「留学生アルバイトを正社員で雇用したいと考えています。うちのアルバイトの業務内容や留学生の学歴で、正社員として雇用できるでしょうか。」
留学生をアルバイトとして雇ってみると、日本人以上に頑張るだけでなく、まじめで責任感が強く、コミュニケーションも問題ないことがわかります。
「大学を卒業したら、ぜひ正社員として雇用したい!」と考える企業も多いのですが、技人国ビザの要件に当てはまらず、留学生アルバイトの正社員雇用を諦める企業も多いのも事実です。
この記事では、留学生アルバイトを正社員で雇用するための3つの条件と、雇用できない場合の具体例を紹介しています。
- 職種が就労ビザに合致している
- 学歴が就労ビザに合致している
- 専攻と業務内容が一致している
外国人のビザ手続きの専門家で、様々なケースでの外国人雇用手続きをお手伝いしてきた行政書士が、留学生アルバイトの正社員雇用についてわかりやすく解説していきます。
もし、要件に当てはまらなかった場合でも、正社員雇用ができる可能性のある「特定技能」についても解説していますよ。
留学生アルバイトの正社員雇用に関する手続きをスムーズに済ませたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
留学生アルバイトを正社員で雇用するには条件がある
留学生アルバイトを正社員で雇用するには、「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更する必要があります。
しかし、残念ながら、アルバイトの内容では就労ビザ(技人国ビザ)を取得できないことが多いのです。
他にも、就労ビザへの変更には条件があるので、解説していきます。
- 職種:就労ビザに合致している
- 学歴:大学や専門学校を卒業している
- 専攻:専攻と業務内容が一致している
職種:就労ビザに合致している
就労ビザを取得するためには、職種が就労ビザに合致しなければいけません。
アルバイトの内容では、就労ビザの内容に合致しないことが多いため、変更できないケースが多くなっています。
技人国ビザの職種例は、以下の通りです。
- 技術:プログラマーやシステムエンジニアなど
- 人文知識:マーケティングや広報、経営コンサルタントなど
- 国際業務:通訳・翻訳など
ただし、たとえ就労ビザに合致する職務内容だとしても、必ず留学ビザを就労ビザに変更できる訳ではありません。
就労ビザに変更するには、学歴や専攻の条件があるからです。
学歴:大学や専門学校を卒業している
就労ビザの取得に必要な学歴は、以下の通りです。
- 大学を卒業している(海外の大学でも可)
- 短期大学を卒業している(海外の短大でも可)
- 専門学校を卒業している(日本の専門学校のみ)
大学と短期大学の場合は海外の大学を卒業していても学歴として認められますが、専門学校の場合は日本の専門学校のみが学歴として認められます。
海外の専門学校や職業訓練校では、就労ビザの学歴要件を満たさないという判断になりますので注意が必要です。
専攻:専攻と業務内容が一致している
学歴を満たしているだけでなく、大学や専門学校で学んでいる専攻が業務内容と一致している必要もあります。
大学や短期大学では、専攻と業務内容の関連性については比較的緩く判断されています。
完璧に一致していなくても、関連があると認められるケースが多いです。
ただし、専門学校の場合は、専攻と職種の関連性はかなり厳しく見られます。
学科の名前だけでなく、カリキュラムの内容と職種を照らし合わせて、本当に関連性があるかまでみられる場合もあるのです。
留学生アルバイトを正社員で雇用できない具体例3パターンを紹介
留学生アルバイトの「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更する際、具体的にどんな場合に不許可となっているのか、例を紹介していきます。
- 職種が就労ビザに合致していない
- 学歴が就労ビザに合致していない
- 専攻と業務内容が一致していない
職種が就労ビザに合致していないパターン
技人国ビザでは、単純労働的な業務はできません。
そのため、アルバイトの内容では職種が就労ビザに合致せず、採用を諦めるパターンが多くみられます。
単純労働の具体例を挙げると、以下のような業務です。
- 居酒屋などの飲食店
- コンビニやスーパーのレジ
- 総菜工場等での製造
- 配送センターでの仕分け業務
元々特別なスキルが無くてもできる内容や、繰り返し同じ作業を行う業務などは、単純労働的な業務とされています。
上記の業務内容のアルバイトをしている留学生を正社員として雇用したい場合、管理・マネジメントの立場であれば雇用可能です。
他にも、経営学部の学生が店舗の経営や企画、マーケティング業務を行うなどの内容でも雇用できます。
上記の店舗の事務や翻訳・通訳業務でも雇用が可能です。
海外出店を目指している会社で、その国の留学生を雇用するなどの例があります。
学歴が就労ビザに合致していないパターン
学歴についてははっきりと線引きされているので判断しやすいですが、具体例を挙げていきます。
- 最終学歴が専門学校卒未満
- 海外の専門学校を卒業している
大学・短大・専門学校の卒業が学歴として認められますが、海外の専門学校は認められないので注意しましょう。
専攻と業務内容が一致していないパターン
大学卒の場合、専攻と業務内容の関連性の審査は緩いですが、文系の人が理系の専門職になるなど極端な場合は認められません。
- 大学を卒業しているが、大学で学んだ専攻と業務内容が一致していない(例:日本文学を専攻して、ITエンジニア)
専門学校の場合は、専攻と業務内容の一致が細かく審査されます。以下のような場合は認められません。
- 卒業した専門学校と業務内容が一致していない(例:国際ビジネスを専攻して、食品製造会社の品質管理部門)
以上が正社員で雇用できない具体例3パターンですが、ある特定の分野に関しては、学歴や専攻と業務内容の一致に関係なく正社員雇用できる場合があります。
就労ビザの一種である「特定技能」という在留資格に変更する方法です。
特定技能なら学歴・専攻と業務内容の一致に関係なく正社員雇用ができる
就労ビザの一種である「特定技能」は、特定の分野に関して外国人を受け入れる目的で創設された在留資格です。
相当程度の知識や経験で従事できる在留資格「特定技能1号」は、以下の12種の分野が当てはまります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能で認められた分野で、特定技能の試験に合格すれば、学歴に関係なく5年は雇用できるのです。
通算5年という制限付きですが、アルバイトの内容として多い「飲食業の接客や調理」の業務内容でも、正社員雇用が可能となっています。
【まとめ】特定技能も上手く活用して留学生アルバイトを正社員で雇用しよう
留学生アルバイトを正社員で雇用するには、3つの要件を満たしている必要があります。
- 職種:就労ビザに合致している
- 学歴:留学生が大学を卒業している
- 専攻:専攻と業務内容が一致している
職種・学歴・専攻の3つの条件を満たしている場合は、変更できる可能性が高くなりますよ。
アルバイトの業務内容や留学生の学歴が要件を満たしていない場合でも、特定技能の分野に当てはまっている場合は、正社員雇用できる可能性があります。
通算5年の制限はありますが、特定技能の試験に合格すれば、学歴に関係なく正社員雇用できます。
ただし、就労ビザの申請書類の準備や手続きの時期を誤ると、入社できなくなる可能性もあるので注意が必要です。
就労ビザの申請に不安がある場合は、手続きを行政書士に任せる選択肢もあります。お困りの際はしらき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。