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出入国在留管理庁、入管について解説

グローバル化が進む現代、日本国内に滞在する外国人の数は増加の一途をたどっています。それに伴い、外国人の入国、在留、帰国などを管理する機関の役割がますます重要になっています。このような中で、「出入国在留管理庁(入管)」が果たす役割は非常に大きく、多くの人々に影響を与えるものです。

「出入国在留管理庁」と聞くと、在留資格の申請や更新手続きに関連する場所というイメージが一般的ですが、その業務内容は幅広く、日本の社会全体の秩序と安全を維持するための重要な役割を担っています。

本記事では、出入国在留管理庁がどのような機関で、具体的にどのような業務を行っているのか、在留資格の申請手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。また、「入国管理局」という以前の名称との違いや、どのように活用できるのかについても触れています。

出入国在留管理庁とは

出入国在留管理庁は、外国人の入国および在留を適切に管理するための日本政府の行政機関です。法務省の外局として2019年に設立され、外国人が日本で円滑かつ合法的に生活し、働けるようサポートする一方で、不法滞在や入国規制を防ぐ役割を担っています。

日本で生活する外国人の数が増える中、出入国在留管理庁は日本社会全体の秩序と安全を維持するだけでなく、外国人が安心して生活できる環境を提供するための不可欠な存在です。また、日本の経済や国際関係においても重要な役割を果たしています。

今後、出入国在留管理庁がさらに柔軟で包括的な施策を展開することが期待されています。

入国管理局との違い

出入国在留管理庁の設立は、グローバル化の進展や外国人労働者の増加を背景としています。これにより、在留外国人の適切な管理と支援の強化が求められ、従来の「入国管理局」から独立した新たな庁として設立されました。この変更により、単なる「管理」だけでなく、外国人の受け入れ環境を整備し、適切なサポートを行う役割も加わりました。

出入国在留管理庁と入国管理局は、基本的な役割自体に大きな違いはありません。ただし、入国管理局は法務省の「内局(補助機関)」であったのに対し、出入国在留管理庁は「外局」となり、他の省庁と同じような地位を持つ組織へと格上げされました。

この改組は、近年の外国人訪日者の急増を背景に、在留者のサポートや不法滞在者の取り締まりといった対応のニーズが高まったことに伴い、より強化された体制を整えるために行われたものです。

以前は「入国管理局」という名称で知られていましたが、出入国在留管理庁は以下の点で異なります。

  • 業務範囲の拡大:「管理」だけでなく、外国人の生活環境の整備や支援にも力を入れるようになりました
  • 専門性の向上:難民認定や外国人労働者受け入れなどの分野で、専門的な対応を行う体制が整備されています
  • 組織の強化:職員数や予算の増強により、より効率的で柔軟な業務運営が可能になっています

関連組織

出入国在留管理庁には、以下の関連組織が設置されています。

  • 地方出入国在留管理局: 全国に8カ所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)
  • 支局: 7カ所(成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇)
  • 入国管理センター: 2カ所(東日本入国管理センター[茨城県]、大村入国管理センター[長崎県])
  • 出張所: 全国に161カ所

これらの組織が連携し、出入国や在留に関する業務を担っています。

出入国在留管理庁が担当する業務

出入国在留管理庁は、外国人の入国や在留に関する管理・支援を通じて、日本国内の秩序を維持し、外国人が円滑に社会に適応できるよう支える重要な役割を担っています。以下では、主な業務内容をわかりやすく解説します。

出入国や在留に関する各種手続き

出入国審査手続き

日本に入国しようとする外国人は、出入国審査手続きを受ける必要があります。この手続きでは、入国審査官がその外国人が日本への上陸条件を満たしているかどうかを審査します。

日本に到着した外国人は、まず指紋と顔写真の提供が求められます。その後、入国審査官とのインタビューを通じて、上陸の条件を満たしていることが確認されれば、上陸が許可されます。また、外国人が日本を出国する際には、出国手続きとして審査官がその事実を確認します。

さらに、日本人が海外へ出国または帰国する場合も、入国審査官による確認が行われます。

在留審査手続き

外国人の在留資格に関する審査手続きは、入国時だけでなく、在留期間の更新や資格変更が必要な場合にも行われます。また、この手続きには以下のような特別な許可も含まれます。

  • 永住許可:在留活動や期間に制限がなくなる許可
  • 再入国許可:一時的に日本を出国した外国人が、再入国時の手続きを簡略化できる許可
  • 資格外活動の許可:本来の在留資格以外で、報酬や収入を伴う活動を行うための許可

これらの手続きは、外国人が安心して日本で生活や活動を続けられるようサポートする重要な仕組みです。

在留管理制度に関する手続き

「在留カード」の交付手続きについて説明します。在留カードは、中長期にわたり日本に滞在する外国人(滞在期間が3か月を超える場合など)に交付される重要な身分証明書です。在留カードは、日本での生活や活動に必要な「証明書」や「許可証」の役割を果たします。

特別永住者証明書の交付に関する手続

特別永住者証明書は、特別永住者の法的な地位を証明するために交付されるカードです。この交付手続きは、出入国在留管理庁が担当しています。

特別永住者とは、1991年11月1日に施行された「入管特例法」に基づく在留資格を持つ外国人のことを指します。

難民の認定に関する手続き

難民の受け入れに関する審査手続きです。難民とは、人種や宗教、国籍、政治的信条などの理由で、本国で迫害を受けるおそれがある人々を指します。この保護は、「難民の地位に関する条約」や「難民の地位に関する議定書」といった国際協定に基づいて行われます。

