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【相談事例】インフルエンサーのビザについて

相談者:

私は、とある企業の広告PR部門の担当者です。この度、海外のインフルエンサーを日本に招へいし、日本で商品や観光地、イベントなどを体験・撮影してもらい、SNSで発信して海外向けのプロモーションをしてもらいたいと考えています。

この場合、日本に招へいする外国人について、ビザの取得は求められるでしょうか?もしも必要となる場合には、どのビザを取得すべきなのか知りたいです。

回答:行政書士

はじめに結論から述べると、上記のケースにおいては、興行の基準3号(商品又は事業の宣伝に係る活動)という在留資格の取得が求められます。

そこで本記事では、海外のインフルエンサーを招へいする際に必要となる興行ビザ(基準3号)について、知っておきべき基本情報や申請手続きを進める際の注意点などを解説します。

在留資格の申請手続きに精通する行政書士ができるだけわかりやすく紹介していますので、本記事の内容を把握すれば、ビザ申請をスムーズに進められます。

海外インフルエンサーの招へいでは興行ビザが必要

冒頭でもお伝えしたとおり、海外インフルエンサーを日本に招いて海外向けプロモーションを実施する際には、興行ビザの「基準3号(商品又は事業の宣伝活動)」の取得が必須です。

興行ビザ(正式名称「在留資格『興行』」)は、演劇やスポーツ、芸能などの分野で活動するための在留資格です。興行ビザの対象者には俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、そしてインフルエンサーも含まれます。

興行ビザで認められる滞在期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日などですが、最長の3年間が認められることは少なく、長期在留が求められる場合でも1年ごとの更新が一般的です。これは、興行ビザがモデル、アーティスト、スポーツ選手などの比較的短期滞在を想定したものであるためです。

興行ビザの種類

興行ビザには、大きく分けて以下の3つの種類があります。

  • 基準1号:演劇やコンサート、ライブ公演やフェスなどへの出演する外国人アーティスト向け
  • 基準2号:プロ野球や大相撲などで活躍するプロスポーツ(eスポーツ含む)選手向け
  • 基準3号:日本国内での映画やドラマの撮影を行なう俳優やスタッフ、作品の宣伝活動(プロモーション)などの活動をする場合

このうち、海外のインフルエンサーを日本に招へいし、海外向けのプロモーションにつなげる場合には、興行ビザ(基準3号)の取得が求められます。

興行ビザ(基準3号)は、外国人が以下いずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合に求められる在留資格です。

  • 商品又は事業の宣伝に係る活動
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動 • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

同じ「興行ビザ」であっても、基準1号や2号の在留資格は適さないため、申請手続きを行う際は慎重に進めましょう。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「興行」」

報酬が発生するため短期滞在ビザの取得では認められない

当事務所にご相談いただく中で、「海外インフルエンサーの短期間の在留であれば、短期滞在ビザの取得で足りる」と考えている方も少なからずいらっしゃいます。

しかし、たとえ滞在期間が数日程度とわずかであっても、海外インフルエンサーを招へいし、海外プロモーションを行う際は、報酬が発生するのが基本です。そのため、この活動を「短期滞在」の在留資格で行うことは認められません。

ただし、外国人インフルエンサーの方がビザ免除国に住んでおり、これまでにも短期滞在で宣伝・芸能活動などを目的にたびたび日本を訪れている場合、日本で取得した興行ビザの在留資格認定証明書を持参して、現地の日本大使館や領事館でビザ申請を行うという2段階の手続きを避けたがるケースが多く見受けられます。

そのため、在留資格認定証明書の申請を行う前に、事前に興行ビザ取得の流れについて相手方に説明を行い、同意を得てから手続きを進めることが重要です。

また、直接宣伝活動に携わる外国人インフルエンサーだけでなく、同行するマネージャーやヘアメイク担当者、カメラマンなどがいる場合には、その方々も興行ビザを取得する必要があります。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「短期滞在」」

