外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

YouTuberで興行ビザを申請する際の注意

最近では「YouTuber(ユーチューバー)」という職業が広く知られるようになり、子どもたちの「将来なりたい職業」ランキングでも上位に入るようになりました。

以前、このような相談を受けました。「日本で留学中に日本各地の観光スポットを紹介する動画をYouTubeに投稿していたら、それが話題になり、現在ではYouTuberとして安定した収入が得られるようになりました。卒業後も日本でYouTubeとして活動を続けたいのですが、その場合は興行ビザを取得すれば良いのでしょうか?」

結論から言うと、YouTuberとしての活動のみで興行ビザを取得するのは難しい可能性があります。広告収入だけで興行ビザが認められるケースは限られているため、他の在留資格を検討することが求められます。

今回は、YouTuberとして興行ビザの申請を検討する際の留意点について、在留資格の申請に詳しい行政書士がわかりやすく解説します。本記事を参考にして、ご自身に合った在留資格を見極め、申請手続きに進みましょう。

YouTuberとして興行ビザを申請する際の注意点

冒頭でもお伝えしたとおり、YouTuberの活動だけで興行ビザを取得するのは簡単ではありません。YouTubeの広告収入のみを頼りにすると、興行ビザが認められない場合が多いです。

この背景として、YouTuberや動画クリエイターといった職業が比較的新しく登場してから間もないため、それ以前に設定された在留資格である「興行ビザ」の条件が適合するかどうかの判断が難しい現状があります。

YouTuberとしての活動のうち、興行ビザに該当する可能性のある活動の例を挙げると、企業とのスポンサー契約や動画内で企業の商品を宣伝するような活動が挙げられます。つまり、興行ビザの申請には、運営しているYouTubeチャンネルの収益性だけでなく、申請者自身のブランド力によってスポンサーからの支援が得られるかどうかが重要となってきます。

したがって、YouTubeとしての活動に加えて、モデルや芸能分野などでの活動実績がある場合には興行ビザの申請が認められやすくなります。しかし、単純にYouTubeとしての動画撮影・投稿のみの活動に限られる場合には、興行ビザの取得が難しいため、その他の在留資格の申請も視野に入れることをおすすめします。

興行ビザを申請する際に知っておきたいポイント

本章では、YouTuberとして興行ビザの申請を検討している方に向けて、知っておきたいポイントとなる情報をまとめました。

興行ビザとは

そもそも興行とは、映画や演劇、音楽、スポーツ、その他エンターテインメントを一般の観客に向けて披露する活動を指します。これらの活動を日本で行うために外国人が必要とする在留資格が「興行ビザ」です。

例えば、ミュージシャンや俳優、モデル、ダンサー、プロアスリート、e-スポーツの選手が日本でのコンサートやイベントに参加したり、映画や音楽の制作に従事したりする際には、興行ビザが必須です。また、YouTuberのほか、振付師や演出家、マネージャー、カメラマン、照明担当、サーカスの動物飼育係、アスリートのトレーナーなども興行ビザの対象となるケースがあります。

興行ビザは「芸能ビザ」や「エンターテインメントビザ」などとも呼ばれ、就労ビザの一種です。在留期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日という5つの期間が用意されています。

2023年8月1日より条件が緩和されましたが、以前として申請は難しく難易度の高いビザの一つとなっています。

興行ビザの概要や最近の動向として知っておくべき条件緩和については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「興行」」

YouTuberが該当する興行ビザの種類

興行ビザには、大きく分けて以下の3つの種類があります。

  • 基準1号:演劇やコンサート、ライブ公演やフェスなどへの出演する外国人アーティスト向け
  • 基準2号:プロ野球や大相撲などで活躍するプロスポーツ(eスポーツ含む)選手向け
  • 基準3号:日本国内での映画やドラマの撮影を行なう俳優やスタッフ、作品の宣伝活動(プロモーション)などの活動をする場合

