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永住から帰化申請を検討するときの注意点

永住権を持っている人が日本にもっと安定して住みたいと考えたとき、「帰化申請」という方法があります。帰化すると、日本国籍を持つことができ、より多くの権利を得られます。

永住権があれば、長く日本に住むことはできますが、出入国の制限や、いくつかの仕事に就けないなどの制限があります。日本人と同じように暮らすには、帰化によって日本国籍を取得することが必要です。

このページでは、「永住権を持っている人が帰化申請をするメリットや注意点」を、わかりやすく説明していきます。自分にとって帰化が本当に必要かどうか、じっくり考えるための参考にしてください。

永住権と帰化申請の違いとは?基本をおさらい

永住権と帰化申請は、どちらも日本で長く暮らすための制度ですが、持っている権利や立場は大きく違います。

以下の表で、永住権と帰化後の違いをわかりやすく比較しました。

項目

永住権

帰化

国籍

外国籍のまま

日本国籍を取得

出入国の自由

再入国許可が必要な場合あり

パスポートで自由に出入国可能

職業の制限

一部の公務員職に就けない

全ての公務員職に応募可能

選挙権・被選挙権

なし

あり(選挙に出る・投票できる)

日本の戸籍への登録

なし(外国人登録)

戸籍に登録される

子どもへの影響

子どもも外国籍のまま

親と一緒に帰化すれば日本国籍に

永住権と帰化申請は似ているようで内容は大きく異なります。「日本で長く住みたい」だけでなく、「日本人として生活したい」と考えるなら、帰化を選ぶメリットがあります。

ここからは、永住権と帰化申請の定義について詳しく解説します。

永住権と帰化の定義

永住権は、あくまでも「外国人として日本に住み続けられる資格」です。一方、帰化は「日本国籍を取得して、日本人になること」を意味します。つまり、永住権では国籍が変わらず、帰化では国籍が変わるという大きな違いがあります。

以下の表に、永住権と帰化の定義をわかりやすくまとめました。

用語

定義

永住権

外国人が、在留期間や職業などの制限なく、日本に無期限で住むことができる資格。国籍は外国のまま。

帰化

外国籍の人が日本国籍を取得し、日本人として暮らすこと。戸籍も作成される。

在留資格との違い

在留資格は、外国人が日本に住むために必要な「許可」であり、働ける内容や滞在期間が決まっています。

永住権は、その中でも特別で、滞在期間や仕事の制限がない「最も自由度の高い在留資格」です。

一方、帰化は「在留資格」ではなく、「日本国籍を取得して日本人になること」です。つまり、帰化後は在留資格そのものが不要になります。

在留資格は「外国人が日本に住むためのルール」、永住権は「そのルールがほぼ自由になる状態」、そして帰化は「そもそも日本人になること」と覚えるとわかりやすいです。

永住権から帰化する場合のメリット

永住権から帰化する場合の具体的なメリットについて見ていきます。

【法的安定性】国外転居の自由・在留資格更新不要

永住者であっても、「外国籍のまま」であることに変わりはありません。そのため、日本国外に長期間住むと永住資格を失うリスクがあります。

また、永住者であっても「身分の変更(結婚・離婚など)」「納税記録の不備」などで再入国や更新時にトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

一方で、帰化すれば「日本国籍」を取得するため、在留資格の更新は不要になり、出国や転職、転居などの自由度が高まります。

海外への転居や長期出張、家族の事情などにも柔軟に対応できるようになり、安心して長期的な生活設計ができます。「もう在留資格のことで悩みたくない」と思ったら、帰化は検討すべき選択肢です。

【社会的信用】公務員への就職、国民年金や保険、選挙権

永住者は日本にずっと住むことができる権利を持っていますが、日本人とは法律上の立場が異なります。例えば、警察官や自衛官、裁判所の職員など、一部の公務員の仕事には応募できません。また、選挙に出たり、投票に参加したりする権利(選挙権)もありません。

帰化すると、これらの制限がなくなり、日本人と同じように社会に関わることができるようになります。これは、生活の安心感だけでなく、社会的な信用の面でも大きなメリットです。

子どもの進学や自分のキャリアのためにも、帰化は大きな意味を持つ選択肢です。今後の人生設計において、安定と信頼を得たい方は、一度検討してみると良いでしょう。

永住権から帰化する場合のデメリット・注意点

永住権から帰化することでたくさんのメリットがありますが、いくつかのデメリットや注意点もあります。事前に知っておくことで、後悔のない選択ができます。

代表的なデメリット・注意点を3つ紹介します。

元の国籍の喪失(二重国籍不可)

