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営業職で外国人を雇用する場合の注意点

営業職の場合、外国人が就労ビザを取得して働くことのできる職種です。ただ、営業職にもいろいろな種類や分野がありますので、どんな営業職でもビザが取れるというわけではありません。

決まった顧客への営業がメインなのか、顧客は法人が多いのか、個人が多いのか、新卒でもいきなりできる営業なのか、専門的な知識がないとできない営業なのか、というように様々な要素が関係してきます。

ビザ申請の上では、外国人の申請者が営業職として、具体的にどのような業務を行うのか、それが申請者のこれまでの学歴や職歴とどう関連しているのかを丁寧に説明しないといけません。

ここでは、営業職でビザ申請を行う際のポイントとなる要素について解説したいと思います。

ビザ申請の基本的な要件を確認する

まずは、ビザ申請をする上で基本的な申請要件を確認していきます。

営業職の場合、就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。さらに、営業の種類によってもどの分野に該当するかが違ってきます。

理系の専門技術に関する営業であれば、「技術」分野に、人文系の専門知識を用いた営業職なら「人文知識」分野、語学力を生かした海外顧客向けの営業であれば「国際業務」分野に該当します。

ビザの種類は「技術・人文知識・国際業務」という一つのビザなのですが、その中でどの分野に該当するかによって、要件が異なりますので注意が必要です。

「技術」「人文知識」分野の要件は、以下の①~③のいずれかの要件+④を満たすことが必要となります。

①関連する科目を履修して、大卒(短大含む)若しくはそれと同等以上

②関連する科目を履修して、日本の専門学校の専門課程を修了

③10年以上の実務経験(大学、高専、高校、中等教育学校の後期課程又は専門学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)

④日本人と同等以上の報酬

注意すべきポイントは、①もしくは②の学歴要件か、③の実務経験10年の要件いずれかを満たしていることを証明するということです。

一方で、「国際業務」分野の場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事する事

②従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大卒で翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要

③日本人と同等以上の報酬

こちらの要件は、②で実務経験に触れられてはいますが、学歴については翻訳・通訳のみ大卒で学歴要件を満たすとなっています。そのため、営業職の場合は大卒、日本の専門学校卒では要件を満たさないことになってしまいます。

しかし、実務上、「国際業務」分野においても、「技術」「人文知識」分野と同じ学歴要件が適用されますので、学歴要件か、実務経験3年の要件いずれかを満たせばビザ申請の要件を満たします。

営業職での学歴要件

営業職の場合、自身が専攻した学部や学科に関連した知識を生かす営業というのが原則となります。

機械工学を学んだ上で、機械メーカーにおける技術営業職、経済学を学んだ学生が金融機関での営業職、社会学を学んだうえで海外営業職などが考えられます。

この学歴と担当業務の関係性ですが、大卒(短大含む)の場合は比較的緩やかに判断してもらえます。理系の学生が文系の営業職となる事も可能ですし、文系の学生であれば「人文知識」「国際業務」のいずれの分野にも該当する場合も多くあります。ただし、文系の学生が専門知識を求められる理系の技術営業職となる場合はかなり厳しいと考えられます。

一方で、初めから専門を絞って勉強する専門学校の場合、大学との取り扱いが異なり、専門科目と営業職として行う業務の関連性がかなりのレベルで要求されます。

出入国管理庁が公開している事例では、国際ビジネス学科を卒業して不動産営業職で申請したケースで、専攻した科目が英語中心であり、不動産営業との関連が認められずに不許可となっています。

大学の場合は、より幅広い知識を得ることが目的となっていますが、専門学校の場合はより専門的な技術や知識を学ぶ場所という点から、ビザ申請においてもその審査基準が異なっています。

営業職での実務経験要件

営業職での実務経験の場合、「技術」「人文知識」分野の場合は10年、「国際業務」分野の場合3年、それぞれの期間の実務経験を証明する必要があります。一般的には、現在や過去の勤務先からの在職証明で証明を行います。

証明するにあたっては、営業職であったことはもちろん、これまで経験してきた業種も影響します。例えば、これまで不動産業界で営業経験が10年以上あったとしても、電子機器メーカーでの技術営業職につくことは難しいでしょう。実務経験の場合は、これまでの経験や知識を生かすということが大前提ですので、予定されている業務との関連性が求められます。

実務経験要件の場合、高等学校等での専攻によっては、その就学期間を実務経験としてカウントできる場合があります。

営業職の場合、ビジネス関係の科目(会計、経営、顧客管理など)を専攻している場合、その期間も実務経験として算入できる可能性があります。その場合は、裏付け資料として学校の卒業証明書と成績証明書を提出することになります。

営業職における業務内容、業務量

営業職の場合、会社の規模や業種によって、その担当する業務も様々です。

具体的には、商品説明、顧客対応、営業資料作成、顧客管理、営業目標の設定、納期管理、クレーム対応などが考えられます。

これらの業務内容が、これまでの学歴や職歴と関連しているのかという点を、審査官に伝える必要があります。

例えば、顧客管理という内容であっても、実際にしていることは表計算ソフトに数字を打ち込むだけといった、特に学歴や職歴を必要としない業務であれば当然ビザは不許可となります。

申請人がこれまで学んだり実際に働いたりした上で、本人が得た専門知識や経験に基づく業務であることが必要なのです。

業務内容がビザの要件に適合していることと合わせて、その業務量もビザ審査に大きく関わってきます。

営業職の場合、外勤と内勤のバランスや、具体的な営業スケジュールの提出が必要な場合もあります。週単位、月単位、四半期単位など、ある程度の期間における申請人のスケジュールを事前に検討しておくことをおすすめします。

営業職でのビザ申請でお困りの方へ

外国人を営業職で雇用する場合、担当する業務と本人のもっている専門知識や経験が大きく関わってきます。その関連性が立証できなければビザが不許可となってしまいます。ビザ申請の場合、「原則不許可」というルールがあります。マイナスのスタートから、申請者側が様々な資料を提出することでプラスに持っていく、つまり許可に変えていく必要があるのです。

このような特殊なルールがあるため、外国人本人や雇用予定先の会社でビザ申請をおこなっても不許可となるケースが多くあります。

ビザが不許可となると、その後のスケジュールに大幅な影響が出てしまいます。採用スケジュールどおりに進めるうえで、ビザ申請は専門家に任せるというのも一つの方法です。

しらき行政書士事務所では、これまで様々な条件の就労ビザについて申請を行ってきました。学歴と担当業務での関連性が薄い場合でも、詳しいお話を聞いたら雇用できるケースもございます。

「このケースで外国人の雇用は可能なの?」といった疑問がございましたら、お気軽にしらき行政書士事務所へご相談ください

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