在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個別の外国人のために特別に認める活動のことで、従来の在留資格カテゴリーには当てはまらない独特な活動に対応するためのものです。
これは、一般的な活動カテゴリーに含まれない特殊な活動をする外国人のための在留資格と考えることができます。
特定活動には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」の二つがあります。告示特定活動は、法務大臣が事前に告示で明示した49種類の活動を指し、ワーキングホリデーやインターンシップなどが含まれますが、2019年5月に新設された「特定活動46号」は特に注目を集めています。
この記事では、日本の大学を卒業したり、日本語能力試験N1の資格を持っていたりなどの条件を満たすことにより、就労ビザの範囲に加えて現場作業なども許可される「特定活動46号ビザ」に焦点を当てて解説します。
目次
特定活動46号ビザとは
特定活動46号ビザは、外国人留学生が就職の幅を広げるために、2019年5月30日に導入された新たな在留資格です。
この在留資格により、以前は外国人の就労が限られていた製造業の現場や、飲食店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどのサービス業での勤務が可能となります。
創設の経緯
これまで外国人留学生に対する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」に限定されており、留学生は自国の文化や言語を活かした職種や技術職など限られた分野でのみ就労が許可されていました。
このため、多くの企業が外国人を雇用したくても、職種の制約により就労許可が得られず、留学生の就職率は約30%に留まっている状況でした。
しかし、外国人観光客の増加や、多様な背景を持つ従業員を求める企業のニーズの高まりを背景に、留学生が就職できる分野を拡大する必要性が高まっています。このような状況を受け、2019年5月30日には、留学生の就職の幅を広げる目的で特定活動46号ビザが設けられました。
在留期間
特定活動46号ビザの在留期間は最長5年までとされており、法務大臣がケースバイケースで5年、3年、1年、または6ヶ月の期間を指定します。
このビザの更新には制限がなく、滞在期間の総計に上限が設けられていません。条件を満たした場合、一定の期間が経過した後には永住権の申請も検討できます。
特定活動46号ビザの具体的な在留期間は、申請者が記入する「就労予定期間」や更新申請時の「希望する在留期間」、雇用契約の期間、雇用する企業の規模や安定性などを考慮して、出入国在留管理庁が総合的に審査した上で決定されます。
技術・人文知識・国際業務との違い
留学生が日本の大学などを卒業して企業に就職する際、従来は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が一般的でした。
この資格は、大学で学んだ専門知識を活かす業務に従事することを前提としており、工場作業や接客業などの現場作業は含まれませんでした。
しかし、「特定活動46号」ビザでは、通訳や翻訳のような専門職に加え、従来「技術・人文知識・国際業務」ではカバーされていなかった現場作業にも従事することが可能になります。
「特定活動46号」ビザの要件は、日本の大学や大学院を卒業し、一定レベルの日本語能力があることが求められます。これは「技術・人文知識・国際業務」のビザが求める一定期間の実務経験よりも厳格な条件と言えます。
特定活動46号ビザが従事できる仕事
下表に、特定活動46号ビザの在留資格を持つ人が従事できる主な仕事をまとめました。
仕事先 | 概要 |
---|---|
飲食店 | 飲食店で外国人客との通訳も含めた接客や留学生アルバイトの指導をしながら、店舗管理業務に従事する |
製造工場 | 技能実習生や他の外国人への業務指導をしながら、工場の製造ライン機械操作や組立作業に従事する |
小売店 | 外国人客への商品説明や留学生アルバイト達への業務指導をしながら、仕入や商品企画の業務に従事する |
宿泊施設 | フロントなどでの外国客への通訳をしながら、外国人接客マニュアル作成や、旅行企画の業務に従事する |
介護施設 | 外国人従業員や技能実習生などへの業務指導をしながら、日本語での介護業務に従事する |
従事できない仕事
特定活動46号ビザの在留資格では従事できない仕事は以下のとおりです。
- 風俗営業活動
- 法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)