日本に帰化すると、原則として元の国籍を失うことになります。 つまり、二重国籍は基本的に認められていません。

例えば、母国に家族がいたり、不動産や相続の関係があったりする人にとっては、元の国籍を失うことが大きな影響を及ぼすことがあります。母国に定期的に帰る必要がある人の場合、帰国時にビザの取得が必要になってしまうケースもあります。

帰化申請を考える際は、母国の国籍喪失がどのような影響をもたらすのかを事前にしっかり確認しましょう。

帰化後の母国との手続き(軍籍、財産、相続など)

日本に帰化すると、日本国籍を取得する代わりに、ほとんどの場合は母国の国籍を失います(二重国籍が認められていないため)。その結果、出身国での身分や権利に変化が生じることがあります。

例えば、軍籍の扱い、土地・財産の名義、相続権の制限などが挙げられます。

軍籍のある国では、帰化によって自動的に除籍されるとは限らず、正式な「除籍申請」が必要なケースがあります。申請を怠ると徴兵対象のままとなるおそれもあります。

母国に財産がある人は、非国民としての制限がかかり、不動産の所有権が認められないこともあります。

相続についても注意が必要です。母国の法律では「外国人は相続人になれない」または「制限付きでしか相続できない」と定めている場合があり、帰化したことで思わぬ不利益を受けることもあります

事前に自分の母国の法律を確認し、必要な手続きを把握しておくことが大切です。

日本国籍取得後の義務

永住権を持っている外国人と、日本国籍を持つ人では、法律上の立場が異なります。帰化すると「外国人」から「日本人」になるため、税制や家族に対する責任(扶養など)に違いが出てきます。

例えば、日本人になると、所得に対して日本で納税する義務があります。これは、海外で得た収入も日本に申告する必要があるということです。また、日本人としての扶養義務が発生し、家族を経済的に支える責任が大きくなります。生活保護などの公的支援も「最後の手段」として扱われます。

帰化によって日本人になることは大きなメリットですが、その一方で、日本人としての責任も増えます。特に税金や扶養義務などの法的なルールはしっかり理解し、準備しておきましょう。

永住者が帰化申請をする際の条件と流れ

ここからは、実際に永住権を持っている人が帰化申請をする際の条件と手続きの流れについて見ていきます。

永住者が対象になる「簡易帰化」の適用可能性

永住者は「簡易帰化」の対象になることがあり、通常よりも条件が緩やかになります。 申請の手続きも比較的スムーズに進められる可能性があります。

以下のような条件にあてはまる永住者は、簡易帰化の対象になります。

ケース内容

簡易帰化になる主な理由

日本人と結婚している人

家族として日本に生活しているため

日本で生まれてから引き続き日本に住んでいる人

長期間日本で生活し、日本社会に深くなじんでいるため

日本人の子ども

親が日本人であるため、血縁関係によるつながりがある

日本人の養子になっている人

日本人家庭の一員として育てられているため

日本での在住期間が長い人

長く日本に住んでいて安定した生活を送っているため

ただし、永住者すべてが自動的に簡易帰化の対象になるわけではありません。個人の状況により、通常の帰化手続きが必要な場合もあります。

申請準備・面接・審査・審査の流れと期間の目安(1年〜1年半程度)

永住者が帰化申請をする場合、申請準備から結果が出るまでにおおよそ1年〜1年半かかります。スムーズに進めるためには、事前準備と書類の正確な提出が大切です。

以下の表は、永住者が帰化申請をする際の一般的な流れです。

ステップ

内容

期間の目安

①事前相談予約

最寄りの法務局で申請内容の確認を行います。

1〜2週間(地域によっては2〜3か月かかることもある)

②書類準備

必要書類を自分でそろえるか、専門家に依頼します。

1〜3か月

③申請書提出

書類をそろえたら法務局に提出し、チェックを受けます。

1〜2週間

④面接

面接で日本語能力や生活状況などを確認されます。

申請から1〜2か月後

⑤審査

国が書類や面接結果をもとに審査します。

面接から6か月〜1年後

⑥結果通知

合格すれば官報に掲載され、日本国籍取得となります。

官報掲載後に通知あり

永住者であっても、帰化申請には約1年〜1年半の時間がかかります。特に、書類準備や面接対応に不備があると、さらに時間がかかることもあります。そのため、計画的に準備し、法務局での相談を早めに行うことが、スムーズな帰化につながります。