このうち、YouTuberとして取得できる可能性がある在留資格は、興行ビザ(基準3号)です。興行ビザ(基準3号)は、外国人が以下いずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合に求められる在留資格です。

  • 商品又は事業の宣伝に係る活動
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動
  • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

なお、日本での滞在中に興行を行って報酬が発生する場合には基準1号もしくは基準2号が該当しますので、慎重に検討したうえで適切な在留資格を選ぶ必要があります。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「興行」(基準3号)」

YouTuberとして申請する在留資格を選ぶ基準

ここまでに解説したとおり、YouTuberとして興行ビザの取得は難しいケースが多く、個々の状況に応じてその他の在留資格の申請も検討することが大切です。

YouTuberとして申請する在留資格には、興行ビザ以外にも取得が認められる可能性があるものが存在します。

本章では、興行ビザも含めて、YouTuberとして申請する在留資格を選ぶ際の大まかな基準について解説します。

対価を得ており企業・事務所に所属しているケース

これは企業に所属しており、動画撮影やライブ配信などを行って事務所から給料・報酬を受け取るケースです。現状このケースでは、興行ビザの申請を検討するのがオーソドックスな選択肢となっています。

企業・事務所に所属しているYouTuberの場合も、撮影をして配信することが中心となる、「芸能活動」によって収入を得るものと考えられますので、まずは興行ビザを取得できないかを検討するのが良いでしょう。

なお、この場合、芸能活動としての「興行」では、興行の活動の対価が一定程度あることが必要になるケースがあります。具体的には、日本人YouTuberが従事する場合と同等か、それ以上の報酬があることです。

対価を得ており個人で活動しているケース

続いて、個人で活動するYouTuberが広告収入などを得ているケースについて説明します。

この場合、興行ビザの許可要件に該当するかどうかが気になるところです。

まず、入管法の別表1の2には「この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く」という記載があり、「経営・管理」の活動にあたる場合は、興行ビザの在留資格が認められないことになっています。

したがって、個人のYouTuberが興行主として活動する場合は、経営・管理ビザの申請が必要です。このうち、経営のビザを取得するには、500万円以上の資本金や自宅と別のオフィスなどが必要とされ、一定の経営規模も求められます。広告収入やグッズ販売による安定収益の見込みも条件となり、ビザの取得や維持においても難易度が高くなります。

また、管理のビザを取得するためには、以下の要件を満たしていることが求められます。

申請人が事業の管理に従事する場合、事業の経営・管理について3年以上の経験を有し、なおかつ同等額以上の報酬を受けること

とはいえ、個人のYouTuberが行うイベントの内容によっては、興行主と見なされないケースもあり、その場合には興行ビザが適用される可能性もあります。対価を得ており個人で活動しているケースの場合、最終的には活動が「興行」に該当するのか、「経営・管理」に当たるのかが重要な判断ポイントとなるでしょう。

経営管理ビザの取得を検討する場合、詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてお読みいただくことをおすすめします。

経営管理ビザの許可率は低い?どうすれば許可率は上がる?

日本において報酬を得ず、90日を超えて滞在する場合

こうしたケースでは、興行ビザや経営・管理ビザの取得は難しいため、別の在留資格の申請を検討する必要があります。

収益を上げていないYouTuber活動で長期滞在(90日以上)を希望する場合、「文化活動」ビザという在留資格が検討の対象となります。一方、90日以下の短期滞在であれば、「短期滞在」ビザという在留資格の申請が適しているでしょう(なお、90日はあくまでも検討の一基準としてお考えください)。

それぞれの在留資格について、順番に解説します。

文化活動ビザ

文化活動ビザは、収入を伴わない学術や芸術の活動、または日本独自の文化・技芸に関する専門的な研究や、指導を受けて習得することを目的とした在留資格です。

例えば、アートの創作や、茶道の修行を師範のもとで行うようなイメージです。YouTuberとしての活動が「文化活動」における「芸術」「文化」「技芸」に該当するかは判断が難しいところですが、日本のアニメやゲーム文化との親和性が高いYouTuberの活動も、条件次第でこの「文化活動」の在留資格が適用される可能性があります。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「文化活動」」

