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経営管理ビザで中古品などを日本国外へ輸出する事業を始めるためには

外国人の方が中古品などを日本国外へ輸出する事業を始めるためには、経営管理ビザに加えて古物商の許可の取得が求められるのが一般的です。

経営管理ビザの取得にあたっては、従業員の雇用や事業所の準備なども行わなければなりません。また、経営管理ビザおよび古物商許可を取得するまでは日本国外に輸出する事業をスタートできないといった注意点もありますので、事前に把握しておきましょう。

この記事では、中古品などを日本国外へ輸出する事業を始めたい外国人の方に向けて、経営管理ビザ申請と古物商許可の手続きの流れ、申請タイミングなどを分かりやすく解説します。

中古品などを日本国外へ輸出する事業を始めるための条件

外国人の方が中古品などを日本国外へ輸出する事業を始める場合、大きく以下2つの条件をクリアする必要があります。

  • 古物商許可を取得できる在留資格の取得
  • 古物商許可の取得

それぞれの条件について、順番に詳しく解説します。

古物商許可を取得できる在留資格の取得

日本で外国人が古物商許可を取得するには、特定の在留資格(ビザ)が必要です。基本的には、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「経営管理」といった在留資格の取得が求められます。

これらの在留資格を持っていることが、外国人の方が古物商として事業を行うための基本条件です。

ちなみに、経営管理ビザの場合、申請前に古物商の申請をしているかどうかも求められる場合があります。

その場合は、家族滞在ビザの状態で古物商許可を申請する事になり、申請先の警察署によっては説明を求められる場合があります。その場合は、経営管理ビザを取得するための要件として古物商許可の申請が必要だという事を説明することで申請を受け付けてもらえます。

古物商許可の取得

日本には外国人にとって魅力的な商品が多く、以下のようなビジネスを考える方も多いでしょう。

  • 日本の中古車を仕入れ、海外で販売する
  • 日本の中古ブランド品を海外で販売するビジネスを始める
  • 日本のアニメグッズを海外市場に販売する

これらのビジネスを行うには、日本で「古物商許可」を取得する必要があります。この許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して古物商許可申請をしなければなりません。

ただし、古物商許可の取得申請については、都道府県や管轄の警察署、担当者によって方針が異なるため注意が必要です。

場合によっては古物商許可の申請が受理されないこともあるため、経営管理ビザの取得と古物商許可の取得の順序に関する問題が生じる可能性があります。このような状況に直面した際には、関連する行政機関と個別に調整を行う必要があります。

また、外国人が申請する場合、日本人の身分証明書に相当する書類の代わりとなるものを用意する必要があります。この点も事前に確認しましょう。

【参考】古物とは

古物とは、「一度使用された物品」「新品でも使用のために取引された物品」または「幾分の手入れをした物品」などのことです。つまり、一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(いわゆる「新古品」)が、古物に該当します。

なお、自分のものを売る場合には「古物営業」ではないので、古物商許可の取得は不要です。

【参考】古物の品目

古物には、以下のような品目があります。

  • 美術品類:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・日本刀等
  • 衣類:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  • 時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール等
  • 自動車:自動車の一部として使用される部品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  • 自動二輪車及び原動機付自転車:一部として使用される部品を含む。タイヤ、サイドミラー等
  • 自転車類:自転車の一部として使用される部品を含む。空気入れ、かご、カバー等
  • 写真機類:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡等
  • 事務機器類:レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等
  • 機械工具類:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等
  • 道具類:家具、楽器、運動用具、CD/DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  • 皮革・ゴム製品類:バッグ、靴、毛皮類、化学製品等
  • 書籍
  • 金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券等

【参考】古物商許可が求められるケース

古物商許可は、中古品の海外輸出だけでなく、以下のようなさまざまな場面でも必要になります。

  • 中古品を買い取って再販売する
  • 中古品を購入し、修理や改良を施してから売る
  • 中古品を買い取り、部品などを分解して販売する
  • 他人から委託を受け、自分の店舗や施設で中古品を販売し、売上から手数料を得る(委託販売)
  • 中古品を他の商品と交換する
  • 中古品を買い取ってレンタルする
  • 国内で購入した中古品を国外へ輸出して販売する

また、インターネットを通じて中古品を取引する場合でも、古物商許可が必要です。

経営管理ビザ申請の流れ

本章では、経営管理ビザ申請の大まかな流れについて、以下のステップに沿って取り上げます。

  1. 申請要件のクリア
  2. 必要書類の準備

なお、ここで紹介する内容は申請手続きの大まかな内容であり、実際に求められる手続きは個々のケースによって多少異なることがある点にご注意ください。

申請要件のクリア

日本で起業し、経営管理ビザを取得したいときは、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業所が日本国内に確保されていること
  • 一定以上の事業規模(常勤職員2名以上または資本金500万円以上)を満たすこと
  • 事業の適正性・安定性・継続性を示せること
  • 事業の経営に従事すること

