- 外国人を雇用したいけど、何から始めればよいのかわからない
- 希望している職種で外国人を雇えるのかわからない
外国人の雇用や就労ビザの申請で、このようなお困りごとはございませんか。
日本人と異なる手続きを要する「外国人雇用」
外国人を雇用しようとするときに一番重要な事がビザ(在留資格)です。外国人が日本で滞在する場合、何らかのビザを持って滞在しています。また、ビザの種類によって就労が禁じられているもの、決められた仕事ならできるもの、どんな仕事でもできるもの、という風に分かれています。ですから外国人を雇用する際は、まず在留カードを確認して、就労できるビザを持っているのかを確認する必要があります。仮に就労できるビザでない場合でも、要件を満たせば就労ビザへの変更ができる場合もあります。新規のビザが海外から直接外国人を呼び寄せる場合も、就労ビザが取得できる要件(学歴や職歴)を満たしているかどうかを確認する必要があります。
また、仕事の内容に応じてビザの種類も細かく分かれています。就労ビザとして最もポピュラーなものに【技術・人文知識・国際業務】があります。代表的な業務としては、機械工学の技術者、システムエンジニア、総務、企画、海外取引、貿易事務、デザイナー、語学教師などです。一方で現場作業やライン作業などの「単純労働」とみなされる業務ではビザは取得できません。
このように、外国人を雇用しようとしても、ビザの取得という大きな壁がその行く手を阻むのです。実際に当事務所で受けたご相談では、
- 4月入社に向けて準備していたが、予想以上にビザ申請に時間がかかって間に合わない。
- 自社でビザの申請をしたら不許可になってしまった。
- ビザが許可になる可能性がどれくらいか分からないと内定が出せない。
など、ビザに関する手続きが影響して、思うように外国人の雇用が進まないケースが多々あります。一度ビザ手続きでつまずいてしまい、外国人雇用を断念してしまう会社さんも少なからずいらっしゃいます。
外国人を雇用する際の手続き
以下は、すでに日本に住んでいる外国人の方を雇用する際の手続きの流れです。新たに海外から外国人を呼び寄せる場合は、もう少し手続きが複雑になります。(詳細はこちら)
外国人雇用の流れ
1 | 面接・内定 |
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2 | 雇用契約締結 |
3 | ビザ申請準備(企業側・本人側) |
4 | ビザ申請 |
5 | ビザの取得 |
6 | 就労可能 |
ビザ申請では、企業様と外国人ご本人様の両者が協力して必要な書類や準備を協力して進めることになります。そして一番重要な事が、ビザの許可が下りてから雇用手続きを進めるのではなく、雇用条件や業務内容など全ての受け入れ態勢が整った状態でビザの申請を行う必要があるのです。そのため、万が一不許可となってしまうと、企業様のみならず外国人ご本人様にとっても大きな影響が出てしまいます。そのため「不許可」という最悪の結果だけは何としても避けなければなりません。そこで、ご相談の際にもよく聞かれる「ビザ申請における審査のポイント」について簡単に押さえてみます。
- 外国人が行う業務内容及び業務量
- 外国人の学歴もしくは職歴と業務の関連性
- 外国人の素行
- 勤務予定先の企業規模や安定性・継続性
- 外国人の待遇 など
まず外国人を雇用するには、その人の専門的な知識や経験を生かした業務でないといけません。具体的な例としては、商品の研究開発、プログラマー、通訳・翻訳、貿易事務などです。清掃作業や飲食店での接客業務などはいわゆる「単純労働」とみなされるため就労ビザが許可されません。業務内容に加えて、業務量も重要になります。例えば、年に数回しか海外取引先を行わない会社で通訳・翻訳業務で雇用するとしても、ビザ申請は不許可になる可能性が非常に高いです。
次に、学歴や職歴についてですが、就労ビザで要件として認められているのが大学卒(短大含む)です。ちなみに日本と海外のどちらの大学でも要件を満たします。他には専門学校卒の場合も要件を満たしますが、この場合は【日本の専門学校のみ】認められますので注意が必要です。一方で職歴によって要件を満たすことも可能です。職歴の場合は、業務内容によって10年又は3年の経験が要求されます。学歴もしくは職歴を満たしている場合は、その経歴と業務の関連性も要求されます。例えば、大学で日本の歴史を専攻して品質管理業務を行う、服飾デザインの職歴がある人がITエンジニアとして採用される、といったケースは不許可になる可能性が大です。これは分かりやすいように極端な例を出しましたが、実際は「これで関連性を認めてくれないの!?」というケースもあったりします。
その他、外国人自身の素行が問題となります。素行が悪いとビザが不許可になることがあるのですが、具体例でいうと留学生のアルバイト時間の超過です。留学生の場合、資格外活動許可というものを取得すれば週28時間以内であればアルバイトができます。ところが中にはそのルールを破って長時間アルバイトをする人もいます。審査の段階でそれが発覚すればまず許可は難しくなります。
これまでは、主に外国人本人に関する事項でしたが、企業側も審査対象となっています。本人の要件は整っていても、雇用する側の事業が安定性に欠けたり、継続的に事業をすることが困難である場合は不許可となる可能性があります。せっかく就職が決まっても継続的に勤務できない状態になると、外国人にとって不利益となってしまいますからね。企業側も入管から審査されるという認識が非常に重要です。
