伝えします。

Q. 自分で永住申請しましたが、不許可になりました。どうしたらいいですか?

不許可になった場合にすることは、まずは出入国在留管理局へその理由を確認しに行くことです。その上で、すぐに再申請をするのか、準備ができるまでしばらく待つのかを判断します。なお、不許可理由確認時の同席(有料)も可能ですのでお気軽にご相談ください。

永住の申請をお考えの方へ

永住申請、とても不安なことだらけだと思います。私も以前その経験をしました。というのも、私が行政書士になる前に、妻の永住申請をしたことがあるからです。当時は今みたいにビザ申請の知識はなく、ネットで調べたり入管に聞いたりして何とか申請しました。申請したものの、何か月も何の連絡もなしにただ待つだけという状態。最終的に許可になったので良かったのですが、あの時味わった不安な気持ちは今でも覚えています。

あの当時の私と同じ気持ちを味わっている人はたくさんいると思います。あの時専門家が「これなら大丈夫です」「ここが問題なので、このように改善しましょう」そう言ってくれるだけで安心できたと思います。

永住申請について少しでも不安な気持ちがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。きっと相談を受けるだけでも気持ちはかなり楽になるはずですから。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

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