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スポーツ選手のビザについての基本的な説明

近年日本国内では東京オリンピックやラグビーワールドカップなど世界中からアスリート達が集う魅力的なイベントや大会が開催されています。

そんなスポーツ選手を日本国内に招聘したい場合、

  • スポーツ選手はどのビザが必要?
  • アマチュアスポーツ選手の場合は?
  • 外国の指導者でもビザが必要?
  • そもそもスポーツ選手を招聘するための条件とは?

このような疑問を持たれる方がいるのではないでしょうか?

そこで本記事では「スポーツ選手のビザ」について解説していきます。

プロスポーツ選手は興行ビザ、実業団は特定活動

日本国内で外国人スポーツ選手が活動する場合、渡航目的に合わせた適切なビザの取得をしなければいけません。

スポーツ選手の中でも、長期的かつ金銭を稼ぐような「プロ」として活躍するスポーツ選手には就労ビザのひとつである「興行ビザ」を取得する必要があります。

興行ビザとは?

まず興行ビザとは、演劇や舞踊、コンサート、芸能活動、そしてスポーツなどにおいての「興行活動」を行うために必要なビザです。

例を挙げるとプロサッカー選手やダンサー、映画やCM・ドラマに出演する俳優などが体表的です。

具体的に興行ビザには、

  • 基準1号:レストランやクラブなどにおける演芸、歌謡、舞踊活動を行う場合
  • 基準2号:学校や劇場、その他地方公共施設においてコンサートなどの興行活動を行う場合
  • 基準3号:野球、サッカー、格闘技などスポーツ活動に従事する場合
  • 基準4号:映画制作、テレビ番組への出演、CM撮影など芸能活動を行う場合

このように活動形態によって4つに分類がされており、スポーツ選手の場合には「基準3号」が該当します。

スポーツ選手が興行ビザを取得する要件としては、外国人本人の実績や活動内容による影響はありませんが、プロチームを持つ企業や団体と「プロ契約」を締結していること、また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けて従事することが条件となります。

一方で、興行収入を得ない実業団チームに所属するアマチュアスポーツ選手の場合は興行ビザには該当しません。

また、在留期間には3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日の5つの期間がありますが、これは日本に滞在する日数や所属するチームの規模などから入管がしっかりと審査をした上で滞在期間が決定されます。

とりわけ最長期間である3年や1年を取得できるのは、日本で長く活躍してきたプロスポーツ選手の場合が多く、それ以外の外国人スポーツ選手の場合は6ヶ月や3ヶ月といった短期での更新がほとんどです。

実業団の場合は特定活動

前項目ではプロスポーツ選手についてのビザの解説をしましたが、一方で企業に所属する「実業団」はどのビザが該当するのでしょうか?

同じスポーツ選手であっても、実業団チームに所属するアマチュア選手なのか、またはプロ選手なのか、といった立場の違いによっても取得する在留資格(ビザ)は違うのです。

スポーツ選手であっても実業団チームのような企業に所属する広告塔のような選手の場合は「特定活動(告示6号)」と呼ばれる在留資格が必要になります。

特定活動とは?

本来、特定活動とは「法務大臣が個々の外国人について活動を指定するビザ」と定義がされおり、もう一つのビザ「就労ビザ」を含めどの活動にも該当しない外国人が取得するために必要な在留資格となります。

特定活動に該当する活動は主に「法廷特定活動、告示特定活動、告示外特定活動」の3つに分けられており、具体的にはワーキングホリデーの活動、インターンシップの活動、そしてアマチュアスポーツの活動などが挙げられます。

こう聞くとスポーツ選手の場合、単純にレベルが低い「アマチュア」は特定活動になるの?とお思いかもしれませんが、実際には違います。

実業団の特定活動ビザ取得要件を見ると

1.日本の公私の機関内の事業団チームが試合を事業の目的ではなく、技術を競う目的にスポーツ選手を雇用したものであること

2.オリンピックや世界選手権など国際的な大会に出場経験があること

3.日本の公私機関内の事業チームから月額25万円以上の報酬を受け取ること

これら特定活動の規定にあるように、チケット収入・スポンサー収入といった興行目的ではなく、興行収入では採算が合わないような実業団からの報酬を受け取るスポーツ選手の場合、特定活動に該当します。

例えば、プロ契約を締結せずオリンピックで何らかの入賞や優勝経験を持つスポーツ選手であっても、企業の宣伝目的として広告塔の役割として活躍する場合には特定活動となります。

したがってレベルが高い「プロ」だから必然的に興行ビザ、レベルの低いアマチュアだから特定活動になる。というわけではないということがお分かりいただけたと思います。

コーチは興行ビザや技能ビザなどが該当

世界的に人気のあるサッカーやバスケット、野球の世界ではスポーツ選手以外にも指導者も注目を浴びる存在です。そんな外国で多くの実績を持つ有名監督を日本国内に呼んで指導してもらいたい!といった場合もビザの取得は必須です。

このような外国人コーチが取得するビザには「興行ビザ」または「技能ビザ」と呼ばれる在留資格が必要となります。

ここで、なぜプロ・アマチュアスポーツ選手とは違い、コーチの場合には2種類のビザが存在するのでしょうか?そのためにもまずは技能ビザの説明から入りましょう。

技能ビザとは?

技能ビザとは、興行ビザと同じく「就労ビザ」に分類されるビザですが、大まかな定義として「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」が必要な業界に従事する外国人を招聘するための在留資格とされています。

「特殊な分野」と聞くといまいちイメージがしづらいところですが、「日本人の人材が不足している分野」「日本ではまだ発達していない産業分野」「日本より高いレベルを維持する産業分野」と聞くとわかりやすいでしょうか?

職業の例をあげるとソムリエ、パイロット、動物の調教師、そしてスポーツの指導者などがあり、就労ビザの中では1番取得数が多いビザとしても知られています。

指導者が技能ビザを取得するためには?

実際にスポーツ指導者が技能ビザを取得するためには以下の要項を満たす必要があります。

  • スポーツ指導の実務経験が3年以上あること
  • スポーツ選手としてオリンピックや世界選手権など国際大会に出場したことがある

技能ビザを取得する上で、特に重視されるのが「実務経験」であり、熟練した技能を証明する証拠となります。

スポーツ指導の場合は、実務経験3年以上となっていますが、他の職業を挙げると、ソムリエは5年以上、調理師10年以上、動物の調教10年以上、外国特有の建築技術者10年以上と、いずれも5年または10年以上と長期間の実務経験が必要とされており、このことから重要性が明白です。

また、2つ目にもあるように選手時代にオリンピックや世界選手権などの国際大会への出場経験がある場合には、指導者としての実務経験3年以上は問われません。

興行ビザを取得するケース

一方で、指導者であっても技能ビザでなく興行ビザが必要なケースがあります。

それはプロスポーツ選手及びプロチームに帯同する活動を行う場合などです。

例えばプロサッカーチームの指導者として同伴し、一緒になって試合といった興行活動に出場した場合には、興行ビザが該当するので技能ビザと混同しないように注意する必要があります。

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