就労ビザで留学生を雇用する場合、気をつけるべき点がいくつかあります。
まず雇用方法について、日本人の新卒雇用と同じように外国人の留学生雇用を考えてはいけません。日本人の場合は、担当する職務を限定せずに雇用し、色々な仕事で経験を積ませて育てていくという「メンバーシップ型」の雇用形態が多いと思います。
しかし、外国人雇用に関してはこの採用方法ではダメなのです。就労ビザではできる活動内容が決まっているため、外国人の担当する業務が明確に決まっている「ジョブ型」の雇用形態で考えないと許可が下りません。
目次
留学生の学歴・専攻は就労ビザ取得に大きく影響する
ジョブ型での雇用を考えるうえで、留学生の学歴や専攻が重要となります。できる仕事が決まっている以上、その人の学歴や職歴に基づいたものでなければなりません。
就労ビザでは学歴要件と職歴要件のいずれかを満たす必要があり、留学生の場合は学歴要件で申請することがほとんどです。
そして、学歴要件を満たしたうえで、学校で専攻した学科や科目と就職先で担当する業務が関連性を持っている必要があります。
そのため、学歴要件や専攻と業務の関連性について十分理解していないと、せっかく内定を出してもビザ申請で不許可となってしまい入社できなくなってしまうという事態も起こりえます。
そのような事態を避けるためにも、事前に留学生を雇用する際の学歴・専攻との業務内容の関連性について十分に理解しておくことが大切です。
卒業した学校の種類を確認する
学歴要件で就労ビザを取得できる学校には要件があります。代表的なものが、大学です。4年生の大学であれば要件を満たします。
次に短大です。短大は2年制ですが、こちらの学歴も就労ビザの要件として認められます。法律上は「大学等」という文言で、この中に大学と短大が含まれます。
大学と短大の場合は、日本の学校でも海外の学校でも同じ扱いで、就労ビザの学歴要件を満たします。
一方で専門学校は少し異なります。専門学校の場合は「日本の専門学校」に限られ、海外の専門学校卒業が最終学歴の場合、就労ビザの学歴要件には該当しません。また、専門学校卒業後に「専門士」の称号が与え付与されることも条件です。
ちなみに、留学生の方が通うことの多い「日本語学校」はその卒業だけでは学歴要件に該当しません。専門学校に併設されている場合が多いですが、卒業しても「専門士」称号が得られませんので、日本語学校だけの資格では就職できません。
海外の大学等を卒業している場合は日本語学校卒業後に就職ということも可能です。学歴要件では「海外の大学卒業」となるためです。
専攻と職務内容
基本的に留学生が行うことができる業務は、その専攻に基づいた職種になります。日本文学を学んだ学生が食品会社の製品開発部、建築学を学んだ学生が経理、というように、専攻科目と業務内容が大きく異なる場合は許可が下りにくくなります。
そして、この判断基準においても卒業した学校によって扱いが異なります。
卒業した学校が大学や短大の場合
大学や短大の場合は、この専攻と業務の関連性は、比較的緩く判断してくれます。大学の設置趣旨が、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」(学校教育法第83条)とされているためです。
大学は幅広い教養を身につける場ということから、専攻科目と業務の関連性は比較的緩やかに判断されます。これは、海外の大学を卒業している場合も同じです。そのため、理系の専攻で卒業した場合でも、事務や翻訳、海外取引業務などの文系の職種であっても許可されるケースがあります。
文系の学科を卒業した学生が理系の業務に就くことも可能ですが、研究開発やプログラミングといった高い専門性が求められる業務は難しいと考えられます。
卒業した学校が専門学校の場合
一方、専門学校の場合、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的」(学校教育法第124条)と規定されています。大学の場合と大きく違い、その規定からかなり実践的な技術や専門を学ぶ場、学んだことが仕事に直結する内容、ということが読みとれます。
そのため、専門学校を卒業した留学生の場合、学校での専攻と業務がかなりのレベルで関連性がないと、就労ビザで許可を得ることが難しくなっています。
実際に出入国在留管理庁が公開している不許可事例としては、「ジュエリー学科卒業→翻訳・通訳」「国際ビジネス学科→不動産営業」などが挙げられており、これらの申請では専攻科目と担当する業務の関連背が認められずに不許可という判断になっています。
留学生雇用に関するビザでお困りの方へ
このように、留学生を雇用する場合は、その担当する業務と学歴からビザが許可となるかどうかを判断した上で、内定を出すかどうかを判断しないといけません。
しかし、学歴と業務の関連性はすべてがはっきりと規定されているわけではありません。そのため、事前にビザ申請で許可となるかどうかを判断するのは、とても難しくなります。
事前に入管に相談しても、許可となるかどうかは教えてもらえません。事前にある程度許可の見込みが分からないと、雇用する側にとっても留学生にとっても不幸な結果となる可能性があります。
大学卒に限らず、専門学校卒の留学生の手続きも実績多数
もし、そのようなお悩みをお持ちの方は、しらき行政書士事務所までご相談ください。当事務所では、これまで数多くの留学ビザから就労ビザの変更手続きをお手伝いしてきました。
大学卒のみならず、専攻と業務の関連性が高いレベルで要求される専門学校卒の留学生のビザ手続きも多く経験しています。雇用予定の留学生の方の学歴と担当する業務について詳しく確認した上でビザが許可となるかどうかについてもアドバイスさせていただきます。
初回相談は無料で対応しておりますので、留学生雇用についてのビザのお悩みはしらき行政書士事務所までお気軽にご相談ください。