- 母国にいる家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい
- そもそも家族ビザで呼ぶ事ができる家族の範囲は?
- 子供の年齢が18歳ですが、日本に呼び寄せる事は可能ですか?
家族のビザについて、このようなお困りごとはございませんか。
目次
なかなか難しい家族ビザの手続き
母国に家族を残して日本で働いている方々はたくさんいます。ようやく日本での暮らしにも慣れ、経済的な余裕もできて「さぁ家族を呼んで日本で暮らそう!」とビザの手続きを自分でやってみたところ、「このビザでは家族を呼べませんよ」と入国管理局で言われて途方に暮れてしまう、そんなお話をよく聞きます。
家族ビザとは、原則的には既に日本で就労系ビザや身分系ビザを持っている人(本体者)が、母国に残っているご家族を呼ぶためのビザです。家族ビザと一言で言っても、
② 本体者と家族の方の関係性
この二つのポイントによって申請すべきビザの種類が違ってくるのです。例えば本体者の方が就労系ビザを持っていてお子様を呼び寄せる場合は「家族滞在」ビザになりますし、身分系ビザの本体者の方のお子様は「定住者」ビザで呼ぶケースがほとんどです。両方ともお子様を呼ぶビザですが、それぞれ要件や必要な書類が異なりますので、それぞれの方の状況に合わせた個別の判断が必要になります。
申請者からすると「自分の家族だから簡単に呼べる」と思われでしょうが、実際に申請するとなると、「自分の家族がどのビザに該当するのか?」「どんな許可の要件があるのか?」「申請に必要な書類は何か?」といったことを事前にしっかり検討しないと不許可となるリスクが高い申請なのです。
家族ビザとはどのような手続きなのか(要件と手順)
まず、家族ビザの対象になるのは誰なのでしょうか?すでに日本にいて、家族を呼びよせようとする方(本体者)の【配偶者】と【子】が対象です。家族という事で【親】も含まれると勘違いされる方もいますが、ビザ手続き上は【親】は対象外となります。また、家族を呼ぼうとする方のビザの種類によって、家族ビザの種類も異なります。体表的なものは以下のとおりです。
② 定住者ビザ
① 家族滞在ビザ
家族滞在ビザは、本体者のビザが就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務、技能など)の場合、その配偶者と子が申請できます。基本的な要件としては「扶養を受ける」という事です。お子さんの年齢制限はありませんので、例え20歳以上であっても本体者の扶養を受ける状況であれば申請は可能です。とはいえ、成人の年齢に近いほど審査は厳しくなります。一つの目安としては、日本で義務教育を受けられる年齢(14~15歳)を越えると審査がかなり厳しくなると思っておいてください。ちなみに、家族滞在ビザは「就労不可」で、資格外活動許可を受けると週28時間のアルバイトが可能になります。
② 定住者ビザ
②定住者ビザで家族を呼び寄せる事ができるケースは何種類かあります。代表的なものは以下のとおりです。
B 定住者ビザを持ている人の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
C 日本人の配偶者ビザを持っている人の未成年かつ未婚の実子
Aについては、定住者ビザの人と結婚している外国人です。申請の際には結婚の経緯などについて細かく確認されます。
Bについては、定住者ビザの人の子どもになります。家族滞在ビザとの大きな違いは、「未成年かつ未婚」「実子」という要件がある点です。家族対座に比べて細かい要件が決められています。
Cについては少しわかりにくいかもしれませんが、「連れ子定住」と呼ばれるビザです。日本人と結婚して配偶者ビザを持っている外国人が、母国にいる子ども(前の配偶者との間の子)を呼び寄せるビザです。こちらもBと同様「未成年かつ未婚」「実子」という要件がありますが、「扶養を受ける」ことまでは求められていません。定住者ビザの場合、就労制限がないためどんな仕事にも就くことができ、就労不可の家族滞在ビザとは大きく異なります。ただ、その分定住者ビザの要件は家族滞在ビザに比べてより細かいので申請には注意が必要です。
上記は当事務所によくご相談いただく代表的な家族ビザの事例です。この他にも家族ビザの種類はありますが、ご自身のケースがどれにあたるのかを判断するのはとても難しいと思います。「母国に残した家族を呼び寄せたいけどよくわかない」と思っているなら一度専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所の解決事例
当事務所では、これまで様々な家族ビザに関するご相談やご依頼をいただき業務にあたってまいりました。その中の事例についていくつかご紹介いたします。
家族ビザの解決事例(1)
「定住者ビザの方が、母国にいる配偶者を定住者ビザで呼び寄せたケース」
最初に相談者の方からお話を聞き、定住者ビザでの申請は可能な内容でした。しかし、「夫婦間の年齢差」「結婚後長期間離れて暮らしている」など、許可を得る上で障害となる点もいくつか見られました。そこで、出会いから結婚までの経緯を細かく聞き取りその内容をまとめ、離れて生活している間のやり取りの記録や帰省履歴などを補足資料として提出し、無事に許可となりました。
家族ビザの解決事例(2)
「配偶者と4名のお子様の家族滞在ビザで呼び寄せたケース」
母国にいる配偶者と4名のお子様を日本に呼び寄せたいというご相談でした。お子様のうち2名は年齢が高かったこともあり、日本に来てからどのような活動をするのかを申請時に具体的に説明しました。また、ご家族が多いという事で経済面に不安がない事を補足資料とともに説明し、無事に許可となりました。
家族ビザ手続き、当事務所に相談してみませんか
ここまでお読みいただいても分かるかと思いますが、家族ビザの手続きはその人の状況と家族との関係によってどのビザを申請するのかが分かりにくい手続きです。
