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配偶者ビザで相手の方と別れてしまった方へ

配偶者ビザを持っている方で、離婚されたり相手の方が不幸にも亡くなられてしまったりして、婚姻関係が終わってしまった方がいらっしゃると思います。

様々な手続きや届け出をしないといけないと思いますが、配偶者ビザに関しても多くの手続きがあります。特に配偶者ビザの場合、しっかり手続きをしておかないと最悪ビザが取り消されてしまい、日本にいられなくなってしまう可能性もあります。

ここでは配偶者と別れた場合のビザに関する注意点をご説明します。

配偶者ビザで相手の方と別れた後の具体的な手続き

配偶者の方と別れてしまった場合、以下の流れで手続きを進めていくことになります。

①出入国在留管理局への届出

②配偶者ビザから別のビザへの変更を検討

③ビザ変更手続き

④新たなビザで滞在

①出入国在留管理局への届出

配偶者ビザを持っている方が、相手の方と離婚や死別で婚姻関係が終了した場合、14日以内に出入国在留管理局への届出が必要となります。この手続きをしておかないと、この後に在留資格を変更しようとする場合や、将来的に永住許可を申請する場合に、不利な要素となってしまいます。

配偶者の方と別れたことを入管へ届出せずに、今の配偶者ビザで日本に滞在しようとする方もいると思います。しかし、在留期限が来たら更新か変更のビザ手続きを必ずしないといけないため、最終的に入管に届出をしていないことがバレてしまい、ビザ不許可となってしまう恐れがあります。

配偶者の方と別れてしまった場合は、まずは入管に届出をしましょう。ちなみにこの届出には、近くの入管(例:香川県に住んでいる場合は、高松出入国在留管理局)へ直接提出する方法と、郵送で東京に届出する方法のいずれかで行うことができます。

②配偶者ビザから別のビザへの変更を検討

配偶者と別れてしまった場合、大きな問題となるのがビザについてです。配偶者ビザの場合、その名前のとおり配偶者としての立場にもとづいて与えられているビザです。そのため、結婚関係が終了してしまうと配偶者ビザの要件を満たさないことになります。

「じゃあ、相手と別れたらすぐに配偶者ビザがなくなるの?」と心配される方もいると思いますが、その点はご安心ください。法律では「配偶者としての活動を6か月していない場合は、配偶者ビザを取り消される場合がある」というルールがあります。つまり結婚関係が終わっても6か月は猶予があるということになります。

「でも離婚して6か月過ぎたらビザが取り消されるんでしょ?」と考える方もいると思いますが、6か月経過後に必ず取り消されてしまうわけではなく、個別の事情に応じて柔軟に対応してもらえるケースもあります。ただ、最終的には配偶者ビザのままでずっと日本にいることはできないので、引き続き日本で生活する意思がある方はビザの変更を検討することになります。

では、配偶者ビザの方が変更できる可能性のあるビザについてはどのようなビザが考えられるのでしょうか?

定住者ビザ

多くの方がまず検討するのがこのビザです。「婚姻生活が3年以上」「安定した収入」「生活の基盤が日本にある」「配偶者との間の子どもがいて自分が面倒を見る」などの条件をクリアすれば、この定住者ビザに変更可能な場合あります。

定住者ビザは配偶者ビザと同じく、仕事に関する制限はありません。

就労ビザ

「大学卒業」「一定の実務経験がある」というような場合で、就職先が決まっている場合は、就労ビザへの切り替えが可能です。

配偶者ビザになる前に就労ビザだった方の場合は、このビザに変更するのが比較的容易だと思います。

家族滞在ビザ

配偶者の方と別れた後、日本人以外や永住者以外の方と再婚した場合、この家族滞在ビザに該当します。

家族滞在ビザは配偶者ビザと異なり、「原則就労不可・資格外活動で週28時間まで就労可」となりますので、今までのように自由に働くことはできませんので注意が必要です。

配偶者ビザ

日本人と別れた後に別の日本人と再婚した方、永住者と別れた後に別の永住者と再婚した方の場合、引き続き配偶者ビザに該当します。

ビザの種類は変わらないため、ビザの変更手続きは必要ありません。ただし、今のビザが有効期限をむかえるときにはビザ更新が必要です。

通常のビザ更新であれば、書類も少なく審査も短期間で終わります。しかし、再婚後初めてのビザ更新の場合、結婚相手が変わっているため新規ビザ手続きやビザ変更手続きと同様、結婚に関する両国の証明書や前の配偶者と別れた事情や再婚に至る経緯を「質問書」で詳細に説明する必要があり、すんなりと許可になるわけではありません。

③ビザ変更手続き

配偶者ビザからご自分がどのビザに変更可能かを検討し、それぞれの申請に必要な申請書類を揃えてビザ変更を申請します。どのビザに変更するにしても、「前の配偶者と別れた経緯・理由」「母国に帰らず引き続き日本で生活していく理由」については、必ず説明する必要があります。

④新たなビザで滞在

無事にビザ変更手続きが完了すれば、新しい在留カードを受け取り、引き続き日本で生活することができます。ちなみに、これまで配偶者ビザで3年や5年の許可をもらっていた方でも、変更したビザ(定住者ビザ、就労ビザなど)では、ほとんどの場合は1年の許可となりますのでご注意ください。

配偶者と別れたときのビザ相談

以上のとおり、配偶者ビザをお持ちの方が何らかの事情で相手の方と別れてしまうと、ビザに関して様々な手続きが発生し、検討することもたくさんあります。

ちょっとした勘違いで日本にいられなくなってしまう可能性もあるため、慎重に手続きを進めていく必要があります。

ご自身だけでは配偶者ビザの手続きについてよく分からないという場合は、しらき行政書士事務所へご相談ください。過去に、配偶者ビザからのビザ変更に関して数多くのご相談・申請対応を行っています。

しらき行政書士事務所では、初回のビザ相談は無料で対応しております。ご相談時に詳しくお話を聞いた上で、どういった手続きが必要か、変更可能なビザはどれか、ということについてアドバイスいたします。

配偶者ビザに関してお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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