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配偶者ビザから永住許可を取得する申請のポイント

配偶者ビザで日本に滞在されている方で、永住許可を申請しようと思われている方は多いと思います。相手の方が日本人もしくは永住者ということで、今後もずっと日本で生活する可能性が高く、在留期間の制限がなくなることでビザのことを心配せずに日本で暮らしていけます。

配偶者ビザの場合、ほかのビザに比べて永住許可申請で優遇的な取扱いがあります。だからといって、簡単に永住許可が取得できるわけではありません。配偶者ビザならではの気をつけるべきポイントも多くありますので、ここで注意点やポイントをご紹介します。

永住申請できるまでの期間が短い

基本的な永住申請のルールでは、「10年以上日本に住んでいて、直近5年以上は就労ビザで滞在している」という滞在期間の要件を満たす必要があります。

しかし、配偶者ビザには特別な扱いがあり、「結婚期間が3年以上で、1年以上日本に住んでいる」となります。

配偶者ビザではかなり年数の要件が緩和されていますが、相手の配偶者の方が日本人か永住者ということで、日本で生活する必要性や定着性が高いという判断にもとづく措置となっています。

収入の証明がしやすい

永住許可申請では収入を証明する必要がありますが、多くの方は5年間の所得証明を求められます。しかし、配偶者ビザの場合は3年間の所得証明で大丈夫です。

証明書類の取得も少なくて済みますし、収入要件では「審査対象期間中は300万円以上の年収があること」が一つの目安とされていますので、審査対象期間が短い配偶者ビザの方が有利となります。

また、配偶者ビザは就労制限がないこともあり、パート収入も収入要件の金額に合算してもらえます。つまり「主たる生計者の収入+パート収入」が永住審査上の収入として認められます。

これが、就労制限のある家族滞在ビザなどでは、たとえパート収入があったとしても永住審査での世帯収入としては認められません。

このように、配偶者ビザの方は所得の証明について、他のビザに比べて審査基準がやや緩やかになっています。

配偶者に関しても審査対象となる

配偶者ビザの場合、その名のとおり配偶者との関係性で取得できるビザですので、永住審査においてもビザ所有者本人だけでなく相手の配偶者の方についても審査対象となります。

特に重要視されるのが夫婦関係についてです。これまで配偶者ビザで生活してきた中で、夫婦関係がずっと継続しているかを審査されます。

ご自身では夫婦関係は問題ないと思っていても、仕事の関係で別居している場合や、母国に頻繁に帰っている場合などは、入管が「夫婦関係が継続していない」と判断する可能性もあります。

また、年金や保険料の納付、納税などの「公的義務の履行」についても、配偶者ビザ所有者本人と合わせて相手の配偶者の方の状況も審査対象となります。

申請者本人のことだけを注意していても、配偶者の方が要件を満たしておらず、永住申請が不許可となることも結構あります。相手の配偶者の方の状況は見落としがちなので、特に注意しましょう。

主たる収入が事業収入の場合は事業の業績も審査対象に

配偶者ビザで申請する方の主な世帯収入が、個人事業や会社経営から得られる事業収入の場合は注意が必要です。この場合は、収入要件に加えて事業の業績も審査対象となります。

特に会社経営者の場合、役員報酬だけ見ると永住許可要件を満たしていても、業績自体は毎年赤字が続いているような場合、経済的基盤が不安定とみなされ許可となる可能性が高くなります。

また、事業主として社会保険加入義務がある場合に、未加入であれば不許可率が上がります。この審査基準は、経営管理ビザの方が永住申請をする場合と同様のものです。

給与所得が主な収入である場合と比べて審査のポイントが異なりますので、申請前には事業に関する状況もしっかり考慮しましょう。

永住許可は自身の許可要件が整い次第すぐに申請しましょう

配偶者ビザの場合、他のビザに比べて一部の要件が緩和されています(所得証明の期間、申請までの期間など)。しかし、配偶者ビザ特有の審査ポイント(夫婦関係など)も存在しますので、「配偶者ビザから永住許可は簡単に取れる」という認識は間違いです。

2019年以降は年金や公的義務などが厳しく審査されるようになり、これまではすんなり永住許可が出ていた方もちょっとしたことで不許可となるケースも増えています。

また、配偶者ビザの場合、相手の方と別れてしまうと永住申請はおろか、今ある配偶者ビザそのものを変更しないといけなくなります。

様々な優遇措置があるビザですが、常に相手の配偶者の方が重要な役割をはたしているビザということを認識しておかないといけません。配偶者ビザの方は、永住申請をして許可となりそうな条件がそろった段階で、なるべく早く申請を行うことをおすすめします。

永住許可を確実に取得するためには

「永住申請の要件が揃っても、はたして自分の状況では許可が取れるのだろうか?」

これを判断するのは容易ではありません。自己判断で申請してしまい、一度不許可となってしまうと2回目以降の申請では審査の目がより厳しくなってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、一度専門家のアドバイスを受けることも選択肢として考えてみてください。

しらき行政書士事務所は、これまで配偶者ビザから永住許可の取得をサポートしてきました。代表者自身が国際結婚をしており、妻の配偶者ビザから永住許可を行っています。そのため、配偶者ビザ特有の永住申請での注意点やポイントを十分に把握しております。

詳しいお話を聞いた上で、永住申請をいつ行うのがよいのか、最短で申請するためにすべきことは何か、といった具体的なアドバイスをさせていただきます。しらき行政書士事務所では、初回の相談はどなたでも無料でご利用いただけます。少しでも永住許可の申請でお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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