業務独占資格を要する業務には公認会計士・税理士・行政書士のほか、看護師・美容師などが当てはまります。
特定活動46号の取得要件
ここでは、特定活動46号を取得するための6つの要件を順番に解説します。
①フルタイム(常勤)
フルタイムでの雇用を前提としており、正社員や契約社員の形態での就労が求められます。アルバイトやパート、派遣社員としての雇用は対象外となります。
②日本の大学を卒業・大学院を修了
日本の大学や大学院を卒業し、学位を取得していることが必須です。大学を中退したり、日本語学校、短期大学、専門学校を卒業したり、海外の大学だけを卒業した外国人は対象外とされます。
もし日本の大学や大学院の学位を持たない外国人を雇用したい場合は、その人の学歴や保有する資格に基づき、「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」ビザでの就労が適しているかを検討することが推奨されます。
③日本語能力試験における一定の成績
日本語能力試験(JLPT)N1の合格、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上のスコアが必要です。ただし、日本または海外の大学や大学院で日本語学を専攻して卒業した場合は、この日本語能力の要件から免除されます。
④日本人と同等以上の報酬額
雇用される外国人は、昇給を含め、日本の大卒者や院卒者と同等またはそれ以上の報酬と雇用条件を受ける必要があります。
在留資格の審査では、その地域の一般的な賃金体系や、同じ業種で働く他の企業の従業員の給料を参考にします。さらに、もし母国で関連する実務経験を持っている場合、その経験に見合った報酬が支払われるかどうかも考慮されます。
⑤日本語での円滑な意思疎通を要する業務
外国人が従事する業務は、単なる単純労働に留まらず、日本人と外国人の顧客や他の外国人従業員の間での架け橋となる「翻訳・通訳」を含む業務や、日本語を活用した双方向のコミュニケーションが求められる仕事であることが必要です。
⑥大学で学んだことを活かせる仕事
外国人が従事する業務は、大学や大学院で学んだ知識を活用できる仕事であることが前提です。ただし、特定の学部や専攻から得た高度な専門知識だけを直接活用する業務だけが対象というわけではありません。
むしろ、日本の高等教育機関で得た広範な知識や、その応用能力を使える多様な仕事が含まれます。つまり、学んだことを幅広く活かせる業務であれば、その職種は適格と考えられます。
特定活動46号の申請に必要な書類
出入国在留管理庁(入管局)に提出する「特定活動46号(本邦大学卒業者)ビザ」の提出資料は以下のような書類になります。このほか、参考となる追加資料の提出を求められることがあります。
書類 | 概要 |
---|---|
申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 |
写真(縦4cm×横3cm) | 申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
返信用封筒1通 | 在留資格認定証明書交付申請時 |
パスポート及び在留カード | 在留資格変更許可申請時:提示のみ |
申請人の活動内容等を明らかにする資料 | 活動内容や労働条件を明示する文書(写し)、労働条件通知書、雇用契約書、採用内定通知書等 |
雇用理由書 | 雇用される人が特定活動46号ビザに該当する業務に従事することが雇用契約書の業務内容や日本語使用の業務から明らかな場合、提出する必要はありません。この書類は雇用する機関が作成し、様式は自由ですが、所属機関の名称と代表者の署名および押印が必要です。具体的に、どのような業務において日本語が活用されるのか、またどのような業務が学術的な基礎知識をもとにした高度な内容であるかをはっきりさせてください。 |
申請人の学歴を証明する文書 | 卒業証書(写し)または卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。) |
申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し) | 外国の大学で日本語を専攻した人は、その大学から発行された卒業証書のコピーまたは卒業を証明する書類を提出する必要があります。ただし、提出する書類には学部や学科、研究科などが明記されているものに限ります。 |
雇用先の事業内容を明らかにする右記のいずれかの資料 |