必要書類の準備

経営管理ビザの取得には、申請要件を満たしたうえで、必要書類の準備が求められます。

経営管理ビザの在留資格認定申請を受ける手続きに必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 (顔写真4×3)
  • 旅券(パスポート)の写し
  • 学歴および職歴、その他経歴などの資料
  • 事業内容に関する資料
  • 常勤の職員人数に関する資料
  • 事業所の概要に関する資料
  • 申請人の投資額を明らかにする資料
  • 申請人の活動内容、期間、地位及び報酬等に関する資料
  • 事業計画書
 

上記以外にも、状況に応じて必要なものや必要でないものがあります。

古物商の事業計画書

経営管理ビザを申請する際の審査は厳しく、特に事業計画書に関する詳細なチェックが行われます。

審査では事業の準備状態や収益の見込みなどが重視され、事業計画の実現性を示すために仕入れ契約書や販売契約書などの書類提出が求められることもあります。また、商品の在庫を保管する場所の広さについても、その妥当性が検討されます。

古物商許可の申請のタイミング

経営管理ビザの変更許可申請を行う際、古物商許可の申請はビザ申請前に行うことが一般的です。ビザ申請の時点で古物商が許可となっていなくても、古物商の申請を行っていることが分かる資料(受理票など)を添付すれば大丈夫です。

また、経営管理ビザの新規認定申請を行う場合、申請人が日本にいないため、古物商許可の申請が非常に難しい状況です。そのため、ビザ申請時点では古物商許可の取得の有無は問われない場合が多いです。

ただ、事業を行う上で古物商許可は必須となりますので、ビザが許可となって日本に入国したら、一刻も早く古物商許可を申請する事をお勧めします。

このように経営管理ビザの新規認定申請を行う場合には、取得する在留資格の種類や申請者の居住地によって異なるため、事前に正しい手続きを理解しておくことが重要です。

古物商許可の手続きの流れ

古物商許可の手続きは、大まかに以下の流れで進めていきます。

  1. 古物商許可要件その他の法規制を確認する
  2. 役所などで必要書類を収集する
  3. 古物商許可申請書・誓約書・経歴書などを作成する(正副2通)
  4. 所轄の警察署に出向いて申請する
  5. 都道府県公安委員会による審査を受ける
  6. 古物商許可証が交付される 

外国人が会社を設立して古物商許可の申請を行う場合、必要書類として古物商許可申請書と添付書類を準備します。添付書類としては、主に以下のようなものが必要です。

  • 古物商許可申請書(別記様式第1号1~3)
  • 会社の登記簿謄本
  • 定款(事業目的に古物商を営むことを明記)
  • 略歴書
  • 住民票
  • 市区町村発行の身分証明書(※外国人の場合は管轄の警察署に相談する)
  • 誓約書
  • その他管轄する警察署の指定する書類

申請した後の審査期間はおよそ1か月~2か月ですが、都道府県・警察署によって異なります。

身分証明書の代わりとなる書面の準備

外国人が日本で古物商許可を申請する際、日本に本籍地がないため、一般的な身分証明書を取得することができません。

この身分証明書は、通常、日本の役所が発行し、申請者が禁治産者(法的に契約能力が制限されている人)や破産者でないことを証明するものです。外国人の場合、この証明書の代わりとなる書面が必要です(必要とされない場合もあります)。

具体的な書面の内容は管轄する警察署によって異なりますが、在留カードの写しを求められる場合が一般的です。

申請・手続きのタイミング

もしも古物商許可を受けないで中古品の買い取りや輸出などの事業を始めてしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

安易に考えずに、事業開始前から、経営管理ビザおよび古物商許可の取得を済ませておかなければなりません。

外国人の方が古物商として事業を始める際の注意点

経営管理ビザを利用して古物ビジネスを行う際は、会社を設立して法人名義で古物商許可を申請するのが一般的です。これは、経営管理ビザを個人事業で取得するための要件が厳しいためです。

また、古物商として営業を行う際には、各営業所に責任者となる管理者を必ず1名配置する必要があります。管理者は、その営業所で実際に勤務している人でなければなりません。例えば、「遠方に住んでいて通勤が不可能な人」や「別の勤務地で働いている人」を管理者として選任することはできません。

また、1人の管理者が複数の営業所を掛け持ちすることも認められていません。以上のことから、営業所ごとに現場で働くことが可能な人を管理者として選ぶ必要があります。

終わりに

外国人の方が中古品などを日本国外へ輸出する事業を始めるためには、経営管理ビザに加えて古物商許可の取得が必須となります。

経営管理ビザの取得にあたっては、申請要件や必要書類を把握しておかなければなりません。

また、経営管理ビザおよび古物商許可を取得するまでは日本国外に輸出する事業をスタートできないといった注意点もありますので、事前に把握しておきましょう。

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