- 配偶者と別れたのですが、私のビザはどうなるのですか?
- 留学生を新卒で雇用したいのですが、ビザの変更についてよく分からない
- 子どもが家族滞在ビザですが、将来日本で働くためにビザを変更できますか?
ビザの変更で、このようなお困りごとはございませんか。
目次
ビザ変更の手続きは、こんなところが難しい
一度日本でビザを取得すれば、あとは更新手続きだけすればよいと思っている方も多くいらっしゃいます。しかし、人生における様々なライフイベント(出生、進学、就職、転職、結婚、離婚)に応じて、ビザの種類も変更が必要なケースが多くあります。ビザの変更が必要なのにそのことを知らずに手続きをしていなければ、最悪ビザが取り消されてしまうこともあります。その上、ビザ変更が必要かどうかは、その人のビザの種類やライフイベントの種類によって個別に判断しないといけません。その判断は専門家にとっても容易ではありません。
当事務所でご相談を受けた中には、
- 本人はビザ更新だと思っていたが、状況を確認したところビザ変更が必要だったケース
- 就職の内定をもらったが、ビザが変更できないことが判明し内定が取り消されたケース
など、ご本人や就職先の勘違いでビザの変更ができなかったりすることが多くあります。ビザの変更についてそのルールをしっかり把握していないと、適切な手続きが行えない事態に陥ってしまうのです。
ビザ変更の手続きの要件と手順
ビザの変更手続きが必要な状況は、ビザの種類によって異なります。代表的なものは以下のとおりです。
②留学ビザ
③家族滞在ビザ
① 配偶者ビザ(日本人又は永住者の配偶者等)の場合
その名の通り配偶者としてのビザです。つまり、配偶者でなくなってしまうと、配偶者ビザに該当しなくなり、ビザ変更が必要になります。具体的には、配偶者との離婚・死別です。法律上、配偶者と別れてから6か月が経過すると、配偶者ビザを取り消される可能性があります。変更するビザはいくつかあります。
- 定住者ビザ:別れた配偶者との結婚の期間、子の有無、経済的基盤などの状況を総合的に判断し許可となる可能性あり。
- 就労ビザ:学歴や職歴の要件を満たしており、職務内容が該当する場合は許可となる可能性あり
- 経営者ビザ:自身で事業を行う場合、一定の要件を満たしていれば許可となる可能性あり
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②留学ビザの場合
日本の専門学校や大学で学んでいるケースです。学生の間は留学ビザですが、卒業後も日本に残る場合はビザの変更が必要です。変更するビザの種類はその進路に応じて異なります。
- 就労ビザ:学歴や就労先での職務内容によって、ビザが許可される可能性あり
- 特定活動ビザ(就職活動):卒業後も就職活動を行う場合、学校からの推薦状など一定の要件を満たせば最大で1年のビザが許可される可能性あり
- 経営者ビザ:卒業後に起業する場合、一定の要件を満たせば許可となる可能性あり
③ 家族滞在ビザで、親とともに日本に滞在している子の場合
学校を卒業する際にビザの変更が必要なケースがほとんどです。というのも、家族滞在ビザではフルタイムで働くことができないからです。仕事をするためのビザとしては以下の可能性が考えられます。
- 定住者ビザ:小学生から日本生活している場合にこのビザが許可される可能性あり。
- 特定活動ビザ:中学生から日本で生活している場合にこのビザが許可される可能性あり
- 就労ビザ:学歴や就労先での職務内容などの要件を満たせば、このビザが許可される可能性あり。
- 経営者ビザ:卒業後に起業する場合、一定の要件を満たせば許可となる可能性あり
上記の手続きは、当事務所によくお問合せいただくビザの変更について代表的なものです。これ以外にも、ビザの種類や個別の状況に応じて様々なビザ変更手続きがあります。この一つ一つの手続きについてご自身がどれに該当するかを判断するのは非常に困難です。少しでも自身のビザ変更について不安に思っているなら専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所の解決事例
当事務所では、これまで様々なビザ変更に関するご相談やご依頼をいただき業務にあたってまいりました。その中の事例についていくつかご紹介いたします。
ビザ変更の解決事例(1)
「日本人の配偶者と別れた後、定住者ビザへ変更したケース」
相談時はまだ婚姻関係でした。夫婦関係や結婚期間について聞き取りを行い、離婚後の経済的な基盤などについて確認した上で、定住者ビザの申請を提案しました。その後、夫婦間で正式に離婚が成立し、定住者ビザの申請を行い無事許可となりました。
ビザ変更の解決事例(2)
「家族滞在ビザから永住ビザを取得して就職できたケース」
相談者の方のお子様が会社の内定をもらい翌年に学校を卒業予定でした。しかし、家族滞在ビザであるため、卒業までに就労可能なビザが取得できなければ就職内定が取り消される状況。これまでの相談者様の滞在歴や、お子様の就学状況について詳細な聞き取りをおこなったところ、永住ビザを取得できる可能性が高いと判断しました。卒業までの期間と永住ビザの審査期間を考えると時間的にギリギリでしたが、卒業前に永住ビザを取得し無事に就職できました。
ビザ変更の解決事例(3)
「留学ビザから就労ビザへ変更し申請となったケース」
日本で留学生として勉強中、4月からの就職が決まっていた方からの相談でした。ビザを変更しないといけないことは本人も会社側もわかっていましたが、いつ御泥何をしたらよいのかわからないという事でした。相談に来られたのが3月ということで、4月入社まで時間がない状態でしたが、短期間で必要書類の準備に協力いただき、無事に許可が下りて4月入社に間に合いました。
ビザ変更、当事務所に相談してみませんか
ここまでお読みいただいても分かるかと思いますが、ビザの変更に関する情報は非常に複雑です。
一度ビザを取ったからといって、当然のごとくその状態が続くわけではありません。
また、ビザを変更しないといけないと分かっていても、それが「いつ」なのか、「どのように」手続きをしないといけないのかについて、正確に把握するのはとても難しいことです。
適正な手続きを取っていなかったことで、今のビザが取り消される可能性や、ビザ変更の申請が不許可となってしまう可能性もあります。
日本で安定的に過ごしていくにはご自身のビザの状態について正確に把握することが必要です。
そのためにも、少しでもご自身のビザについて不安に思うことがあればまずは当事務所にご相談ください。