その他、外国人の待遇も審査の対象となります。「日本人の報酬と同等以上」という事が求められます。例えば、大卒の初任給が日本人は18万円で、外国人は17万円という場合では不許可になります。
上記以外にも審査のポイントとなる事項があり、それらを一つ一つクリアして最終的に就労ビザが許可となり、晴れて就労可能になります。このように外国人を雇用するためには「ビザ取得」という大きな障壁を乗り越えないといけないのです。
当事務所の解決事例
当事務所では、これまで外国人雇用の手続きについて様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
外国人雇用の解決事例(1)
業務内容が単純労働とみなされる可能性があったが、就労ビザが許可となったケース
初めて外国人を雇用する中小企業様からのご相談。詳しい説明をせずに申請すると入管には「単純労働」とみなされる可能性が高かったため、会社様と打合せを重ね、申請人が行う予定の業務を可能な限り具体的に書いた説明書を作成。無事に許可となる。
外国人雇用の解決事例(2)
今までは自社でビザ申請。事務的負担や時間的な問題を解決するためにご依頼いただき、無事に予定通り許可となったケース
今まで自社でビザ手続きをされていた企業様からのご依頼。自社で手続きしていたが、申請人との英語でのやり取りは事務的負担が多い上、お互いの意思の疎通がうまくいかずに準備に時間がかかり、予定通りにビザが下りないこともあった。今回は当事務所にご依頼いただき、当事務所が直接申請人様と英語で連絡をとり、資料収集の時間を短縮。そして企業様の希望通りのスケジュールでビザが許可となった。
外国人雇用手続きのこと、当事務所に相談してみませんか
今までご説明したとおり、外国人を雇用するには就労ビザを取得しないといけません。ビザ取得には複雑な要件をクリアする必要があります。しかも、ビザ取得と並行して雇用の準備も進めていく必要がありますし、手続きの流れや手続きに要する時間を十分に把握して進めていかないといけません。この手続きだけをするのであれば何とかなるかもしれませんが、通常業務を抱えながら複雑なビザ申請手続きを進めることは非常に負担が大きいと思います。そうして苦労して行った手続きが、もしスケジュール通りに行かず、最終的にビザが間に合わないという事になってしまうと、企業様にとっても外国人の申請者様にとってもショックが大きい事でしょう。
せっかく企業様と申請者様がこれから一緒に働いていこうというタイミングで、このような残念な結果にならないためにも、外国人雇用の手続きについて是非当事務所へご相談ください。これまで当事務所では、外国人雇用に関して様々な企業様からのご相談やご依頼に対応してきました。
「外国人を雇用したくても、何をどうすればよいのか全くわからない」
「初めて外国人雇うのですが、ビザが許可になるか不安です」
「もしビザが不許可になったら、採用計画に影響が出るし、何より外国人に申し訳ない」
「当社の業種ではビザを取るのが難しいと聞いたのですが…」
このように企業様によって、お悩みの種類も様々だと思います。少しでも外国人雇用に心配な事やご不安があるのでしたら、是非とも当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で対応いたします。無料相談では、企業様の情報や業務内容、申請者様の学歴や職歴などをお聞かせいただければ、ビザ取得の可能性について具体的な見込みをお伝えいたします。また、書類準備からビザ取得までの流れや所用期間についてもお伝えし、ビザ取得の予定時期も算定しますので、企業様ご希望に沿った効率的な採用スケジュールをご提案いたします。
当事務所をご利用いただくメリット
① 実績
外国人雇用手続きについては、ビザの取得時期が一番重要になります。手続きの流れが十分に把握できていないと、記号様が希望するタイミングでの雇用・就労ができなくなってしまいます。当事務所では、留学から就労ビザへの申請手続き、新規呼び寄せでの就労ビザ取得、転職時のビザ申請手続きなど、様々なケースでの外国人雇用手続きのお手伝いをさせていただいてきました。実際に就労ビザを取得した業種は、物品販売、宿泊業、日用品製造業、語学学校、飲食業、建設業など、多岐に渡ります。一般的には就労ビザが難しいと言われる業種や職種での取得実績もございます。
② 事務負担の軽減
外国人を雇用する上で、企業側が準備する書類や資料に加え、申請者の外国人の方に確認すべきことや準備してもらう資料が数多くあります。ビザ申請の場合、入管庁で公開されている資料だけを揃えても許可となるケースは少なく、別途必要な情報や資料を準備しないといけません。外国人の申請者とそういったやり取りをする際に、意思の疎通がうまくいかずに意外と時間がかかることもあります。当事務所にご依頼いただければ、必要な情報や資料を、企業様用と申請者様用でそれぞれご案内いたします。また、直接申請者様と連絡を取って必要な書類のご案内もできますし、英語・中国語での対応も可能です。企業様の事務負担をなるべく減らして効率的なビザ取得のお手伝いをさせていただきます。
③ 採用理由書作成サポート
