- 国際結婚をすれば、自動的にビザがもらえるのではないの?
- 香川県で外国人と結婚したいけど、配偶者ビザの事がよくわからない
- 香川県は田舎なので配偶者ビザの専門家が見つからない
香川県での国際結婚や配偶者ビザで、このようなお困りごとはございませんか?
目次
配偶者ビザの手続きは難しい
外国人の方と結婚をし、香川県で一緒に生活する予定であれば、配偶者ビザを取得する必要があります。しかしその配偶者ビザは、正式に結婚していれば簡単にもらえるというものではありません。
配偶者ビザは特に審査が厳しく、その理由は審査する側が「この結婚は偽装結婚ではないのか?」と疑いの目で審査をするビザだからです。
そのため、自分で申請したところ、準備する書類が足りずに不許可となってしまうケースが多いのも配偶者ビザの特徴です。
国際結婚の手続きも関係してくるため、他のビザ申請と比べても難易度の高い手続きなのです。
配偶者ビザ取得までの道のり
配偶者ビザを取得して、相手の方と日本で生活するには、以下の流れで手続きをします。
①日本と相手国で結婚の手続き
②結婚証明書を取得
③配偶者ビザの申請書類を準備
④配偶者ビザ申請手続き
⑤許可後に日本で一緒に生活
この流れを見てわかると思いますが、まずはお互いの国で結婚手続きが終わった後に、ビザを申請する事になります。
結婚の手続きも、日本で最初に手続きする場合と、相手国で最初に手続きする場合では、手続きの流れと準備することが異なるため、事前にしっかり確認することが大切です。
以下では、簡単に国際結婚の流れをご紹介します。
国際結婚の流れ
A. 日本で最初に手続きをする場合
- 日本の市役所に婚姻届提出(事前に必要書類を準備)
- 日本で結婚後、相手国の法律に従った手続きを行う
例)相手国の駐日大使館等に婚姻の報告
相手国の宗教上の手続きをした上で大使館へ届出
特に相手国での手続きの必要なし
※相手の方の国籍によって手続きが異なります
B. 相手国で最初に手続きをする場合
- 相手国のルールに従って婚姻届を提出(事前に必要書類を準備)
- 相手国へ渡航日本で結婚後、相手国の法律に従った手続きを行う
例)相手国のへ渡航し、婚姻届を提出
相手国の婚姻ビザを取得し、相手国へ渡航の上婚姻手続き
事前に改宗し、相手国へ渡航の上懇意手続き
※相手の方の国籍によって手続きが異なります
日本の在外公館に結婚の報告
一般的に、日本で居住する場合はAのように日本で先に手続きをし、相手国で居住する場合はBの手続きで行うほうがスムーズにいく場合が多いです。
日本での配偶者ビザの取得を考えている場合はAの初めに日本で手続きをする方が良いと思います。ただ、相手の方の国籍によっても手続きの流れやそれに要する時間が異なりますので、まずは事前にしっかり調べることが望ましいです。
日本の役場で提出する書類(香川県の場合)
日本の役場で提出する書類については、提出先によって異なりますので、ご自身で手続きを進められる場合には提出予定先の役場へお問い合わせください。香川県内のお問い合わせ先は以下のとおりです。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
電話:0877-24-8810
〒762-8601 香川県坂出市室町二丁目3番5号 本庁舎1階
電話:0877-44-5005
〒765-8503 香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
電話:0877‐63‐6306
〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号
電話:0875-23-3924
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話:087-894-9218
〒769-2792 香川県東かがわ市湊1847番地1
電話:0879-26-1111
〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話:0875-73-3005
〒761-4192 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話:0879-62-7003
〒761-4492 香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話:0879-82-7004
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
電話:087-891-3303
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2223
〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地
電話:0877-49-8002
〒761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地
電話:087-876-1114
〒766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井817-10
電話:0877-75-6704
〒764-8501 香川県仲多度郡多度津町栄町1丁目1番91号
電話:0877-33-4480
〒766-0022 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430
電話:0877-73-0101
配偶者ビザのポイント
両国で結婚の手続きができたら、ビザの申請準備に入ります。配偶者ビザの申請で重要になるのが、以下の3点です。
①法的な婚姻の手続き
②結婚の真実性
③経済的要素
① 法的な婚姻の手続き
①についてはすでに述べましたが、日本のみならず、相手の方の国で結婚の届出がちゃんとできているかも要求されます。
