外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

海外取引業務で外国人を雇用する場合の注意点

外国人を雇用する場合、海外取引業務を主たる業務としてビザ申請をするケースは結構多いと思います。外国人ということで、海外取引業務での必要性や関連性が比較的容易に立証できるためです。

しかし、海外取引業務であれば簡単に許可になるわけではありません。ビザが許可となるための要件を十分に把握せずに申請したり、外国人が担当する業務に関しての説明が不十分であったりすれば、高い確率で不許可となってしまいます。

ここでは海外取引業務でビザ申請をおこなう場合の注意点をご紹介します。注意点を十分に理解したうえで、少しでも許可となる確率を上げるための申請をこころがけましょう。

まずはビザが許可となる要件を確認する

海外取引業務の場合、就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。その中で「国際業務」に該当します。この場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事する事

②従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大卒で翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要

③日本人と同等以上の報酬

①については、海外取引業務ということで、国際業務の要件にしっかり該当する職種ですので問題ありません。

③に関しても、社内の給与体系に沿った形で、日本人の従業員を雇用する場合と同じ基準の報酬を設定すればクリアできます。

従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること

問題は②です。このルールでは、原則「実務経験が3年以上必要」とされています。例外として、国際業務の中でも「翻訳、通訳または語学の指導に係る業務」の場合は、大卒の学歴要件で申請が可能となっています。つまり無条件で「大卒=国際業務の要件を満たす」というわけではないのです。

ということは、今回の海外取引業務では、大卒の学歴があっても3年以上の実務経験がなければ、要件を満たさないことになってしまいます。

ルール―上ではこのようになっているのですが、実際の扱いは少し異なります。

実は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの「技術」「人文知識」に該当する業務の場合、「国際業務」とは、要件が異なります。

この2つの業務の場合、以下の①~③のいずれかの要件+④を満たす場合に許可要件を満たす。

①関連する科目を履修して、大卒(短大含む)若しくはそれと同等以上

②関連する科目を履修して、日本の専門学校の専門課程を修了

③10年以上の実務経験(大学、高専、高校、中等教育学校の後期課程又は専門学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)

④日本人と同等以上の報酬

「技術」「人文知識」に関する業務の要件

ということで、「技術」「人文知識」に関する業務は、学歴要件か実務経験要件のいずれかを満たせばOKということです。こうなると、国際業務のみ扱いが異なりますが、実際に就職して外国人の方が担当する業務は、必ずしも国際業務の分野の業務だけではない場合が多いと思います。

たとえば貿易事務(国際業務)に加えて総務の業務(人文知識)も担当するといった場合や、実習生を受け入れている企業で通訳・翻訳業務(国際業務)をしつつ、実習生の労務管理や書類手続き関係の業務(人文知識)も行う場合などは、複数の分野の業務に該当することになります。

このようなことから、審査上においては「国際業務」に該当する業務で雇用する場合も、「技術」「人文知識」に該当する業務の基準と同様に、「大学等の卒業」という学歴要件を満たせば許可の基準を満たすという取り扱いになっています。

海外取引業務に関する業務内容、業務量

ビザ申請の許可となる業務内容に関しては、海外取引業務に付随する業務となります。取引先との外国語でのやり取り、輸出入関係の手続きや税関書類の作成、国内外での商品の仕入れ、営業活動、在庫・納期管理などが考えられます。

業務内容が国際業務の要件に該当することに加え、十分な業務内容が見込まれるのか?ということも審査対象となります。

たとえば、海外取引が売上全体の1割程度しかない会社であれば、専任の外国人社員を雇ってもずっとその業務に従事するほど仕事があるのか?という点を厳しく見られます。国際業務というのはあくまでも方便で、ビザで許されていない別の仕事をさせるのが本来の目的ではないのか、というような疑いをもたれる可能性があります。

このことからも分かるとおり、海外取引業務で外国人を雇用する場合、会社ですでに海外取引を行っているということが原則となります。「アジア圏での取引がメインであり、母国語に加えて英語能力も高い留学を海外取引の担当として雇用する」というような場合であれば、その人材の必要性と業務量の見込みが説明できます。

まだ海外取引実績がない場合や、海外取引をこれから行う見込みという場合でも海外取引業務での雇用は可能ですが、その見込みがどこまで具体的であるかが重要となります。ビザ申請でそれを証明する必要がありますので、現時点での海外取引の進捗状況、具体的な取引相手や交渉の状況、海外展開に関する計画書などの情報を提供する必要があります。

海外取引業務でのビザ申請は意外と面倒

「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、該当する職種の幅が比較的広いため、実際に申請者の方がどういった業務を担当するのかという説明が大変重要になります。必要な説明が足りていなかったり、説明するポイントがズレていたりすると、本来許可となるべき申請でも不許可となる可能性があります。

この傾向は、海外取引業務でもあっても同じです。この業務はビザで許可されやすいというイメージがありますが、具体的な業務内容や業務量に関してしっかりと説明されていないと許可されにくくなります。

もしビザ申請を行って不許可となってしまうと、採用後のスケジュールに大きな影響が出てしまいます。そういったリスクを減らし、少しでも確実にビザ申請で許可を取得するには、専門家の助けを借りるのも一つの方法です。

しらき行政書士事務所では、これまで海外取引業務での就労ビザを数多く手掛けております。海外からの新規雇用、留学生の新卒採用、転職での採用といった申請など、様々なケースで申請をしてきました。

少しでも、外国人採用に不安な方は、一度しらき行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る