就労ビザの取得手でカギとなる重要となる資料が「採用理由書」です。入管のウェブサイトでは特に提出資料として挙げられていませんが、就労ビザの申請には必ず添付する書類です。理由書には、採用に至った経緯、担当する業務内容、業務量の見込み、業務内容と学歴・職歴の関連性などを具体的に書く必要があります。一般的な採用理由書とは異なり、入管が審査する上で重視しているポイントを押さえておく必要があります。当事務所では、企業様と打ち合わせを重ね、採用理由書に書くべき内容やそれを裏付ける資料の添付などのアドバイスを行い、就労ビザの審査がスムーズに進むための採用理由書作成のサポートをさせていただいております。
外国人雇用の業務内容
- 事前相談(業務内容、企業側・申請者側の要件確認等)
- 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供、企業用・申請人用に一覧表作成)
- 申請書類の作成
- 採用理由書の作成サポート(詳細な打合せ、記載する内容の検討)
- 申請書類の提出
- 追加資料提出、出入国在留管理局からの電話確認等への対応
- 認定証明書(在留カード)の受け取り
- 不許可の場合、出入国在留管理局への理由確認
料金
料金はお客様の在留資格等により異なります。詳細な費用は初回相談時にお見積り致します。
報酬額 | 11万円~(最多価格帯13万円) |
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※ 実費:4000円(変更・更新許可の場合)、2000~6000円(郵送費、証明書類実費) |
支払時期 | ①申請書提出時:報酬額の50% ②許可時:残金 |
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※不許可の場合残金は不要です。 |
支払方法 | 現金、銀行振込、キャッシュレス決済 |
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業務対象のエリア
- 香川県、徳島県、愛媛県、高知県:交通費無料
- 全国(四国除く):別途交通費
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
1 | ・まずはお気軽にお問い合わせください。 ・面談日時はお客様のご都合により対応いたします。(土日祝日、早朝・深夜対応可能) |
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2. 初回相談・ヒアリング
2 | ・面談の費用は無料です。 ・状況をお聞きし、採用時期や就業予定職種に応じた手続きの流れをご案内します。 ・当事務所でのサービス内容、タイムスケジュール等もお伝えします。 |
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3. ご依頼・契約
3 | ・ご依頼いただいた場合、正式に契約を締結します。 ・契約締結後、申請書類の準備等を行います。 |
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4. 書類準備
4 | ・必要書類、取得先、取得方法についてご案内します。※申請人様へ直接英語・中国語でのご案内も可能です。 ・香川県内で取得可能な書類については当事務所で取得します。 ・申請書・採用理由書作成に必要な詳細な情報をご提供いただきます。 ・必要書類・情報をもとに申請書類を作成します。 |
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5. 申請書類提出
5 | ・すべて書類が整った段階で出入国在留管理局へ提出します。 ・申請時に申請者様のパスポート、在留カードをお預かりします(変更・更新申請の場合)。 ※入国在留管理局へは行政書士が行きます ・申請時に報酬額の50%をいただきます。 |
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6. 補正対応
6 | ・申請後、出入国在留管理局より追加書類提出の依頼や問い合わせがあった場合、当事務所にて対応します。 ・必要に応じてお客様とご面談の上補正対応します。 |
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7. 結果受取
7 | ・許可時: A 新規許可の場合は、在留資格認定証明書をお客様へお渡しします。 B 変更・更新申請の場合は、パスポート、在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。
・不許可時:出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を確認します。不許可理由をもとに現状把握、再申請の時期について情報を提供します。 |
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よくあるご質問
Q. 無料相談だけでも大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。無料相談での過剰な勧誘は一切ございません。無料相談だけであとはご自身で手続きされる方もいらっしゃいますので、ご事情に合わせて当事務所のサービスをご利用ください。
