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高知県の外国人雇用状況と外国人雇用の手続き

「高知県の外国人雇用状況を知りたいです。」

「高知県で外国人を雇用するためには、どんな手続きが必要でしょうか。」

高知県では、約1万人もの外国人労働者が働いています。

高知県で外国人を雇用したいと考えた時、実績があるのはどんな会社なのか、どのような外国人が雇われているのか気になりますよね。

この記事では、高知県における外国人の雇用状況を在留資格別や産業別に紹介しています。

外国人のビザ手続きの専門家で、様々なケースでの外国人雇用手続きをお手伝いしてきた香川県の行政書士が解説していきます。

高知県で外国人の雇用についてお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

高知県の外国人雇用状況

令和5年1月27日に高知労働局から発表された、令和4年10月末の高知県の外国人雇用状況についてのデータは以下のとおりです。

外国人労働者を雇用している事業所数は 1、017 か所(前年同期比 104 か所、11.4%増)、外国人労働者数は 3,783 人(前年同期比 392 人、11.6%増)。

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001373177.pdf

高知県では、外国人労働者の人数・事業所数ともに増加しています。

令和4年は、平成19年届出が義務化されて以降、過去最高の数値を更新。

外国人労働者が増え続けています。

在留資格別

在留資格別では、「技能実習生」の 2,112 人(前年同期比 59 人、2.9%増)が全体の 55.8%を占め、次いで「専門的・技術的分野」764 人(前年同期比 258 人、51.0%増)、永住者など「身分に基づく在留資格」542 人(前年同期比 16 人、2.9%減)となっている。
新たな在留資格「特定技能」は334 人(前年度 116 人)となり、特定産業分野別では農 業 166 人、飲食料品製造業 34 人、介護、建設がそれぞれ 33 人となっている。

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001373177.pdf

在留資格別にみると、「技能実習」が全体の約半分を占めています。

2番目に多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」で764人。

専門的・技術的分野の在留資格には、技人国ビザだけでなく、特定技能も含まれています。

特定技能は「専門的・技術的分野の在留資格」の約半数の334人となっており、特定技能の内訳は、農業分野での外国人労働者が約半数。

農業は全国的に後継者不足の傾向があり、高知も例外ではありません。外国人労働者を特定技能の在留資格で雇うことで、人材不足を補っています。

国籍別

国籍別では、ベトナムが最も多く 1,482 人(前年同期比 27 人、1.8%増)、次いでフィリピン 577人(前年同期比 60 人、11.6%増)、インドネシア 513 人(前年同期比 232 人、82.6%増)の順である。

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001373177.pdf

高知県で働いている外国人労働者について国籍別にデータをまとめると、昨年度は例年に比べてインドネシア人の外国人労働者が増加。

令和3年までは3位だった中国人労働者の人数を超えています。

高知県で働くベトナム国籍労働者の在留資格は、技能実習が8割です。

フィリピン国籍の労働者の在留資格は技能実習が5割に満たないので、技能実習の資格で働いているベトナム国籍の労働者が多いことがわかります。

大きく増加したインドネシア人も技能実習の割合が約7割と高いため、昨年のみならず、これからますますの増加が予想されます。

産業別

産業別では、農業、林業 897 人(前年同期比 151 人、20.2%増)が全体の 23.7%、製造業は711 人(前年同期比 18 人、2.5%減)と 18.8%を占め、次いで卸売業、小売業 615 人(前年同期比 64 人、11.6%増)16.3%となっている。