実際にビザ申請の際には、両国での結婚証明書となる書類の写しを提出する必要があります。国によっては、日本で結婚が成立していれば特段もう一方の国で手続きをする必要がない場合もありますし、日本の戸籍謄本や婚姻届受理証明書等を英訳し外務省で認証を受けた上で、相手国の駐日大使館に提出する必要があったりします。
結婚する相手の方の国籍によって手続きが異なるため、しっかりと準備した上で相手の国から書類を取り寄せないといけません。
② 結婚の真実性
配偶者ビザにおいて、一番重要なのが②です。出会いから結婚に至る経緯を入管の指定様式である【質問書】にまとめないといけません。
ここには、出会いから結婚に至るまでの説明、お互いの親族に関する事、日ごろのコミュニケーション方法、紹介者の有無、挙式の有無、など事細かに書かなければなりません。
更に、その記入した内容を裏付けるための写真やメール・LINEなどでのやり取りの記録も合わせて提出することが求められます。「何でそこまで?」と思われる方もいると思います。残念な事に、「偽装結婚」で配偶者ビザを取得しようと考えている一部の人間のせいで、全体の審査が厳しくなっているのが現実です。
そのため、「お互い愛し合って結婚するのだから、詳しく書く必要はない」とあまり質問書に詳しく書かずに申請してしまうと、不許可となってしまう恐れがあります。
そういったリスクを回避するためにも、②についてはできる限り詳しく書くことが必須となります。
③ 経済的要素
お互いの結婚が真実のものであると証明できても、それでは日本でどのように収入を得て安定的に暮らしていくのかという事も説明しないといけません。
日本人側が既に働いている場合は問題にはなりませんが、現在仕事がない場合は注意が必要です。「相手が日本に来てから仕事を探します」では通りません。
その場合でしたら、既に勤務先から内定をもらっているなど、すぐに働くことが明確な事を証明しなければなりません。
仮に親族の援助や同居するといった場合ですと、親族の所得証明や送金履歴、住民票といった書類を提出して証明しないといけません。
香川県での配偶者ビザ、当事務所に相談してみませんか
ビザ申請に関してお読みいただいても分かるかと思いますが、配偶者ビザを取得するには個別の事情によって、準備すべき書類が全く異なります。
ただ単に出入国在留管理局のウェブサイトで公開されている申請書類だけを準備するのでは、スムーズに許可が下りないというのが実際の感覚です。
そのため、配偶者ビザを取得するには、お二人の結婚が真実のものであり、これから日本で支え合って暮らしていくという事を、数々の書類とあわせて丁寧に説明する必要があります。
このように、配偶者ビザの申請は非常に複雑なため、ご自身でされることに不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
また、状況によってはお相手の方が海外に離れた状態で、お一人で手続きを進めないといけないという方もいらっしゃると思います。そんな時は、香川県のビザ申請を専門とするしらき行政書士事務所にご相談ください。
しらき行政書士事務所の特徴
① 地元香川県の行政書士です
当事務所の所在地は香川県高松市です。香川県でビザ申請を取り扱う専門の行政書士が少なく、県外の行政書士にお願いするケースも多くあるようです。
今のご時世、メールや電話、郵送のやり取りで打合せから申請までできるため、県外の行政書士に依頼しても不便を感じることは少ないかもしれません。しかし、配偶者ビザの場合、お二人の出会いから結婚に至るまでの詳細なお話を聞く必要があります。
そのようなプライベートなお話をするには、やはり直接お会いした上でないと難しいと考えています。
香川県内でしたら出張費もかかりませんし、申請書の提出から結果の受け取りまですべてを当事務所で対応いたします。
② 実績
当事務所は四国では数少ないビザ専門の行政書士事務所です。ビザ申請業務を取り扱い始めたのは2018年からですので比較的日は浅いですが、これまで300件以上のビザ申請・相談業務に関わってきた実績があります。
配偶者ビザの場合は、手続きが他のビザ申請よりも複雑ですし、相手の方の国籍によって結婚の手続きや申請のために準備する書類が異なります。
当事務所では、これまでにイギリス、台湾、中国、ベトナム、フィリピン、ナイジェリア、パキスタン、スリランカなど様々な国籍の方の配偶者ビザ申請手続きをお手伝いしてきた実績がございます。
③ 代表者自身の経験
当事務所の代表である私の妻は台湾人です。結婚した当時はサラリーマンでしたので、全く配偶者ビザの知識がなく、入管に行って聞いてみたりインターネットや書籍で調べまくったりして自分で申請をし、何とか配偶者ビザを取得しました。
今でこそビザ申請の専門家として数多くのビザ申請に関わっていますが、当時は全く知識もなく、申請してはみたものの本当に許可が下りか不安な気持ちでした。
このような自身の体験から、ただ単に配偶者ビザ申請の代行ではなく、当事者の方が不安に思う気持ちを少しでも和らげられるようなサービスを心がけています。
香川県にあるビザ専門の事務所へご相談ください
せっかく結婚をしても、配偶者ビザがスムーズに取得できなければ、二人で一緒に住むことができません。そんな理不尽な状況にならないためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。
香川県でも国際結婚をされる方は増えてきていますが、大都市圏に比べると件数は多くありません。
そのため、香川県で配偶者ビザの手続きを行う専門家が少ないという残念な現実があります。せっかくこの香川の地で国際結婚をし、一緒に暮らしていきたいと考えられている方がいるのでしたら、その力になりたいというのが私の思いです。
私自身も経験したあの不安な日々を皆さんには経験してもらいたくありません。香川県で国際結婚、配偶者ビザの申請を考えられている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。