Q. 相談は平日だけですか?
いいえ。可能な限りお客様のご希望に沿った日時で対応いたします。土日祝日、早朝・深夜等のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお伝えください。また、当事務所ではZoom等を活用したオンライン面談も可能ですので、県外のお客様でもお気軽に無料でご相談いただけます。
Q. 申請にはどれくらい時間がかかりますか?
①ご依頼から申請まで:1~3か月 ※書類の準備状況や手続き内容により異なります。
②申請から許可まで:
- ビザ更新:1週間~3週間
- ビザ変更:2週間~2か月
- 新規ビザ:1か月~2か月
- 永住ビザ:3か月~6か月
上記はあくまでも目安です。より詳しい情報については個別にお問い合わせください。
Q. 新卒で外国人雇用を検討しています。いつ頃相談に行ったらよいですか?
雇用を考えた時点でのご相談をお勧めします。担当する業務内容が就労ビザの対象とならない業務の場合、内定を出したけど結局雇用できないという状況になる可能性があります。これまで外国人を雇用されたことのない会社様については、具体的に採用活動をスタートする前にご相談ください。事前に就労ビザについての情報を持っておいていただければ、外国人の雇用手続きでつまずくこともなくなります。
Q. 職歴はどのような資料で証明するのですか?
基本的にはこれまで勤務してきた会社からの在籍証明書です。ただ、すでに退職した会社から書類を発行してもらえないという場合もあるかと思います。その場合は、別の方法で証明する必要があります。当時の雇用契約書や、給与の振込履歴、業務上のメールのやり取りなど、申請者の方がその業務を行っていたことが客観的に分かる資料を提出することになります。申請に必要な書類が揃わない場合でも、代替資料を提出することで審査に支障が無い場合もございます。
Q. 雇用開始日までに確実にビザの許可はおりますか?
100%の保証はできません。しかし、可能な限り希望する時期までに許可を取得することはできます。そのために大切なのが「しっかりした準備」をすることです。時間がないからと言って中途半端な状態で申請すると、後から追加書類の提出を求められます。そうするとその都度審査が止まってしまい、最終的に希望する時期に間に合わなくなってしまいます。たとえ時間がかかっても、十分な書類を揃えて申請することで、審査もスムーズに行われ、結果的に許可も早く出る可能性が高くなるのです。
これから外国人の雇用をお考えの企業様へ
外国人の雇用は、日本人を雇用する場合と異なり「ビザ」という大きな壁が立ちはだかります。せっかく良い人が見つかっても、その壁を越えない限りは雇うことができません。特に今まで外国人を雇用されたことがない企業様にとっては全く未知の世界で、どこから手を付けたらよいのかすら分からない状態だと思います。特にこの外国人の雇用手続きに関しては、企業と申請者の双方が密に連携をとって、様々な要件をクリアしていかないと許可にならない複雑な手続きです。そのため、自社で手続きをして、なかなかうまくいかず、そのまま外国人雇用自体を諦めてしまったというお話もよく耳にします。
そういうお話を聞くたびに私は非常にもどかしく感じてしまいます。そういうときこそ、是非とも専門家に相談してほしいと思うのです。「ビザ」という大きな壁を乗り越えるためには専門家の助けを借りてください。そのためにビザ専門の行政書士が存在しているのです。企業様と申請者様にとって一番重要なことは、両者が一緒に働くことでお互いにとってプラスになることだと思います。ビザを取得することは、それを実現するための手段にすぎません。そこでつまずいて一番重要な事が達成できないのは本当に残念です。手続き面での不安は全て専門家に任せて、企業様と申請者様が本来目指すべきところに向かって進んでいってください。当事務所に是非そのお手伝いをさせてください。