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永住許可の申請で注意したい素行要件と交通違反について

永住許可を取得するための要件は様々なものがあります。そのうちの一つに「素行が善良であること」というものがあります。

これは、日本の法律を守って日本社会の一員として生活していることを求められているということです。何らかの罪を犯していないか?納税の義務を怠っていないか?などが審査の対象となります。

永住許可申請の素行要件でひっかかりやすいパターンは?

一般の方からすると、犯罪や法律違反とは縁遠い気がしますが、実はこの要件に関係する可能性が身近にあるのです。それは交通違反です。

スピード違反、駐車違反といった、日常の交通ルール違反も、永住許可の結果に大きく影響する場合がります。

ここでは、交通違反がどのように永住許可の申請で影響するのかを解説します。

交通違反には行政罰と刑事罰がある

交通違反をすれば、どんなものでも少なからず永住申請に影響があります。しかし、その度合いは大きく異なります。その基準が、刑事罰なのか行政罰なのかという点です。

この二つの違いを見分ける目安としては違反点数があります。違反点数が6点未満であれば行政罰、6点以上であれば刑事罰となります。

もっと簡単に見分けるには、交通違反をした際に渡される違反キップの色です。違反切符が水色(通称:青キップ)であれば行政罰、ピンク色(通称:赤キップ)であれば刑事罰です。

行政罰は前科がつかないが刑事罰は前科がつく

この二つの大きな違いは、前科がつくかつかないかです。行政罰の場合は比較的軽い交通違反であるため、反則金を納めることで刑事上の責任は問われなくなりますので、前科はつきません。

一方、違反点数6点以上の交通違反の場合、免許停止や取り消しなどの重い罰がかされます。この場合は反則金ではなく罰金を納めることになり、刑法上の罰金刑に該当します。この場合は、罰金を納めても刑事上の責任が問われないという扱いはなく、前科がつくことになります。

罰金刑に該当すると永住許可が下りない?

刑事罰の対象となる交通違反は、罰金刑に該当することになってしまいます。これは永住申請において大きな問題となります。

入管庁が公開している、永住許可に関するガイドラインには、永住許可の要件として「素行が良好であること」の他にも、「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」という文言があります。

交通違反であっても罰金刑を受けたらこれに該当して、永住許可が下りなくなってしまう可能性があります。では、一度罰金刑を受けた人は、永住許可がずっと取れないのでしょうか?

他の方よりも永住申請で不利になることはありますが、一定の要件を満たせば永住許可となる可能性はあります。それは、「刑の消滅」まで待つということです。

罰金刑を受けた場合、刑法第34条の2によると、【罰金刑の執行が終わって、その後罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき】にその刑が消滅すると規定されています。

ちなみに、刑の執行が終わる=罰金を納めた日、となりますので、罰金を納めてその後5年間罰金刑以上の刑(懲役刑など)に処せられなければ、5年前の交通違反は消滅し、その日以降であれば永住許可の要件を満たすことになります。

刑が消滅しても永住許可には不利となる

ただし、刑が消滅するといっても、前科そのものはずっと残ります。永住審査の際、入管は警察に「前科照会」をかけて、過去に申請者が刑事罰を受けていないかを確認します。

その際に交通違反で刑事罰を受けた前科は残っていますので、たとえ法律上は刑が消滅していても永住審査上は大きなマイナスになることは間違いありません。

罰金刑を受けた場合、罰金を納めてから5年経過すれば永住申請しても許可となる可能性はあります。ただし、過去に受けた刑事罰についての記録は残っていますので、その状況や事情について詳しく説明しないと、永住許可の取得は難しいと考えてください。

行政罰でも永住許可に大きく影響する場合がある

一方、青キップの交通違反については行政罰ということで、永住審査においては刑事罰である罰金刑ほど大きな影響はありません。しかし、行政罰であってもルール違反に変わりはありませんので、永住許可の要件である「素行が良好であること」という項目に引っかかる可能性はあります。

人間、誰しもミスはします。特に自動車に関する違反は、一般の方が多く経験していることだと思います。シートベルト着用違反、スピード違反、駐車違反、など心当たりのある方も多いと思います。

その点は、入管もある程度理解はしてくれるようで、過去の1、2回の軽微な違反であれば、永住審査に大きな影響とはならないようです。

しかし、その頻度が多ければさすがに問題となります。例えば、毎年複数回駐車違反やスピード違反を繰り返している場合は、決して素行が善良であるとは判断されないでしょう。その場合は、他の要素と複合的に判断して永住不許可となる可能性もあります。

交通違反が心配な方は運転記録証明書を取得しましょう

過去に交通違反をしたけど、それがいつなのか、行政罰なのか刑事罰なのか分からないというかともいらっしゃると思います。その場合は、自動車安全運転センターから「運転記録証明書」を取得しましょう。この証明書では、最長過去5年の交通違反の記録が出てきます。そこに何も記載がなければ、直近5年間は無事故無違反ということですので、永住許可の要件は満たすことが確認できます。

「運転記録証明書」の取得方法等については、各都道府県の自動車安全運転センターにお問い合わせください。

見落としがちな交通違反ですが永住申請には大きく影響します

上記のとおり、ひとくちに交通違反と言っても、行政罰なのか刑事罰なのかで永住申請に大きく影響してきます。ご自身の記憶もあいまいで、その時の状況もうまく説明できない場合、永住審査ではマイナスとなってしまいます。

ちょっとした勘違いやいい間違いで、審査官に誤解を与えてしまうとすぐに不許可となってしまうのが永住申請の特徴でもあります。永住申請に関して、交通違反のことで少しでもお悩みの方は、専門家に相談するのも選択肢の一つです。

しらき行政書士事務所では、過去に交通違反をして永住許可を取得された方の申請実績もございます。少しでも気になることがあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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