企業様にとって、特定技能外国人を雇用すれば、人材不足の解消や高度な技能を持つ人材の確保などさまざまなメリットが期待できます。また、特定技能の在留資格を利用する外国人労働者の方にとっても、本国や日本で需要の高い技能を習得できたり、一定期間滞在することで長期的な生計を立てたりできる点にメリットがあります。
ただし、企業様と外国人労働者の双方で特定技能のメリットを最大限に享受するためには、企業様側で外国人労働者に対して配慮するなどの工夫が求められます。
そこで今回は、企業様が特定技能の在留資格を最大限に活用するために必要な工夫を、5つのポイントに分けて順番にわかりやすく解説します。本記事をお読みいただければ、企業様側で留意すべきポイントを把握したうえで、特定技能の在留資格を最大限に役立てることが可能ですので、ぜひご参考ください。
目次
特定技能とは
特定技能とは、日本における人手不足解消や国際貢献などを目的に、日本で必要とされる一定の技能や技能レベルを有する外国人労働者を専門的な技能を持つ労働力として受け入れる制度のことです。
特定技能には、1号・2号という2種類の在留資格があります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。一方の特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格をさします。
このうち、特定技能1号で在留する外国人労働者に対しては、受入れ機関(企業等)もしくは登録支援機関による支援の実施が求められている点に注意しましょう。そのほかの各在留資格のポイントを下表にまとめました。
在留期間 | 技能水準 | 日本語能力水準 | 家族の帯同 | |
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特定技能1号 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(通算で上限5年まで) | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 基本的に認められない |
特定技能2号 | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新 | 試験等で確認 | 試験等での確認は不要 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
特定技能の在留資格で雇用できる産業分野は、下記になります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※上記のうち、下線が引かれた分野のみ、特定技能2号は対象としている
特定技能の活用にあたって留意すべき5つのポイント
ここからは、特定技能の在留資格を最大限に活用するために、企業様側で留意しておくべきポイントを5つピックアップし、順番に解説します。
外国人雇用管理指針を把握しておく
外国人雇用管理指針とは、厚生労働省によって、外国人労働者が日本で安心して働き、能力を十分に発揮する環境が確保されるよう定められたものです。
外国人雇用管理指針には、外国人材の募集および採用・人事管・、再就職援助などに関して受入れる企業様側で遵守すべき事項が明記されているため、内容をしっかり把握しておきましょう。外国人雇用管理指針の主な内容を以下に掲載します。
募集・採用時のポイント | 採用選考時、国籍で差別してはならない。 |
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外国人であることを理由に、企業が応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から不適切である。 | |
法令適用のポイント | 労働基準法や健康保険法などの法令は、国籍を問わず外国人材にも適用される。 |
国籍を理由に、労働条件面で差別してはならない。 | |
適正な労働条件の確保と人事管理のポイント |
賃金・労働時間など主要な労働条件については書面で明示する。 |
賃金の支払い・労働時間管理・安全衛生の確保などについては、関連法規に従って適切に対応する。 | |
職場で求められる資質・評価や賃金の決定・配置などの運用の透明性・公正性を確保し、能力を発揮しやすい環境の整備に努める。 | |
解雇等の予防および再就職援助のポイント | 労働契約法に基づき、解雇や雇止めが認められないことがある。 |
安易に解雇しないようにする。 |
|
業務上の負傷や療養休業中の解雇、妊娠や出産を理由とした解雇は禁止されている。 |
参考:日本商工会議所、東京商工会議所「外国人材活躍解説BOOK」
採用にかかる費用の目安を知っておく
特定技能外国人を雇用する際に発生する費用の目安としては、主に以下が想定されます(1号を想定)。ただし、必ずしもすべてを網羅しているわけではなく、個別の事情によってその他の費用が追加で発生することもある点に留意しておきましょう。
概要 | 費用の大まかな目安/人 | |
---|---|---|
採用 | 人材紹介会社から外国人労働者の紹介を受ける際の費用 | 30万円~60万円程度 |
海外に住む外国人労働者の採用にあたって、面接時に発生する渡航費 | 実費 | |
在留資格の手続き | 行政書士などの専門家に在留資格等の手続きを依頼した場合に発生する手数料 | 10万円~20万円程度 |
生活支援 | 海外に住む外国人労働者の採用にあたって、来日するためにかかる交通費 | 実費 |
住居・生活必需品等の準備にかかる費用 | 実費 | |
外国人材の支援を登録支援機関に委託する場合にかかる費用 | 月額2万円~5万円程度 |
上記の費用額はあくまでも概算ですが、ひとつの目安として把握しておきましょう。
採用までの流れを知っておく
特定技能の在留資格を利用して外国人労働者を雇用するまでの大まかな流れについても知っておきましょう。
特定技能外国人を雇用し、就労を開始するまでの流れは、「日本国内に在留している外国人を採用するケース」と「海外から来日する外国人を採用するケース」で若干異なります。
まず、日本国内の特定技能外国人を採用する場合、大まかに以下の流れで手続きが進められます。
- 外国人が試験に合格もしくは技能実習2号を修了する
- 特定技能外国人と雇用契約を締結する(登録支援機関と委託契約を締結する)
- 特定技能外国人の支援計画を策定する
- 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に対して行う
- 特定技能1号に在留資格を変更する
- 就労を開始する
次に、海外在住の特定技能外国人を採用する場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 外国人が試験に合格もしくは技能実習2号を修了する
- 特定技能外国人と雇用契約を締結する
- 特定技能外国人の支援計画を策定する
- 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に対して行う
- 在留資格認定証明書を受領する(受入れ機関から本人に送付する)
- 在外公館に対して査証(ビザ)申請を行う
- 査証(ビザ)を受領する
- 外国人が入国し、就労を開始する
なお、各試験の合格前に内定を出すこと自体は禁止されていません。そのため、特定技能雇用契約を締結したうえで試験を受けることも可能ですが、各試験に合格しなければ外国人の受入れは認められない点にご注意ください。
両国の文化の違いによる壁やカルチャーショックを解消する
特定技能外国人の受入れにあたっては、両国の文化の違いによるコミュニケーションの壁やカルチャーショックが生じることがある点にも注意しましょう。
日本の職場や生活環境に慣れさせるために、外国人労働者に対してカルチャーショックの解消を図ることが大切です。具体的には、仕事以外のコミュニケーションの機会をつくり、日本の文化・生活習慣・ルールやマナーなどの理解を深めてもらい、コミュニケーションの円滑化を図ることをおすすめします。
相手の文化や習慣を尊重する姿勢を心がけて、異文化コミュニケーションを進めましょう。
チームワークを確立する
特定技能外国人が働く職場で業務を円滑に進めていくためには、日本人と外国人労働者とのチームワークが求められます。相互理解を深め、お互いの強みを生かしながら、効率的かつ生産的に働くことが大切です。
職員全体で勉強会を行ったり、公私両面からサポートを行ったりしながら、職場の結束力を高めましょう。
終わりに
特定技能外国人を雇用すれば、人材不足の解消や高度な技能を持つ人材の確保などさまざまなメリットが期待できます。その一方で、コミュニケーションや相互理解がうまくいかなかったり、雇用のための手続きが煩雑でなかなかスムーズに進まなかったりするケースもあるため注意しましょう。