難民として認定された人は、本国のパスポートの代わりとなる「難民旅行証明書」の発行を申請することが可能です。

在留者のサポート

出入国在留管理庁では、外国人が日本で快適に生活できるようサポートする役割も担っています。

その一環として、各地方出入国在留管理局や支局に「外国人在留総合インフォメーションセンター」の窓口を設置。仕事や留学などの目的で日本に滞在する外国人からの相談に対応しています。

さらに、以下のような支援も行い、多方面から外国人の暮らしを支えています。

外国人生活支援ポータルサイトの運営

日本での生活や就労に関する情報を他言語で提供するサイトでは、役所での手続き、日常生活のルール、災害時の対応、緊急連絡先などをまとめた「マニュアル」を公開しています。

このマニュアルは、日本語と「やさしい日本語」に加え、以下の13言語に対応しています。

  • 英語
  • 中国語
  • 韓国語
  • スペイン語
  • ポルトガル語
  • ベトナム語
  • ネパール語
  • タイ語
  • インドネシア語
  • ミャンマー語
  • クメール語(カンボジア語)
  • フィリピノ語
  • モンゴル語

らに、一部の重要な情報(緊急のお知らせなど)は、ロシア語、ベンガル語、イタリア語、ドイツ語、フランス語でも提供されています。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の設置

「フレスク(FRESC)」は、外国人を雇用したい企業や外国人本人の相談に対応する窓口で、正式名称を「外国人在留支援センター」といいます。

この窓口では、無料かつ匿名で相談が可能です。また、東京出入国在留管理局を含む4省庁8機関の窓口が1つのフロアに集約されており、外国人や企業が「どの機関に相談すればよいかわからない」という不便を解消しています。その結果、外国人が抱える日常生活や仕事上の問題、雇用に関する疑問についてスムーズに相談できるようになっています。

さらに、「フレスク」では、オンラインで在留資格の申請手続きも対応しています。これには事前予約が必要で、申請者本人または親族が直接訪問する必要がありますが、在留期間更新許可や在留資格変更許可の申請が可能です。

不法滞在者の摘発

日本では、不法入国や在留許可を超えた滞在を行っている外国人を調査し、適切な処分を実施します。この処分には、入国者収容所への収容や出国命令、強制退去命令といった厳しい措置が含まれますが、これらは「日本の安全と利益を守る」ために行われる重要な業務です。

出入国在留管理庁の相談窓口

出入国在留管理庁では、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しております。電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しております。

全国どこからでもご利用いただけます。

TEL 0570-013904
(IP電話、海外からお電話する方はこちら)
※電話番号の掛け間違いにより、一般の方に電話が掛かることが多発しているため、電話番号の再確認をお願いします。
会社に設置されている電話機など、一部の電話機は最初に「0(ゼロ)」を押してから上記電話番号を押さないと電話が掛けられない場合があります。
時間 平日 午前8 : 30~午後5 : 15
※お問合せが集中し、電話の繋がりにくい場合がございますのでご了承ください。その場合は、お手数ですが時間をおいて再度お電話いただきますようお願いします。
特にお問い合わせが集中する日及び時間帯
・休み明けの開庁日
・午前11時~正午
対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語(フィリピノ語)、ネパール語、インドネシア語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語

そのほか、全国に置かれている相談窓口を下表にまとめました。

場所 住所 時間
札幌 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目札幌第三合同庁舎 平日 午前8 : 30~午後5 :15 (火曜~金曜日(※)は午後0 : 00~午後1:00を除く。 ※連続する閉庁日後の最初の開庁日を除く。)
仙台 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 平日 午前8 :45~午後4 :30
東京 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 平日 午前8 :30~午後5 :15
横浜 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 平日 午前8 :30~午後5 :15
名古屋 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 平日 午前8 :30~午後4 :00
大阪 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 平日 午前8 :30~午後5 :15
神戸 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎 平日 午前8 :30~午後5 :15
広島 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 平日 午前9 :00~午後4 :00
高松 〒760-0011 香川県高松市浜ノ町72-9 平日 午前9 :00~午後4 :00 (午後0:00~午後1:00を除く)
福岡 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第一法務総合庁舎 平日 午前9 :00~午後4 :00
那覇 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 平日 午前9 :00~午後4 :00 (午後0:00~午後1:00を除く)


参考:出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」

終わりに

出入国在留管理庁は、日本における外国人の入国・在留に関する管理と支援を行う中核的な機関です。かつての「入国管理局」から組織が改編され、単なる管理だけでなく、外国人が社会に適応しやすい環境づくりを目指す役割が強化されました。そのため、よりきめ細やかな対応が求められる現代社会において、重要な役割を果たしています。

一方で、国際的な人権問題や多文化共生社会の実現に向けた取り組みを進める上で、課題も残されています。例えば、不法滞在対策や難民認定の迅速化、外国人労働者の受け入れ体制の整備などです。これらの課題に対し、社会全体で議論し、改善に向けた取り組みを進めることが求められます。

日本の社会は、グローバル化が進む中で外国人との共存が不可欠な時代に突入しています。出入国在留管理庁の取り組みを理解し、その役割を適切に評価することで、日本の未来をより良い方向に導けるでしょう。より詳しい情報を得たい場合は、同庁の公式サイトや窓口などを参照することをおすすめします。

なお、しらき行政書士事務所では、外国人に必要な在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、在留資格の申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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