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課税証明書および納税証明書 | 証明書を取得できない期間の収入を証明するには、該当期間の源泉徴収票、給与明細のコピー、または賃金台帳のコピーなどが必要になります。これらの書類は、証明書が手に入らない際の収入の証明として使用されます。 |
特定活動46号の申請を行う際の注意点
特定活動46号の申請を行う際の主な注意点として、以下の3つを取り上げます。
- しっかりと準備をして申請を行う
- 転職時に新たな「在留資格変更許可申請」が必要
- 他の在留資格との比較を入念に行う
それぞれの注意点を順番に詳しく解説します。
しっかりと準備をして申請を行う
「特定活動(46号・日本の大学卒業者)」の在留資格は、現場での業務に従事することが可能ですが、業務の性質を正確に理解し、適切に申請しなければ、申請が不許可となるリスクや、最悪の場合、不法就労に該当する恐れがあります。そのため、他の在留資格と比較して慎重に検討する必要があります。
一部では「在留資格の取得が比較的容易」「理由書の提出が不要」「必要書類が少ない」といった情報もありますが、実際には「特定活動(46号・日本の大学卒業者)」の在留資格を申請する際は、不許可を避けるためにも充分な準備と正確な申請手続きが求められます。
転職時に新たな「在留資格変更許可申請」が必要
特定活動46号の在留資格を持つ外国人が転職する場合、雇用先の変更ごとに在留資格変更の許可を再申請する必要があります。
この在留資格では、申請時に「指定された活動」として、雇用先企業が「指定書」に記載され、これがパスポートにも反映されます。そのため、雇用先が変わると、新しい雇用先に対する在留資格変更の許可が必要になります。
このプロセスは、特定活動46号の在留資格を持つ外国人を雇用する企業にとって重要な注意点です。新しい在留資格の申請が許可されるまでは、法的に就労が許されないため、この点を十分に理解し、計画的に対応する必要があります。
他の在留資格との比較を入念に行う
高度人材向けの就労ビザは、それぞれが異なる活動内容と要件を持っています。
例えば、「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」や「高度専門職1号(ロ)」などは、多くの外国人が「技術・人文知識・国際業務」のビザの要件を満たすことが多いですが、ビザによって許可される活動の種類が異なります。これらの違いは、外国人人材がどのビザを選択するかを決める際に重要な比較ポイントとなります。
どの在留資格が自分の状況や目指すキャリアに最適かを検討することが大切です。ビザ選択時には、自身の専門性や日本での活動計画を踏まえ、適切なビザを選ぶために各ビザの特徴をしっかりと理解しましょう。
よくある質問
最後に、特定活動46号ビザについてよくある質問と回答をまとめました。
特定活動46号は家族帯同が認められる?
特定活動46号ビザを持つ外国人労働者は、家族を日本に帯同させることができます。このために設けられたのが「特定活動47号」という在留資格です。
外国人労働者の配偶者や子どもがこの在留資格を取得することによって、家族一緒に日本での生活が可能になります。特定活動47号は、特定活動46号ビザを持つ労働者を支える家族メンバーの日本滞在を認めるための在留資格として用意されています。
特定活動46号のデメリットは?
特定活動46号ビザを取得する際、外国人にとって大きな障壁となるのが学歴要件です。日本の短期大学、専門学校、または日本語学校に通う留学生は、このビザを申請する資格がありません。
さらに、海外の大学を卒業していても、日本の大学や大学院を卒業していなければ、特定活動46号ビザを取得することはできません。これに対して、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「特定技能1号」ビザの場合、学歴に関する要件は比較的緩和されています。
終わりに
特定活動46号ビザは、日本の大学や大学院を卒業した留学生が就職後に広範な業務に従事することを可能にするため、2019年に設けられた在留資格です。
これにより、留学生は「技術・人文知識・国際業務」ビザよりも幅広い業務に就くことができ、一部の単純作業を含む就労も認められています。ただし、このビザの取得にはいくつかの厳しい要件があり、申請プロセスは複雑で難易度が高くなっています。
また、申請時には必要書類をすべてそろえた上で、従事する業務内容を明確に記載するようにしてください。実際には外国人の方ご自身では判断がつきにくいことも多いので、行政書士などの専門家に相談することも一つの選択肢となります。