永住者が帰化するべきか迷ったときの判断ポイント

永住者が帰化するべきか迷ったときは、「どんな暮らしを将来したいか」を考えることが大切です。帰化にはメリットもあれば注意点もあります。自分にとって何が一番大事か、以下の3つのポイントを参考に考えを整理しましょう。

自身の生活基盤・帰国予定の有無

日本に長く住み続ける予定で、生活の中心がすでに日本にある人は、帰化を前向きに検討する価値があります。一方で、将来的に母国に帰るつもりがある場合は、永住権のままにしておく選択もあります。

以下の表で、「帰化に向いている人」「永住権のままがよい人」の特徴を比べてみましょう。

判断基準

帰化に向いている人

永住権のままが向いている人

日本での定住予定

一生日本に住みたい

いずれ母国に戻る予定がある

家族の状況

配偶者・子どもが日本人または日本在住

家族が母国に住んでいて帰国希望がある

仕事や生活

公務員を目指す、社会的信用を重視

今のままで生活に支障がない

国籍の重要性

日本国籍に切り替えても問題ない

今の国籍を維持したい(兵役、財産など)

どちらが自分に合っているか、将来のライフプランを考えて判断することが大切です。不安があれば、専門家に相談するのもおすすめです。

家族の国籍や将来の計画

家族の国籍や将来どこで生活するかによって、帰化するか永住権のままでいるかの判断が大きく変わります。

帰化すると日本国籍を取得することになりますが、それにより家族との国籍の違いが生じたり、将来的な選択肢が変わったりすることがあります。特にお子さんの将来や親の介護など、家族全体の生活設計をふまえて考えることが大切です。

以下の表で、家族の状況ごとに「帰化を検討すべきか」「永住権のままがよいか」を整理しました。

家族の状況

帰化が向いているケース

永住権のままが向いているケース

配偶者や子どもが日本国籍

家族と国籍をそろえて将来も日本で暮らしたい

特に問題がなければ永住権でも不便はない

親や兄弟が母国に住んでいる

日本国籍になっても頻繁に母国に行く予定がない

今後、親の介護などで母国に帰る可能性がある

子どもが日本で教育を受けている

日本社会に適応しており、日本国籍の方が将来有利

進路に応じて柔軟に考えたい

将来、家族で海外移住したい

海外でも日本国籍の方が有利な場面があるか確認が必要

母国のパスポートのままの方が自由度が高い場合もある

家族と同じ国籍になることで、手続きや将来の生活がスムーズになることが多いです。特にお子さんの教育や就職、日本での社会参加を考えると、帰化は有力な選択肢です。

【よくある質問】永住権を持っている人の帰化に関するQ&A

最後に、永住権を持っている人から帰化に関してよくある質問をまとめました。

永住者なら誰でも帰化できるの?

帰化申請は「日本国籍を取得する」ための制度であり、永住権とは異なる審査基準があります。たとえ永住者であっても、素行(生活態度)や生計(収入)、日本語能力などの条件を満たす必要があります。

そのため、「永住者だから大丈夫」と安心せず、帰化の条件を事前に確認し、必要な準備を整えてから申請することが大切です。

永住権があると審査は早くなる?

永住権を持っていても、帰化申請の審査が早くなるわけではありません。審査期間は永住者でも一般的に1年〜1年半ほどかかります。

永住権の有無は参考にはなりますが、審査期間を短縮する要因とはなりません。

ただし、すでに日本で安定した生活をしていることが証明しやすいという間接的な利点はあります。スムーズに進めるためには、書類をきちんと準備し、誠実に対応することが大切です。

永住者と家族の帰化は一緒に申請できる?

永住者本人と家族が一緒に帰化申請をすることは可能です。ただし、家族の年齢や在留状況などによって、申請の可否や審査の進め方が変わるため、注意が必要です。

法務局では、家族単位での帰化申請も認められています。特に、夫婦や未成年の子どもとの同時申請はよく行われます。しかし、成人した子どもや別世帯の家族などは別々の申請が必要になることがあります。

家族で一緒に帰化を目指す場合は、計画的に準備を進めましょう。

終わりに

永住権を持っている方が帰化を考えることは、とても大切な人生の決断です。メリットとデメリットをよく知ったうえで、自分にとってベストな選択をしましょう。

帰化することで、日本での生活がより安定したものになります。例えば、在留資格の更新が不要になったり、選挙に参加できたりと、日本人と同じ権利を得ることができます。しかしその反面、母国の国籍を失うことや、日本国民としての義務が増えることもあるため、注意が必要です。

わからないことがあれば、法務局や専門家に相談して、安心して手続きを進めていきましょう。

しらき行政書士事務所では、帰化申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、帰化申請の手続きをサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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