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【相談事例】海外から新規で外国人を雇用する際に家族も一緒に呼び寄せたい

相談者:会社の採用担当者

今度当社でヨーロッパから商品開発技術者を新規採用で呼び寄せるつもりです。その技術者には家族がいるため、家族も一緒に日本に連れてくることを希望しています。この場合、家族を一緒に呼ぶことは可能でしょうか?もし可能なら、どういったビザで呼べばいいのでしょうか?

回答:行政書士

今回のケースでは、技術者の方を日本に呼ぶ際に同時にその方のご家族も日本に呼び寄せることは可能です。ビザの種類としては、家族滞在ビザになります。ただし、この家族ビザで呼ぶことができる家族の範囲は限定されていますし、同時に日本に呼ぶ際の注意点もありますので、詳しく説明します。

家族滞在ビザで呼べる家族の範囲

今回、商品開発の技術者で雇用予定とのことですので、就労ビザの中の「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請することになると思います。このビザを持っている方は、ご家族のために「家族滞在ビザ」を取得することで、日本で一緒に生活することができます。

注意していただきたいのが「家族滞在ビザ」の対象となるご家族の範囲です。家族滞在ビザで対象となるのは、配偶者の方とお子様だけです。家族滞在ビザという名前から誤解されることが多いのですが、親やきょうだいについては対象外となります。

家族滞在ビザ申請の注意点

①家族であることの証明

家族滞在ビザでは、配偶者の方とお子さまを呼ぶことが可能です。その際に、一番のポイントとなるのが、家族関係がはっきりしていることです。そのために、様々な証明書が必要になります。

日本の場合ですと、戸籍があるため婚姻関係や親子関係をはっきりと証明することができます。しかし、世界的には戸籍制度がある国が圧倒的に少なく、国によって証明書が異なる場合があります。

まず、配偶者の方の場合は、結婚証明書が必要になります。この結婚証明書ですが、国によっては役場ですぐに発行される場合もあり、最新の証明書が取得すれば大丈夫です。しかし、国によっては、結婚の際に一度だけ発行されるというところもあります。その場合は、その証明書が現時点でも有効で、婚姻状態が続いているということを公証役場などで証明してもらうことが必要です。

次にお子さまの証明書ですが、出生証明書が一般的です。出生証明書から親子関係が明確になります。なお、家族滞在ビザの対象となるのは、呼ぼうとする方の実子だけでなく、養子の場合も対象となります。養子の場合は、各国の法律にそった養子縁組手続きをしていることが必要となりますので、手続き後に発行される養子縁組証明書が必要となります。

なお、結婚証明書や出生証明書などの証明書類は、ビザ申請の際に日本語の訳文も必要となりますのでご注意ください。

②経済的な状況

家族滞在ビザで日本にご家族を呼ぶにあたっては、日本に連れてきて、家族全員が十分に生活できるだけの経済力があるかということも重要な審査のポイントです。

すでに就労ビザを取得して日本で働いている方でしたら、住所地の市町村役場で発行される所得課税証明書や、勤務先からもらえる給与所得の源泉徴収票によって、日本での所得が明示できます。

しかし、今回のご相談では、就労ビザも家族滞在ビザも同時に申請することになりますので、就労ビザの方の日本での所得がまだない状態です。この場合、会社との間で結んだ雇用契約書の給与額が基準となります。給与額のほか、家族手当があればプラスの要素として評価されるかと思います。他には、会社側が家族で住める住居を手配予定であるといったこともプラスになります。

新規の就労ビザ申請と同時にその方の家族を呼び寄せる場合、呼び寄せる企業側が申請者として入管に書類を提出します。そのため、会社としても家族のサポートをしっかり行うということを説明することで、よりビザの許可率が高くなります。

家族滞在ビザと受け入れ企業

以上の通り、家族滞在ビザの要件を満たす家族の方で、就労ビザの方の日本での給与額が十分に見込まれる場合ですと、就労ビザの方の申請と一緒に家族滞在ビザが許可になる可能性は十分にあります。

そして、受け入れる企業様としても、就労ビザの方のご家族をサポートする準備(住居の手配、家族手当など)があるということを説明することで、よりビザの許可率を高めることができます。

国によっては、家族との絆をとても大切にする文化があるため、家族の方のビザについても企業様でサポートすることは、優秀な人材を確保する上でも重要なことだと考えられます。

ただ、就労ビザの申請と家族滞在ビザの申請を同時に行う場合、通常の申請よりも準備する書類や資料が多くなります。書類の抜けや説明不足などで、本来は許可になる申請が不許可になってしまう可能性もあります。ビザ手続きが遅れてしまうと、その後の仕事のスケジュールにも影響が出てしまいます。

そのような事態を避けるためには、ビザ申請の専門家の力を借りるのも一つの方法です。しらき行政書士事務所では、これまで家族滞在ビザでの申請を数多く申請しております。家族滞在ビザ申請の手続きで何かお困りや不安がある場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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