面談では、相談者様の状況を詳しくヒアリングし、ビザに関する状況のご説明、ビザ変更が必要な場合は申請の時期やその際に必要となる資料などについてご説明いたします。
初回相談は無料で対応しておりますので、少しでも気になる事があればお気軽にお問合せ下さい。
当事務所にご依頼いただくメリット
① 実績
当事務所は四国では数少ないビザ専門の行政書士事務所です。これまで150件以上の国際業務に関わってきた実績があります。ビザの変更については、申請者の方のビザの種類や日本での在留歴、申請者を取り巻く環境など、複合的な要素を分析した上で最適な申請を検討する必要があります。当事務所では過去に複数のビザ変更手続きのお手伝いをさせていただいており、「配偶者ビザ→定住者ビザ」「留学ビザ→就労ビザ」「家族滞在ビザ→経営管理ビザ」「就労ビザ→経営管理ビザ」などの実績がございます。
② 相談者ひとりひとりにオーダーメイドのサポート
相談者様の状況を詳しくお聞きした上で、その方に最適なビザ変更についての情報を提供します。ビザ変更が必要な場合は、必要な書類やその取得先・取得方法などをこちらでリスト化し、お客様になるべくお手間がかからないようにします。また、ビザ変更に伴い必要となる市役所などへの届出についても必要な情報を提供します。申請後の追加書類の提出通知や入管からの問い合わせについても当事務所で対応いたします。その他、英語・中国語でしたら無料で通訳対応可能です。可能な限りお客様のご負担を軽減させていただきます。
③ 理由書の作成サポート
ビザ変更において、重要となる書類の一つが理由書です。決まった様式はありませんが、今までのビザから今回変更するに至った経緯を審査官に分かりやすく伝える必要があります。理由書での説明が不十分な場合は、不許可となるリスクが高くなってしまいます。当事務所では、依頼者様からできる限り詳細な聞き取りを行い、そこで得た情報を基に理由書に記載すべき内容やポイントをお伝えします。必要な情報をシンプルにわかりやすく審査官に伝えられるような理由書の作成をサポートさせていただきます。
ビザ変更業務の内容
- 事前相談(変更可能なビザの提案、申請時期の情報提供など)
- 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
- 申請書類の作成
- 理由書の作成アドバイス(詳細な情報を聞き取り)
- 申請書類の提出
- 追加資料提出、出入国在留管理局からの電話確認等への対応
- 入管での在留カードの変更手続き
- 不許可の場合、出入国在留管理局への理由確認
業務の料金
料金はお客様のビザの種類や変更するビザにより異なります。詳細な費用は初回相談時にお見積り致します。
報酬額 | 13万円~(最多価格帯16万円) |
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※実費:4000円(変更許可の場合)、2000~6000円(郵送費、証明書類実費) |
支払時期 | ①申請書提出時:報酬額の50% ②許可時:残金 |
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※不許可の場合残金は不要です。 |
支払方法 | 現金、銀行振込、キャッシュレス決済 |
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業務対象のエリア
- 香川県、徳島県、愛媛県、高知県:交通費無料
- 全国(四国除く):別途交通費
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
1 | ・まずはお気軽にお問い合わせください。 ・面談日時はお客様のご都合により対応いたします。(土日祝日、早朝・深夜対応可能) |
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2. 初回相談・ヒアリング
2 | ・面談の費用は無料です。 ・お客様の状況をお聞きし、申請者の方の状況に応じたビザ変更手続きをご案内します。 ・当事務所でのサービス内容、タイムスケジュール等もお伝えします。 |
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3. ご依頼・契約
3 | ・ご依頼いただいた場合、正式に契約を締結します。 ・契約締結後、申請書類の準備等を行います。 |
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4. 書類準備
4 | ・必要書類、取得先、取得方法についてご案内します。 ・香川県内で取得可能な書類については当事務所で取得します。 ・申請書・質問書の作成に必要な詳細な情報をご提供いただきます。 ・必要書類・情報をもとに申請書類を作成します。 |
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5. 申請書類提出
5 | ・すべて書類が整った段階で出入国在留管理局へ提出します。 ・申請時にパスポート、在留カードをお預かりします(変更・更新申請の場合)。 ※お客様は出入国在留管理局へ行く必要はありません。 ・また、申請時に報酬額の50%をいただきます。 |
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6. 補正対応
6 | ・申請後、出入国在留管理局より追加書類提出の依頼や問い合わせがあった場合、当事務所にて対応します。 ・必要に応じてお客様とご面談の上補正対応します。 |
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7. 結果受取
7 | 許可時:パスポート、在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。 ※お客様は出入国在留管理局へ行く必要はありません。
・不許可時:出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を確認します。不許可理由をもとに現状把握、再申請の時期について情報を提供します。 |
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よくあるご質問
Q. 無料相談だけでも大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。無料相談での過剰な勧誘は一切ございません。無料相談だけであとはご自身で手続きされる方もいらっしゃいますので、ご事情に合わせて当事務所のサービスをご利用ください。
