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就労ビザを持つ人が会社をやめた場合の注意点

就労ビザは、そのビザを取得した人の仕事に対して許可されたビザです。そのため、ビザ取得後も「ビザで決められた活動=仕事をしている」ことがこのビザを維持するための条件です。

しかし、様々な事情で仕事をやめたり、新しい会社に転職したりすることもあります。そんなときに気をつけたいのがビザに関する手続きです。

会社をやめた後のビザ手続きは大切です

就労ビザの種類によっては、仕事をやめた後に適切な手続きをしていないと最悪ビザが取り消されてしまうこともあります。

そのような事態を避けるためにも、離職後に注意すべきビザ手続きをご紹介します。

  • 入管へ届出(契約機関に関する届出)を行う
  • 在留期間が残っていても、無条件でそのまま日本にいられるわけではない
  • ビザの種類によっては、転職時にビザ手続きをする必要あり

入管へ届出(契約機関に関する届出)を行う

まず仕事をやめた後にすることは、「契約機関に関する届出」です。この届出は、今の勤務先との契約が終わってから14日以内に届け出る必要があります。

また、新しい勤務先が決まった場合も、同様に14日以内の届出が必要です。なお、前の勤務先の退職と新しい勤務先への就職に切れ目がない場合は、一度の届出でまとめることができます。

届出自体はA4用紙1枚の簡単なもので、自分が住んでいる住所を管轄する出入国在留管理局(例:香川県の場合は高松出入国在留管理局)へ直接提出するか、郵送で東京出入国在留管理局へ提出するかのいずれかで行うことができます。

この届出をしておかないと、次回の更新時に許可の期間が短くなったり、将来の永住許可申請の際にマイナス点となったりしてしまいますので、忘れずに提出しておきましょう。

在留期間が残っていても、無条件でそのまま日本にいられるわけではない

仕事をやめた時点で、ご自分の在留カードの有効期限がまだ1年以上残っている方もいると思います。そのときに「まだ在留期間が1年以上あるからゆっくり次の仕事を探そう」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、その考えは間違いです。たとえ在留カードの有効期間が1年以上残っていても、ビザで決められた活動(=仕事)をしていなければビザが取り消される可能性があります。法律では「3か月以上ビザで決められた活動を行っていなければビザを取り消す場合がある」と定められています。

ですので、就労ビザを持っている方で再就職先を探す場合は、3か月以内に新しい就職先を探す必要があります。

ただ、世の中の状況によってはなかなか再就職先が見つからない場合もあります。もし3か月以内に再就職が見つからない場合でも、その間に就職活動をしっかり行ったこと(面接を行った回数、ハローワークで応募した回数など)を示すことで、現在の就労ビザを維持できる可能性があります。

ただし、今のビザの有効期限が切れる時点で新しい勤務先が決まっていない場合は、同じ就労ビザでの更新はできなくなりますので注意してください。

就労ビザの種類によっては、転職時にビザ手続きをする必要あり

就労ビザの種類によっては、転職したらビザ変更手続きをしないといけない場合もあります。一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の資格であれば、職務内容に変更がなければ、新しい勤務先で働くためにビザの変更手続きは不要です。

しかし、「企業内転勤」ビザの場合、外資系企業の日本支店などへの転勤のビザであるため、仕事内容だけでなく働く会社も決まっているのです。

そのため、その会社を退職して別の会社で働くには、企業内転勤ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更しないといけません。

他には「高度専門職」ビザも要注意です。高度専門職1号ビザは、決められた条件(学歴、年収、研究成果など)ごとに設定されたポイントを合計し、70ポイント以上をクリアした場合に与えられるビザで、様々な優遇措置(永住申請までの期間が短い、ビザ期間が長い、親を呼べるなど)があるビザです。

しかしこのビザの場合、ビザが許可される際にパスポートに「指定書」という紙が貼付され、そこには高度専門職1号ビザで勤務する会社名が記載されます。このように、高度専門職1号ビザは勤務する会社と紐づけられているため、転職する場合は高度専門職1号ビザから高度専門職1号ビザへの変更申請という、ビザの種類自体は変わらないのにビザ変更申請が必要という特殊な手続きとなります。

なお、ビザ変更を伴う就労ビザの場合、ビザ変更許可後でないと新しい勤務先で働けません。それを知らずにビザ変更手続きが終わらないうちに働いてしまうと法律違反となりますので十分に注意してください。

退職後のビザ手続きは意外と面倒です

このように、就労ビザを持っている方が会社をやめた場合、やらないといけない手続きが多くあります。また、ビザの種類によってはビザ変更手続きが必要な場合もあります。

ビザのことを考えながら就職活動をするのも大変でしょうし、新しい就職先でも転職後のビザ手続きがネックとなって、採用に二の足を踏むといったことも起こりえます。

就労ビザが取り消されないためにも

新しい勤務先でビザのことを心配なく働きたいと思われている方は、一度しらき行政書士事務所へお問合せください。当事務所では、これまで転職時におけるビザに関するご相談への対応や手続きをサポートしてまいりました。

ビザのことを心配せずに就職活動に専念できるようにサポートをさせていだきます。しらき行政書士事務所では初回のご相談は無料となっておりますので、少しでもビザの手続きについて不安をお持ちの方はお気軽にお問合せ下さい。

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