「家族ビザで呼べないかな」と不安に思って一人で考えているよりも、まずはお問い合わせください。それぞれの相談者様の状況を確認した上で、申請できる家族ビザについて提案させていただきます。もし家族ビザでの呼び寄せが難しい場合でも、あきらめないでください。お子様の年齢や学歴によっては、留学ビザや就労ビザといった別のビザで来日することができる場合がありますので、まずは当事務所にご相談下さい。
面談では、相談者様のビザの種類やご家族の状況を詳しくヒアリングし、どの種類の家族ビザで呼び寄せができるか、許可になるためには追加でどんな資料が必要か、などをご説明します。初回相談は無料で対応しておりますので、少しでも気になる事があればお気軽にお問合せ下さい。可能な限りご家族を日本に呼びよせられる方法を検討し、ご家族一緒に日本で暮らせるサポートをさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
① 実績
当事務所は四国では数少ないビザ専門の行政書士事務所です。これまで150件以上の国際業務に関わってきた実績があります。家族ビザの申請については、ご相談者様のビザの種類や母国にいるご家族の状況など、いろいろな要素を細かく検討した上で申請しないと不許可となってしまいます。当事務所では過去にさまざまな家族ビザ手続きのお手伝いをさせていただいており、中には年齢の高いお子様の家族ビザ、年齢差の大きいご夫婦の定住者ビザ、などの不許可になりやすい申請での許可実績がございます。
② 相談者ひとりひとりにオーダーメイドのサポート
相談者様の状況を詳しくお聞きした上で、その方に最適なビザ変更についての情報を提供します。ビザ変更が必要な場合は、必要な書類やその取得先・取得方法などをこちらでリスト化し、お客様になるべくお手間がかからないようにします。また、ビザ変更に伴い必要となる市役所などへの届出についても必要な情報を提供します。申請後の追加書類の提出通知や入管からの問い合わせについても当事務所で対応いたします。その他、英語・中国語でしたら無料で通訳対応可能です。可能な限りお客様のご負担を軽減させていただきます。
③ 理由書の作成サポート
ビザ変更において、重要となる書類の一つが理由書です。決まった様式はありませんが、家族を日本に呼び寄せる理由を審査官に分かりやすく伝える必要があります。理由書での説明が不十分な場合は、不許可となるリスクが高くなってしまいます。当事務所では、依頼者様からできる限り詳細な聞き取りを行い、そこで得た情報を基に理由書に記載すべき内容やポイントをお伝えします。必要な情報をシンプルにわかりやすく審査官に伝えられるような理由書の作成をサポートさせていただきます。また、追加で説明をする必要がある場合は、別途説明書の作成もサポートしています。
家族ビザ業務の内容
- 事前相談(取得可能な家族ビザの提案、許可の要件など)
- 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
- 申請書類の作成
- 理由書の作成アドバイス(詳細な情報を聞き取り)
- 申請書類の提出
- 追加資料提出、出入国在留管理局からの電話確認等への対応
- 認定証明書の受け取り
- 不許可の場合、出入国在留管理局への理由確認
業務の料金
料金はお客様の在留資格等により異なります。詳細な費用は初回相談時にお見積り致します。
報酬額 | 8万円~(最多価格帯11万円) |
---|---|
※実費:4000円(変更許可の場合)、2000~6000円(郵送費、証明書類実費) |
支払時期 | ①申請書提出時:報酬額の50% ②許可時:残金 |
---|---|
※不許可の場合残金は不要です。 |
支払方法 | 現金、銀行振込、キャッシュレス決済 |
---|
業務対象のエリア
- 香川県、徳島県、愛媛県、高知県:交通費無料
- 全国(四国除く):別途交通費
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
1 | ・まずはお気軽にお問い合わせください。 ・面談日時はお客様のご都合により対応いたします。(土日祝日、早朝・深夜対応可能) |
---|
2. 初回相談・ヒアリング
2 | ・面談の費用は無料です。 ・お客様の状況をお聞きし、ご家族を日本に呼べるかどうかを検討します。 ・当事務所でのサービス内容、タイムスケジュール等もお伝えします。 |
---|
3. ご依頼・契約
3 | ・ご依頼いただいた場合、正式に契約を締結します。 ・契約締結後、申請書類の準備等を行います。 |
---|
4. 書類準備
4 | ・必要書類、取得先、取得方法についてご案内します。 ・香川県内で取得可能な書類については当事務所で取得します。 ・申請書・質問書の作成に必要な詳細な情報をご提供いただきます。 ・必要書類・情報をもとに申請書類を作成します。 |
---|
5. 申請書類提出
5 | ・すべて書類が整った段階で出入国在留管理局へ提出します。 ・申請時にパスポート、在留カードをお預かりします。 ※お客様は出入国在留管理局へ行く必要はありません。 ・また、申請時に報酬額の50%をいただきます。 |
---|
6. 補正対応
6 | ・申請後、出入国在留管理局より追加書類提出の依頼や問い合わせがあった場合、当事務所にて対応します。 ・必要に応じてお客様とご面談の上補正対応します。 |
---|
7. 結果受取
7 | ・許可時:在留資格認定証明書をお客様にお渡しします。
・不許可時:出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を確認します。不許可理由をもとに現状把握、再申請の時期について情報を提供します。 |
---|
よくあるご質問
Q. 無料相談だけでも大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。無料相談での過剰な勧誘は一切ございません。無料相談だけであとはご自身で手続きされる方もいらっしゃいますので、ご事情に合わせて当事務所のサービスをご利用ください。