Q. 相談は平日だけですか?
いいえ。可能な限りお客様のご希望に沿った日時で対応いたします。土日祝日、早朝・深夜等のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお伝えください。また、当事務所ではZoom等を活用したオンライン面談も可能ですので、県外のお客様でもお気軽に無料でご相談いただけます。
Q. 申請にはどれくらい時間がかかりますか?
①ご依頼から申請まで:3週間~2か月 ※書類の準備状況により異なります。
②申請から許可まで:
- ビザ更新:1週間~3週間
- ビザ変更:2週間~2か月
- 新規ビザ:1か月~2か月
- 永住ビザ:3か月~6か月
上記はあくまでも目安です。より詳しい情報については個別にお問い合わせください。
Q. 就労ビザを持っていて転職をしました。職務内容が以前とは異なりますが、この場合はビザの変更は必要ですか?
ビザ変更が必要な場合があります。一口に就労ビザと言っても、職務内容や勤務先によって細かくビザの種類や要件が異なります。十分にビザの内容を理解せずに転職してしまうと本来はできない仕事をして「資格外活動違反」となってしまう可能性もあります。また、雇用側も、雇用した外国人が就労可能な業務を十分に理解していないと、「不法就労助長罪」に問われる可能性がありますので、転職する前に必要な十分事前確認を行うことが必要です。
Q. 配偶者ビザを持っていますが、配偶者と離婚しました。まだ在留カードの有効期間が2年程残っているので、カードの有効期限までは手続きしなくても大丈夫ですか?
いいえ、すぐに手続きを行ってください。たとえカードの有効期間が残っていても、ビザの内容の活動を行っていなければビザが取り消される可能性があります。
配偶者ビザの方が配偶者と別れた(離婚、死別)場合、まず14日以内に住居地を管轄する入管へ「配偶者に関する届出」を行います。その後も日本での在留を希望する場合は、別れてから6か月以内にビザ変更手続きを行う必要があります。
Q. 今は就労ビザを持っています。この度日本人と結婚することになりました。この場合、就労ビザから配偶者ビザに変更しないといけませんか?
変更は可能ですが、変更しなくても大丈夫です。この質問者の方のように、一人で複数のビザに該当する方の場合、どのビザを申請するかは本人の意思で決められます。就労ビザのままでもよいですし、配偶者ビザに変更することもできます。配偶者ビザの場合は、就労制限がない、永住許可申請までの期間が短いなどのメリットが多いので、配偶者ビザに変更する方は多いです。一方で、配偶者と別れた後には再度ビザの変更が必要となりますので、そういった要素を考慮してビザの変更をするかしないかを判断するとよいでしょう。
ビザ変更の手続きをお考えの方へ
日本で長期間生活していると、様々なライフイベントを迎えることになります。小さい時から日本で生活し、学校を卒業して就職を迎える方。日本人と結婚し、夫婦生活を続けていたところが何らかの事情で別れてしまった方。日本に留学し、卒業後も日本の会社で働きたいと考えている方。それらすべての方に必要な手続きがビザの変更です。自身のビザがその活動内容に応じた適切な状態のものでないと、日本に在留することができなくなってしまいます。「長いこと日本で生活しているから大丈夫」「私の責任で配偶者と別れたわけではないので大丈夫」そんな声をよく聞きます。そういった面は考慮されることもありますが、適正なビザ変更手続きを行わずにいると特別な事情を考慮される以前にビザを取り消されてしまうこともあります。
日本で長期間過ごしていたのに、自身のビザの状態を正確に把握していなかったために日本で生活できなくなった方がたくさんいらっしゃいます。そうなる前に専門家に相談されているだけで状況は大きく違ったものになったと思います。当事務所では、少しでもそういった方を減らしたいという思いでビザ変更手続きについてお手伝いさせていただいています。当事務所ではオンライン面談にも対応しており、遠方の方でもご相談いただける環境を整えております。また初回の相談は無料で対応させていただいております。
どんなことでも結構です。自分のビザについて少しでも不安があれば、当事務所へご相談ください。