興行ビザ(基準3号)を取得するための条件

興行ビザ(基準3号)を取得する際、基準1号や2号などとは違って、申請者である外国人インフルエンサー本人に特定の要件は原則として求められません。ただし、日本での活動内容や契約内容によっては、個別に条件が付くことも考えられます。

一方で、外国人インフルエンサーを招聘する側には、日本人インフルエンサーと同等かそれ以上の報酬を支払う義務があります。この基準を満たさない場合、在留資格「興行」の許可が下りない可能性があります。

興行ビザ(基準3号)を取得する際の必要書類

興行ビザ(基準3号)を申請するために必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(サイズ:縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(簡易書留対応)
  • 申請者の経歴書および関連する活動歴を示す証明資料
  • 滞在予定表および興行のスケジュール
  • 興行内容を示す広告やチラシ、ホームページのコピーなど
  • 雇用契約書または出演承諾書の写し
  • 招聘する組織の概要資料
    ・登記事項証明書
    ・直近の決算書(損益計算書や貸借対照表など)のコピー
    ・従業員名簿
  • 興行を行う会場に関する概要資料
    ・営業許可証の写し
    ・施設の図面
    ・施設の写真
    ・その他、上記に準ずる文書

その他、個々のケースに応じて、上記以外の書類の提出が求められる場合もあります。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「興行」(基準3号)」

海外インフルエンサーの招へいで興行ビザを申請する際の注意点

海外インフルエンサーの招へいにあたって興行ビザを申請する際は、審査の進行に合わせて余裕を持って準備を進め、申請書類の不備がないよう注意を払いましょう。

興行ビザを申請する際は、契約書、撮影やイベントのスケジュール、インフルエンサーの職歴や活動実績など、詳細な資料が求められます。これらの情報は活動の信ぴょう性や意義を示すために重要で、特に審査官が活動の内容や目的を正確に把握できるようにするための資料として提出します。

一般的に、興行ビザの審査には1~3ヶ月程度かかるとされています。興行活動は公演や撮影など日程が明確に決まっていることが多いため、審査の長さを見越して早めに申請するのが重要です。期間が決定している撮影やイベント参加が決まっている場合、ギリギリに申請すると、ビザの取得が間に合わず日程に支障をきたすおそれがあります。

招へい機関において、海外インフルエンサーの招へいおよび興行ビザの申請について過去に多くの実績がある場合は、審査がスムーズに進むこともありますが、それでも日程の余裕を見て計画を立てておくことが大切です。

よくある質問

ここでは、海外インフルエンサーの招へいにあたって興行ビザの申請を検討する方からよくある質問と回答をまとめました。

日本の会社が直接報酬を支払わない場合でも興行ビザが必要?

日本の企業が直接報酬を支払わない場合であっても、海外インフルエンサーの活動内容が広告や芸能に該当するなら、興行ビザの取得が必要になるということです。

よくある例として、海外インフルエンサーのCM出演や広告、芸能活動が海外で実施され、その関連・延長で日本でもプロモーションが行われることがあります。このような場合、一連の活動が1つの契約に基づいており、報酬もセットで支払われるなら、日本での活動にも興行ビザが求められる可能性が高いです。

また、ファンイベントなどで集客して出演する場合には、「宣伝」や「芸能活動」に留まらず、「興行」として扱われるため、会場の条件や報酬面でコンサートと同様の基準を満たす必要が出てきます。たとえ無料でのファンサービスであっても、興行活動とみなされることがあるため、安易に考えず、しっかりとビザの準備を行うことが大切です。

海外インフルエンサーがワークショップを行う場合、取得すべき在留資格はどうなる?

外国人インフルエンサーが日本でワークショップを開催する場合、その活動が「興行ビザ」ではなく「芸術ビザ」に該当する場合があります。「芸術ビザ」を取得するには、主な活動内容が芸術の分野に属していること、芸術活動だけで安定した収入を得ていること、過去の活動実績が一定の水準に達していることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

なお、「興行ビザ」と「芸術ビザ」の両方を同時に申請することはできませんので、どちらのビザが適しているかを判断し、それぞれの要件に従って申請を進める必要があります。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「芸術」」

適切な在留資格を取得せずに海外インフルエンサーを招へいするとどうなる?