Q. 相談は平日だけですか?
いいえ。可能な限りお客様のご希望に沿った日時で対応いたします。土日祝日、早朝・深夜等のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお伝えください。また、当事務所ではZoom等を活用したオンライン面談も可能ですので、県外のお客様でもお気軽に無料でご相談いただけます。
Q. 申請にはどれくらい時間がかかりますか?
①ご依頼から申請まで:3週間~2か月 ※書類の準備状況により異なります。
②申請から許可まで:
- ビザ更新:1週間~3週間
- ビザ変更:2週間~2か月
- 新規ビザ:1か月~2か月
- 永住ビザ:3か月~6か月
上記はあくまでも目安です。より詳しい情報については個別にお問い合わせください。
Q. 私が日本に来てまで1か月しかたっていません。家族を呼びたいのですが、知人からは最低3か月日本で滞在しないといけないと聞きましたが本当ですか?
そんなことはありません。日本での滞在期間が短くても呼び寄せる事は可能ですし、日本に来る時に一緒にビザ申請をして家族一緒に来日することも可能です。よく「3か月の滞在が必要」という話は耳にしますが、「それくらいの期間があれば許可になりやすい」という程度の一般的なお話で、3か月の滞在歴がないと申請できないというわけではありません。
Q. 子どもの年齢が20歳です。家族ビザで日本に呼べますか?
呼べる場合があります。あなたのビザが就労系ビザ(経営・管理、技能など)でお子様を「家族滞在」ビザで呼ぶ場合、お子様の年齢に制限はありません。ただし、お子様が「扶養を受ける」という条件があります。つまり、本国で仕事をして自立している場合は20歳未満であっても呼ぶことができません。
一方で、あなたのビザが身分系ビザ(日本人の配偶者、定住者など)でお子様を「定住者」ビザで呼ぶ場合は「未成年で未婚の実子」という要件があるため、20歳では呼ぶことはできません。
Q. 私は留学ビザですが、本国の家族を日本に呼ぶことはできますか?
可能ですが、通常の家族ビザ申請よりも難しくなります。留学生の方がご家族を日本に呼ぶ上で一番ネットとなるのが「生活費」です。留学ビザでは週28時間のアルバイトしか許可されませんので、その収入だけで家族が暮らせるのか?という問題が出てきます。それを解消するには貯金や仕送りなど、経済的に問題ないことを具体的に立証しないといけません。
家族の呼び寄せなどをお考えの方へ
母国に家族を残し、文化や言語が異なる日本で生活をしていくという事はとても大変な事だと思いますし、残された家族も寂しい思いをしていると思います。不慣れな地だからこそ家族と一緒に暮らすことで、様々な困難も乗り越えていけるものだと思います。しかし、日本で家族と一緒に暮らすためには、ビザという壁があります。その壁は意外と高く「本当の家族を呼ぶのに何でそんなに手間がかかるの?」「家族が一緒に暮らすのが当たり前でしょう?」という不満が出ることもあるでしょう。
ご家族を呼びたいという強い気持ちは痛いほどわかります。私自身海外留学経験があり、家族と離れて異国の地で暮らすことの難しさを体験しているからです。一方で、強い気持ちだけではどうにもならないのも現実です。家族を呼ぶためには、決められた手順で申請を行わないといけません。その手続きは決して簡単なものではありません。自分の仕事をしながらその準備をすることは時間と手間がかかる大変な作業です。しかも、申請しても不許可になる可能性もあります。
そんなときこそ、ビザ専門の当事務所にお任せください。家族を呼びたいというその強い気持ちを申請書類に反映させ、あなたの思いを入国管理局にしっかり伝えます。また、気持ちだけでなく、家族を呼ぶための必要な要件や必要な資料についても十分に検討し、確実に許可が出るようにお手伝いします。「専門家って何か敷居が高くて…」と思われる方もいらっしゃると思いますので、当事務所ではお気軽にご相談いただける環境を整えております。初回の相談は完全無料で対応しておりますし、遠方の方や、面談の時間が取れない方のためにオンライン面談にも対応しております。
一日でも早くご家族と一緒に日本で働けるようにお手伝いさせていただきますので、家族ビザの事で何か不安なことがあれば、お気軽に当事務所へご相談ください。