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【相談事例】年齢の高い子供を家族滞在ビザで呼び寄せたい

相談者:調理師の男性

私は、日本にある海外料理のお店の調理師として、技能ビザで働いています。日本に住んで3年が経過し、ようやく生活にも慣れ経済的にも余裕が出てきました。このタイミングで、母国に残してきた妻と子ども4人の合計5人を日本に呼びたいと思っています。上の子ども2人は16歳以上で、日本の義務教育の年齢は過ぎています。ビザ申請をする際に何に気を付けたらよいのか教えていただけませんか?

回答:行政書士

まず、基本的なビザのことについてご説明します。今回のご相談のケースでは、相談者の方が技能ビザを持っているため、その方のご家族は「家族滞在ビザ」で呼ぶことになります。

家族滞在ビザの要件は、すでに日本で就労ビザなどを持っている方(本体者)の「配偶者」と「子」のみが対象となります。それ以外の親族である、「親」や「きょうだい」は対象外ですのでご注意ください。

また、「子」の場合は、実子でなくても養子であれば家族滞在ビザの対象となります。配偶者の方の連れ子の場合は、本体者の方にとっては実子ではありませんが、その国の法律に従って養子縁組の手続きをしていれば、実子と同じく家族滞在ビザで呼ぶことができます。

今回のご相談では、奥様とお子様を呼び寄せいたいとのことで、家族滞在ビザの要件に該当しますので、全員を日本に呼ぶことは可能です。

ビザ申請のための基本要件は満たしていますが、実際に申請して許可を得るには注意すべき点がいくつかあります。特に今回のご相談で注意すべき点は以下の2点です。

  •  家族5名を養うための経済力
  •  16歳以上の子どもを呼び寄せる

家族5名を養うための経済力

まず家族滞在ビザの審査で見られるのが、本体者の方の経済力です。本国から家族を呼んでも、日本で生活できるだけの経済力がないと判断されてしまえばビザが不許可となってしまいます。

明確な基準は公開されていませんが、月給20万円、年収240万円あたりが目安と考えられています。当然ですが、扶養する家族が多いほど経済的基盤も厳しくみられますので、今回のように5名をよぶとなると、年収300万円以上は必要になるかと思います。

仮に年収が足りないようでしたら、貯金や不動産などの別の資産があれば、それも経済的基盤としてプラスの要素となります。貯金の場合でしたら通帳のコピーや銀行の残高証明書、不動産の場合でしたら登記簿謄本をビザ申請の際に提出すると良いでしょう。

また、ご家族を日本に呼ぶ場合の月や年の収支予定表を作成し、現在の収入でご家族を呼び寄せても十分に生活できる点を説明するのもプラスとなります。

なお、家族滞在ビザは原則「就労不可」ですが、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能となります。そのため、家族滞在ビザで家族を呼んで、家族がアルバイトで稼いだお金を生活費として見込んでいる方もいらっしゃいます。しかし、この場合のアルバイト料は、家族滞在ビザの審査には経済的基盤としては一切考慮されませんのでご注意ください。

あくまでも、いま日本にいる方の収入や資産が評価されるということになります。

家族滞在ビザでの16歳以上の子どもの呼び寄せ

次に気をつける点は、お子様の年齢です。家族滞在ビザの場合、本体者のお子様であって扶養を受けるのであれば年齢制限はありません。しかし、実際のところ、年齢が高くなれば難しくなり、ある年齢を超えると審査が厳しくなります。その年齢が中学校を卒業する15、16歳です。

基本的な考え方として、義務教育までは親の監護が必要ですが、それを終えた後は自立しているはずという見方になります。

中学生の学齢までに日本に入国すれば、中学校はそのお子さんを受け入れる義務があります。しかし、義務教育が終わった年齢で入国した場合、高校に入学を希望する場合は試験を受けて合格しないと入学できません。

このため、16歳未満であれば、親の扶養の下、小学校や中学校に通うということでビザの許可が下りる可能性が高いのですが、16歳以上となると、日本に来ても学校(高校)にも行けず何をするのか?という点で審査が厳しくなります。

また、すでに書いた通り家族滞在ビザは週28時間以内のアルバイトが可能です。そのため、年齢の高いお子様の場合、審査する入管側は「日本に呼んでアルバイトをして生活費を稼がせるのが目的なのでは?」という視点を持っています。

このようなことから、16歳以上のお子様を呼ぶ場合は、その理由を十分に説明する必要があります。

  • なぜ日本に呼んで親が扶養する必要があるのか?
  • 来日後は何をするのか?
  • 親の扶養を離れた後はどうするつもりか?

上記のような内容を具体的に説明する必要があります。さらに、その説明を裏付ける資料を添付することも有効です。

例えば、「来日後は日本語を勉強し、将来は専門学校に通って日本で就職するつもりである」という場合は、通学予定の日本語学校や日本語教室の名称、入学予定証明書など日本での受け入れ準備ができていることを入管に伝えると、家族滞在ビザが許可となる可能性は高くなります。

まとめ

家族滞在ビザの場合、本体者の方の配偶者とお子さんであれば呼ぶことができます。ただし、日本での経済状況やお子様の年齢によっては、不許可となりやすい申請でもあります。今回ご相談いただいたケースでは注意すべき点が複数あるため、事前にしっかりと準備をしたうえで申請することを強くお勧めします。

ご自身で申請するのに不安な場合は、しらき行政書士事務所までご相談ください。当事務所では、年齢の高いお子様の呼び寄せの実績もございますので、家族滞在ビザの申請でお困りの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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