海外インフルエンサーを適切な在留資格を取得させずに招へいした場合、まずインフルエンサー本人が資格外活動違反となります。

「出入国管理及び難民認定法」第70条にもとづき、最長で3年の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。実際の入管実務においては、収容された後に事情聴取され、起訴されずに強制退去処分が下るケースが現実的に考えられるでしょう。

また、海外インフルエンサーを招いた側の企業や関係者についても「出入国管理及び難民認定法」第73条の2に触れる可能性が高く、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方を科されるリスクがあります。

こうした法律違反のリスクだけでなく、再申請や説明資料の準備にかかる時間や労力を避けるためにも、初回から正当な手続きを行い、税務申告も含めて適切に処理することが、次回以降の活動を円滑にするためにも重要です。

参考:e-Gov 法令検索「出入国管理及び難民認定法」

興行ビザ取得手続きを行政書士にサポートしてもらうメリットは?

興行ビザは他の就労ビザとは異なり、適用条件や必要な知識などが特殊で、経験が少ないとビザ専門の行政書士でも対応が難しい場合があります

海外向けプロモーションとして海外インフルエンサーを招待する際にお困りのご担当者様は、申請実績が豊富な「しらき行政書士事務所」にぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、宣伝・広告・プロモーションをはじめエンターテインメント関連の活動で外国人のインフルエンサーやモデル、著名人などを招へいする際の興行ビザ申請についてアドバイスを提供しているほか、必要な手続きを代行するサービスを提供しております。

興行ビザの申請手続きを進める流れ

当事務所にご相談・ご依頼いただき、興行ビザの申請手続きを進めていく際の大まかな流れをまとめました

ステップ 補足
お問い合わせ お電話やメール、LINE、WeChatなど、お好きな方法でお気軽にご連絡ください。ビザについての疑問やお悩みにも丁寧にお答えいたします。
初回面談

詳細なご相談を希望される場合は、対面でのお打ち合わせも可能です。初回のご相談は無料で、土日祝日にも対応いたします。

※遠方で対面が難しい場合は、オンラインでのご相談も承ります。出張が必要な場合には、出張費が発生する場合がございます。

ご依頼・契約 ご相談内容にもとづき、お見積もりを作成いたします。内容や費用にご同意いただけた場合に正式にご依頼としてお引き受けいたします。
書類準備 必要な書類一覧と入手方法についてご案内し、必要書類をご準備いただきます。その後、当事務所が書類を整えます。
申請書類提出 必要書類が揃い次第、出入国在留管理局へ申請を行います。パスポートや在留カードをお預かりし、申請の際に費用の50%をお支払いいただきます。
審査、補正対応 申請後、追加資料の提出依頼や確認が必要な場合も、当事務所が責任を持って対応いたします。
結果受取 審査結果が出ましたら、再度パスポートや在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。許可が下りた際には、報酬の残額50%をお支払いいただきます。
業務終了後 手続き完了後も、ビザについてご不安があればお気軽にご連絡ください。メールや電話、LINE、WeChatなどを通じて無料でご相談いただけます。

終わりに

日本に外国人インフルエンサーを招へいする際には、在留資格「興行(基準3号)」の取得が必要です。海外インフルエンサーに同行するマネージャーやヘアメイクスタッフも、同じく興行ビザを取得しなければならない点に留意しましょう。

また、興行ビザの審査には通常1〜3ヶ月ほどの期間がかかるため、来日のスケジュールに遅れが生じないよう、十分な余裕を持って申請手続きを進めることが推奨されます。

興行ビザをはじめとする在留資格の申請手続きに特化した行政書士事務所では、法令や規定に精通しており、これらに則した書類作成を行うため、個人で申請するよりも許可率が高くなる傾向があります。専門家に依頼することで、より安心して申請を進められるでしょう。

しらき行政書士事務所では、興行ビザをはじめとする在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、海外インフルエンサーによる海外向けプロモーションを行える在留資格の申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

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