短期滞在ビザ

一方で、報酬が発生せず、滞在が90日以内の短期であれば、「文化活動」ではなく「短期滞在」の在留資格を検討することも可能です。観光目的や家族・友人に会うために日本を訪れ、その間に無報酬でYouTuberとして収録や配信を行うことは「資格外活動」に当たらないため、法的に問題はないと考えられます。

また、収入のない趣味としてのYouTuber活動であれば、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持っている場合でも、問題なく行えるでしょう。

ただし、YouTuber活動が収益化され、広告収入やスーパーチャット(投げ銭)が発生したり、企業の役員として活動したりする場合は、「文化活動」や「短期滞在」の資格では「資格外活動」に該当し、不法就労とみなされる可能性があります。

以上、YouTuberとして申請する在留資格を選ぶ際の大まかな基準を紹介しました。ケースによって判断が異なる場合も多く、在留資格の許可取得は各案件の状況に左右されます。

そのため、YouTuberとして在留資格の申請を検討される際には、行政書士をはじめとする専門家や出入国在留管理局の担当者などに相談することをおすすめします。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「短期滞在」」

YouTuberとしての在留資格の申請手続きを進める手順

しらき行政書士事務所にて、YouTuberとして興行ビザをはじめ在留資格の申請手続きを進める手順は以下のとおりです。

ステップ 補足
お問い合わせ 電話やメール、LINE、WeChatなど、お好みの方法で気軽にお問い合わせください。ビザに関するご不安やご質問をお聞かせください。
初回面談 さらに詳しい相談をご希望の場合は、直接お会いして手続き内容や当事務所のサービスについて詳しくご説明いたします。初回面談は無料で、土日祝も対応可能です。   ※遠方の方は出張費がかかる場合がございます。また、オンライン面談も承ります。
ご依頼・契約 ご相談内容をもとに、お見積もりを作成いたします。内容と費用にご納得いただいたうえで正式にご依頼をお受けいたします。
書類準備 必要な書類とその取得方法についてリストをお渡しします。ご用意いただいた書類をもとに、当事務所で必要書類を作成いたします。
申請書類提出 書類が整い次第、出入国在留管理局に申請書を提出します。申請時には、パスポートや在留カードをお預かりし、申請費用の50%をお支払いいただきます。
審査および追加対応 申請後に追加書類の提出や確認が必要な場合、当事務所にて対応いたします。
結果の受取り 結果通知後、再度パスポートや在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。無事に許可が下りた際は、報酬の残り50%をお支払いいただきます。
アフターサポート 業務終了後でも、ビザに関するご不安や質問があれば、メールやお電話、LINEやWeChatにて無料で対応いたします。

申請する在留資格によって、準備が必要となる書類は大きく異なります。申請を行う在留資格の検討も含めて、不明点や相談したいことがあれば、在留資格の申請手続きに詳しい「しらき行政書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。

個々のケースに応じて、申請を行う在留資格を検討し、申請手続きをスムーズに進めるためのアドバイス・サポートを行います。

終わりに

YouTuberとしてのビザ申請を行う場合、主に以下のような在留資格が検討されます。

  • 興行ビザ
  • 経営・管理ビザ
  • 文化活動ビザ
  • 短期滞在ビザ

自身の活動内容を詳しく把握したうえで、最適な在留資格を選びましょう

興行ビザをはじめとする在留資格の申請手続きに特化した行政書士事務所では、法令や規定に精通しており、これらに則した書類作成を行うため、個人で申請するよりも許可率が高くなる傾向があります。専門家に依頼することで、より安心して申請を進められるでしょう。

しらき行政書士事務所では、興行ビザをはじめとする在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、日本でYouTuberとしての活動を行える在留資格の申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る