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001373177.pdf

高知では、農業や林業などの産業で外国人労働者が働いています。

四国の他の県では製造業が最も多い傾向が見られましたが、高知では森林率が高く、他の県よりも広い土地を活かした農業や林業が盛んなため、上記の結果となっています。

製造業は2位になっており、少し減少傾向にあることからも、農業や林業分野で働く外国人労働者がますます増えていくのではないかと予想されます。

事業所規模別

事業所規模別の外国人労働者数をみると、「30人未満」規模の事業所が、事業所数、外国人労働者数ともに最も多く、それぞれ全体の71.4%、52.2%を占める。

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001373177.pdf

高知県の小規模な企業では、人材不足を解消するために外国人雇用が進んでいます。

四国の他県でも同じような傾向が見られ、小規模企業の外国人雇用は今後も増えていくことが予想されます。

安定所別

安定所別の外国人労働者数をみると、高知所が60.7%を占め、次いで須崎所12.2%、いの所10.1%、四万十所10.0%、安芸所7.0%となっている。

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001373177.pdf

具体的な人数は、高知所2,297人、須崎所463人、いの所382人、四万十所378人、安芸所263人となっています。

全ての安定所において「技能実習」の割合が最も高くなっています。

最も技能実習の割合が多いのは、いの所で、約7割の外国人労働者が技能実習とて働いていいます。

高知県の外国人雇用の手続き

外国人の雇用は、以下の順で手続きを進めていきます。

  1. 面接
  2. 内定
  3. 在留資格認定証明書交付申請
  4. 認定証明書交付
  5. ビザ申請
  6. ビザ発給
  7. 来日
  8. 上陸許可
  9. 就労開始

内定が決まっていても、在留資格認定証明書が交付されてビザの取得ができないと、就労を開始できません。

技人国ビザの手続き

技人国ビザ申請の手続きについて、外国人の要件と会社側の必要書類について紹介します。

要件

要件
  • 大学・短大・日本の専門学校を卒業している
  • 専攻と業務内容が一致している
  • 業務に専門性がある
  • 日本人と同等の報酬
  • 会社の経営状態が安定している

必要書類

必要書類は、会社規模によって分けられたカテゴリーによって異なります。

カテゴリー1(上場企業など)やカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業など)に当てはまる企業は、カテゴリーを証明する書類のみが必要となります。

カテゴリー3は、前年分の給与所得の源泉徴収票等が提出されており、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業や個人が当てはまります。

必要となるのは以下の書類です。

カテゴリー3の企業が準備する必要書類
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近の年度の決算文書の写し
  • 事業計画書(新規事業の場合)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー4は、設立して間もない企業です。

必要となるのは以下の書類です。

カテゴリー4の企業が準備する必要書類

・登記事項証明書

・事業内容を明らかにする資料

・直近の年度の決算文書の写し

・事業計画書(新規事業の場合)

・給与支払事務所等の開設届出書の写し

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し

詳しくは、出入国在留管理庁の技術・人文知識・国際業務ページからご確認いただけます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

特定技能の手続き

特定技能の手続きについて、外国人の要件と会社側の必要書類について紹介します。

要件

要件
  • 技能試験の合格
  • 日本語試験の合格(1号のみ)

必要書類

必要書類
  • 申請人に関する必要書類
  • 所属機関に関する必要書類
  • 分野に関する必要書類

申請人に関する必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書や報酬の説明、契約書などを含め11種類の書類が必要となります。

所属機関に関する必要書類は、企業の規模や、法人か個人かによって異なります。

分野に関する書類も必要となりますが、特定技能の12分野毎に必要な書類が異なります。

詳しくは、出入国在留管理庁の特定技能ページ「分野に関する必要書類」からご確認いただけます。

在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)

技能実習の手続き

技能実習の手続きについて、外国人の要件と会社側の必要書類について紹介します。

要件

① 18歳以上であること。
② 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
③ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
④ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
⑤団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
⑥団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
⑦ 過去に第1号技能実習を利用したことがない

https://www.mhlw.go.jp/content/000622693.pdf

必要書類

必要書類
  • 技能実習計画認定申請書
  • 理由書及び規則第3条第2号の基準への適合性を立証する資料
  • 申請者の概要書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し( 個人事業主の場合)

職種によって、追加で提出が必要な書類があります。

詳しくは、出入国在留管理庁の技能実習ページからご確認いただけます。

在留資格「技能実習」(出入国在留管理庁)

まとめ

高知県の外国人雇用状況と外国人雇用の手続きについて紹介しました。

  • 在留資格別にみると、「技能実習」が 半数
  • 特定技能では、農業が半数
  • 国籍別では、ベトナムが最も多いが、インドネシアも増加傾向
  • 産業別の割合をみると「農業、林業」が多い
  • 事業所規模別の割合をみると、「30 人未満」規模の事業所が最も多い

高知県では農業や林業での外国人雇用が多く、技能実習生としての受け入れや特定技能の資格での受け入れを多く行っています。

外国人雇用のビザ申請手続きは在留資格によって異なるので、要件や必要書類の違いに注意が必要です。

適切な外国人雇用で、人手不足の解消や事業の拡大を目指しましょう。

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