宗教ビザは、日本に宗教活動を行う目的で滞在する際に必要な在留資格です。このビザは、宗教団体のメンバーや宗教指導者、宣教師などが対象となります。宗教ビザの取得には、特別な要件や書類が求められるため、正確な情報を把握し、適切な手続きを行うことが重要です。
この記事では、宗教ビザの基本的な概要について解説します。具体的には、宗教ビザの取得要件や必要な書類、申請プロセス、さらに申請時の注意点などについて詳しく紹介します。宗教ビザを申請する前に必要な情報を把握しておき、スムーズに申請を済ませましょう。
目次
宗教ビザとは?
宗教ビザとは、正確にいうと在留資格「宗教」のことです。日本で宗教関連の活動を行う外国人に対して与えられます。認められる在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
この在留資格に該当する活動には、宗教上の活動を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を実施することを目的とする宗教家の活動が該当します。
例えば、宗教的儀式の実施、宗教指導、布教活動など、宗教団体による公式の活動に従事する人々を対象としています。このビザを申請する際には、活動の性質が宗教的であることを証明しなければなりません。
取得の要件
ここでは、宗教ビザの取得要件に焦点を当てて、把握しておくべきポイントを解説します。
まず宗教ビザを申請するためには、外国の宗教団体に所属している必要があります。ただし、この団体が特定の宗派の本部である必要はありません。日本国内の宗教団体との関連性は問われませんが、申請者は海外の宗教団体に属しており、その団体からの派遣や推薦を受けている必要があります。
なお、宗教上の活動には、宣教活動のほかに、語学教育・医療・社会事業などの活動も含まれる場合があります。これらの活動が宗教団体の指示に基づき、宣教活動の一環として無報酬で行われるならば、宗教活動として認められます。ただし、報酬を得てこれらの活動を行う場合は、別途「資格外活動許可」を受けなければなりません。
宗教上の活動であっても、日本国内の法令に違反するものや公共の福祉を害する活動は、在留資格「宗教」において認められません。加えて、日本に活動の拠点となる施設があることも求められます。
そのほか、ミッション系(キリスト教に関係がある組織や関係の深い人物が設立した学校法人によって、設置運営されている施設)の幼稚園等の経営については、在留資格「経営・管理」の取得が求められることもあります。
以上のような要件を満たすことが、宗教ビザを取得するために必要不可欠です。ビザの申請時には、これらの要件に適合するかどうか慎重に検討し、必要な書類を準備しましょう。
宗教ビザの申請に必要な書類
宗教ビザの申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位および報酬を証明する文書
- 派遣機関および受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料
- 宗教家としての地位および職歴を証明する文書(派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書)
- 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚
・縦4cm x 横3cm
・無背景・無帽・正面
・申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名記載 - 在留資格認定証明書 交付申請書 1通
- 返信用封筒 1通
・必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付
・返信先明記
ただし、個別の案件に応じて、別途資料の提出を求められるケースもある点に注意しましょう。
なお、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(例:会社の身分証明書など)の提示が求められます。
また、在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行うなどによって手続きに多くの時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて提出することが望ましいです。
宗教ビザの申請手続きの流れ
下表に、行政書士などの専門家に宗教ビザの新規申請を依頼した場合の手続きの大まかな流れを提示します。なお、ここで紹介するのはあくまでも一般的なケースであり、実際に行われる手続きの流れは個々のケースで若干異なることがあります。
ステップ | 補足 |
---|---|
申請書類の作成 | ご本人から必要書類をお預かりし、申請書類を作成します。 |
申請書類の提出 |
申請書類の内をチェックした後、速やかに出入国在留管理庁に対する書類の提出手続きを代行します。 |
在留資格の認定 |
在留資格が認定されると、出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書」の原本が送付されてきます。この審査には約2か月程度の時間がかかることが多いです。 |
在留資格認定証明書の郵送 |
在留資格認定証明書の原本を海外のビザ申請者本人に送付します。海外郵便で約1週間程度の時間がかかります。 |
在留資格の申請 |
在留資格認定証明書を受け取ったビザ申請者が、現地の日本国大使館などで在留資格の申請を行います。約1週間程度の時間がかかるのが一般的です。 |
日本への入国 |
在留資格認定証明書の発行日付から90日以内に日本へ入国します。 |
宗教ビザを申請する際の注意点
宗教ビザを取得するためには、前述した要件を有していることを書面において十分に立証する必要があります。当然ながら、立証が不十分な場合、在留資格の取得はできません。
また、日本に在留する外国人の方の場合、出入国在留管理庁に対する各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向いて、申請等の書類を提出する必要があります。
そのほか、日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出しなければならない点も注意しましょう。提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付することも怠らず実施してください。
終わりに
宗教ビザは、日本で宗教関連の活動を行う外国人に対して与えられます。認められる在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
この在留資格に該当する活動には、宗教上の活動を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を実施することを目的とする宗教家の活動が該当します。
宗教ビザの取得を考えている外国人の方、あるいは外国人の宗教家を日本に呼び寄せたい方で「宗教の在留資格について、もっと詳しく教えてほしい」「自分のケースでは、宗教、資格外活動許可、経営・管理のうち、どの在留資格を取得すべきかわからない」といった場合には、お気軽にしらき行政書士事務所までお問い合わせください。