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【相談事例】家族滞在ビザで永住ビザの申請はできますか?

相談者:

私は就労ビザを持っていて、日本に来て10年以上会社で働いています。妻と子ども2人の4人家族です。今のビザは3年有効なので、永住申請ができる要件をクリアしていると思います。ただ、妻と子どもたちはまだ日本に来て4年しか経っていません。この場合、私たち家族は全員で永住申請できるのでしょうか?

回答:行政書士

結論から申しますと、今回のケースでは全員一緒に永住申請が可能です。まず、ご相談者様ご本人は、永住申請の要件である【10年以上日本に住んでいて、そのうち5年以上が就労ビザ、3年以上のビザを保有】をクリアしています。

ご家族は家族滞在ビザに該当すると思います。家族滞在ビザの場合、その元となるビザ(今回のご相談ではご相談者様の就労ビザ)を持っている方の条件に応じて、永住申請の要件が変わりますので、10年以上日本に滞在していなくても永住申請ができます。

今回のご相談のケースにおける、詳しい永住申請の条件についてご説明します。

家族滞在ビザの特性

家族滞在ビザは、主に就労ビザを保有する人(本体者)の扶養を受ける「配偶者」もしくは「子ども」に与えられるビザです。そして、家族滞在ビザではフルタイムで働くことができず、本体者の収入によって生活している状態です。

さらに、本体者のビザが不許可になったり、本体者と離婚や死別してしまったりした場合には、その家族滞在ビザを維持することができなくなります。

また、許可の期間も本体者のビザに応じて決定されます。本体者の方のビザが1年の許可であれば、そのご家族のビザも1年ですし、本体者の方が3年のビザを取得できれば、配偶者の方やお子さんの家族滞在ビザも次のビザ更新のタイミングで3年のビザになります。

このように、家族滞在ビザは、本体者のビザとセットのような状態になっているわけです。

家族滞在ビザと永住申請の要件

家族滞在ビザは、本体者がいないと成立しないという特性のため、家族滞在ビザ単独で永住申請をすることはできません。逆に考えると、本体者の方が永住申請の要件を満たしているのであれば、家族滞在ビザの方の要件を満たす可能性があるということです。

具体的な取扱いとしては、【本体者が永住申請の要件を満たしている場合、本体者を永住者とみなし、その家族は「永住者の配偶者」もしくは「永住者の子」であるとみなして永住申請の要件を判断する】というようになっています。

詳しく説明すると、今回のケースでは、本体者として就労ビザを持っている相談者様が永住申請の要件を満たしているので、相談者様=永住者とみなします。そうなると、ご相談者の奥様は「永住者の配偶者」、お子様は「永住者の子」とみなされます。

永住申請の要件である【10年以上日本に住んでいる事】には特例があります。永住者の配偶者であれば、【実体を伴った結婚生活が3年以上継続していて、1年以上日本に住んでいる】ことで、10年以上の日本在住を満たしたことになります。

今回のご相談では、奥様が日本に来て4年とのことですので、この特例要件をクリアし、本体者であるご主人と一緒に永住申請が可能となります。

また、永住者の子であれば、【日本で1年以上継続して住んでいる事】をクリアすれば、10年以上の日本在住を満たしますので、お子様についても永住申請の要件を満たします。

家族滞在ビザは、どうしても本体者の方に依存する種類のビザですので、日本での居住期間や収入面を通常の取り扱いで考えると単独での永住申請が非常に難しくなります。しかし、ビザに関して本体者と家族は切っても切れない関係ですので、本体者を中心とする家族を一つのまとまりと考えて、なるべく家族全員で永住申請がしやすいような運用がされているのだと考えられます。

家族滞在ビザにおける永住の注意点

これまでご説明したとおり、今回のご相談ではご家族全員で永住申請が可能です。ただし、あくまでも申請ができる条件が整っているだけですので、永住が許可になるかどうかは別問題となります。

永住申請が許可となるには、複数の要件をクリアしないといけません。家族滞在ビザの方を含めた複数名での永住申請の場合、特に注意すべき点があります。

①収入要件

永住審査では、申請者が日本で経済的に安定して生活できるかが審査の対象となります。今回のご相談のように、ご家族全員での申請となると、家族が安定的に生活できるだけの収入があるのかが審査の対象となります。

一般的な収入の目安としては、申請者1名で300万円前後、扶養者が1名増えるごとに数十万円を上乗せして考える必要があるとされています。今回のように扶養者が3名であれば、年収400万円以上が必要と考えられます。

この収入を証明するためには、過去5年間の所得課税証明書が必要となります。つまり、5年にわたって安定した収入が要求されるわけです。たとえば直近1年では年収400万円をクリアしていても、5年前の収入は200万円であった場合、継続的に安定した収入がないとみなされて、永住申請が不許可となる可能性もあります。

複数名で同時に永住申請する場合、5年間の年収が確実に許可となるラインをクリアしていることを事前に検討することがとても重要です。

②海外渡航歴

ご家族で日本に生活している場合であっても、長期間母国に帰っている場合は要注意です。本体者の方は日本で勤務しているため、日本にいることがほとんどだと思います。一方で、ご家族は比較的自由な時間がとれる場合も多く、長期間母国に戻っている方もいらっしゃると思います。その場合は永住審査に影響が出る場合もあるため注意が必要です。

永住の要件である日本での在住期間は、ただ単に住民票が日本にあるだけでなく、その生活実体が日本にあることが必要です。年に数回、1~2週間の里帰り程度であれば永住審査に影響はありません。しかし、1年のうち数か月間日本から離れて母国で滞在している場合、継続して日本で生活していないとみなされ、永住申請が不許可となる可能性があります。

日本を離れる期間の目安として、連続して3か月以上国外に出ている場合、1年のうち半分以上の日数を海外で過ごしている場合、などは継続して日本で生活しているとはみなされない傾向があります。ただ、この期間はあくまでも目安であり、母国での里帰り出産や親の看護など特別な事情で長期間日本を離れていた場合は、その理由を説明することで考慮してもらえる場合もあります。

いずれにせよ、永住を取得するということは、日本での生活が主となるわけですから、どのような理由であっても長期間日本を離れていた時期がある場合は、永住申請のタイミングを十分に検討する必要があります。

家族滞在ビザで永住許可申請についてお困りの方へ

今回のご相談のケースのように、家族滞在ビザの場合、永住申請の要件がほかのビザよりも複雑になります。そのため、ご自身が永住申請をできる状態にもかかわらず、ずっと家族滞在ビザのままでいる方も多くいらっしゃいます。家族滞在ビザの方は、本体者の方と一体となったビザのため、本体者のビザが不許可になったり、本体者の方と別れてしまったりすると、永住申請どころではなく、そもそも日本に在留できなくなるという最悪の事態に突然陥ってしまうということもあります。

そのため、家族滞在ビザの方は、永住申請ができる状態で、永住許可が取れそうな見込みがある状態になったらすぐに永住申請を行うことをおすすめします。ただ、永住申請用要件や永住許可となる要件をハッキリと見極めるのはなかなか難しいと思います。

そのようなときは、しらき行政書士事務所にお気軽にお問合せ下さい。当事務所では、これまで家族滞在ビザからの永住許可申請を数多く取り扱っています。ご相談者様の状況に応じて、最適な永住許可申請のタイミングをアドバイスいたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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