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4か月の経営管理ビザってどんなときに使える?

2015年、外国在住の人が日本で会社を設立するための「4か月の経営管理ビザ」が導入されました。最近では、このビザを使って、日本で会社を立ち上げたいという相談を受けることが増えています。

4か月の経営管理ビザが新設されたことで、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを取得しやすくなったと言われています。しかし、実際には容易に取得できるものではなく、4か月の経営管理ビザを取得する際も、事前に日本で準備しなければならないことが多いため、個人で進めるのは難しいでしょう。

そこで今回は、4か月の経営管理ビザの活用シーンや取得要件、申請手順について説明します。4か月の経営管理ビザの申請を効率的に進めるためのポイントも紹介していますので、スムーズにビザを取得したい方はぜひ本記事を参考にしてください。

4か月の経営管理ビザの活用シーン

これまでの経営管理ビザで認められる在留期間は1年以上であり、取得要件として「ビザ申請時点で会社を設立していること」が原則として定められていました。

しかし、日本に住所がない外国人の方からすれば、印鑑証明・銀行口座の開設などの手続きを済ませて、1人で日本に会社を設立することはかなり困難なものでした。

こうした問題点が、2015年に設けられた「4か月の経営管理ビザ」によって解消されたのです。4か月の経営管理ビザの場合、会社設立直前の状態でビザを申請できます。そのほか、海外からの送金や事務所の確保などを行っていない段階でも、申請可能となりました。

4か月の経営管理ビザを活用する場合、取得して来日後4か月の間に資本金の入金や会社設立、事務所の確保などの手続きを済ませたうえで、期限内に「経営管理ビザ」の更新手続きを行うことになります。

4か月の経営管理ビザが設けられたことで、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを取得しやすくなりました。

4か月の経営管理ビザの要件

ここでは、4か月の経営管理ビザを取得するために満たさなければならない主な要件をまとめました。

資本金の証明

まず、資本金が500万円以上あることを示す証明書です。ビザを取得するためには、500万円以上の資本金を持つ会社を設立する必要があります。一般的に、500万円以上の資本金を持つと、それを証明するために残高証明書が必要です。

申請にあたって注意点があり、口座に500万円あるだけでは要件として不十分です。生活費も考慮に入れて、余裕資金として500万円以上を証明する必要があります。

事業所の候補場所の資料

経営管理ビザの取得には独立した事務所(オフィス)を用意する必要があります。自宅兼事務所は、明確に事務所と住居が分けられる場合にのみ許可されます。通常は、別の事務所を借りることが一般的です。

4か月の経営管理ビザを申請する場合、事務所の候補場所に関する情報として、図面や物件情報などを提出する必要があります。ビザの審査では事務所契約の予定も確認されるため、当然ながら事前に候補を探しておかなければなりません。

事業計画書

3つ目に紹介する要件は、事業計画書です。事業計画書は、日本でどのようなビジネスをするかを説明するために必要とされます。

非常に重要な書類であり、ビジネスの詳細を説明できなければ、経営管理ビザが許可されることはありません。

日本において新しく会社を設立する際に経営管理ビザを取得する場合、商品の仕入れ価格や販売価格・販売チャネルなど、実現可能なビジネス計画を作成する必要があります。

定款案

最後に紹介する要件は、定款案です。近年、経営管理ビザの申請にあたって定款案が求められるケースが増えています。

定款は会社設立時に会社の目的などを文書にしたものであり、会社の住所なども記載されています。通常、定款は事務所の契約後に作成しますが、経営管理ビザの申請にあたって事務所の契約前に定款案を準備しておきましょう。

とはいえ、定款は日本の会社法に基づいて作成する必要があるため、手続きに不慣れな場合には行政書士や司法書士といった企業法務の専門家によるサポートが求められます。

4か月の経営管理ビザの申請手順

以下に、4か月の経営管理ビザの申請から、実際に事業を開始するまでの大まかな手順を列挙しました。

  1. 定款案の作成
  2. 事務所の選定
  3. 事業計画の策定
  4. 認定証明書の交付申請
  5. 認定証明書の交付
  6. 本国への認定証明書の郵送
  7. 本国でのビザ発給手続き
  8. 来日し、事業開始の準備(銀行口座の開設・法人設立・事務所の契約・許認可の取得など)の完了
  9. ビザ更新手続き(4か月以内)
  10. 事業開始 

前述のとおり、4か月の経営管理ビザは、会社設立前のタイミングでも申請できます。ただし、会社の定款案のほか、事務所契約予定物件の情報・開業経緯の説明・事業計画・開業資金の準備方法など、通常の経営管理ビザと同様のレベルの準備書類が求められます。

そのうえ、4か月の経営管理ビザを申請する際は、日本に協力者がいない場合、本人が短期ビザ等で来日して申請する必要があります。

4か月の経営管理ビザが新設されたことで、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを取得しやすくなったとはいえ、実際には容易に取得できるものではありません。

ビザの申請にあたって事前に日本で準備しなければならないことが多いため、個人が一人きりで手続きを進めるのは非常に難しいでしょう。

4か月の経営管理ビザの申請を効率的に進めるポイント

4か月の経営管理ビザの申請手続きは、専門家以外の方が進める場合、非常に大変な作業になります。

しかし、行政書士などの専門家に依頼すれば、申請手続きを効率的に進めることが可能です。行政書士などの専門家が申請者本人の代理人として手続きを進めることも可能なので、4か月の経営管理ビザの申請手続きにかかる負担を大幅に軽くできます。

4か月の経営管理ビザの申請にあたって、行政書士選びでお悩みであれば、「しらき行政書士事務所」にお任せください。無料の初回相談を実施しており、お客様一人一人のニーズに沿った経営管理ビザ取得までのプランをご提案・サポートさせていただきます。

しらき行政書士事務所にご相談いただければ、法人設立に関しても提携している司法書士と協力して対応可能です。もちろん、事業計画書の作成などを含むビザ申請のサポートも可能ですので、経営管理ビザの申請手続きを安心してお任せいただけます。

終わりに

4か月の経営管理ビザが新設されたことで、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを取得しやすくなりました。とはいえ、申請手続きを進めるうえでの現実的な問題として、経営管理ビザは容易に取得できるものではありません。

4か月の経営管理ビザの申請を確実かつ効率的に進めたい場合、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

しらき行政書士事務所では、経営管理ビザの取得を目指す方に対してサポートを提供しております。在留資格の取得手続きをはじめ幅広くサポートを承っておりますので、「手続きをスムーズに進めてほしい」場合、お気軽にしらき行政書士事務所までご連絡ください。

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